失業手当の支給について
昨年12/4にハローワークへ受給資格手続きを行いましたが、第一回目認定日も参加できず12/20に就職が決まり電話にてハローワークに報告その後、再就職手当等ももらわず今まで来ました。
しかし、この度会社倒産に伴い会社都合で2011/6/30を持って退職。
※この半年間は雇用保険を払っています。
その際の失業保険の受給は受けれるのでしょうか?
また、会社都合ですので通常よりは早く支給されますか?
※2010/12/4に受給資格手続きを行っている(一度も支給はされていませんし、2010/12/20には勤務についています)
※2010/12/20~2011/03/31をもって自己都合退職(雇用保険支払してます)
※2011/04/01~2011/06/30 会社都合で退職(雇用保険支払っています)
異常が経歴です
詳しく教えてください。
当然ですが、受給する前に就職先を決めたい一心ですが、最悪を想定していただけるものは支給していただきたいと考えています。
宜しくお願いいたします
昨年12/4にハローワークへ受給資格手続きを行いましたが、第一回目認定日も参加できず12/20に就職が決まり電話にてハローワークに報告その後、再就職手当等ももらわず今まで来ました。
しかし、この度会社倒産に伴い会社都合で2011/6/30を持って退職。
※この半年間は雇用保険を払っています。
その際の失業保険の受給は受けれるのでしょうか?
また、会社都合ですので通常よりは早く支給されますか?
※2010/12/4に受給資格手続きを行っている(一度も支給はされていませんし、2010/12/20には勤務についています)
※2010/12/20~2011/03/31をもって自己都合退職(雇用保険支払してます)
※2011/04/01~2011/06/30 会社都合で退職(雇用保険支払っています)
異常が経歴です
詳しく教えてください。
当然ですが、受給する前に就職先を決めたい一心ですが、最悪を想定していただけるものは支給していただきたいと考えています。
宜しくお願いいたします
倒産による離職ですので特定受給資格者になります。
この場合雇用保険の被保険者の期間6ヶ月で失業給付金の支給がされます。
ギリギリ条件を満たしていると思いますので、早くハローワークで特定受給資格者の手続きをしましょう。
残念ながら以前に受給資格手続きをした分はたとえ1円も貰っていなくても手続きをした時点でリセットになります。
再就職手当も放棄するとは、もったいない事をしましたね。
この場合雇用保険の被保険者の期間6ヶ月で失業給付金の支給がされます。
ギリギリ条件を満たしていると思いますので、早くハローワークで特定受給資格者の手続きをしましょう。
残念ながら以前に受給資格手続きをした分はたとえ1円も貰っていなくても手続きをした時点でリセットになります。
再就職手当も放棄するとは、もったいない事をしましたね。
退職の際、自己都合を会社都合にして失業保険を有利にもらえる方法があるみたいですが具体的にどうすればいいのでしょうか?
そのために円満退社できなくなるのも嫌ですが…
詳しい方教えて下さい。
そのために円満退社できなくなるのも嫌ですが…
詳しい方教えて下さい。
やめる直前の3ヶ月間連続で残業・休日出勤が1ヶ月45時間を越えてると、
自己都合でもすぐに貰えるそうです。
直前3ヶ月連続しかダメですので、有給消化など気をつけてください。
給料明細、タイムカードなどで証明できなければダメだそうです。
↑
どれだけ説明してもどちらかがないとダメです。
公務員様は決まりですので・・・
気をつけてください。
自己都合でもすぐに貰えるそうです。
直前3ヶ月連続しかダメですので、有給消化など気をつけてください。
給料明細、タイムカードなどで証明できなければダメだそうです。
↑
どれだけ説明してもどちらかがないとダメです。
公務員様は決まりですので・・・
気をつけてください。
失業保険の計算PARTⅡ
引き続き教えてください。
過去の質問「失業保険の計算」を元にしております。
もし,退職年月日をH23年4月15日としたら雇用保険加入期間はどうなるでしょうか?
H18年4月1日~H23年3月31日の期間は4年,H23年4月15日になると4年と1ヶ月・・・つまりは5年目?となって失業保険の給付期間が,180日と240日と違ってきたりしませんでしょうか?
よろしくお願いします。
引き続き教えてください。
過去の質問「失業保険の計算」を元にしております。
もし,退職年月日をH23年4月15日としたら雇用保険加入期間はどうなるでしょうか?
H18年4月1日~H23年3月31日の期間は4年,H23年4月15日になると4年と1ヶ月・・・つまりは5年目?となって失業保険の給付期間が,180日と240日と違ってきたりしませんでしょうか?
よろしくお願いします。
被保険者期間が5年で会社都合であればあなたの場合、
給付日数は240日になります。
平成18年4月1日~であれば平成23年3月31日以降の退職
ということです。
(勘違いされているようですが、被保険者期間丸5年ありますよ)
会社で事業廃止を調整することができるということでしょうか。
その理由で退職となると税務の事業廃止届が必要になる
ハローワークもありますので退職日と廃止日がずれたりすると面倒です。
なので退職理由を「事業主による勧奨退職」にするとよいかと思います。
また、注意点として廃止日以降に退職日は設定しないでくださいね。
給付日数は240日になります。
平成18年4月1日~であれば平成23年3月31日以降の退職
ということです。
(勘違いされているようですが、被保険者期間丸5年ありますよ)
会社で事業廃止を調整することができるということでしょうか。
その理由で退職となると税務の事業廃止届が必要になる
ハローワークもありますので退職日と廃止日がずれたりすると面倒です。
なので退職理由を「事業主による勧奨退職」にするとよいかと思います。
また、注意点として廃止日以降に退職日は設定しないでくださいね。
病気により会社を退職します。扶養や健康保険、年金について質問です。
今月(3月)末をもって、病気により会社を退職します。
「契約社員」だったこともあり、退職理由は「契約満了」という形での退職になりました。
しばらくは療養のため求職活動や転職はできません。
そこで、以下の項目について質問させてください。
①すぐに親の扶養に入れますでしょうか?※前年度の所得は130万円を超えています。
②失業保険授受の待機期間というものがあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※一応、契約満了での退職のため自己都合ではないと考えていますが。。。
③傷病手当というものもあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※失業保険と両方授受することはできるのでしょうか?
初めてのことばかりで何も分からず困っております。
何卒ご回答お願いします。
また、「こうしたほうがいいよ」というアドバイスなどもありましたらスケジュールも含めお教えいただけるとうれしいです。
今月(3月)末をもって、病気により会社を退職します。
「契約社員」だったこともあり、退職理由は「契約満了」という形での退職になりました。
しばらくは療養のため求職活動や転職はできません。
そこで、以下の項目について質問させてください。
①すぐに親の扶養に入れますでしょうか?※前年度の所得は130万円を超えています。
②失業保険授受の待機期間というものがあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※一応、契約満了での退職のため自己都合ではないと考えていますが。。。
③傷病手当というものもあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※失業保険と両方授受することはできるのでしょうか?
初めてのことばかりで何も分からず困っております。
何卒ご回答お願いします。
また、「こうしたほうがいいよ」というアドバイスなどもありましたらスケジュールも含めお教えいただけるとうれしいです。
① 社保の扶養を言っているのであれば昨年の収入は関係ありません。今後の収入が問題となります。ただし、扶養の規定は会社によって様々ですので、親に会社で確認をしてきてもらって下さい。
②期間満了というのは単純に自己都合とか会社都合とは言えません。何年勤務してかにもよりますし、どちらが契約更新を断ったかにもよります。また病気の為と言うことなのでこれもちょっと一般とは異なります。
③傷病手当は勤務期間中に欠勤が4日以上あったかどうか、1年間社会保険に加入していたかどうかなどで退職後も給付が受けられるかどうかが決まります。会社に確認してもらって下さい。
失業給付は求職活動が出来ることが条件ですので、病気のため働けないのであれば給付は受けられません。つまり傷病手当を受けている間は失業手当は受けることは出来ません。ただし、診断書等をハロワに提出すれば失業手当を受ける権利を延長することは出来ます。申請出来る期間は決まっていますので退職後離職票を持ってハロワで相談して下さい。
また、傷病手当も失業手当も非課税ですが、社保の扶養では収入として見ます。なので、いずれにせよどちらかの給付を受けている間はおそらく社保の扶養にはなれない可能性が高いと思って下さい。
②期間満了というのは単純に自己都合とか会社都合とは言えません。何年勤務してかにもよりますし、どちらが契約更新を断ったかにもよります。また病気の為と言うことなのでこれもちょっと一般とは異なります。
③傷病手当は勤務期間中に欠勤が4日以上あったかどうか、1年間社会保険に加入していたかどうかなどで退職後も給付が受けられるかどうかが決まります。会社に確認してもらって下さい。
失業給付は求職活動が出来ることが条件ですので、病気のため働けないのであれば給付は受けられません。つまり傷病手当を受けている間は失業手当は受けることは出来ません。ただし、診断書等をハロワに提出すれば失業手当を受ける権利を延長することは出来ます。申請出来る期間は決まっていますので退職後離職票を持ってハロワで相談して下さい。
また、傷病手当も失業手当も非課税ですが、社保の扶養では収入として見ます。なので、いずれにせよどちらかの給付を受けている間はおそらく社保の扶養にはなれない可能性が高いと思って下さい。
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