67歳と8か月で雇用期間が切れるので退職しようと思ってます
現在も年金を満額受給しながら保険をかけてますが
退職後年金の停止や減額をされずに失業保険の給付を受けられますか?
現在も年金を満額受給しながら保険をかけてますが
退職後年金の停止や減額をされずに失業保険の給付を受けられますか?
簡単に。
65歳を超えての離職では失業給付は受給できません。一時金となり、一時金は収入にカウントされないので年金にはひびきません。
気になったのが「保険をかけてますが」という部分。
雇用保険料を引かれているという意味ですか?現在おいくつなのかわかりませんが、年度初日4/1において満64歳以上の人は雇用保険料は引かれないはずですが。
65歳を超えての離職では失業給付は受給できません。一時金となり、一時金は収入にカウントされないので年金にはひびきません。
気になったのが「保険をかけてますが」という部分。
雇用保険料を引かれているという意味ですか?現在おいくつなのかわかりませんが、年度初日4/1において満64歳以上の人は雇用保険料は引かれないはずですが。
定年後の失業保険について
63歳の父が3月で定年することになりました。
そこで定年退職後、失業保険をもらいたいと思うのですが、
その事でおうかがいしたいと思います。
A,3月に退職後、6月までは「役員報酬」が月10万ほど入りますが、それでも失業保険はもらえますか?(実質、仕事はない)
B,父は退職後すぐ(4月から)企業年金をもらう予定ですが、それでも失業保険はもらえますか?ちなみに国の年金は65歳からもらう予定です。
以上、よろしくお願いいたします。
63歳の父が3月で定年することになりました。
そこで定年退職後、失業保険をもらいたいと思うのですが、
その事でおうかがいしたいと思います。
A,3月に退職後、6月までは「役員報酬」が月10万ほど入りますが、それでも失業保険はもらえますか?(実質、仕事はない)
B,父は退職後すぐ(4月から)企業年金をもらう予定ですが、それでも失業保険はもらえますか?ちなみに国の年金は65歳からもらう予定です。
以上、よろしくお願いいたします。
う~ん。すべてにおいて間違った解釈をしています。
報酬があるということは、失業ではありませんから、離職票が出ないですよね。離職票が出なければ失業保険は受けることができません。それよりも役員報酬を受けているのであれば、雇用保険に加入していないのではないですか?
国の年金を65歳から受けるという選択はありませんよ。厚生年金の報酬比例部分は60歳が支給開始です。65歳まで手続きをとらないのは勝手ですが、それによって年金が増額されることはありません。65歳で手続きをした場合、受けていなかった5年分が遡及計算され一括で支給されます。60歳で手続きしても、65歳で手続きをしてもトータルは同額です。
仮に失業保険を受けた場合、厚生年金は停止されます。企業年金も厚生年金の一部ですから停止されます。失業保険を受けたことにより、停止された分は65歳で手続きをしても、その間は停止として遡及計算されます。
60歳で定年退職しようが、継続しようが年金請求は60歳でしても、損も得もしません。
補足について
>当方 大きな勘違いをしていたでしょうか…。
そう思います。厚生年金は65歳で請求しても遡及されるものですから、遅らせる意味がありません。金額に差がでるのは厚生年金ではなく、65歳から支給開始される基礎年金です。65歳から開始となる基礎年金を60歳で受けると減額されるものです。
また、お父さんの場合、厚生年金が満額支給されるのが64歳となります。現在63歳ですから、繰上げ方法として一部繰上げという方法もあります。この見込みをみたときに63歳と65歳に差があったのではないでしょうか?いずれにしても、差がでるのは繰上げをしたとき以外考えられません。国の年金を65歳でもらう予定とは、すでに年金請求はしているが、基礎年金を65歳で受けるということですか?それであれば、問題はないと思います。
報酬があるということは、失業ではありませんから、離職票が出ないですよね。離職票が出なければ失業保険は受けることができません。それよりも役員報酬を受けているのであれば、雇用保険に加入していないのではないですか?
国の年金を65歳から受けるという選択はありませんよ。厚生年金の報酬比例部分は60歳が支給開始です。65歳まで手続きをとらないのは勝手ですが、それによって年金が増額されることはありません。65歳で手続きをした場合、受けていなかった5年分が遡及計算され一括で支給されます。60歳で手続きしても、65歳で手続きをしてもトータルは同額です。
仮に失業保険を受けた場合、厚生年金は停止されます。企業年金も厚生年金の一部ですから停止されます。失業保険を受けたことにより、停止された分は65歳で手続きをしても、その間は停止として遡及計算されます。
60歳で定年退職しようが、継続しようが年金請求は60歳でしても、損も得もしません。
補足について
>当方 大きな勘違いをしていたでしょうか…。
そう思います。厚生年金は65歳で請求しても遡及されるものですから、遅らせる意味がありません。金額に差がでるのは厚生年金ではなく、65歳から支給開始される基礎年金です。65歳から開始となる基礎年金を60歳で受けると減額されるものです。
また、お父さんの場合、厚生年金が満額支給されるのが64歳となります。現在63歳ですから、繰上げ方法として一部繰上げという方法もあります。この見込みをみたときに63歳と65歳に差があったのではないでしょうか?いずれにしても、差がでるのは繰上げをしたとき以外考えられません。国の年金を65歳でもらう予定とは、すでに年金請求はしているが、基礎年金を65歳で受けるということですか?それであれば、問題はないと思います。
定年退職後、会社から10日後に離職票が届くそうですが
それを持ってハローワークに行き、仕事を探しつつ、失業保険を
もらう予定ですが、この期間、150日間は厚生年金はもらえないのですか。
いろいろな説がありよくわかりません。
年金の一部は貰えるとか言う人もいますが真実はどうなのでしょうか。
因みに63才ですが、60才の時に、社会保険庁(国民年金機構)で受給の
手続きは済んでいます。再雇用で平均月収が28万/月以上
でしたので、年金はもらっていません。
それを持ってハローワークに行き、仕事を探しつつ、失業保険を
もらう予定ですが、この期間、150日間は厚生年金はもらえないのですか。
いろいろな説がありよくわかりません。
年金の一部は貰えるとか言う人もいますが真実はどうなのでしょうか。
因みに63才ですが、60才の時に、社会保険庁(国民年金機構)で受給の
手続きは済んでいます。再雇用で平均月収が28万/月以上
でしたので、年金はもらっていません。
特別支給の老齢厚生年金と
雇用保険の基本手当の併給調整
60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。
年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月
(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)までです。
「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が
雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。
厚生年金受給と重なる場合
「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に、
公共職業安定所から交付される「雇用保険受給資格者証」を添えて、
お近くの年金事務所に提出になります。
雇用保険の基本手当の併給調整
60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。
年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月
(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)までです。
「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が
雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。
厚生年金受給と重なる場合
「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に、
公共職業安定所から交付される「雇用保険受給資格者証」を添えて、
お近くの年金事務所に提出になります。
現在64歳の会社員で厚生年金の制限受給者でしたが、今月から週12時間位のアルバイト扱いになりました。
このままの状態で、失業保険を申請し、厚生年金と両方を受給することが出来ますか?
このままの状態で、失業保険を申請し、厚生年金と両方を受給することが出来ますか?
残念ながらできません。
退職前は、「在職老齢年金制度」の適用を受けられて一部停止の状態だったと思われますが、基本手当を受給した場合は、雇用保険との支給調整が入ることになり、求職の申し込みをした日(ハローワークへ出頭した日)の翌月から全額支給停止になります。
週12時間くらいのバイトで有れば失業状態として認められます。(ただし、労働日が週3日以下、20時間未満であること)
原則として、基本手当を受け終わるか、受給期間満了日のいづれか早い日の属する月の3ヶ月後から支給停止が解除され、年金を受給することになります。
現在、64歳でしたら定額部分の支給もされている「特別支給の老齢厚生年金」を受給されている方だと思われますので、基本手当の金額にもよりますが、年金を受給された方が額が多いのではないでしょうか。
年金も、今回の退職により、60歳時からの厚生年金保険の被保険者期間を加味した「退職時改定」が入り、多少金額も増えることと思います。
退職前は、「在職老齢年金制度」の適用を受けられて一部停止の状態だったと思われますが、基本手当を受給した場合は、雇用保険との支給調整が入ることになり、求職の申し込みをした日(ハローワークへ出頭した日)の翌月から全額支給停止になります。
週12時間くらいのバイトで有れば失業状態として認められます。(ただし、労働日が週3日以下、20時間未満であること)
原則として、基本手当を受け終わるか、受給期間満了日のいづれか早い日の属する月の3ヶ月後から支給停止が解除され、年金を受給することになります。
現在、64歳でしたら定額部分の支給もされている「特別支給の老齢厚生年金」を受給されている方だと思われますので、基本手当の金額にもよりますが、年金を受給された方が額が多いのではないでしょうか。
年金も、今回の退職により、60歳時からの厚生年金保険の被保険者期間を加味した「退職時改定」が入り、多少金額も増えることと思います。
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