失業保険のアルバイト申告なんですが、 会社都合で退職してハローワークに 離職表を提出する前にしたアルバイトは申告する義務はありますか?1日だけのアルバイトです。
ハローワークの窓口に行ったらわかると思いますが、
失業保険の支払いは、
申請した日(求職申し込み日といいます)からが対象ですので、
申請日以前のことは関係ないですよ。
申請後、7日間失業状態であれば、失業したと認められます。
退職後の雇用保険について質問します。

2013年8月10日付で、2年4ヶ月働いた会社を留学に行く為、自己都合で退職しました。
海外に出ていた為、失業保険はもらっていません。
先週、海外から戻ってきまして、アルバイトを始めようと思っています。

退職した日から1年以内に雇用保険に加入すれば、
雇用保険加入期間が前職から引き継がれるというのを見ました。

なので8月10日までに雇用保険に加入出来るアルバイトを始めれば、
私が2年4ヶ月入っていました雇用保険が無駄にならない、というのはあっていますでしょうか?

それは8月10日までに仕事を初めていれば大丈夫なんでしょうか?
それとも雇用保険に加入した日からという事になるのでしょうか?

またそのアルバイトを辞めてしまった後、失業保険を給付してもらう場合、
前職・アルバイト、どちらの給与で支給額が計算されるのでしょうか?

たくさんの質問ですみません。
よろしくお願いします。
資格喪失日から1年以内に再加入すれば雇用保険期間はつながりますよ。

失業手当の受給額は退職前の6か月の賃金の平均です。次に働くバイト先で6か月以上働けばバイト先の賃金から算出されます。
足りない分は前の職場での最後から遡及で足りない月分を足します。その場合は次のバイト先と前の職場の両方の離職票が必要となります。

ただし、受給資格を得るには過去2年以内に11日以上働いた月が12か月必要なので注意が必要です。
5月末まで働いており(約70万)、その後会社都合だったため失業保険(6、7、8月)をもらいました。
9月からパートの仕事をしています。

そこで、知りたいのですが、扶養範囲は103万円までで、
交通費は含まれなないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
また、失業保険の金額は含まれますか?

夫の保険に入れてもらうのに130万以内ならOKなのですが、こちらは所得+交通費を含むと聞いたことがあるのですが、
本当でしょうか?こちらには失業保険の金額ははいりますか?

分かりにくい文章で申し訳ないのですが教えていただけますでしょうか。

宜しくお願いします。
1.所得税及び住民税法上の配偶者控除について

こちらは、合計所得が38万円以下であれば所得要件については満たされます。収入が給与所得に該当する収入(源泉徴収票が発行される収入)のみである場合には、その総支給額が103万円(ただし、非課税交通費を除く)以下であれば要件を満たせます。
理由は、給与所得の場合には所得額の算出方法が、総支給額-給与所得控除額(最低65万円)となるためです。

ここでいう非課税交通費とは、負担した通勤費の実費部分を指し、一般的には定期を購入した場合の定期券代など負担した金額と同等の金銭を支給されている場合には非課税となります。注意が必要なのは、車通勤の場合のガソリン代の支給位だと思います。車通勤での交通費支給がされているのであれば、勤務先に非課税通勤費となる金額とならない金額を確認される必要があります。

なお、失業手当は所得税非課税収入のため、所得税及び住民税では収入とはみなされません。

2.社会保険制度について

こちらは、扶養となれるか否かは加入されている健康保険組合等によって規定が異なるため、直接確認されることをお勧めします。
おおむね、月額108,333円以下の収入見込みしかない場合には、扶養となれるようです。

ただし、失業手当受給中は扶養となれないことと上記の月額には非課税通勤費も含まれる点に注意が必要です。

現状で失業手当をもらっておらず、月額108,333円(非課税通勤費込)以下の収入であればおそらく問題なく扶養となれると思います。
海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も渡航することとなりました。
今まで10年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は付加との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
***補足***
この同じ質問を、『労働問題』や『失業』のカテでもされてはいかがでしょうか。
より一層詳しい、あるいは、専門知識のある方からの回答が期待できます。
現行の法律にのっとった情報なら、ここよりもあるはずです。
また、電話でなく、一度足を運ばれることです。



色々とご心配の様ですが、それには及びません。
配偶者の転勤に同行するために自らの意思で辞表を出して退職する人に
失業保険は支給されません。
支給の条件をまったく満たさないからです。
失業保険について教えてください。
11月末で会社都合で退職し、その後バイトを始め、今週末でバイトを辞めて失業保険の手続きに行こうと思っています。
その際、離職票とバイト先の離職証明書が必要との事で、バイト先にお願いしているのですが、1週間程かかると言われました。
バイトを辞めてすぐハローワークへ行けば、仮手続きはできるとのことですが、
仮手続きをして1週間以内に、離職証明書を持って行けば、
仮手続きをした日の1週間後から、失業保険受給が始まるのでしょうか?
それとも離職証明書を提出した日から1週間後になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
バイトでは雇用保険に加入されたのですよね、加入したなら、離職理由はバイト先の離職票を採用します。
2つの離職票が必要なのは、失業給付金の基本日当は基本6ヶ月の賃金から求めますので、両社の離職票が必要なのです。

バイト先が自己都合退職なら、ハローワークで手続き、7日の待期、3ヶ月の給付制限期間を経て、求職活動、給付金支給となりますので、バイト先の離職票提出後から約4ヶ月後の支給となります。

バイト先が会社都合なら、約1ヶ月後の支給となります。
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