職業訓練校についてです。
現在会社員で、雇用保険を二年以上払っています。
今仕事を辞めて平成22年に職業訓練校に入校する場合、今の給料ベースで失業保険を頂く事は可能ですか?
訓練校は二年制です。
平成22年の入校まで雇用保険は払わないものとします。
知識豊富な方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
雇用保険の有効期限は1年間です。その間に受給しなければ資格は消滅します。
失業認定までに1週間の待機期間があり、自己都合退職の場合は給付制限が3ヶ月あります。
受給期間を仮に3ヶ月(あなたが65才未満で、勤続10年未満)だとして、それを全て受給しようと思えば、
半年と1週間前に雇用保険の手続きをしておかなければなりません。
よって今 仕事を辞めても平成22年には受給資格が無いので、職業訓練校に通いながら雇用保険を受給することはできません。
仕事のストレスでうつ状態、パニック障害、心因性健忘症と医師から診断されています。
医師は仕事を休むようにと言うのですが、仕事内容から考えても休むには退職するしかありません。
お金に困ります。
退職したらとたんに収入が無くなり生活できなくなります。それが辛くて必死で職場に行くのですが、どんどん症状がひどくなり薬でも対処できなくなりました。
営業の途中で「このまま死んでしまいたい」ととっさに思うときもあり、何とかしなければ・・と焦る気持ちばかりが募ります。
専門学校生の子供もおり、財産といっても古くなり何とか住める程度の家だけです。
何か生きる方法を教えてください。

現在の仕事は正社員で専門職です。失業保険、厚生年金など加入しています。 勤続年数は1年4ヶ月。その前の職場では3年失業保険、厚生年金でした。

どなたか助けてください。
今までよくがんばりましたね。

仕事のストレスが原因となると、それを取り除くのが一番という理由で仕事を休むことを医師が勧めるんでしょうね。

休職が出来ないとなるとやはり退職しかないとは思いますが、退職前に有給などをとってお休みし、健康保険の「傷病手当金」の手続きをするか、

退職してから雇用保険の「傷病手当」を受けるかどちらかの手段でいくらかの給付が受けられると思います。

「傷病手当金」の申請書類については審査などあるので専門家に相談されたほうがよいかと思います。

病院にかかる医療費も「自立支援医療費制度」があり、申請が通れば自己負担は1割です。大抵の自治体はその1割も手続きを行えば自治体が負担するので自己負担はゼロとなります。 病院または居住地の市町村役場にてご相談下さい。

一日も早く笑顔が取り戻せますように。

補足について

私も少し補足します。「傷病手当金」に関しては「社会保険労務士」です。社会保険事務所に問合せしてみるといいかと思います。事情を話せばきちんと受給できるよう書類作成のアドバイスをいただけると思います。
(ちなみに仕事が要因の場合は本当は労災なんですが、会社が嫌がるかと…やはり社労士に相談してください。)

「傷病手当」を選択する場合は退職をされてから公共職業安定所にご相談下さい。

「障害厚生年金」に関しても「社会保険労務士」です。「傷病手当金」とあわせて相談してみてはいかがでしょうか?

今まで頑張ってきたんですから、ちゃんと救われる手立てがあります。 心配無用です。
20代前半の女です。派遣アルバイトの者ですが、4月の中旬で契約満了で更新されません。

そろそろ次の事を考えているのですが、悩んでいるのでァドバイスお願いしたいです!家庭が裕福でナイので無駄のナイように進めたいのですが(>_<)

1、4ヶ月後の失業保険を貰いながら、正社員でじっくり探す。

2、職業訓練に行き、スキルアップしてから正社員の職を探す。

3、保険などの負担を考え、ぁまり寄り好みせず保険完備の会社にすぐに転職する。

アドバイスお願いいたします。
焦りは禁物ですよ。
焦ってしまい、とりあえず就職した会社が、悪徳商法をしていたり、従業員を使い捨てにする会社だったら、また同じ事を繰り返してしまいますよ。

1番もしくは1番と2番を並行して行うのが良いのではないかと思います。

仕事は高収入をえることだけが目的ではありません。
働きがいや生きがいを持ってできる仕事が一番だと思います。
お金だけを追求してしまうと、行き着く先は悪徳商法になりますよ。

やりたい仕事があるのであれば、それにチャレンジするのも一つの方法ですね。
でも、あなたのやりたい仕事とあなたにふさわしい仕事と違う場合もありますから、十分考えたほうが良いですね。
その後、そのような仕事に就くのに必要な職業訓練を受けた方が良いです。

ふさわしい仕事の見つけ方の参考として、いままであなたが行ってきた業務(作業)で、人に褒められたとか、お客さまに喜ばれたなどを思い出しながら、考えてみると良いと思います。

くれぐれも焦らないで、あなたにふさわしい会社に転職できるよう、頑張ってくださいね。
扶養関係について教えてください。
私は既婚、2013年に第一子を出産し、今年の7月からパートに出てます。

家計が厳しいので手取りは少しでも多い方がいいなと思っています。

夫の会社からは家族手当の様なものはもらってません。

私は、平日9時?16時、時給1100円、土日祝休み、残業無しのパート事務で、職場までは家からも保育園からも自転車で5分程です。
私的には非常に良い条件なのでずっとここで働きたいと思っています。

4年後までには二人目、3人目を年子で出産したいと考えてます。

1人目の時は法制度なはど全然無知でして、育児休暇&産休の間に手当が出たり、仮に仕事を退社したとして失業保険がもらえるなど知らなくて、出産後いろいろ知ってきました。

二人目以降はこういった制度もうまく使いたいと思っていますし、 将来の年金も(もらえるか分からないけど)多くもらいたい為に、どうせ働くなら保険に入りたいと考えています。

そこで。
いろいろ調べまして夫の扶養からはずれたら年収170万?は欲しいなぁと思いますが、子どもがまだ1歳ですからそこまで働きたくはないので却下しました。

残り、年収103万に抑えられる新しいパート先を探すか、多少損?はするけど保険に入り今のところで年収150万?で働きたいなと思っているのですが。

年収150万で保険に入ると、手取りはいくらくらいになるでしょうか?

その手取りが130万を超えるのであれば、(俗に言う130万の壁)保険に入って、将来、産休手当や年金も多少多く頂けるのでその方がいいのですが。

まぁ、まだ子供が小さいので仕事を休むと年収150万達するかも分からないですが…。

いろいろ考えすぎて頭がごっちゃになつまてきまして質問も何してるのかわかりにくくすみません。
年150万は月12.5万ですから社会保険に月々17000円ほど
所得税別途。
住民税は地域によって違いますが翌年に別途かかります。
配偶者特別控除からも外れます。
単純に引いていくと手取りは130万未満ですね。
失業保険の受給期間を延長する手段はありますか?!裏技などあったらお教えてください!!
情けない話ですみませんが・・・

2012年3月に自己都合で退職しました。
その後、育児に追われ、2013年1月にようやく余裕が出来たのでハローワークに足を運びましたが、時すでに遅し・・・
「受給期間切れ」ですね、と言われました。
担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいましたが、
それでも行ったのが遅かったので、
90日分の1/3の30日分位しか受け取れない計算になりました。
ショックでショックでかなり落ち込んでいます。

説明会で、(来週、第一回の認定日です)
職業訓練校に通えば、失業保険の受給期間が延長されると聞きましたが、
他に何か手段はあるのでしょうか?!
病気や怪我?妊娠??!
でも一度2ヶ月延長してもらっているので、二回目の延長は難しいのでしょうか??

どんなことでもいいので、アドバイスいただけたら嬉しいです。
受給期間延長は2回受けられません。


仮に、離職日が3月31日とすると、受給期間は今年3月31日までの1年間なわけです。
職安に行ったのが1月20日とすると、その時点で残り約70日しかありません。

「担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいました」というのが本当なら、職安の人は、その日が「働けない状態になってから30日を経過した日から1ヶ月以内」の最終日ということにして、受給期間延長と解除の両方の手続きをし「30日+1ヶ月」の延長をした、ということなんでしょう。

それにより、給付制限3ヶ月が過ぎても30日ぐらいは残っている、という状態にしたんだと思います。


しかし、受給の手続きをせずに、その時点から「育児のため再就職不能」として受給期間延長の承認を受けていれば、90日以上の延長により給付制限がなくなりますから、60日分程度が受給できたのでは?(受給の時期は遅くなるけど)
病気で会社を休む時、有給がある時は出勤したものとして給料がでますよね?
有給が無くても、欠勤控除として日割りで計算されますよね?
では、入院などで長期に休む場合はどうなんでしょうか?
休職になると給料は出ませんよね?
傷病手当というのは会社を辞めた時にもらえるんですか?失業保険の病人バージョンですよね?
有給範囲ないであれば、どこの会社もそんなに扱いの差は無いです。
有給の表現通り給与は出ます。
(事前申請しか認めないとう会社もありますが、病気の時はまず大丈夫です)

有給消化後の扱いは会社によってかなり異なります。

積立休暇の有無(傷病休暇)
・名称は会社によって異なりますが、有給休暇の消滅分を傷病欠勤用に積み立てる制度です。
この制度があれば、積立休暇により有給休暇と同じような扱いになります。

積立以外の傷病休暇の有無
・就業規定に傷病欠勤の特別規定あるか無いか?
会社によって異なるので、会社の就業規定を確認する必要があります。
傷病規定が無い場合は、欠勤控除される可能性があります。

いずれにしても、規定確認と人事部門への相談が必要です。
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