海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も渡航することとなりました。
今まで10年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。
それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。
②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか
③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。
ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は付加との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も渡航することとなりました。
今まで10年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。
それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。
②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか
③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。
ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は付加との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
現在アメリカ在住です。
日本にいたときは正社員で働いていたので同じく主人の都合で退職になりました。
すぐにはもらえないのですが受給期間の延長というものがあり
きちんと手続きさえすれば3年間の猶予(?)が与えられます。
半年失業保険を貰うことになと仮定すると実際には2年半までに本帰国して
就職活動を開始することが条件になり、全期間受給できます。
なので、理由はともかく受給資格を失ってしまいます。
残念(>_<)
主人は駐在2度目なのですが前回は5年海外だったのでNG
今回もギリギリアウトっぽいです(>_<)
諦めきれずに日本と現地を行ったりきたりという知り合いが居ましたが
違法行為な上にそこまでして・・・っていう感じです。
①の答えとしては任期が5年と長いので途中で
ご自身が本帰国されない限りは無理だと思います。
②の答えなのですが・・・・
・住民票は会社の指示があるかもしれませんが連絡の付く実家へ
・離職後30日以内での渡航では手続きのあとハローワークに本人が出向かなくてはいけないので渡航を延期するなどの調整が必要だと思われます。
・勤務期間によって受給出来る期間が変わると思います。
最大3年間の延長が可能で、前述の通り1年受給が可能だとすると
全期間受給するには離職2年目で本帰国が必要です。
また全期間受給できなくとも2年半で本帰国される場合、残りの半年間は受給出来ます。
ハローワークの籍が云々の件は
「帰国してから手続きをきちんとしていたらば受給してあげる」
という上から目線を感じるいやな対応ですね(>_<)
せっかくですが諦めて海外でしか出来ないことを楽しみましょう(^O^)/
現職につながる新しいスキルを学ぶチャンスだと思います。
有意義に過ごさないともったいないですよ(^_^)
日本にいたときは正社員で働いていたので同じく主人の都合で退職になりました。
すぐにはもらえないのですが受給期間の延長というものがあり
きちんと手続きさえすれば3年間の猶予(?)が与えられます。
半年失業保険を貰うことになと仮定すると実際には2年半までに本帰国して
就職活動を開始することが条件になり、全期間受給できます。
なので、理由はともかく受給資格を失ってしまいます。
残念(>_<)
主人は駐在2度目なのですが前回は5年海外だったのでNG
今回もギリギリアウトっぽいです(>_<)
諦めきれずに日本と現地を行ったりきたりという知り合いが居ましたが
違法行為な上にそこまでして・・・っていう感じです。
①の答えとしては任期が5年と長いので途中で
ご自身が本帰国されない限りは無理だと思います。
②の答えなのですが・・・・
・住民票は会社の指示があるかもしれませんが連絡の付く実家へ
・離職後30日以内での渡航では手続きのあとハローワークに本人が出向かなくてはいけないので渡航を延期するなどの調整が必要だと思われます。
・勤務期間によって受給出来る期間が変わると思います。
最大3年間の延長が可能で、前述の通り1年受給が可能だとすると
全期間受給するには離職2年目で本帰国が必要です。
また全期間受給できなくとも2年半で本帰国される場合、残りの半年間は受給出来ます。
ハローワークの籍が云々の件は
「帰国してから手続きをきちんとしていたらば受給してあげる」
という上から目線を感じるいやな対応ですね(>_<)
せっかくですが諦めて海外でしか出来ないことを楽しみましょう(^O^)/
現職につながる新しいスキルを学ぶチャンスだと思います。
有意義に過ごさないともったいないですよ(^_^)
先日会社の(会長の)勘違いで、あることで疑いをかけられ辞めざるをえない状態にされ、退職しました。
もともと派遣で行っていて、この5月から社員になったばかりだったのですが、逆に「会社都合」での退職にするには
1ヶ月しか通っていないのでややこしいと言われ、6月分の給料や本来はもらえないはずの交通、5月分の社会保険料も全て負担してあげるかわりに「自己退職にして」といわれました。
私自身会長にはありえないぐらい腹が立っているというか、あきれ返っていますがそれを頼んできた部長は本当によくしてくれ、感謝しています。
皮肉な事にこの二人、親子なんです。
性格は全く違うのに。
でも私はこの10月からアメリカに1年留学するのが決定しているので、出来るだけ早く失業保険の給付を受けたいのですが、どういう決断をすべきでしょうか?
辞めた理由については、周りは勿論、部長自身も「会社が辞めさせた」と言うことを認めていますが、もしも私がハローワークで「会社都合」と言った場合調査などが入るのでしょうか?
詳しいことがわかる方、いらっしゃたら何でもいいので教えてください。
お願いします。
もともと派遣で行っていて、この5月から社員になったばかりだったのですが、逆に「会社都合」での退職にするには
1ヶ月しか通っていないのでややこしいと言われ、6月分の給料や本来はもらえないはずの交通、5月分の社会保険料も全て負担してあげるかわりに「自己退職にして」といわれました。
私自身会長にはありえないぐらい腹が立っているというか、あきれ返っていますがそれを頼んできた部長は本当によくしてくれ、感謝しています。
皮肉な事にこの二人、親子なんです。
性格は全く違うのに。
でも私はこの10月からアメリカに1年留学するのが決定しているので、出来るだけ早く失業保険の給付を受けたいのですが、どういう決断をすべきでしょうか?
辞めた理由については、周りは勿論、部長自身も「会社が辞めさせた」と言うことを認めていますが、もしも私がハローワークで「会社都合」と言った場合調査などが入るのでしょうか?
詳しいことがわかる方、いらっしゃたら何でもいいので教えてください。
お願いします。
会社都合で辞めた場合、失業保険の給付が早くもらえるというメリットがあります。
雇用保険から失業保険を貰う場合は少なくとも1年以上は雇用保険料を払っていなければいけません。
失業保険の給付は、日本にいて、仕事を探し、仕事をする意思が無いと認められません。
雇い主が雇用者を解雇する場合、1ヵ月前以上の告知か、それに相当する賃金を支払わなければいけません。
又、2週間という試用期間があり、これに関しては、会社が雇用者に対して不適合と判断した場合、解雇をする事ができます。
問題なのは、会社が「解雇」という事実を、不当に「自己都合」という事実に変えたという事です。
もし、「不当に解雇された会社に未練があり、また同じ場所で働きたい」「不当な解雇により、経済的、精神的な苦痛に対して損害賠償を請求したい」「不当な解雇を通報したい」というのであれば、不当な解雇をした会社の地区にある「労働基準監督署」に通報する。もしくは「労働組合」などに相談してみてはいかがでしょうか?
海外留学、頑張ってください。
雇用保険から失業保険を貰う場合は少なくとも1年以上は雇用保険料を払っていなければいけません。
失業保険の給付は、日本にいて、仕事を探し、仕事をする意思が無いと認められません。
雇い主が雇用者を解雇する場合、1ヵ月前以上の告知か、それに相当する賃金を支払わなければいけません。
又、2週間という試用期間があり、これに関しては、会社が雇用者に対して不適合と判断した場合、解雇をする事ができます。
問題なのは、会社が「解雇」という事実を、不当に「自己都合」という事実に変えたという事です。
もし、「不当に解雇された会社に未練があり、また同じ場所で働きたい」「不当な解雇により、経済的、精神的な苦痛に対して損害賠償を請求したい」「不当な解雇を通報したい」というのであれば、不当な解雇をした会社の地区にある「労働基準監督署」に通報する。もしくは「労働組合」などに相談してみてはいかがでしょうか?
海外留学、頑張ってください。
失業保険の受給額について。
2回目の認定日(自分都合の為、3ヶ月の待機期間を経て)にハローワークに行きました。
そこで気になったのが…
認定期間が今回は4月15日~21日、の7日で残日数が83日になってたんですけど、次の認定日後には何日分もらえるんですか???
まさか7日ずつ消費してくワケじゃないですよねェ?(T_T)
あと認定されて1週間以内にはちゃんと振り込まれるんですか???
2回目の認定日(自分都合の為、3ヶ月の待機期間を経て)にハローワークに行きました。
そこで気になったのが…
認定期間が今回は4月15日~21日、の7日で残日数が83日になってたんですけど、次の認定日後には何日分もらえるんですか???
まさか7日ずつ消費してくワケじゃないですよねェ?(T_T)
あと認定されて1週間以内にはちゃんと振り込まれるんですか???
>>認定期間が今回は4月15日~21日、の7日で残日数が83日になってたんですけど、次の認定日後には何日分もらえるんですか???
次の認定日以降は、28日分です。
初回が7日分は、給付制限期間が3カ月あるため仕方のないことです。
>>あと認定されて1週間以内にはちゃんと振り込まれるんですか???
通常、1週間以内には振り込まれますが、銀行営業日で5営業日以内です。(土・日・祝日は含まず)
>>あと『残2/3到達予定日 5月14日』って書いてあるんですがどういう意味ですか??
仮に受給期間が90日と仮定すると、残りの受給期間の2/3(60日)に達する日が5月14日になる意味です。
次の認定日以降は、28日分です。
初回が7日分は、給付制限期間が3カ月あるため仕方のないことです。
>>あと認定されて1週間以内にはちゃんと振り込まれるんですか???
通常、1週間以内には振り込まれますが、銀行営業日で5営業日以内です。(土・日・祝日は含まず)
>>あと『残2/3到達予定日 5月14日』って書いてあるんですがどういう意味ですか??
仮に受給期間が90日と仮定すると、残りの受給期間の2/3(60日)に達する日が5月14日になる意味です。
退職金制度の趣旨は何ですか?
世界のスタンダードですか?
メリットデメリットは何ですか?
失業保険のような効果ですか?
世界のスタンダードですか?
メリットデメリットは何ですか?
失業保険のような効果ですか?
終身雇用の保証金ですね。
日雇いにはありませんので。
アメリカではないのでは。年金はあるようですが。
退職金があったほうが、会社への忠誠心は上がるでしょう。
人件費が高額となります。特に一度に退職にると大変ですな。
失業保険とは趣旨が違うように思います。
日雇いにはありませんので。
アメリカではないのでは。年金はあるようですが。
退職金があったほうが、会社への忠誠心は上がるでしょう。
人件費が高額となります。特に一度に退職にると大変ですな。
失業保険とは趣旨が違うように思います。
失業保険について
現在、1年半の育児休業中ですが5月末日で終了し、保育園に入園出来なかった為に退職します。
そこで、失業保険について質問です。
育児休業からの退職でも失業保険はもらえるのでしょうか?
受給するには主人の扶養に入ってはいけないのでしょうか?
もし、扶養に入るとするならいつからでしたら可能ですか?
受給が出来るか否かによって、ハローワークで詳細を確認したいと思っています。
質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
現在、1年半の育児休業中ですが5月末日で終了し、保育園に入園出来なかった為に退職します。
そこで、失業保険について質問です。
育児休業からの退職でも失業保険はもらえるのでしょうか?
受給するには主人の扶養に入ってはいけないのでしょうか?
もし、扶養に入るとするならいつからでしたら可能ですか?
受給が出来るか否かによって、ハローワークで詳細を確認したいと思っています。
質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
受給は可能です。
育児休業の期間は賃金は0円ですが、
育児休業に入られている期間は
「30日以上病気・休職により賃金が発生していない期間」ですので、
その期間は賃金計算期間から省きます。
遡って賃金が発生した期間から計算します。
賃金計算は育児休業に入る前の賃金が元になります。
社会保険の扶養については
見込み金額で判断します。
年間130万円未満(月108,333円以下日額3,611円以下)
になります。
よって失業手当が3,612円以上の場合には
受給期間中は扶養から外れる必要があります。
健康保険組合によって外れるのが、
受給期間中なのか、認定日からなのかは異なります。
受給期間後は戻れると思いますが、確認して下さい。
外れた場合
国民健康保険の手続きは、
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
を提出すれば以前の健康保険を外れたことがわかります。
夫の会社から喪失証明をもらいましょう。
国民健康保険は喪失日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられます。
育児休業の期間は賃金は0円ですが、
育児休業に入られている期間は
「30日以上病気・休職により賃金が発生していない期間」ですので、
その期間は賃金計算期間から省きます。
遡って賃金が発生した期間から計算します。
賃金計算は育児休業に入る前の賃金が元になります。
社会保険の扶養については
見込み金額で判断します。
年間130万円未満(月108,333円以下日額3,611円以下)
になります。
よって失業手当が3,612円以上の場合には
受給期間中は扶養から外れる必要があります。
健康保険組合によって外れるのが、
受給期間中なのか、認定日からなのかは異なります。
受給期間後は戻れると思いますが、確認して下さい。
外れた場合
国民健康保険の手続きは、
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
を提出すれば以前の健康保険を外れたことがわかります。
夫の会社から喪失証明をもらいましょう。
国民健康保険は喪失日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられます。
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