アルバイトの退職と失業保険。

先日アルバイトを退職した者です。後日本社から「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と「退職証明書」が届きました。

先に、退職証明が届いたのですが※離職票はありませんと記載され
ています。後日届いた通知書にも離職票交付希望は2無とされています。

いらないと言った覚えは無いのですが・・・。


資格習得年月日は平成20年~になっていて、自己都合退職になります。

この2つだけを持ってハローワークに行っても失業保険の手続きは出来ますか?離職票が貰えなかった旨を伝えればよいでしょうか。
補足について
受給資格を満たしていますね。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」のほかに、「雇用保険被保険者離職票-2」という緑色の文字のA3サイズの用紙が送られてこなければ来なければなりません。この用紙には会社であなたの離職日以前6ヶ月の賃金などと、辞めた理由を記入後あなたの確認印を押印後ハロワに会社で持って行っての手続き終了後、あなたに届けられる手順です。
4月に、夫の職場の職員の退職手続きをしてあげた折、退職者が最初は用紙への押印を拒否して用紙の返送もなく、ただ、雇用保険の資格喪失届だけを手続きしましたが、後日、本人の気が変わって離職票-2が欲しいと来たので、再度ハロワで事情を話し手続きのし直しをしました。
もう一度会社に話して、手続きのやり直しを依頼してみたらどうでしょう。あなたの持っている書類では、雇用保険を受給できません。

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1か月に11日以上の勤務が12カ月有りましたでしょうか。
雇用保険を受給できる資格を満たしていないと、離職票を発行しない事が有りますが。
要件を満たしているようでしたら、会社に連絡をして離職票の発行をしてもらってください。
失業保険での再就職手当てについて質問です。
再就職手当ての受給資格の内、「離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと」とありますが、下記のケースではやはり受給資格とならないのでしょうか?
・A社(7年勤務)→自己都合により退社
・B社(6ヶ月勤務)→自己都合により退社
・C社(1年3ヶ月勤務)→会社都合により退社

※上記全ての期間雇用保険の被保険資格アリ

→現在、失業保険を受給しており、就職活動を行っていますが、
縁あってA社に再度就職することとなりそうです。

ご回答の程宜しくお願い致します。
離職前の事業主または関連事業主とはC社だと思います。
A社はやめて1年9ヶ月ぐらいたってるので大丈夫ですよ
産後手当て受給後に退職(解雇)確定、失業保険の受給額はどうなるのか・・・
3月に出産しました。

会社から産後手当て(56日分支給)受給後解雇が確定してます。
↑ ↑ ↑
事実上もう解雇になってます。

産前休暇はあげれないけど産後休暇はOKという約束で、
出産ギリギリまで頑張って働いていたのですが
やっぱり産休はあげられない、無理という理由から
2月末いきなりの解雇通告だったので
せめて産後手当てぐらいは貰えるようにしてあげると言われました。

でも、失業保険の受給額は離職前6ヶ月分の給与日額によって決まると聞いてます。
産後手当てでもらえる額は元々日額の6割だと・・・

ということは56日もらってしまうと、離職前の6ヶ月分に該当になって更に少なくなるのかと思い
産後手当ては無理してもらわないほうが良いのかと悩んでしまいました。

もし、わかる方がいましたら教えて下さい。
「産後手当て」とは、健康保険の「出産手当金」でしょうか? それとも別の制度でしょうか?

(大雑把な話として)産休の期間は「6ヶ月」に数えません。

・傷病や出産のため30日以上連続して賃金を受けなかった期間は数えません。
・この場合の「月」は賃金締切日を基準とし、締切期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。


〉産前休暇はあげれないけど
〉やっぱり産休はあげられない、無理
労基法違反

〉2月末いきなりの解雇通告だったので
男女雇用機会均等法違反

〉産後手当てでもらえる額は元々日額の6割だと・・・
2/3です。
失業保険についてわかる方、教えて下さい。
昨年の12/11~今年の5/31まで長期で派遣就業していました。先方の都合で更新出来ませんでした。雇用保険加入期間が半年間に10日だけ足りません。
その前に雇用保険に入っていたのは昨年の4月末までです。その後は加入していませんでした。合算するにも離職日から遡って1年以内と聞いたのですがこの場合、失業保険を貰うのはもう無理なのでしょうか?
どうにか貰う方法はありますか?
残念ながら、その離職票1枚では、失業手当(基本手当)の受給資格はありません。

労働局の「雇用保険マニュアル」でも記載がありますが、
離職日以前1年間に14日以上の賃金支払基礎日数(月給制は問題ないが、日給月給等は基本的に労働日)のある完全な月が6ヶ月以上あることが条件です。
まず、完全な月が6ヶ月必要なのです。
それから、日給月給等の場合は、賃金支払基礎日数が14日以上必要になります。

1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が14日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。

離職票⑧の記載については5月31日退職で6月1日が喪失日の場合は
5月1日~離職日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
12月11日から12月31日

となりますが、完全な月が6行必要になりますが、5行分しかありません。
さらに、この各期間に賃金支払基礎日数が14日以上必要です。
最後の6行目は2分の1ヶ月になりますので、5と1/2ヶ月となってしまいます。

6月10日までならもらえたんですが。
ですから、次の就職先(派遣先)で3週間雇用保険に入って、辞めた場合は基本的に貰う資格があります。
離職票は大事に保管していてください。
再発行ということになると面倒です。
あなたの書いているとおり、2枚の離職票を使う場合は、原則として、離職日から1年間しか遡れませんから。
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