夫の扶養に入っています。今年は1月から全く働かず失業保険をもらっていました。年末短期派遣をしたいと考えていますが、103万枠内であれば一月20万円近くの収入を得ても扶養内からはずれないのでしょうか?
税の“扶養”と、健保の“扶養”と、年金の“扶養”とは、全く別の制度です。

ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかが確定するのは今年12月31日です。
あなたの(課税)収入が給与だけである場合、今年の給与収入が103万円以下であることが条件になります。
※今年の収入額によるから、今年が終わらないと確定しない。

契約期間が「12月1日から31日」なら、国民年金の第3号被保険者の資格は失わないでしょう。
健康保険の被扶養者については、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
扶養家族は失業保険はもらえるの?
現在パートをしているのですが、8月末で解雇になります。雇用保険有りですので、ハローワークに行こうと思っています。
夫の扶養になっているのですが、失業保険は出るのでしょうか?扶養をはずれなければいけないのでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。

ちなみに近6ケ月間の所得¥48万、4年2ヶ月勤務です。
失業保険の受給資格はあります。

厚生年金第3号被保険者からは、はずれるので、国民年金に加入しなければいけません。
また、免除が受けれるかもわかりません。
手続きは、社会保険事務所または役所なので、合わせて問い合わせて下さい。
派遣で扶養内ですが、不動産収入がある場合
派遣で週20時間働いています。収入は月9万円(年110万円)です。

相続が終り、今年1月から月5万円の不動産収入(60万円)があります。

不動産収入についてまったく考えていなかったのですが、
改めて計算してみると扶養の範囲(130万円)を超えてしまいます。

計算すると、給与所得9万円+不動産収入5万円=14万円
14万円?9カ月=126万円
14万円?12カ月=168万円

この場合、
1.扶養を外れて、自分で国民健康保険に加入するのでしょうか?
(自分で社会保険に加入するには条件を満たしていないと思います)

2.10月以降は夫の会社に社会保険料等を返金しなくてはならないのでしょうか?

3.扶養を外れても、すぐに派遣契約終了になった場合は、
給与収入が無くなってしまうのですが、また扶養に入り直すということでしょうか?

4.1年以上の勤務で、雇用保険は払っていますので、
失業保険をもらっている間は、扶養には入れないと言うことでしょうか?


ネットで検索してみても、良く分かりませんでした。

詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
夫の扶養でなくなった時(第3号被保険者資格喪失届出)を会社へ提出します。健康保険証を返却します。
厚生年金や共済組合に加入している方に扶養される配偶者でなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失します。
本人が第2号被保険者(厚生年金や共済組合の加入者)になる場合を除き、国民年金(第1号被保険者)への加入届が必要です。

本人の収入が増えたことで扶養をはずれたとき
○扶養をはずれた日がわかるもの
○印鑑
○年金手帳

○国民年金係 で、国民年金と、国民健康保険加入申し込みをします。

社会保険の喪失は、年収130万円以上です。

失業保険金は、年収から外します。
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