失業保険受給について質問です。
失業保険を受給するためにハローワークへ通う予定です。
私の場合は待機期間が7日間で、その後すぐに失業保険の支給が始まります。
3か月の失業保険受給を終えた後に、4か月程短期派遣やアルバイトなどを経てからワーホリで海外に渡航しようと考えています。
ところが、失業保険受給後すぐに海外に渡航する予定のある人は失業保険の受給が出来ないとネットに書いてありました。
ですが、私の場合は失業保険を受給した後すぐの渡航ではなく、もう少し働いてお金を貯めてからの渡航を考えています。
期間の問題なのかわかりませんが、私の場合は不正受給にあたりますでしょうか。不正受給になってしまうようであれば、違う道を考えたいと思います。
ハローワークの方に聞いていいものなのかわからず、ここで質問してみました(>_<)
失業保険を受給するためにハローワークへ通う予定です。
私の場合は待機期間が7日間で、その後すぐに失業保険の支給が始まります。
3か月の失業保険受給を終えた後に、4か月程短期派遣やアルバイトなどを経てからワーホリで海外に渡航しようと考えています。
ところが、失業保険受給後すぐに海外に渡航する予定のある人は失業保険の受給が出来ないとネットに書いてありました。
ですが、私の場合は失業保険を受給した後すぐの渡航ではなく、もう少し働いてお金を貯めてからの渡航を考えています。
期間の問題なのかわかりませんが、私の場合は不正受給にあたりますでしょうか。不正受給になってしまうようであれば、違う道を考えたいと思います。
ハローワークの方に聞いていいものなのかわからず、ここで質問してみました(>_<)
気にしなくていいと思いますよ。
厳密に言えば不正受給かもしれませんけどね。
失業給付は建前上、労働時間が20H/W以上で期間的には1年以上の仕事を探したいけど見つからないということで、貰えるわけですから。
ただ、実際のところ、予定は未定ですよね?
なので、質問者さまがワーホリとか短期バイトしか考えていないとしても、失業給付を受給するときは、前述の安定した職業を探してるという意思表示だけしておけば、大丈夫ですよ。
受給後に、ハローワークから「本当は探す気なかったんじゃないの?」なんて言われませんから。
厳密に言えば不正受給かもしれませんけどね。
失業給付は建前上、労働時間が20H/W以上で期間的には1年以上の仕事を探したいけど見つからないということで、貰えるわけですから。
ただ、実際のところ、予定は未定ですよね?
なので、質問者さまがワーホリとか短期バイトしか考えていないとしても、失業給付を受給するときは、前述の安定した職業を探してるという意思表示だけしておけば、大丈夫ですよ。
受給後に、ハローワークから「本当は探す気なかったんじゃないの?」なんて言われませんから。
失業保険給付について
失業保険を申請したのですが、短期で2ヶ月バイトを使用考えています。
その時は1ヶ月20万ぐらいにはなる見込みですが、ハローワークに申請を出せば
3ヵ月後の待機期間を過ぎても給付は受けれますか?
又、給付金額は申請すること事により減らされますか?
ご教授お願いします
失業保険を申請したのですが、短期で2ヶ月バイトを使用考えています。
その時は1ヶ月20万ぐらいにはなる見込みですが、ハローワークに申請を出せば
3ヵ月後の待機期間を過ぎても給付は受けれますか?
又、給付金額は申請すること事により減らされますか?
ご教授お願いします
申請すれば、受給額は減らされます。
仮に、受給額よりバイト代が高い場合は、受給額がゼロ円になることもあるかもしれません。
説明会が終わった後でしたらハローワークの方に質問してみて下さい。
説明会前なら、説明会の時に話してくれます。
ちなみに…キチンとした所でバイトをされるなら、申請していない場合ばれる可能性は高いです。そしてばれた場合は受給資格を失うかもしれません。
知り合いの手伝いなら、ばれないようにしてもらう事も可能です。私の友人はうまくしてもらってましたよ!
仮に、受給額よりバイト代が高い場合は、受給額がゼロ円になることもあるかもしれません。
説明会が終わった後でしたらハローワークの方に質問してみて下さい。
説明会前なら、説明会の時に話してくれます。
ちなみに…キチンとした所でバイトをされるなら、申請していない場合ばれる可能性は高いです。そしてばれた場合は受給資格を失うかもしれません。
知り合いの手伝いなら、ばれないようにしてもらう事も可能です。私の友人はうまくしてもらってましたよ!
失業保険について
ハローワークにて 一日あたり約3000円の失業保険がもらえることになったのですが
仮に一ヶ月分もらうとして 30日×3000円 分もらえるんでしょうか
それとも 土日分はもらえないとか 週5で働いてたから 5日×4週の20日分しかもらえないと
いうふうに なるのでしょうか
ハローワークにて 一日あたり約3000円の失業保険がもらえることになったのですが
仮に一ヶ月分もらうとして 30日×3000円 分もらえるんでしょうか
それとも 土日分はもらえないとか 週5で働いてたから 5日×4週の20日分しかもらえないと
いうふうに なるのでしょうか
雇用保険の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
雇用保険の給付は、28日周期で訪れる「認定日」にHWに行き、上記要件の「失業の状態」であったということを認定してもらって初めて支給されます。(この間、通常、2回の求職活動が必要です。)
ですので、認定を受けてからの支給となりますので、後払いということになります。
よって、支給されるのは30日分ではなく、28日分ということになります。(土日祭日関係なく支給されます。)
受給中の就労ですが、金額により、
・その日の分を減額支給
・その日数は支給日数から除外。後日に持ち越し。
となり、働き方により「就職した」と認められれば資格喪失です。
判断基準は、個々のHW委ねられていますので一概には答えられないのですが、「1日4時間未満・週20時間未満」の就労となっているところが多いです。
就労した日を認定日に申告しない場合、「不正受給」となり「不正受給額の3倍返し+延滞金」というペナルティーがありますので、注意して下さい。
雇用保険の給付は、28日周期で訪れる「認定日」にHWに行き、上記要件の「失業の状態」であったということを認定してもらって初めて支給されます。(この間、通常、2回の求職活動が必要です。)
ですので、認定を受けてからの支給となりますので、後払いということになります。
よって、支給されるのは30日分ではなく、28日分ということになります。(土日祭日関係なく支給されます。)
受給中の就労ですが、金額により、
・その日の分を減額支給
・その日数は支給日数から除外。後日に持ち越し。
となり、働き方により「就職した」と認められれば資格喪失です。
判断基準は、個々のHW委ねられていますので一概には答えられないのですが、「1日4時間未満・週20時間未満」の就労となっているところが多いです。
就労した日を認定日に申告しない場合、「不正受給」となり「不正受給額の3倍返し+延滞金」というペナルティーがありますので、注意して下さい。
再就職手当についておしえてください。
会社都合で職を失いました。雇用保険期間は9カ月。
なので「特定理由離職者」と認定されました。
そのあと何社か受けてやっと採用されたのは「営業」でした。
しかし、社会保険も雇用保険もない会社でした。
商品を売る、日給制で、成績によってインセンティブが発生するというものです。
「業務委託」というものらしいのです。
再就職手当の申請をしたいのですが、採用証明書の裏面をよく読むと「事業主は従業員が1名以上いる場合は雇用保険に加入するのが義務」となっています。
しかし、加入してません。私が申請すると困るようです。
そこで上長がいうには「失業手当もらいながら働いてる人もいる。君もそのまま失業保険をもらってなさい」といいます。
どうしたらいいでしょうか??
密告して後から何かされるのも嫌ですし・・。
というか、業務委託だと失業保険をもらいながら働いている人がばれないのは保険など一切入っていないからでしょうか??
このまま失業保険をもらい続けるのは嘘をついているようで嫌です。
会社都合で職を失いました。雇用保険期間は9カ月。
なので「特定理由離職者」と認定されました。
そのあと何社か受けてやっと採用されたのは「営業」でした。
しかし、社会保険も雇用保険もない会社でした。
商品を売る、日給制で、成績によってインセンティブが発生するというものです。
「業務委託」というものらしいのです。
再就職手当の申請をしたいのですが、採用証明書の裏面をよく読むと「事業主は従業員が1名以上いる場合は雇用保険に加入するのが義務」となっています。
しかし、加入してません。私が申請すると困るようです。
そこで上長がいうには「失業手当もらいながら働いてる人もいる。君もそのまま失業保険をもらってなさい」といいます。
どうしたらいいでしょうか??
密告して後から何かされるのも嫌ですし・・。
というか、業務委託だと失業保険をもらいながら働いている人がばれないのは保険など一切入っていないからでしょうか??
このまま失業保険をもらい続けるのは嘘をついているようで嫌です。
「業務委託」ですから、あなたの立場は「下請けの個人事業主」です。
雇用関係ではありませんから、雇用保険に加入する資格もない、ということになります。労災もありません。
その他、労組法を除いて労働法規は一切適用されません。
会社から受け取っているものも「給与」ではないので、自分で所得税を計算して納付しなければなりません。
事業を開業しましたから、基本手当は受けられません。
雇用関係ではありませんから、雇用保険に加入する資格もない、ということになります。労災もありません。
その他、労組法を除いて労働法規は一切適用されません。
会社から受け取っているものも「給与」ではないので、自分で所得税を計算して納付しなければなりません。
事業を開業しましたから、基本手当は受けられません。
失業保険もらいながらアルバイト
失業保険をもらうためには、たった1日、たった一時間でも、お給料の発生する仕事(お金の発生するお手伝いも含む)をしてはいけませんよね?正社員として就職などもってのほか、のようなことをハローワークの人が言っていました。
しかし実際はアルバイトしたりしている人がいるようですね。みなさんばれたらどうしようとか思わないのですか?また、アルバイトしてもほんとうはばれないのでしょうか?
教えてください。
失業保険をもらうためには、たった1日、たった一時間でも、お給料の発生する仕事(お金の発生するお手伝いも含む)をしてはいけませんよね?正社員として就職などもってのほか、のようなことをハローワークの人が言っていました。
しかし実際はアルバイトしたりしている人がいるようですね。みなさんばれたらどうしようとか思わないのですか?また、アルバイトしてもほんとうはばれないのでしょうか?
教えてください。
失業給付をもらいながらアルバイトをすることは可能です。
ただ、アルバイトとはいっても、フルタイムのものではなく、単日から数日程度ですが。
(具体的には「内職・パートタイマー・日雇い労働等であり、2週間以内、ないしは週20時間未満の労働」となりますが)
アルバイトをした場合には、労働した日を、失業認定申告書に記載することになります。
その場合、その日は基本支給が止まるか、減額されるかします。
もし、無申告でアルバイトをして、不正受給とされてしまえば、支給額の3倍が請求されることもあります。
もちろん、フルタイムのバイトなどをはじめれば、すぐに就職したとされて、支給は打ち切られると思います。
給与払いというのは、税金の絡みなどもあり、きっちり書類で残りますので。
ただ、アルバイトとはいっても、フルタイムのものではなく、単日から数日程度ですが。
(具体的には「内職・パートタイマー・日雇い労働等であり、2週間以内、ないしは週20時間未満の労働」となりますが)
アルバイトをした場合には、労働した日を、失業認定申告書に記載することになります。
その場合、その日は基本支給が止まるか、減額されるかします。
もし、無申告でアルバイトをして、不正受給とされてしまえば、支給額の3倍が請求されることもあります。
もちろん、フルタイムのバイトなどをはじめれば、すぐに就職したとされて、支給は打ち切られると思います。
給与払いというのは、税金の絡みなどもあり、きっちり書類で残りますので。
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