離職票の発行についてお分かりになる方ご教授ください。
今年の6月に入籍、12月に挙式、12月末日で退職するもの(女)です。
来年1月からは夫の扶養に入る予定です。
今の仕事は正社員での勤務ですが(雇用保険加入)家事との両立が難しい仕事量のため体を壊してしまい、
年内退職し、少し休養することになりました。
春頃に再度パートや派遣などで就職希望ですが、それまで失業保険を受けたいと思っております。
ここで質問なのですが、普通退職後は会社から離職票を受け取ると聞きました。
何枚ももらえるものなのでしょうか?
夫の扶養に入るために必要な書類であるし、失業保険の受給の書類にもなると思うのですが・・。
コピーは効力はないのでしょうか?
無知ですみません、初めてのことで分からず質問させていただきました。
(当方の会社は小さくきちんとした総務?や人事の部署がなく依託してるので聞ける人がいませんでした・・・)
今年の6月に入籍、12月に挙式、12月末日で退職するもの(女)です。
来年1月からは夫の扶養に入る予定です。
今の仕事は正社員での勤務ですが(雇用保険加入)家事との両立が難しい仕事量のため体を壊してしまい、
年内退職し、少し休養することになりました。
春頃に再度パートや派遣などで就職希望ですが、それまで失業保険を受けたいと思っております。
ここで質問なのですが、普通退職後は会社から離職票を受け取ると聞きました。
何枚ももらえるものなのでしょうか?
夫の扶養に入るために必要な書類であるし、失業保険の受給の書類にもなると思うのですが・・。
コピーは効力はないのでしょうか?
無知ですみません、初めてのことで分からず質問させていただきました。
(当方の会社は小さくきちんとした総務?や人事の部署がなく依託してるので聞ける人がいませんでした・・・)
雇用保険の給付を受けるのに、結婚して家事に専念するときは給付は受けらてません。
自己都合で退職するなら離職票①②を、ハローワークに持って行き手続きをします。待機期間が、7日間。
最初の認定日には、給付はありません。最初の認定日までに1回以上の、求職活動実績が必要です。給付制限期間内で次の認定日までに3回以上求職活動実績が必要です。
補足 これは、ハローワークから、受け取った「受給資格者のしおり」からの転記です。
自己都合で退職するなら離職票①②を、ハローワークに持って行き手続きをします。待機期間が、7日間。
最初の認定日には、給付はありません。最初の認定日までに1回以上の、求職活動実績が必要です。給付制限期間内で次の認定日までに3回以上求職活動実績が必要です。
補足 これは、ハローワークから、受け取った「受給資格者のしおり」からの転記です。
公共訓練について教えて下さい。
今年3月で期間満了で退職しまして、失業保険の手続きを最近してきました。
自分はパソコンのスキルを上げて就職に役立てたいと思っております。
そこで質問ですが、公共訓練には受給期間内に何度まで面接を受けて良いかなどの制限はあるのでしょうか?
福島県に住んでいますので、状況的に倍率も気になったものでお聞きしました。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願い致します。
今年3月で期間満了で退職しまして、失業保険の手続きを最近してきました。
自分はパソコンのスキルを上げて就職に役立てたいと思っております。
そこで質問ですが、公共訓練には受給期間内に何度まで面接を受けて良いかなどの制限はあるのでしょうか?
福島県に住んでいますので、状況的に倍率も気になったものでお聞きしました。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願い致します。
少し、「面接」の意味合いが分りにくいのですが、就職試験の面接ではなくて、「訓練校入校試験の面接」
のことをお聞きになっているということでよいでしょうか?
公共職業訓練は、失業給付を受けながらの訓練という前提がつきますと、一度に一つしか受けられません。ハローワークがこの訓練を受けなさいという「受講指示」を出すからです。これは「指示」であって「推薦」ではありませんので、同時に複数出されることはありません。
一つ受けて不合格だったり辞退したりしたら、そこで初めて次の訓練はどうかという話になります。回数制限はありませんが、スケジュール的にそんなにたくさん受けることは不可能です。
立場が不安なため、たくさん受けて滑り止めをつくっておきたいというお気持ちはよくわかりますが、しかしそれは他の離転職者のみなさんも同じでしょう。
訓練を受けて再就職できるかどうか、また、訓練期間中に生活費支援を受けられるかどうかというシビアな話でもありますので、併願がOKならばみんながやります。
みんながそれをやれば、訓練校側は誰を合格させていいのか全くわかりません。下手をすれば、地味目の訓練講座は合格者全員が他の訓練に行って辞退してしまい、定員全員を不合格者の中から繰り上げ合格にしないといけなくなったり、入校者不足で講座を開講できないという事態も予想されます。
そうしますと、合格しても訓練を受けられないとか給付金をもらえないというリスクが発生し、大混乱になってしまいます。
ですから、職業訓練においては、併願はダメなのです。
ただし、訓練期間中の失業給付や訓練・生活支援給付金はいらないということであれば、ハローワークを介さずに訓練校に直申し込みをすることができる場合があります。この場合は、そもそもハローワークの受講指示が必要ありませんから、同時に複数訓練校に出願することは可能です。
のことをお聞きになっているということでよいでしょうか?
公共職業訓練は、失業給付を受けながらの訓練という前提がつきますと、一度に一つしか受けられません。ハローワークがこの訓練を受けなさいという「受講指示」を出すからです。これは「指示」であって「推薦」ではありませんので、同時に複数出されることはありません。
一つ受けて不合格だったり辞退したりしたら、そこで初めて次の訓練はどうかという話になります。回数制限はありませんが、スケジュール的にそんなにたくさん受けることは不可能です。
立場が不安なため、たくさん受けて滑り止めをつくっておきたいというお気持ちはよくわかりますが、しかしそれは他の離転職者のみなさんも同じでしょう。
訓練を受けて再就職できるかどうか、また、訓練期間中に生活費支援を受けられるかどうかというシビアな話でもありますので、併願がOKならばみんながやります。
みんながそれをやれば、訓練校側は誰を合格させていいのか全くわかりません。下手をすれば、地味目の訓練講座は合格者全員が他の訓練に行って辞退してしまい、定員全員を不合格者の中から繰り上げ合格にしないといけなくなったり、入校者不足で講座を開講できないという事態も予想されます。
そうしますと、合格しても訓練を受けられないとか給付金をもらえないというリスクが発生し、大混乱になってしまいます。
ですから、職業訓練においては、併願はダメなのです。
ただし、訓練期間中の失業給付や訓練・生活支援給付金はいらないということであれば、ハローワークを介さずに訓練校に直申し込みをすることができる場合があります。この場合は、そもそもハローワークの受講指示が必要ありませんから、同時に複数訓練校に出願することは可能です。
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
失業保険が支払われるのは何日?
2月末退職。
3月11日に離職票持ちハローワークへ。
自己都合なので6月何日に
振込まれますか?
ちなみに手取りが17万位だと、いくら位振込まれますか?
2月末退職。
3月11日に離職票持ちハローワークへ。
自己都合なので6月何日に
振込まれますか?
ちなみに手取りが17万位だと、いくら位振込まれますか?
所定の回数、求職活動を行っていれば、認定日から1週間以内に振り込まれます。
私の場合は認定日の2日後には振り込まれていました。
認定日は人によって違うので、お手元の「失業認定申告書」の左下に書かれている日付と時間を確認してください。
認定後に支払われる金額は貴方の場合、「給付制限期間最終日の翌日から認定日の前日まで」の日数分になります。
認定日が解らない以上、誰も正確な回答をする事は出来ません。
計算方法としては、失業保険の日額が貴方の手元にある「雇用保険受給資格者証」の「19.基本手当日額」に記載されていますので、その金額に日数分を掛けた金額が支給額になります。
私の場合は認定日の2日後には振り込まれていました。
認定日は人によって違うので、お手元の「失業認定申告書」の左下に書かれている日付と時間を確認してください。
認定後に支払われる金額は貴方の場合、「給付制限期間最終日の翌日から認定日の前日まで」の日数分になります。
認定日が解らない以上、誰も正確な回答をする事は出来ません。
計算方法としては、失業保険の日額が貴方の手元にある「雇用保険受給資格者証」の「19.基本手当日額」に記載されていますので、その金額に日数分を掛けた金額が支給額になります。
失業保険の給付延長申請の仕組みについて教えてください。
病気を理由に勤め先を退職し、現在は健保より傷病手当金の給付を受けております。
その間、失業保険は給付の延長申請手続きを取ってあります。
2010年7月に傷病手当金の給付期間が満了になりますので、
延長申請中の失業保険の給付を受けようと考えているのですが、
実際に失業保険が支払われるまでに、待機の期間はあるのでしょうか?
通常、失業保険の給付を受け取る場合には3カ月程の待機期間が
必要だったと記憶しておりますが、
延長申請してあったものの手続きを取った場合にも
同じ様な期間、受け取りまでに待機期間が数カ月とあるのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら、是非ともご教示をお願いいたします。
病気を理由に勤め先を退職し、現在は健保より傷病手当金の給付を受けております。
その間、失業保険は給付の延長申請手続きを取ってあります。
2010年7月に傷病手当金の給付期間が満了になりますので、
延長申請中の失業保険の給付を受けようと考えているのですが、
実際に失業保険が支払われるまでに、待機の期間はあるのでしょうか?
通常、失業保険の給付を受け取る場合には3カ月程の待機期間が
必要だったと記憶しておりますが、
延長申請してあったものの手続きを取った場合にも
同じ様な期間、受け取りまでに待機期間が数カ月とあるのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら、是非ともご教示をお願いいたします。
自己都合退職の場合
失業給付申請(起算日)から七日間は待機になります
七日間は失業状態を証明するための期間でバイトなども不可。
この後、自己都合だと三ヶ月間の制限期間があります
ここは届ければ月に14日未満ならバイト可能です
また求職活動実績の報告も必要です(認定日)
バイトした日は失業していないので失業給付がうけられませんが消滅するのではなく繰越します
傷病給付に制限はつかないような覚えですが最寄の職安で相談するのが確実です
失業給付申請(起算日)から七日間は待機になります
七日間は失業状態を証明するための期間でバイトなども不可。
この後、自己都合だと三ヶ月間の制限期間があります
ここは届ければ月に14日未満ならバイト可能です
また求職活動実績の報告も必要です(認定日)
バイトした日は失業していないので失業給付がうけられませんが消滅するのではなく繰越します
傷病給付に制限はつかないような覚えですが最寄の職安で相談するのが確実です
派遣で次の契約更新時から不当な条件に変更されました。それを理由で、契約更新をしない場合は失業保険は自己都合になりますか?
ただし、↑で言う不当な条件とは賃金が変わらず、シフトなどの自己希望が今までは回数制限なく指定できたのに、
変更後は月4回までしか取れなくなり、習い事や家の用事などの関係で4回の希望では賄えない状態です。
会社と面談しましたが、どちらも折れることは無く、
次回更新は8月末なのですが、先月条件変更の通達をもらったばかりで、予期しなかった退職となるのですが…
契約内容が前とは異なる場合でも、こちらから契約を継続しないと断ると、自己都合になるかどうかが不安です。
派遣は初めてで、このような状況になるのも初めてで困っています。
厚労省のページなどで色々調べてみたのですが、自分と同じケースのものがなく相談させていただきました。
長くなり申し訳ありませんが、読んで下さりありがとうございます。
どなたかご助言いただけたらありがたいです。
宜しくお願い致します。
ただし、↑で言う不当な条件とは賃金が変わらず、シフトなどの自己希望が今までは回数制限なく指定できたのに、
変更後は月4回までしか取れなくなり、習い事や家の用事などの関係で4回の希望では賄えない状態です。
会社と面談しましたが、どちらも折れることは無く、
次回更新は8月末なのですが、先月条件変更の通達をもらったばかりで、予期しなかった退職となるのですが…
契約内容が前とは異なる場合でも、こちらから契約を継続しないと断ると、自己都合になるかどうかが不安です。
派遣は初めてで、このような状況になるのも初めてで困っています。
厚労省のページなどで色々調べてみたのですが、自分と同じケースのものがなく相談させていただきました。
長くなり申し訳ありませんが、読んで下さりありがとうございます。
どなたかご助言いただけたらありがたいです。
宜しくお願い致します。
自己都合になるように思います。
派遣はある程度臨機応変な対応が必要になると思います。
対応が出来ず、退職する・・・との事なら自己都合かと。
派遣はある程度臨機応変な対応が必要になると思います。
対応が出来ず、退職する・・・との事なら自己都合かと。
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