夫が今月末で会社を退職します。
健康保険料や年金について教えてください。
夫は退職理由を会社都合にしてもらえたのですぐに失業保険がおりる予定です。
私は正社員で働いています。
私の扶養に入れたいと考えましたが、労務士さんに確認すると、
失業保険給付期間中は収入とみなされるため、入れないと聞きました。

一番お得な方法を教えてください。
国保と任意継続でしたらどちらの方がいいでしょうか?

また失業中にも支払う必要がある税金は年金・健康保険・市民税のほかにありますでしょうか?
>国民年金・健康保険など、一番いい手続きの方法はどの方法でしょうか?

役所の国保課で国保料を試算してくれます。比較して安い方を。

年金は受給額が少なくなりますが、支払うのが厳しければ免除申請を。
失業の場合は退職特例で免除申請が通りやすいですが、家族の収入が多ければ認められない場合もあります。
手続きは離職票と年金手帳と印鑑を持参して、市役所年金課で手続きします。
失業保険について教えてください。
知り合いの事ですが質問させて下さい。
派遣社員として働く看護師ですが、先日病気のため仕事を長期休暇することになりました。
派遣会社に社会保険をかけてもらっていましたが、実働時間が全くない為社会保険を会社側が半分負担することはできないため、社会保険をかけれないといわれました。
この状態では、仕事は自分から辞めるしかないのでしょうか。
そうすると失業手当が自己都合での退職となるため不利と聞きましたが、何分こういった事に関して全く知識もなく、
労基やハローワークの職員の方に質問してもあまり親切に教えてもらえないためこちらで質問させて頂きました。

よろしければわかり易く教えていただけないでしょうか。
補足等必要ありましたらさせて頂きます。
失業保険・・・・雇用保険の被保険者期間はどれくらいでしょうか。

退職の日から遡る2年間に12ヶ月以上の雇用保険の加入実績がなければ

失業手当は・・・受給できません。これが基本です。

もしも、解雇や解雇に順ずる扱いが出来る退職ならば・・・・半分の加入期

間でも、受給できます。

さて、病気のための長期休暇・・・・という事ですが、派遣労働の場合には、

派遣期間がある『有期労働契約』です。その期間は、必ず就労することが

雇用契約の条件ですから・・・・就労できないと言うことは、契約の不履行

で契約を解除されることになります。この場合、損害賠償の可能性も有り

得る事態です。この事があるので、会社側は契約解除とするのか、自己都

合退職とするのかという選択をしているものと考えます。

契約解除ならば・・・解雇と同じ扱いですが損害賠償請求の可能性があり

ます。自己都合退職とすることで、損害賠償は取り下げる・・・という話をさ

れると考えられます。

そこで、病気を理由とした自己都合退職・・・ならば、自己都合退職の中で

も解雇に準じて扱ってもらえる退職です。

民事の話(損害賠償)の絡んだ話なので、行政では・・・・踏み込んだ話は

出来なかったと思います。

ただし、病気を理由の退職で解雇に準じた扱いをしてもらっても・・・・失業

保険は①失業状態にあること②仕事を探していること③今すぐでも仕事に

就くことが出来ること・・・の3条件があって初めて受給できます。

つまり、病気療養中で就労できない間は・・・・失業保険は受給できません。

以上の内容をご参考までに。
派遣の失業保険について・・
今月、次の更新まででと先方に言われました、と
派遣会社の人に言われました。
それはこの不況でしかたのないことだと理解できます。

派遣会社に失業保険の確認をすると期間満了で
失業保険は3か月の待機になります、と言われました。
期間満了なのに3ヶ月の待機になるのでしょうか?
自己都合と同じ扱いになるのでしょうか?

よろしくお願いします。
私の時は期間満了で、自分から断った形でしたが、会社都合でした。

(軽いいじめにあっていた)

そのあとに別の仕事を紹介されたのですが、条件が合わなかったので

派遣会社にすれば、「条件の合う仕事を与えられなかった」
ということで 「会社都合」となるそうです。
失業保険についてお聞きしたいです。今回 会社都合で解雇になりましたが3ヶ月しか働いてません。失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険についてお聞きしたいです。今回 会社都合で解雇になりました。勤めたのは3ヶ月です。当然雇用保険はかかっています。前に働いた所でもかかっていました。解雇になった会社から離職証明書待ちですが 1つの会社で半年以上保険がかかっていないと失業保険は出ないって知人に言われました。離職証明書が来たらハローワークで手続きしようと思ってましたがなんか、貰えないんじゃないかと不安です。どうなんでしょう?
会社都合での解雇となると、特定受給資格者に該当します。この場合、離職の日前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、失業給付を受給することができます。「通算して」ですので、前職で雇用保険に加入していた期間があれば、その部分も通算することが可能です。しかし、前職離職後に、失業手当等を受給していた場合は、リセットされますので、通算する事はできません。

補足拝見しました。

前職の離職日から1年以内に、再度雇用保険へ加入したのであれば通算は可能です。その1ヶ月の間に、既に失業保険を受給している場合はリセットです。前職の離職票をハローワークへ提出したとしても、現実に失業給付を受給していないのであれば、通算されます。
会社を自己都合で退職して離職票が届きました。
ハローワークに失業保険の手続きをしに行こうと思っています。

資格を取りたいと思っているためしばらくは勉強する予定です。(学校に行く予定はありません)その間ハローワークに相談しながらアルバイトをするつもりですがまだ未定です。
実家暮らしのためしばらくは貯金を使いながら勉強に専念するつもりです。

この場合求職活用中となりますか?
また給付期間は面接に行ったり、仕事を探しているという意思をハローワークに伝えないといけないなど条件はありますか?

働きたくても仕事に就けない方しかもらえないのが失業保険だと思うのでもらえるか心配です。

特に細かく条件がなければ結果的に働く意欲がある事を口頭で伝えれば、「失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい(失業中でも働く意欲がない人)」という考えがある人ももらえてしまうという事ですよね?

あくまでも求職中で働きたいが仕事に就けないという方かをどう判断するのかなぁと思います。
残念ながら、単に勉強しているだけでは、求職活動とはみなされません。その勉強が、「厚生労働大臣の指定する教育訓練」に指定されている講座や学校のものであれば、求職活動とみなされますが、この厚生労働大臣の指定する、という文言が曲者で、実際にはその教育訓練を行う団体が申請して承認を受けるのを、さも「自分が指定したんです」と公言しているだけなのです。

まあ、そんなことはともかくとして、まとめて書いてあるところがあったので、、コピペしちゃいましょう。

求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等

(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講


★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例

(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介機関や労働者派遣機関への単なる登録

上記の該当するものをやってるか、勉強するにしても、厚生労働大臣が指定している、という講座などを受ければ求職活動実績として認められます。

昔は「とりあえず登録してしまえば、失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい、という制度だったので、正直うちの父なんかは半年働いて、半年は仕事はしないというようなことを何年も続けてました。今はそんなことを許していたら、雇用保険も破綻してしまいますから、厳しくなったのです。実際私も1999年に退職した時には求人活動らしい活動はほとんどしないで、あのころは支給日数も長かったですし、支給額も一律で2/3という、優雅な時代でした。バブルが崩壊して、10年近く経っていたのに、なぜあんなに優雅な制度だったのか、今思うと不思議です。

ああ、肝心なことを。「厚生労働大臣の指定する教育訓練」の一覧表というのがハローワークで閲覧できます。その講座を受ければ、終了後に1年分のうちの20%が補助されます。ただし、20%に相当する額が4千円以上で、上限は10万円です。
また、その冊子に出ているからと言って、その時点で本当に指定されているかどうかはわからないそうです。ですので、受けようとしている講座があれば直接その講座などを開講しているところに問い合わせないとわからないのだそうです。何のための一覧なのか?さすがお役所仕事である。
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