再就職。厚生年金の支給額は65歳でどうなる?
60歳目前で、都合により早期退職となりました。その後 60歳で比例報酬部分受給の資格ができたのですが、失業保険受給中のため実際は支給されず、61歳にて、(失職後1年3か月後)別の会社に再就職しました。
現在61歳で厚生年金はもらえるようになりましたが、減額されて殆どもらっていないも同然状態です。
厚生年金に加入しておりますので、月3.1万円の保険料支払いがあります。
もう暫くすると、仕事が一人前とみなされ、給与が増額されて厚生年金はゼロになると聞いております。
一方同じく61歳のAさんは(元の会社も今の会社も私と同じ)、厚生年金は払わないで済む、また年金が満額もらえる働き方をしています。
会社との契約でそうなっているそうですが、給与は同じぐらいです。
不公平感はありますが、国のシステムはそうなのでしょうか?
同じ嘱託でも(社員かパートかの違いなのか?)なぜなのでしょうか?
また、65歳で退職すると再就職中にかけていた年金部分は、請求しなくても加算されてくるのでしょうか?
勤務時間と勤務日数がともに一般社員の3/4以上であれば厚生年金、健康保険とも被保険者(=加入)となります。Aさんの契約はこの要件に該当していない契約のはずです。
また60歳到達以降の厚生年金加入期間による増額改訂は資格喪失(=退職日の翌日)からひと月後に自動的に行われます。60歳~65歳到達前までの特別支給の老齢厚生年金、65歳以降の厚生年金共に対象となります。
厚生年金に加入していないAさんは当然、この増額改訂はありません。
失業保険の受給について質問ですが、私は36歳の女性で勤務8年8ヶ月の会社を2月に退職しました。
退職の理由は自己都合となっているのですが、ある日突然に終業15分前に「明日から東京の本社に辞令が降りました」と言われ母が倒れたばかりで地元を離れる事が出来ず行けないと言う事情も上司は知っていたのにも拘らず辞令をもらってしまったのです。行けない事情を改めて話したのですが、翌日会社に行くと明日からは有給休暇に入って消化後退職ですと言われました。突然職を失い困っています。失業保険の受給は3ヶ月くらい後になると聞いていますが、翌月から受給する方法はありませんか?何か良い方法があれば教えて下さい。
会社の転勤命令に背いての退職は自己都合で合っています。翌月からの受給は定年退職若しくは会社都合の退職のみで特例はないはずです。ハローワークへ行って早く就職する事を考えたほうが良いでしょう。
6月30日に60歳で定年退職し、厚生年金の請求をしたあとで
失業保険の給付を受けた場合、給付があった月以外は
厚生年金は支給されるのでしょうか。

年金受給権者支給停止事由該当届は出してあります。
60歳の誕生日:6月30日(法律上の60歳到達は6月29日)

年金の請求日:7月10日
年金受給権者支給停止事由該当届提出:7月30日

受給資格決定日:7月15日(職安で最初の手続きした日)
初回説明会:7月30日(上記からおおむね2週間後)
1回目認定日:10月22日(=7日+3ヶ月)
失業保険給付終了:3月22日(簡便のため150日を5ヶ月で計算)
両方受け取ることは出来ません。
失業保険完了後してから年金を受けることになります、失業保険の方がかなり高額ですので終了してからにしましょう。
現在 62歳で60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しながら働いています
しかし今回会社を退職し失業保険を受給するようにします

失業保険を受給すると特別支給の老齢厚生年金を受給できなくなります
そこで質問です。
失業保険を受給中は特別支給の老齢厚生年金はもらえません、失業保険を受給終了したときにもらえなかった期間の特別支給の老齢厚生年金はどうなるのですか?
まとめてもらえるの? もうもらえないの?



よかったら教えていただけますか。
失業保険を受給してる間の年金は受給することは出来ません。
失業保険を受給する際、老齢年金より金額が高い場合は失業保険を受給した方が良いかも知れませんが、
その間の老齢年金は受給出来ません。ちなみに、扶養に入っていた場合失業保険は受給出来ません。
7月1日から派遣で勤務しています。勤務終了は9月30日です。
派遣会社は2か月更新なので、9月からの勤務は1回更新することになります。
私は、9月30日までしか勤務できないので、仕事にエントリーした時点で(7月1日よりも前に)派遣会社には「期間限定の契約満了で退職したいです。」とお願いしました。
派遣会社も「分かりました」と了承。担当者は良い方です。

まだ就業中ですので離職票は貰っていないのですが質問です

質問① 離職票の離職理由に 2定年、労働契約期間満了等によるもの ?労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
()の中の契約更新回数が1回になったら契約満了で退職でも失業保険の給付制限3か月は、あるんですか?

質問② 期間限定の契約満了の場合は「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申し出はなかった」を選ぶんですよね?

質問③ 離職区分は何故上下に2分割されているんですか?
期間限定の契約満了なら2Dになりますよね?

質問④ 派遣会社に期間限定の契約満了で退職したいとお願いしたら不正なんですか?
まず、前提としては離職日より以前の2年間に12カ月(月に11日以上の勤務日)以上の被保険者期間が有る事が、失業給付受給資格の要件です(特定受給資格者の場合は6カ月⇒今回の場合は非該当)。

①給付制限は有りません。
②元の契約内容が「更新の可能性有り」で有ったなら、そうなります。
③上段は使用者の記載部分、下段はHWの離職理由決定の記載部分です。元の契約内容の詳細(更新の有無等)が不明ですので正確には回答できませんが、おそらくは2Dになると推測します。
④派遣会社は、契約書にそぐわない理由での離職票の発行はしないでしょう。不正にあたるからです。

※前提に書いたとおり、今回の就業(被保険者期間)だけでは、失業給付は支給されませんよ。
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