個別延長給付について
東京在住40歳男性です。
会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給しています。
最初に手続きしたときに個別延長給付の候補者といわれ説明をうけました。丸候の印あります。
あと180日中60日くらいは、残っていますが、延長の決定は、いつ決まるのでしょうか?
やはり厳しいので延長給付のことは、気になります。
ハローワークには、聞かないほうがいいと思いますが就職する気がないと思われそうなので
現在のところの応募した会社は、8社くらいですべてペケです。
セミナー相談とかには10回くらいいっています。
認定日には、いっています。
紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
これは、まずい行為だったでしょうか。
あとは、自分で申し込んだハローワーク主催のセミナーを1日だけ風邪をひいてキャンセルしました。
あとは、自分でホームヘルパーの資格を取りに学校にいき教育訓練給付金の申請をしました。
後は、ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
後は、東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
まったく自分には、できそうもない内容でしたので(2件)
以上のような状況ですが、個別延長はできそうでしょうか?
皆さんの意見聞かせてください
とにかく今後は、もっと全国的に仕事をさがしていく所存です。
東京在住40歳男性です。
会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給しています。
最初に手続きしたときに個別延長給付の候補者といわれ説明をうけました。丸候の印あります。
あと180日中60日くらいは、残っていますが、延長の決定は、いつ決まるのでしょうか?
やはり厳しいので延長給付のことは、気になります。
ハローワークには、聞かないほうがいいと思いますが就職する気がないと思われそうなので
現在のところの応募した会社は、8社くらいですべてペケです。
セミナー相談とかには10回くらいいっています。
認定日には、いっています。
紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
これは、まずい行為だったでしょうか。
あとは、自分で申し込んだハローワーク主催のセミナーを1日だけ風邪をひいてキャンセルしました。
あとは、自分でホームヘルパーの資格を取りに学校にいき教育訓練給付金の申請をしました。
後は、ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
後は、東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
まったく自分には、できそうもない内容でしたので(2件)
以上のような状況ですが、個別延長はできそうでしょうか?
皆さんの意見聞かせてください
とにかく今後は、もっと全国的に仕事をさがしていく所存です。
個別延長給付は職業安定所の所長が決定するものです。
延長が認められても60日です。
>紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
とありますが、ハローワークに紹介状返却を含め、応募しなかった旨などきちんと伝えていますか?
これをやっていなかった場合、心象が悪くなる可能性は否定できないでしょう。
伝達がうまくできていないとどこにいってもうまくいきませんよ。
>ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
>東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
(評価対象になるかどうかは微妙ですが)この2つも(社会人として)どうかと思いますよ。
だめならだめできちんと意志を連絡しておかないと。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題にはなりません。
私は整理解雇による会社都合(人生で2回目)で離職、
(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)
90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望的ですね。
個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
延長が認められても60日です。
>紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
とありますが、ハローワークに紹介状返却を含め、応募しなかった旨などきちんと伝えていますか?
これをやっていなかった場合、心象が悪くなる可能性は否定できないでしょう。
伝達がうまくできていないとどこにいってもうまくいきませんよ。
>ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
>東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
(評価対象になるかどうかは微妙ですが)この2つも(社会人として)どうかと思いますよ。
だめならだめできちんと意志を連絡しておかないと。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題にはなりません。
私は整理解雇による会社都合(人生で2回目)で離職、
(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)
90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望的ですね。
個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
失業保険について教えて下さい。
私は今まで2回転職を経験しており、今回初めて失業保険の手続きを行います。
手続きについて少し分からない事があり、教えて頂きたいのです。
最初に勤めていた会社 … A社 (正社員・4年勤務)
次に勤めた会社… B社 (正社員・2年勤務)
その次に勤めた会社 …C社 (正社員・8ヶ月勤務)
※A社→B社→C社へと転職をする際、間は1日もあけていません。ちなみに全て自主退職です。
現在就職活動中で、次の職場は決まっておらず、アルバイト等も特には行っておりません。
先月C社を退職した為、離職票を持ってハローワークに失業保険の手続きに行ったのですが、C社では8ヶ月しか勤務していないので、B社の離職票も一緒に持って来てもらわないと失業保険は受給できないと言われました。
B社を退職する際、すぐC社にいく事は決まっており、その事を事務の方が知っていたからか、離職票は貰っていませんでした。
ハローワークの職員さんにはB社に電話をして、すぐ離職票を取り寄せるよう言われましたが、出来ることなら電話はしたくありません。
最初に勤めていたA社の離職票なら手元にあるのですが、A社とC社の離職票だけでは失業保険の受給は出来ないのでしょうか??
回答よろしくお願い致します。
私は今まで2回転職を経験しており、今回初めて失業保険の手続きを行います。
手続きについて少し分からない事があり、教えて頂きたいのです。
最初に勤めていた会社 … A社 (正社員・4年勤務)
次に勤めた会社… B社 (正社員・2年勤務)
その次に勤めた会社 …C社 (正社員・8ヶ月勤務)
※A社→B社→C社へと転職をする際、間は1日もあけていません。ちなみに全て自主退職です。
現在就職活動中で、次の職場は決まっておらず、アルバイト等も特には行っておりません。
先月C社を退職した為、離職票を持ってハローワークに失業保険の手続きに行ったのですが、C社では8ヶ月しか勤務していないので、B社の離職票も一緒に持って来てもらわないと失業保険は受給できないと言われました。
B社を退職する際、すぐC社にいく事は決まっており、その事を事務の方が知っていたからか、離職票は貰っていませんでした。
ハローワークの職員さんにはB社に電話をして、すぐ離職票を取り寄せるよう言われましたが、出来ることなら電話はしたくありません。
最初に勤めていたA社の離職票なら手元にあるのですが、A社とC社の離職票だけでは失業保険の受給は出来ないのでしょうか??
回答よろしくお願い致します。
C社、8ヶ月=一年未満なので加入期間がなく受けれません。
なので、B社が必要となります。
A社=期間が空きすぎの為に無効かと思われます。
ただ、名前と離職表を言うだけですし、事務の手続きだけですよ。
なので、B社が必要となります。
A社=期間が空きすぎの為に無効かと思われます。
ただ、名前と離職表を言うだけですし、事務の手続きだけですよ。
失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
このご質問だけでは、多分答えようがありません。
雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。
答えようがないので、例でお話していきます。
例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。
A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。
ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。
要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。
さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。
また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。
ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。
もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。
もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。
ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。
失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。
例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。
貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。
給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。
それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。
万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。
かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。
また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。
安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。
その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。
ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。
要は、自分勝手に判断しないということです。
認定日は通常4週間に1度です。
なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ)
ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。
それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。
認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。
また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。
ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。
ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。
それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。
長くなりましたが、とりあえずご参考まで。
雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。
答えようがないので、例でお話していきます。
例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。
A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。
ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。
要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。
さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。
また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。
ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。
もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。
もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。
ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。
失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。
例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。
貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。
給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。
それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。
万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。
かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。
また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。
安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。
その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。
ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。
要は、自分勝手に判断しないということです。
認定日は通常4週間に1度です。
なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ)
ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。
それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。
認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。
また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。
ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。
ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。
それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。
長くなりましたが、とりあえずご参考まで。
希望退職で会社を辞める場合と整理解雇で会社を辞めさせられる場合、退職金等の上乗せ金で、ほとんど差異が無い場合、どちらで辞める方が有利ですか。
たとえば、失業保険の給付など、整理解雇の方が有利になると聞き
ましたが、どういった点で有利になるのでしょうか。
たとえば、失業保険の給付など、整理解雇の方が有利になると聞き
ましたが、どういった点で有利になるのでしょうか。
正確な用語は忘れてしまいましたが、そのまま書いてみます。
希望退職(自己都合退職)の場合は、失業保険の給付までに3ヶ月の待機期間があります。その間は、受けとる収入がないということになります。
整理解雇(会社都合退職)の場合は待機期間がありませんので、手続き後比較的迅速に失業保険を受け取ることになります。
なお、雇用保険を掛けていても、掛けている期間などにより失業保険を受け取る要件を満たしていない場合は、失業保険を受け取ることはできません。
雇用された期間(絶対ではありませんが、目安6ヶ月以上)、確実に雇用保険を掛けていることを確認してみましょう。
このほか、自己都合退職では「勝手に止めた」というニュアンスで次の再就職が進みにくい場合もあります。会社都合退職でも厳しい世の中ですが、どこまで会社の中で働こうという努力をされたのか、という様なニュアンスで測られる場合もあるでしょう。
退職金の上乗せ金の話しで言えば、自己都合であれば、一般的に上乗せはほとんどありません。会社都合であれば早期退職(定年前の退職を促す)と同じですから、上乗せ金がいくらかあるのが一般的です。
このほかに、失業中の健康保険なども、期間限定で違いがあったような気がしますが、ちょっと思い出せません。
総じて、自己都合は不利だと言えますが、例外もあるかと思います。
希望退職(自己都合退職)の場合は、失業保険の給付までに3ヶ月の待機期間があります。その間は、受けとる収入がないということになります。
整理解雇(会社都合退職)の場合は待機期間がありませんので、手続き後比較的迅速に失業保険を受け取ることになります。
なお、雇用保険を掛けていても、掛けている期間などにより失業保険を受け取る要件を満たしていない場合は、失業保険を受け取ることはできません。
雇用された期間(絶対ではありませんが、目安6ヶ月以上)、確実に雇用保険を掛けていることを確認してみましょう。
このほか、自己都合退職では「勝手に止めた」というニュアンスで次の再就職が進みにくい場合もあります。会社都合退職でも厳しい世の中ですが、どこまで会社の中で働こうという努力をされたのか、という様なニュアンスで測られる場合もあるでしょう。
退職金の上乗せ金の話しで言えば、自己都合であれば、一般的に上乗せはほとんどありません。会社都合であれば早期退職(定年前の退職を促す)と同じですから、上乗せ金がいくらかあるのが一般的です。
このほかに、失業中の健康保険なども、期間限定で違いがあったような気がしますが、ちょっと思い出せません。
総じて、自己都合は不利だと言えますが、例外もあるかと思います。
有給休暇について教えてください。
友人が5件ほどある商店(1つの店の店員さんはパートを含めて7人位)にパートとして採用になったそうです。
社会保険は、週30時間働くので入れてもらえるとのことですが、
「有給休暇はありません」と言われたそうです。
個人商店では有給休暇はない事もあるのでしょうか?
また、失業保険証をもってくるようにいわれたとのこと。
持ってないとのこと、どこで発行してもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
友人が5件ほどある商店(1つの店の店員さんはパートを含めて7人位)にパートとして採用になったそうです。
社会保険は、週30時間働くので入れてもらえるとのことですが、
「有給休暇はありません」と言われたそうです。
個人商店では有給休暇はない事もあるのでしょうか?
また、失業保険証をもってくるようにいわれたとのこと。
持ってないとのこと、どこで発行してもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
>ここの会社は有給休暇の規定はパートにはありません。
労働基準法第39条
『使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。』
雇用形態による除外はありません。
パートだろうがバイトだろうが契約社員だろうが準社員だろうが労働者である以上は有給休暇はあります。
週30時間以上なら付与される日数も通常と同じです。
同第13条
『この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。』
釘を刺したところで無駄です。
会社を興してから文句を言わないように法律が釘を刺さしていますので。
ただし労働者が取得請求しなければ無いのと同じです。
労働基準法第39条
『使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。』
雇用形態による除外はありません。
パートだろうがバイトだろうが契約社員だろうが準社員だろうが労働者である以上は有給休暇はあります。
週30時間以上なら付与される日数も通常と同じです。
同第13条
『この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。』
釘を刺したところで無駄です。
会社を興してから文句を言わないように法律が釘を刺さしていますので。
ただし労働者が取得請求しなければ無いのと同じです。
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