職業訓練の欠席について

12/2~失業保険をもらいながら、職業訓練に通っています。
早速子供が一昨日から熱を出し、昨日今日とお休みしました。

お休みする為、電話で事務の方に伝えたのですが、子供の風邪では基本手当は支給されないと言われましたが、どうなんでしょうか??
入学した日の説明では、同居の子供(ウチの子は4才です)の病気は、病院の領収書等の提出で基本手当支給となっていたのですが。

また学校は土日が休みなのですが、木曜日から休んでいるので、四連休になってしいますが、土日の基本手当の支給はなくなるのでしょうか??


よろしくお願いします。
公共職業訓練ですか?。どちらにしても基本手当ての不支給というのは特別な理由が無い限りありません。例えば連続して14日以上欠席したとか(医師の証明ありで)、ただし欠席ですから受講手当てた通所手当ては支給されません。又、土日を含んだ欠席でも月曜日に出席していれば通常は大丈夫です。しかし「就労の意思」を判断するのはハローワークです。運用が地方により異なる場合があります。ただし、欠席分が消えてなくなるわけでは有りません。支給所定日数に変わりはありません。訓練延長になっていれば別です。「やむを得ない理由」に「親族の看病」というのが有ります、ただし全てが認められるもではありません。
しかし、やむを得ない欠席理由と雇用保険の失業給付基本手当て支給とは関係が無いはずです。事務の方の説明を確認して納得がいかなければハローワークに相談、確認してみてください。
失業給付の意義は求職者が再就職を希望しその就職が決まるまでの生活支援です。働く意思が無い若しくは働けない状態と判断され無ければ支給されます、(原則として所定日数分)
今の会社に就職して9ヶ月になりますが、病気の為1ヶ月位休んでおり、傷病手当の申請をしました。長引くようなら退職も考えていますが、1年未満なので失業保険はもらえないし、傷病手当も打ち切られるのでしょうか。
但し、今年今の会社に就職した際に、再就職手当てをもらい、その期限は11月末になっています。その分の(残日数の)失業保険は手続きをすればもらえるのでしょうか。でも、今は治療に専念したいので、すぐは働けないので、やはりもらえないかも知れませんね。病気は「椎間板ヘルニア」による「挫骨神経痛」で右足が歩行困難になっています。なかなか回復しません。毎日不安な日々を送っています。どうぞ宜しくお願いします。
退職後も傷病手当金をもらえる可能性はあります。継続して1年以上保険に加入していて、かつ退職前に傷病手当金を申請していれば、最初に傷病手当金をもらってから最大で1年半傷病手当金は支給されることになります。
とはいえ1年未満ならば今退職してはもらえないですね・・・・。

失業保険については、病気で退職をした場合、加入期間が半年あれば特定理由離職者に該当する場合もあります。最終的にそれを判断するのはあなたのお住まいを管轄しているハローワークですので該当するかどうか認定されるかどうか確認されてみてください。ですが働けないというのであれば・・・延長かな?とも思います。

再就職手当は、前の会社を離職して1年以内の間に新しい会社に就職して退職した場合、再就職手当の金額÷基本手当の日額=支給された日数となりますので、もともとの所定給付日数からさきほどの日数と受給があった日数を引いてまだ日数が残っていれば支給されると思いますよ。
以前も質問したのですが、失業保険の受給資格に関してです
今月の半ばに仕事を自己都合退職したのですが、退職の旨を伝えてすぐに病気になり、医師からは当分は今の仕事は無理ですと言われました。簡単な事務くらいなら、しばらくしてからなら良いと言われました。

ネットで失業保険に関して検索したところ、離職票をもらう際に病気による自己都合での退社としてもらえれば、特定理由離職者として扱ってもらえる事があると載っていたので、直接社長に自己都合で辞めたのですが、病気による退職といった事にしていただく事は可能ですか?と確認したら、事実退職の旨を伝えてもらってすぐ入院して働けなくなって辞めたのだから、それは仕方ない事だし、事務を担当してる会社の方に連絡してそうしてもらうよう伝えておくと言われました。
先程、社長の方から連絡があり、離職票に関しては処理してしまっていて、退職は病気になる前に言われていたので、自己都合での退職扱いにしているとの事でした。
ただ、病気は事実であり、当月働けていないので、病気によって就業は出来なかった事は事務の会社も一筆添えてくれるとの事でした。ただ、こちら側では出来る事はないので、後は自分でハローワークに説明をして適用になるかどうかはハローワークの判断になると思いますとの事でした。

病気になってから、しばらく勤務は無理と言われるまでは金銭的にきついし会社にお願いして、退職願の取り消しをお願いするつもりでした。

ハローワークに説明が必要になってくると思うのですが、もう説明するのもやめたほうがいいでしょうか?入院先の病院では、ハローワークに提出する診断書を作成するのは可能との事でした。
何度も同じような内容になりますが、アドバイスなど是非お願いします。
病気の発症、発覚が勤務期間中であるかどうかで判断がかわるのではないかと。
継続して治療するなら保険等の処理もありますので、ワローワークに相談するのが一番だと思います。
傷病手当金と雇用保険(失業保険)について質問です。
会社を退職して傷病手当金を受けている方、
雇用保険はハローワークにて病気を理由とした受給期間の延長の申請をしていますか?

傷病手当金の満期における受給終了から、三ヶ月の給付制限がある雇用保険の切り替えをスムーズに行うにはどうすればいいと思いますか?
傷病による退職者は、「特定理由離職者」となり、正当な理由のある自己都合退職となり、3か月の給付制限期間はつきません。

従って、退職後は、「受給期間延長申請」を行い、病気が治り、就労可能な状態になれば、医師に記入してもらった「就労可能証明書」に申請に必要な書類を整え、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、求職の申込と失業手当受給申請手続きをとれば、待期期間7日間経過後求職活動中にも係らず採用されていない日に対し、所定給付日数の範囲内で失業手当が給付されます。
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