失業認定日前に就職が決まった場合、「再就職手当て」はもらえるのでしょうか?
先日ハローワークに行って求職(失業保険)の申し込みをしてきました。まだ説明会もまだで、失業認定も受けてません。
しかし、その受給資格決定日の夕方に企業から内定の電話をもらいました。
手続きをする前にハローワークから紹介状をもらい、面接に行った企業です。
尚、正社員での採用です。
働き出すのは待機期間の後にする予定です。

なんだかわけがわからず、困ってしまいました。
上記の状況でわたしは再就職手当てはもらえますか???
(先日ハローワークに行って求職(失業保険)の申し込みをしてきました。まだ説明会もまだで、失業認定も受けてません。)説明会受けて後に資格認定されるので、基本無理ですね。ハローワークからということなので全てデータとして管理されていますので、電話して求職番号言って聞くといいです。即返答してくれます。なお、再就職手当ての場合、3分の2以上猶予がある場合のみです。また一般労働者ということで社会保険に入れるところでなくてはなりません。

(受給資格決定日の夕方に)??直接聞かれるのがいいと思います。
3・11地震で職場が被災し、今年中の再建は難しいという事で、会社から休職扱いで、失業保険くらいの手当てを頂ける事になっています
(何ヵ月手当
てが出るのかは未定)

被災前は契約社員で社会保険・雇用保険・厚生年金を納めていました

この場合
主人の扶養に入る事は可能でしょうか?
ちなみに3月までの給与支給額は52万(手取りではないです)です

会社からは休職中のアルバイトを認めてもらったので、もし年度の途中で扶養に切り替え出来るのなら、規定の範囲内で働ける場所を探したいと考えています

それと、休職中の手当ても所得になるのでしょうか?

会社が世界的に大きいわりに、労働組合も無いので、物事が決まるのにも時間がかかり、特に給与・保険絡みは直属の上司、その上の上司それぞれが言う事が違っていたり…

1ヶ月経っても会社がハッキリしてくれないので、相談しました

よろしくお願いします
社会保険加入している人は、扶養に入れません。
ですので、休業(一時帰休)中 社会保険を切られるのか、そのままなのか
確認下さい。

休業手当が、でるとのことですが
休業手当は、
労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
というように、課税所得です。

補足へ アルバイトになることで、社会保険適用外になるということですね。
であれば、扶養に入った方がいいかな?
年金のことを考えると、社保のほうが 将来はよいです。

さて、扶養のデメリットは、メンドクサイだけですね。
保険料は、扶養の有無や人数で代わらないので、 扶養分は実質無料。
つまり、あなた引かれる分が 浮くということですね。

その分小遣いへらしていい? と言えばいかがですか?
失業保険について教えてください。
私は3月いっぱいで7年勤めた職場を契約切れで退職しました。
すぐに失業保険受給はせず、3ヶ月間、一日3時間・週4日程度の短期バイトをしました。
今月中に雇用保険受給の手続きに行こうと思っています。
退職後~受給手続き前の間にアルバイトしても雇用保険受けられるのでしょうか??心配になってしまいお聞きしました。
失業給付の受給手続きをしていなければいくらバイトをしても関係ありませんのでご安心ください。
ただ受給期間は離職日の翌日から1年ですので早めの手続きをされた方がよいかと。

<補足回答>
手続き後は7日の待期はバイトをせず、クリアする。
給付制限中は申告の必要ないが週20時間をこえないこと。
受給開始後は申告が必要で1日4時間以上になるとその日の分は支給されない。手続き以前のバイトについては申告不要。
1日4時間未満ならその日の分が減額される。
以上ですが各安定所によりマニュアルがありますのでご相談ください。
3年間勤めた1日7時間で1週間に4日出勤していたアルバイトを雇い止めになりました。
ハロワで確認したところ会社の手続きミスで雇用保険には加入していませんでした。
アルバイトを始めた時から雇用保険料は天引きされていたのにショックです。
ハロワには雇用保険料が天引きされていたものがあれば、アルバイトを始めた3年前から加入できるかも知れないと言われました。
3年前の給与明細はもう手元にはありません。他に雇用保険料が天引きされていることが確認できるものはどのような物が考えられるでしょうか?
あと、3年間の雇い止めの場合、失業保険はどのくらいもらえるでしょうか?
現在、年齢は40歳です。
1.会社の給与台帳に給与明細の元になる情報が記載されています。
2.会社に提出してもらうことです。
3.失業給付の期間は90日間です。
4.金額は退職前6カ月間の賃金の平均となります。
5.雇止について争う余地はないのでしょうか。
6.3年経過しているので、期間を理由とした雇止はできません。
7.正社員同様に合理的理由がなけれぱ、雇止とすることはできません。
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