退職に伴う保険証の返却について
3月29日に入籍、3月31日に退職します。
2014年3月31日をもって、退職します。
出勤は2月末日までで、あとは全て有給休暇をとる予定です。
ですが今日、会社の総務から電話があり
「3月中に一度本社まででてきてもらい、保険証の返却をしてもらう」
と言われました。
3月までは在籍しているため、
3月末までは今の保険証が使えるのではないでしょうか?
(資格失効前の返却は、なんだかおかしいような気がするのですが…)
4月1日以降は、任意継続の健康保険にし、
失業保険受給後に、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが
本当に保険証は返さなければいけないのでしょうか。
できる限り保険証をもっていない期間を作りたくないので
任意継続の健康保険証が発行されてから、
今の会社の保険証を返却したいのですが…それは非常識でしょうか。
3月29日に入籍、3月31日に退職します。
2014年3月31日をもって、退職します。
出勤は2月末日までで、あとは全て有給休暇をとる予定です。
ですが今日、会社の総務から電話があり
「3月中に一度本社まででてきてもらい、保険証の返却をしてもらう」
と言われました。
3月までは在籍しているため、
3月末までは今の保険証が使えるのではないでしょうか?
(資格失効前の返却は、なんだかおかしいような気がするのですが…)
4月1日以降は、任意継続の健康保険にし、
失業保険受給後に、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが
本当に保険証は返さなければいけないのでしょうか。
できる限り保険証をもっていない期間を作りたくないので
任意継続の健康保険証が発行されてから、
今の会社の保険証を返却したいのですが…それは非常識でしょうか。
お考えの通り3月31日までは質問者さんはその保険証が使えます。
もしもどうしても返却と言われたら、代わりに「健康保険被保険者資格証明書」を会社から健康保険組合に発行に依頼をしてもらい、それと交換という条件にしてはどうでしょうか?
それからもしも郵送で返却するのであれば、退職した会社が受け取ったことが分かる方法(例えば特定記録や簡易書留など)を利用した方がよいでしょう。
もしもどうしても返却と言われたら、代わりに「健康保険被保険者資格証明書」を会社から健康保険組合に発行に依頼をしてもらい、それと交換という条件にしてはどうでしょうか?
それからもしも郵送で返却するのであれば、退職した会社が受け取ったことが分かる方法(例えば特定記録や簡易書留など)を利用した方がよいでしょう。
失業保険の再受給について
先月末に7ヶ月勤務した会社を自己都合で退職しました。
雇用保険に加入していた期間も7ヶ月です。
この会社に入社する前に勤務していた会社は
倒産による会社都合で昨年9月に退職しました。
この時はすぐに失業保険の手続きをして、給付を受けましたが
給付日数26日を残し、先月退職した会社に入社しました。
今回、この26日分の再受給は受けられるのでしょうか?
先月末に7ヶ月勤務した会社を自己都合で退職しました。
雇用保険に加入していた期間も7ヶ月です。
この会社に入社する前に勤務していた会社は
倒産による会社都合で昨年9月に退職しました。
この時はすぐに失業保険の手続きをして、給付を受けましたが
給付日数26日を残し、先月退職した会社に入社しました。
今回、この26日分の再受給は受けられるのでしょうか?
雇用保険には受給期間(給付金を受給できる期間)があり、離職日の翌日から1年です。
ですので、質問者さんの場合、受給期間内ですので、再手続きをすれば給付残日数分の受給はできます。
ですので、質問者さんの場合、受給期間内ですので、再手続きをすれば給付残日数分の受給はできます。
失業保険給付中での アルバイトorパートで労働を決めた場合のハローワークの対応について
詳しい方 または その経験をした方 教えてください。
現在、失業保険給付中で3ヶ月目に入りました。
年齢的にも(50代) また 今までの営業職での経験しかないという事情もあって
今後求人を待っていても自分の希望する営業職が見つかる可能性と
見つかっても書類選考を通って 面接までいける可能性も少ない現状で
新しい職種を考えだしています。倉庫内作業とか
(フォークリフトの資格は取りました)
しかし、これも今までの経験なしで正社員または契約社員で
採用してくれるなんて考えられません。
なので、アルバイトorパートから採用してくれる企業を探して
経験を積んでいこう考えを方向付けています。
フルタイムで
その場合、雇用保険が掛かるわけで 失業保険は休止となるわけですが
再就職手当の支給条項には 「安定した職業に就いた方が対象」と
なってますが、
①アルバイトorパートでは この対象にならないのでしょうか?
また、5ヶ月とかで辞めた場合で
その後 正社員または契約社員 で求活しようとした場合に、
②また以前のまま(今の現状)の内容で 再度失業給付を受けられるのでしょうか?
③受けられるとしても、自己都合で3ヶ月待ちになるのでしょうか?
この聞き方はずるい考えと思われてもしかたないと思いますが。
経験を積みたいと思う気持ち、このまま仕事なしで
失業保険出るといえど一年仕事なしでいるのが
精神的にも苦痛になる・・ というのが一番で
しかし、支給制度がもらえるのならやはり欲しいという考えです。
この件に詳しい方 教えてください。
詳しい方 または その経験をした方 教えてください。
現在、失業保険給付中で3ヶ月目に入りました。
年齢的にも(50代) また 今までの営業職での経験しかないという事情もあって
今後求人を待っていても自分の希望する営業職が見つかる可能性と
見つかっても書類選考を通って 面接までいける可能性も少ない現状で
新しい職種を考えだしています。倉庫内作業とか
(フォークリフトの資格は取りました)
しかし、これも今までの経験なしで正社員または契約社員で
採用してくれるなんて考えられません。
なので、アルバイトorパートから採用してくれる企業を探して
経験を積んでいこう考えを方向付けています。
フルタイムで
その場合、雇用保険が掛かるわけで 失業保険は休止となるわけですが
再就職手当の支給条項には 「安定した職業に就いた方が対象」と
なってますが、
①アルバイトorパートでは この対象にならないのでしょうか?
また、5ヶ月とかで辞めた場合で
その後 正社員または契約社員 で求活しようとした場合に、
②また以前のまま(今の現状)の内容で 再度失業給付を受けられるのでしょうか?
③受けられるとしても、自己都合で3ヶ月待ちになるのでしょうか?
この聞き方はずるい考えと思われてもしかたないと思いますが。
経験を積みたいと思う気持ち、このまま仕事なしで
失業保険出るといえど一年仕事なしでいるのが
精神的にも苦痛になる・・ というのが一番で
しかし、支給制度がもらえるのならやはり欲しいという考えです。
この件に詳しい方 教えてください。
本題の回答の前に、再就職手当の受給資格があるのかどうかが問題です。
再就職手当の受給には、所定給付日数の1/3以上の支給残日数があり、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が受給要件になります。
就職日前日で1/3以上の給付残日数がありますか?
なければ再就職手当は対象外です。
①アルバイトでもパートでも、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入があれば対象になります。
②再就職手当受給後の支給残日数に関して再受給はできます。
但し、最初の離職日から1年以内までです。
③支給残日数の支給に関しては給付制限期間は付きません
再就職手当の受給には、所定給付日数の1/3以上の支給残日数があり、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が受給要件になります。
就職日前日で1/3以上の給付残日数がありますか?
なければ再就職手当は対象外です。
①アルバイトでもパートでも、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入があれば対象になります。
②再就職手当受給後の支給残日数に関して再受給はできます。
但し、最初の離職日から1年以内までです。
③支給残日数の支給に関しては給付制限期間は付きません
失業保険受給中に妊娠
90日間の失業保険を受給中ですが妊娠しました。臨月まで働く意思はありますのでこのまま受給しょうと思いますが働く意思はあるので不正受給にはならないですよね?
90日間の失業保険を受給中ですが妊娠しました。臨月まで働く意思はありますのでこのまま受給しょうと思いますが働く意思はあるので不正受給にはならないですよね?
「働く意思と能力」が必要です。「能力」とは、心身の状態を指しますので受給後の状況が問題となります。受給延長手続きをすることも視野に入れて職安にご相談なさってください。
失業保険受給中に新しく仕事を決め、働いておりましたが一ヶ月の試用期間退職になりました。当初、再就職手当の書類を記入頂ける様に会社に提出しておりましたが、まだ会社から貰ってないのでハ
ローワークへは提出しておりません。退職に辺り、今度はハローワークへ、受給再開の為、離職票を提出しなければいけないのですが、会社が自己都合で辞めるのに、わざわざ手を煩わして、記入する事が出来ないと言われた場合、再受給出来なくなりますか?お願い致します。
ローワークへは提出しておりません。退職に辺り、今度はハローワークへ、受給再開の為、離職票を提出しなければいけないのですが、会社が自己都合で辞めるのに、わざわざ手を煩わして、記入する事が出来ないと言われた場合、再受給出来なくなりますか?お願い致します。
≪会社が自己都合で辞めるのに、わざわざ手を煩わして、記入する事が出来ないと言われた場合≫
でも、あなたが離職票の交付を申し出をされた場合には、会社側は離職票の交付をする義務があります。
自己都合と言う場合でも、
募集条件と内実が違っていたなどの場合(勤務時間、待遇面など)、退職されることはままありますので、遠慮なさらずに会社あてに離職票の請求をして下さい。
雇用保険の失業給付を受けるためには、会社印のある離職票が必要です。
でも、あなたが離職票の交付を申し出をされた場合には、会社側は離職票の交付をする義務があります。
自己都合と言う場合でも、
募集条件と内実が違っていたなどの場合(勤務時間、待遇面など)、退職されることはままありますので、遠慮なさらずに会社あてに離職票の請求をして下さい。
雇用保険の失業給付を受けるためには、会社印のある離職票が必要です。
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