失業して個人事業を考えています。主人は17日に社長から20日付けで事業所の廃止になると通告され20日で職を失いました。
しかも今月給料だすお金もないとそれでは困ると私たちも言ったのですがだめで結局仕事で使っていた道具を変わりにもらいました。仕事は家のベランダ防水の仕事です。
道具が手にあるので今後一人で独立して仕事をする計画をたてています。まだはっきりしためどはたっていないのでとりあえず失業保険を1日でも早く頂かないと今月収入がなくかなり生活が厳しいので25日に早速離職票を持参し職安に失業保険の手続きをしにいきました。次は12月2日に説明会、5日に初回講習、16日にはじめての認定日の様です。そこで質問ですが待機期間7日を過ぎると事業をするにあたっての準備ははじめていいと冊子で読んだのですが、仮に2日過ぎて準備をはじめすぐ事業開始ができるのであればその事を職安に伝えると再就職手当として必ず頂けるのですか。個人事業をするなら必ず頂けるか場合によってわからないような事がかいてありあまり意味がわからないので質問しました。あと開始すると事業開始届を税務所にだし、職安にも何か証明みたいなものは提出するのでしょうか。
しかも今月給料だすお金もないとそれでは困ると私たちも言ったのですがだめで結局仕事で使っていた道具を変わりにもらいました。仕事は家のベランダ防水の仕事です。
道具が手にあるので今後一人で独立して仕事をする計画をたてています。まだはっきりしためどはたっていないのでとりあえず失業保険を1日でも早く頂かないと今月収入がなくかなり生活が厳しいので25日に早速離職票を持参し職安に失業保険の手続きをしにいきました。次は12月2日に説明会、5日に初回講習、16日にはじめての認定日の様です。そこで質問ですが待機期間7日を過ぎると事業をするにあたっての準備ははじめていいと冊子で読んだのですが、仮に2日過ぎて準備をはじめすぐ事業開始ができるのであればその事を職安に伝えると再就職手当として必ず頂けるのですか。個人事業をするなら必ず頂けるか場合によってわからないような事がかいてありあまり意味がわからないので質問しました。あと開始すると事業開始届を税務所にだし、職安にも何か証明みたいなものは提出するのでしょうか。
手続き自体が微妙です。
ご主人が手続きの時点ですでに自営の意思があり就職する意思がないのであれば、手続きできません。
かならず手続きに行った際にそのことを話して下さい。
収入が苦しいから等といった理由は通用しません。
自営の場合、自営準備開始=自営開始なのです。
例えば、
何かのお店を開こうと思ったとしますね。
オープンするまで色々準備があると思いますが、お店がオープンする日が自営開始日ではないということです。
オープンするための具体的な準備をし始めた日が自営開始日となります。
また、個人自営ということですが、登記はしますか?
再就職手当を申請する場合、確か登記簿も必要です。
そういったものがない場合は一人親方的な自営となりますので、再就職手当ではなくもらえるとしても就業手当でしょうね。
(その前に手続きできるか、待期の7日が取れるか等といった問題が出てきますが)
それと、まだ自営をするかどうか迷っている段階であれば、手続き前に労働局か最寄りの安定所でまず相談してほしいことがあります。
もし雇用保険の手続きができる場合で受給中に事業を開始する場合、受給資格者操業支援助成金という制度があります。
これは事業開始前に安定所へ計画所の提出が必要となります。被保険者期間も5年以上必要ですしそんなに多くは出ませんが、ないよりはましです。
もし出るのであれば、もったいないですよね。
他にも条件は色々ありますが、一度相談してください。
また、助成金はいくつか種類がありますので、この制度が使えないにしても他にないかも相談してみてください。
安定所では「助成金について色々と説明を聞きたい」と受付でお話されれば担当窓口を案内されるでしょう。
準備開始してからでは遅いものが多いので、今の状態で一度安定所なりで相談されることをお勧めします。
ご主人が手続きの時点ですでに自営の意思があり就職する意思がないのであれば、手続きできません。
かならず手続きに行った際にそのことを話して下さい。
収入が苦しいから等といった理由は通用しません。
自営の場合、自営準備開始=自営開始なのです。
例えば、
何かのお店を開こうと思ったとしますね。
オープンするまで色々準備があると思いますが、お店がオープンする日が自営開始日ではないということです。
オープンするための具体的な準備をし始めた日が自営開始日となります。
また、個人自営ということですが、登記はしますか?
再就職手当を申請する場合、確か登記簿も必要です。
そういったものがない場合は一人親方的な自営となりますので、再就職手当ではなくもらえるとしても就業手当でしょうね。
(その前に手続きできるか、待期の7日が取れるか等といった問題が出てきますが)
それと、まだ自営をするかどうか迷っている段階であれば、手続き前に労働局か最寄りの安定所でまず相談してほしいことがあります。
もし雇用保険の手続きができる場合で受給中に事業を開始する場合、受給資格者操業支援助成金という制度があります。
これは事業開始前に安定所へ計画所の提出が必要となります。被保険者期間も5年以上必要ですしそんなに多くは出ませんが、ないよりはましです。
もし出るのであれば、もったいないですよね。
他にも条件は色々ありますが、一度相談してください。
また、助成金はいくつか種類がありますので、この制度が使えないにしても他にないかも相談してみてください。
安定所では「助成金について色々と説明を聞きたい」と受付でお話されれば担当窓口を案内されるでしょう。
準備開始してからでは遅いものが多いので、今の状態で一度安定所なりで相談されることをお勧めします。
6月末で退職し、失業保険の手続きはしないでバイトをしています(保険を貰うよりお金がいいので)。そのバイトも今月中には終わりそうなので、失業保険の手続きに行こうと思っています。
この場合は、退職後のバイト先のお給料をハローワークに教えないといけないんでしょうか??失業保険を減らされますか??
わかり辛い説明で、申し分けありませんがよろしくお願いします。
この場合は、退職後のバイト先のお給料をハローワークに教えないといけないんでしょうか??失業保険を減らされますか??
わかり辛い説明で、申し分けありませんがよろしくお願いします。
一応ハローワークで失業申請をするときに聞かれたら正直に答えてください。
それによって受給金額が減らされることはありませんから。
それによって受給金額が減らされることはありませんから。
失業保険について質問です。
先月末で7年勤務した会社を辞めました。
その前に3年勤務した会社もあり、この10年ずっと
勤めていたのですが、失業保険は全部の勤務年数で
貰える日数が決まるのですか?
それとも最近勤めていた会社の年数だけでしょうか?
先月末で7年勤務した会社を辞めました。
その前に3年勤務した会社もあり、この10年ずっと
勤めていたのですが、失業保険は全部の勤務年数で
貰える日数が決まるのですか?
それとも最近勤めていた会社の年数だけでしょうか?
・両方の会社とも雇用保険をかけていましたよね?
・前に3年勤務したあと失業給付を受けてはいませんよね?
それならば、前の会社と先月末退社した会社との間に1年以上の空白がなければ、通算されるはずです。
・前に3年勤務したあと失業給付を受けてはいませんよね?
それならば、前の会社と先月末退社した会社との間に1年以上の空白がなければ、通算されるはずです。
私は、あと7年ほどで定年退職なのですが、現在学生2人の子供がいます。
今会社から人員削減による早期退職(自己都合)を進められています。
会社に残るとなると、会社とは全く関係のない仕事についてもらうと説明を受けました。
会社に残りたい意思はありますが、全く業種の違う仕事に移されるとなると、続けていく自信がありません。
退職の条件としては失業保険は会社都合で扱われ、退職割増金もあります。
2年ほどの生活安定が保証されていますが、
再就職するとなると、年齢的にも月収がかなり低くなるのは確実です。
今、会社の将来性も見込めず、給与も下がっていく可能性があります。
そんな中会社をやめるかどうか悩んでいるのですが、どうしたらいいでしょうか?
これ以上詳しくは説明できないのですがもしアドバイスして頂けるのであれば、よろしくお願いします。
今会社から人員削減による早期退職(自己都合)を進められています。
会社に残るとなると、会社とは全く関係のない仕事についてもらうと説明を受けました。
会社に残りたい意思はありますが、全く業種の違う仕事に移されるとなると、続けていく自信がありません。
退職の条件としては失業保険は会社都合で扱われ、退職割増金もあります。
2年ほどの生活安定が保証されていますが、
再就職するとなると、年齢的にも月収がかなり低くなるのは確実です。
今、会社の将来性も見込めず、給与も下がっていく可能性があります。
そんな中会社をやめるかどうか悩んでいるのですが、どうしたらいいでしょうか?
これ以上詳しくは説明できないのですがもしアドバイスして頂けるのであれば、よろしくお願いします。
私は外資なんで定年前で辞めて行く方が沢山いますし、トップが変わると一気にメンバーが変わっちゃう環境なんです。
一番良いのは、同じ業界に顔と名前を売っているか?って事です。競合他社とかにはツテとか有りませんか?多少給料下がっても良いと思いますけど。全く違う業種は難しいですね。
一番良いのは、同じ業界に顔と名前を売っているか?って事です。競合他社とかにはツテとか有りませんか?多少給料下がっても良いと思いますけど。全く違う業種は難しいですね。
職業訓練と失業保険について教えて下さい。
8/31付で自己都合退職をし、受給資格決定日が9/3に決定しました。
そのあと、9/15の雇用保険説明会・初回講習に参加して、初回認定日が9/29と決まりました。
その間、公共職業訓練校の試験に合格し、10/1スタートの訓練に通うことになり、現在通っています。
私の場合、学校側の案内ミス(学校側も認めている)と私自身の不注意もあり、9/29の初回認定日に参加しておりません。
そして、第2回の認定日が10/1(学校終了後)にあり参加しました。
失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
初回認定日に参加していないこともあり、職員の方に聞くと答えがバラバラで、「給付制限免除は対象外になる」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れるかたちになります」という方や、「職業訓練校に入校した10/1から支給されるはずです」という答えでした。
この場合、どちらが正しいのでしょうか?また受講手当や通所手当等はどうなるのでしょうか?
学校側の案内ミスと私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、どうか教えて下さい。 宜しくお願いします。
8/31付で自己都合退職をし、受給資格決定日が9/3に決定しました。
そのあと、9/15の雇用保険説明会・初回講習に参加して、初回認定日が9/29と決まりました。
その間、公共職業訓練校の試験に合格し、10/1スタートの訓練に通うことになり、現在通っています。
私の場合、学校側の案内ミス(学校側も認めている)と私自身の不注意もあり、9/29の初回認定日に参加しておりません。
そして、第2回の認定日が10/1(学校終了後)にあり参加しました。
失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
初回認定日に参加していないこともあり、職員の方に聞くと答えがバラバラで、「給付制限免除は対象外になる」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れるかたちになります」という方や、「職業訓練校に入校した10/1から支給されるはずです」という答えでした。
この場合、どちらが正しいのでしょうか?また受講手当や通所手当等はどうなるのでしょうか?
学校側の案内ミスと私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、どうか教えて下さい。 宜しくお願いします。
公共訓練に通っていても7日の待機期間があり、すぐには
給付されない、というのは本当です。
私の場合、1月31日が退職日で、2月1日から訓練が
始まりましたが、支給は2月8日から計算されていました。
給付金はアテにしていないので、全く気にしませんでしたが。。
まぁ、なるようになります。 勉強がんばってくださいね。
給付されない、というのは本当です。
私の場合、1月31日が退職日で、2月1日から訓練が
始まりましたが、支給は2月8日から計算されていました。
給付金はアテにしていないので、全く気にしませんでしたが。。
まぁ、なるようになります。 勉強がんばってくださいね。
岩手県で失業保険をもらいながら職業訓練校に通っています。就活のため一日休みたいのですが、県内での就活で一日休むと、給付が出ないと聞いたことがあります。
それは本当なのでしょうか??
それは本当なのでしょうか??
間違いなくガセネタです。
受けている訓練が公共職業訓練なのか基金訓練なのかわかりませんが、前者は原則は8割以上の出席率ならば失業給付は出ますし、後者は、逆に就職活動をしないと失業給付が出ません(8割以上の出席がないと強制退校というのはあり得ます)。
いずれにせよ、1日休んだくらいで給付がストップするなどということはあり得ません。
もっとも、公共職業訓練の場合、就職活動のための欠席は「公欠」で出席扱いになりますが、半日ですむ内容の就職活動で1日フルに休むと、それは1日の公欠に認められない、ということはあり得ます。
受けている訓練が公共職業訓練なのか基金訓練なのかわかりませんが、前者は原則は8割以上の出席率ならば失業給付は出ますし、後者は、逆に就職活動をしないと失業給付が出ません(8割以上の出席がないと強制退校というのはあり得ます)。
いずれにせよ、1日休んだくらいで給付がストップするなどということはあり得ません。
もっとも、公共職業訓練の場合、就職活動のための欠席は「公欠」で出席扱いになりますが、半日ですむ内容の就職活動で1日フルに休むと、それは1日の公欠に認められない、ということはあり得ます。
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