結婚が決まり県外に引っ越すため、会社の〆日が10日なので2月10日で会社を退職しました。最初に流れを説明しておきます。2月10日退職→2月28日引越し(同棲)→3月8日入籍。
退職理由には『結婚による転居で通勤が困難な為』としたのですが、今日『離職票』が届き、その中の離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。失業保険給付手続きについて『結婚による転居で通勤が困難な為』とした場合、特定受給者となるので、待機期間を待たずに給付を受けられると聞いたのですが、会社側の理由ではそれに該当しないように思います。転居もしてなければ入籍が来月の8日の為結婚を証明するものがないので、そうなるのは仕方ないのかと思うのですが、特定受給資格者として待機期間を待たずに給付を受けるにはハローワークに相談したらいいのでしょうか?その場合、今住んでるハローワークに行ったらいいですか?
最初に説明した流れから質問以外にも今しないといけないことがあれば詳しく、そして分かりやすく教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
失礼ですが質問者さんは、かなりあわてんぼうのようです。

〉離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。

正しいですね。
離職票をよくご覧ください。

「転居等により通勤困難となったため」は、「労働者の個人的な事情による離職」に含まれる区分です。
※「(2)」の中に、さらに小さな分類として、「職務に耐えられない体調不良」やら「妊娠、出産、育児等のため」などがあるでしょう?

チェック欄を見て頂ければ分かるとおり、事業主がチェックするのは「(2)」までです。
さらに細かい区分のチェックは、「離職者記入欄」にしかありません。
あなたが書くことです。


〉特定受給者となるので、待機期間を待たずに
「特定受給者」という制度はありません。「特定受給資格者」というものはありますが。
また、「結婚に伴う住所の変更により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」は、「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。

「待機期間」というものはありません。あなたが言っているのは「給付制限」です。

なお、「入籍」ではなく「婚姻/婚姻届け出」です。
春に入籍しました。

その時に仕事を辞め、今まで失業保険の給付を受けていたので、旦那の扶養に入らず国民年金と国民健康保険を支払っています。夫は会社員です。


来月で失業保険が切れるので、夫の扶養に入ろうと思うのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

もし、扶養に入る場合、社会保険では私が130万以上の収入があると扶養に入れないと言われたのですが、これは給与所得控除後(?)の金額でしょうか?それとも総支給でしょうか?

また、夫は年金にかなり未納期間があり二年以上経過しており、遡って払えません。
私はきちんと納めてきたのですが、妻の分は将来的に受給する時に繁栄されるのでしょうか?
それとも、私は別に払い続けたりした方が良いのでしょうか?

夫婦とも40手前です。
まさか今更結婚するとは思っていなくて(仕事を辞めるとも)今まで知ろうとせず、お恥ずかしいですが宜しくお願いします。
>もし、扶養に入る場合、社会保険では私が130万以上の収入があると扶養に入れないと言われたのですが、これは給与所得控除後(?)の金額でしょうか?それとも総支給でしょうか?

誰に言われましたか? 健康保険により異なります。 ご主人ならそれで良いですが。総支給額です。(通勤手当てを含む)

>私はきちんと納めてきたのですが、妻の分は将来的に受給する時に繁栄されるのでしょうか?

はい、大丈夫です。 ご主人が厚生年金なら、健康保険の被扶養者になれば、国民年金の第3号被保険者になれ、保険料は無料です。
失業保険について教えてください!
1.自己都合での退職で、失業保険の申請から受給までの3ヶ月間アルバイトをしたいと考えています。
ハロワークに申請すればアルバイト可と聞きましたが収入
に上限はありますか?
2.失業保険受給中も、週に20時間までならアルバイトしてもよいとのことですが、その際の時給に上限はありますか?
3.失業保険受給中に県外へ移り住みたいとかんがえています。そちらで就活するのですが、その際は最寄りのハロワークにいけばよいのでしょうか?
4受給終了後、就活に失敗した場合は教育給付金対象の学校に行こうと考えているのですが、基本失業保険を受けたあと、教育給付金の受給資格はありますか?

無知で申し訳ないです。一応ハロワークに聞きにいく予定ですが時間がなくてなかなか行けないので、質問させていただきます。よろしくお願いします!
「までならアルバイトをしても”よい”」というのとは違うと思いますが
就業とみなされない、アルバイト程度なら生活もあるので禁止もできないというところです。

1については収入の制限はありません
ただし、雇用保険に入るような働き方ですと失業していなく、就業したということになります

2も時給に上限はありませんが、1日4時間以上なら支給停止、4時間未満であれば収入額が一定額を超えると手当から引かれることになります。時給を気にするほどであれば、その日は就業したとして申告して、手当をもらわない(繰り延べる)のがいいと思います

3、引っ越したら住所地のハロワに行って手続きしてください。ただし、認定日には注意してください。引越し前に引越し先の求人情報を得たいということでしょうか?たまに地域を限定した求人があり、その場合は指定地域での閲覧しかできないものもあるようですので、ハロワに相談してみてください
4教育訓練給付金も有効期間は退職後1年間ですので、間に合うのであればどうぞ。失業手当受給期間、教育訓練給付金はそれぞれ延長手続きが可能なのですが、失業手当をもらっている状態で教育訓練給付金のみ延長はできないと思います
教育訓練給付金はどちらかというと在職中に使うためにある制度なんですよね・・・。

まだ退職前ということなんでしょうか
退職してからでも間に合いますから、個々の状況等もありますので、直接窓口で相談されたほうがいいと思いますよ。
緊急雇用求人の失業保険受給資格について
今、私は緊急雇用求人の仕事をしております。
期間は、2月末までの半年契約です。
雇用保険は加入しております。

しかし、求人票には契約更新の有無は、なしと記載があります。

この場合、当然期間が終わっても失業保険はもらえないと認識しています。
ただし、以前の職場で雇用保険の加入が6ヶ月以上あれば、該当するような記憶があります。

同じ職場で、60歳以上の人がこの仕事が終わったら失業保険を貰えるんだ!と言っていました。
しかし定年後、過去2年以上も仕事をしていないし、当然雇用保険の加入もしていません。

私が貰えないはずですよ~と言っても、「貰える!」と言い張るんです。


過去の職場での雇用保険の加入歴がなしで、半年のみの緊急雇用の仕事だけでは失業保険は貰えませんよね?
その後、半年間雇用保険に加入しなければ貰えないはずですよね?

どなたかお詳しい方、体験談がある方など、ご回答お願いします。
ご存知かもしれませんが、受給要件として、(1)辞めた日より前の2年間の間に雇用保険をかけていた期間が12ヶ月以上ないといけません。

ただし、(2)「特定受給資格者」または「特定理由離職者」は辞めた日より前の1年間の間に雇用保険を6ヶ月以上かけていればオーケーです。

この60歳の方は、(2)のケースに当てはまると思われているのでしょう。

しかし、残念ながら、この方は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給をすることはできないと思われます。

(2)の中で記載した「特定受給者」、「特定理由離職者」は噛み砕いて説明すると下記のような方です。

【特定受給者】
事業所が倒産したり、解雇されたりして辞めるケース。「契約更新すると明示されていた」のにされなかったりするケースもこれ。

【特定理由離職者】
怪我や病気、家族の問題、結婚などにより仕事に行くことが難しい状況になって辞めざるをえなかったケース。「契約更新の場合がある」とされていて、本人が更新を希望したのに更新されなかったケースもこれ。

いずれにせよ、期間の定めのある雇用契約の場合、契約する際に、「更新する(更新する場合がある)」と言われてなければだめなわけです。
直接言うと角が立つでしょうから、ハローワークで確認することをお勧めされてはいかがでしょうか。


※注意※
その方が65歳だった場合、「高年齢求職者給付金」というものが出る可能性があります。難しいので説明をはしょりますが、1回限りの給付で、30日分です。これはハローワークでよくご確認ください。
失業保険の受給と再就職手当についての質問です。

現在、失業保険の受給期間中で、間もなく1回目の認定日が来ます。(待機7日+8日後の21日です)


ハローワークの求人ではなく自分で探した求人に2日前に面接に行き今日、採用との連絡を頂きました。

その為、県外に転居する事になり、入社日は来月の15日からと言う事で内定先のから了解も得ましたが、2回目の認定日が18日。

その間、就職活動する必要もないのですが、しないと入社日までの受給は出来ないのでしょうか?
これは不正受給にあたるのでしょうか?

それと受給日数が90日間で、申請出来る日数は残るはずなのですが、再就職手当は申請出来るのでしょうか?

知っている方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願い致します。
就職おめでとうございます。

2回目の認定日が18日で、就職日はそれより前の15日と言うことですね。


まず、1回目の認定日は普通に行ってください。
その際、2月15日から就職となり県外へ引っ越すのだということを安定所の窓口の職員さんに伝えてください。

入社日前日まで失業の状態であれば、前日の分までは受給できますが、1回目の認定日の日には1回目の認定日以降の分はまだ支給されません。入社日前日までは未来のことですから。
雇用保険はあくまで「失業の状態の確認」をした上で支給されます。
なので、再度安定所へ行く必要が出てきます。
ただ、県外へ引っ越しと言うことになると、管轄安定所が変わってきますから、引っ越したら入社日前日に新しい住所を管轄する安定所に住民票など新しい住所確認できるものと受給資格者証を持って行ってくださいと言われるのではないかと思います。
そうすると、新しい安定所での受給者となる処理をされた上で、就職日前日の分までを支給されます。
が、15日は日曜のようなので、この場合は金曜に行けば大丈夫です。
金曜に行けば、金曜の分までの受給になり、土曜の分(就職日前日の分)は多分後日郵送で申告書を送ってくださいと言われると思います。

再就職手当に関してですが、就職日前日まで支給した残日数が、3分の1以上かつ45日以上であれば、再就職手当が該当する可能性があります。他にも要件はありますが、ここでは省きます。
申請書は、1回目の認定日で今の安定所からもらえるかもしれませんし、新しい安定所で貰えるかもしれません。
いづれにしても、申請書の提出期限は、就職日翌日から1か月以内の提出となりますので、提出先も新しい管轄安定所になるのではないかと思います。

県外や管外へ就職の為に引っ越しをされる場合、どのあたりに引っ越すのか就職日前日にどちらの安定所へ来れるのか等によっても、色んなケースが考えられますので私が書いてあることと違う指示をされるかもしれませんが、ご了承くださいね。

まずは、1回目の認定日に就職と引っ越しをすることをお話をされることです。
それか、申告書に就職日と就職先を書いて、「応じられる」ではなく「応じられない」に○を付けて申告書を出せば窓口で色々聞かれて次の指示をしてもらえると思います。

新しいお仕事頑張ってくださいね。
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