扶養と雇用保険の関係について教えてください。
年内で今のパート先を辞め、来年1月から新たな場所でパートしようか考えています。
その際、年収を103万におさえ、夫の扶養に入ろうか考えています。
(今の勤務先では年103万以上収入がありますので扶養に入っておりません。)
1月から勤務予定のパート先で、私の希望している勤務時間だと雇用保険に入らなければならないと言われたのですが、
扶養になっている状態で雇用保険に加入しても問題ないのでしょうか。
問題ない場合、退職した際には失業保険がもらえるのでしょうか。
このような状況で他にも気をつけなければならない事がありましたらアドバイスしていただけると大変助かります。
年内で今のパート先を辞め、来年1月から新たな場所でパートしようか考えています。
その際、年収を103万におさえ、夫の扶養に入ろうか考えています。
(今の勤務先では年103万以上収入がありますので扶養に入っておりません。)
1月から勤務予定のパート先で、私の希望している勤務時間だと雇用保険に入らなければならないと言われたのですが、
扶養になっている状態で雇用保険に加入しても問題ないのでしょうか。
問題ない場合、退職した際には失業保険がもらえるのでしょうか。
このような状況で他にも気をつけなければならない事がありましたらアドバイスしていただけると大変助かります。
扶養と雇用保険は関係ありませんから、雇用保険に加入しても問題ありません。
当然失業給付金ももらえます。
但し、失業後再就職の意志がある場合です・・・
また、失業給付金で注意していただきたいのは、日額給付金額が3611円以上の場合は「130万円の見込み収入」として、給付期間中はご主人の健康保険の扶養や厚生年金3号被保険者に該当しなくなり、ご自身で国保や国民年金に加入しなければならなくなります。
これは、130万円÷12ヶ月÷30日≒3611円の計算で、3611円以上の給付額だと年間で130万円を超えてしまう「見込み」があるためです。
当然失業給付金ももらえます。
但し、失業後再就職の意志がある場合です・・・
また、失業給付金で注意していただきたいのは、日額給付金額が3611円以上の場合は「130万円の見込み収入」として、給付期間中はご主人の健康保険の扶養や厚生年金3号被保険者に該当しなくなり、ご自身で国保や国民年金に加入しなければならなくなります。
これは、130万円÷12ヶ月÷30日≒3611円の計算で、3611円以上の給付額だと年間で130万円を超えてしまう「見込み」があるためです。
【失業給付対象期間と扶養について】
様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。
4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…
上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…
同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。
4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…
上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…
同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、その1日分の金額が3,612円以上であるときは、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円とは・・・
国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。
そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。
つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。
65万円÷180(日)≒3611.111円
これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、3,612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。
もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。
つまり、給付が終了しないと、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができないということになります。
(まだ、給付日額を受給していない場合でも、上記のように収入として計算されてしまいます。)
よって、ご主人の会社で言われた『対象期間が・・・』というのは、いつから受給開始となりますか?ということです。
(給付制限がある場合、3ヵ月後からの支給となりますので、いつ受給が開始となり、また、終了するのか?ということを確認する為です。)
訓練校通所期間中は、受給の延長もありえますので、国民年金、国民健康の加入は退所後ということになります。
被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円とは・・・
国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。
そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。
つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。
65万円÷180(日)≒3611.111円
これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、3,612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。
もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。
つまり、給付が終了しないと、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができないということになります。
(まだ、給付日額を受給していない場合でも、上記のように収入として計算されてしまいます。)
よって、ご主人の会社で言われた『対象期間が・・・』というのは、いつから受給開始となりますか?ということです。
(給付制限がある場合、3ヵ月後からの支給となりますので、いつ受給が開始となり、また、終了するのか?ということを確認する為です。)
訓練校通所期間中は、受給の延長もありえますので、国民年金、国民健康の加入は退所後ということになります。
退職における手続きは何をすれば良いのでしょうか?
会社都合の退職です。
失業保険や職業訓練校等の手当てを考えています。
その他しなければならない事等ありましたら、教えてください。
会社からはとくにそのようなアドバイス的なことも無い為、宜しくお願いします。
会社都合の退職です。
失業保険や職業訓練校等の手当てを考えています。
その他しなければならない事等ありましたら、教えてください。
会社からはとくにそのようなアドバイス的なことも無い為、宜しくお願いします。
年齢や家族構成、扶養の有無など様々な要件により異なります。
健康保険から国民健康保険へ、厚生年金保険から国民年金保険へそれぞれ切り替え等が考えられます。
健康保険から国民健康保険へ、厚生年金保険から国民年金保険へそれぞれ切り替え等が考えられます。
現在旦那の扶養に入っている専業主婦です。
パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。
1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。
4月より扶養に入って現在に至ります。
そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。
また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。
130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。
どれが得策か教えて下さい。
1、このまま面接を受ける
2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す
3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)
わかりずらい文章ですみません…。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。
1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。
4月より扶養に入って現在に至ります。
そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。
また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。
130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。
どれが得策か教えて下さい。
1、このまま面接を受ける
2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す
3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)
わかりずらい文章ですみません…。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
ご質問の文面を拝読する限り、税制上の扶養(配偶者控除、103万円の壁)と社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者、130万円の壁)を混同していらっしゃるようですから、それぞれの要件や年収の捉え方について整理しておきます。
まず、税制上の配偶者控除については、年収は1月から12月までの実年収額で判断され、非課税交通費は含まず、雇用保険(失業保険)の基本手当も非課税扱ですから収入に含みません。
ですから、ご質問のケースの場合、12月までの収入を「103万円以下」に抑えれば、本年についてはご主人は配偶者控除を受けることが可能です。
尤も、来年については、一月16万円の収入で12ヶ月働けば、103万円を軽くオーバーしますから、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
次に、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定については、実年収ではなく見込年収額で判断され、その額は「130万円未満」です。
見込年収額が130万円未満とは、一月あたりの定収入が108333円以下ということです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、非課税交通費や雇用保険の基本手当も収入に含めるという違いもあります。
なお、この収入要件を満たしていても、労働時間や日数の労働条件によって、ご自身に社会保険加入義務が発生する場合は、社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。(先述の税制上の扶養ついては、ご自身の社会保険の加入非加入は影響しません)
ご質問のケースは、社会保険加入の形で働かれるわけですし、加入しないと仮定しても一月あたりの定収入が108333円を超えていますから、はじめからご主人の社会保険の扶養にはなれません。
しかし、一月16万円の収入であれば、年収額は192万円となり160万円を超えていますから、世帯収入は増えることになり、決して悪い条件ではないと存じます。
まず、税制上の配偶者控除については、年収は1月から12月までの実年収額で判断され、非課税交通費は含まず、雇用保険(失業保険)の基本手当も非課税扱ですから収入に含みません。
ですから、ご質問のケースの場合、12月までの収入を「103万円以下」に抑えれば、本年についてはご主人は配偶者控除を受けることが可能です。
尤も、来年については、一月16万円の収入で12ヶ月働けば、103万円を軽くオーバーしますから、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
次に、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定については、実年収ではなく見込年収額で判断され、その額は「130万円未満」です。
見込年収額が130万円未満とは、一月あたりの定収入が108333円以下ということです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、非課税交通費や雇用保険の基本手当も収入に含めるという違いもあります。
なお、この収入要件を満たしていても、労働時間や日数の労働条件によって、ご自身に社会保険加入義務が発生する場合は、社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。(先述の税制上の扶養ついては、ご自身の社会保険の加入非加入は影響しません)
ご質問のケースは、社会保険加入の形で働かれるわけですし、加入しないと仮定しても一月あたりの定収入が108333円を超えていますから、はじめからご主人の社会保険の扶養にはなれません。
しかし、一月16万円の収入であれば、年収額は192万円となり160万円を超えていますから、世帯収入は増えることになり、決して悪い条件ではないと存じます。
関連する情報