失業保険の申請に行き、その後説明会出席日と初回認定日があったのですが、説明会のことを忘れていて出席できませんでした。この場合、①初回認定日(明日です・・・。)にいきなり行っても認定されますか?
また
②今までリクナビ等に登録して仕事を探していたのですが、それも求職活動として認められますか?
最後に
③初回認定日に不認定となった場合、支給期間が先送りされるだけで、受け取れる総額が減るということはないですよね?
今回はかなり自分がだらしなかったので絶望的な状況かと思いますが、ご存知の方教えてください。
また
②今までリクナビ等に登録して仕事を探していたのですが、それも求職活動として認められますか?
最後に
③初回認定日に不認定となった場合、支給期間が先送りされるだけで、受け取れる総額が減るということはないですよね?
今回はかなり自分がだらしなかったので絶望的な状況かと思いますが、ご存知の方教えてください。
確か、初回認定日までに2回ハローワークでの就職相談もしくは紹介が必要かもしれません。
リクナビ等は就職活動とは認められません。
受け取る額が減るのは失業期間中にアルバイトや手伝い等で収入があったときです。
詳しくはハローワークで相談してみてください。結構丁寧に対応してくれますよ。
リクナビ等は就職活動とは認められません。
受け取る額が減るのは失業期間中にアルバイトや手伝い等で収入があったときです。
詳しくはハローワークで相談してみてください。結構丁寧に対応してくれますよ。
失業保険を一ヶ月で支給されるようになりました。失業保険がこんなにもらえるとは思ってなくて先に面接したら仕事が決まってしまい。
仕事しようか失業保険をもらうか悩んでいます。どうしたらいいでしょうか?再就職手当についても考えてはいます。
仕事しようか失業保険をもらうか悩んでいます。どうしたらいいでしょうか?再就職手当についても考えてはいます。
内容からすると、自己都合、懲戒解雇と違うようですが、この時代にすぐ就業できるのは、なによりもめでたいことです。
支給日数と、金額にもよりますが、現況はなかなか次の職を確保することは、困難ですよ。
私なら、否応なしに就職して、再就職手当を貰いますが・・・・・
チャンスはそうそうありませんよ。
支給日数と、金額にもよりますが、現況はなかなか次の職を確保することは、困難ですよ。
私なら、否応なしに就職して、再就職手当を貰いますが・・・・・
チャンスはそうそうありませんよ。
現在求職中で失業保険が支給されてますが認定日に提出する失業認定申告書の書き方について質問です。先日面接を受けた会社なんですが面接した際に仕事内容の確認をしたところ、自分には合わない
と判断した為、辞退しました。こうした場合、四週に最低2回以上の求職活動にはカウントされるのでしょうか。また自分から辞退した事により認定を受けられないといった不都合は生じますか。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
と判断した為、辞退しました。こうした場合、四週に最低2回以上の求職活動にはカウントされるのでしょうか。また自分から辞退した事により認定を受けられないといった不都合は生じますか。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
それは一回のカウントに入りますし、断ってもなんにもデメリットはないです。新聞の求人案内を見て電話をしたとかだけでも一カウントになります。自分は認定日前に慌ててその方法を見つけました。ただ、ハローワークの人に面接日を聞かれるので折り返し電話をかけると言われました。と言ったらOKでしたよ。仕事…いいの見つかるといいですね。頑張って下さい
失業保険受給の際にバイトはしてはいけないらしいですが、受給申請中、待機期間はしてもいいんですよね??需給開始日からバイトしたらダメってことですよね?
ご質問の通りです
認定日されたらバイトは駄目ですが
正直に申請する事も出来ます
受給金額に影響が出ますけど。
認定日されたらバイトは駄目ですが
正直に申請する事も出来ます
受給金額に影響が出ますけど。
失業保険について教えて下さい。
2日間のみの出勤で退職し、離職票が届きましたが、これも失業保険手続きの際必要になりますか?
2日で1ヶ月と見なされるのでしょうか。
前の会社で一年程加入していました。こちらの離職票のみで手続き出来ればいいなと思うのですが。
漠然とした内容ですみませんが、教えて下さい。
2日間のみの出勤で退職し、離職票が届きましたが、これも失業保険手続きの際必要になりますか?
2日で1ヶ月と見なされるのでしょうか。
前の会社で一年程加入していました。こちらの離職票のみで手続き出来ればいいなと思うのですが。
漠然とした内容ですみませんが、教えて下さい。
2日間のみの出勤で退職した場合の離職票は基本的に、有効となりません。
15日以上被保険者期間があって、11日以上賃金の支払い基礎日数があれば1/2ヶ月となります。
入社して退職までの期間が15日以上で2日間だけ出勤されたというのであれば、今回の離職票の離職理由が適用されます。
ただし、完全月給制の場合は、2日だけ出勤でも15日の期間なら基礎日数も15日となります。
15日以上被保険者期間があって、11日以上賃金の支払い基礎日数があれば1/2ヶ月となります。
入社して退職までの期間が15日以上で2日間だけ出勤されたというのであれば、今回の離職票の離職理由が適用されます。
ただし、完全月給制の場合は、2日だけ出勤でも15日の期間なら基礎日数も15日となります。
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