失業保険に関する質問です。
私は1年毎の契約社員で、入社後6ヶ月程度なのですが、上司からの執拗なパワハラにより契約期間中の退職を考えています。
契約社員でもパワハラを理由にした会社都合退職にすることは可能でしょうか?また、契約社員の場合、一般に労働者から申し出た期中退職は損害賠償の対象にもなりうるとのことですが、このようなケースでも賠償請求される可能性はありますか?
私は1年毎の契約社員で、入社後6ヶ月程度なのですが、上司からの執拗なパワハラにより契約期間中の退職を考えています。
契約社員でもパワハラを理由にした会社都合退職にすることは可能でしょうか?また、契約社員の場合、一般に労働者から申し出た期中退職は損害賠償の対象にもなりうるとのことですが、このようなケースでも賠償請求される可能性はありますか?
会社側にしてみれば、あなたに退職を強要したわけではないので、会社都合退職にするのは難しいと思います。
ただし、事情を話してみて交渉する余地はあると思います。
もし会社側があくまで自己都合退職というなら、離職証明書の中の事業主が記入した離職理由に対する異議
の有無を記入する欄がありますので、異議有りに丸印をつけておけばいいです。
労使間で離職理由の認識に食い違いがあるばあいは、職安が会社側にも問い合わせをして双方の意見を聞いた
上で最終判断を下します。パワハラによる離職が認められれば、貴方は「特定受給資格者」になれます。
損害賠償については、心配する必要は無いと思います。
貴方の仕事がどういう仕事か分かりませんが、普通は損害賠償請求などしません。
ただし、事情を話してみて交渉する余地はあると思います。
もし会社側があくまで自己都合退職というなら、離職証明書の中の事業主が記入した離職理由に対する異議
の有無を記入する欄がありますので、異議有りに丸印をつけておけばいいです。
労使間で離職理由の認識に食い違いがあるばあいは、職安が会社側にも問い合わせをして双方の意見を聞いた
上で最終判断を下します。パワハラによる離職が認められれば、貴方は「特定受給資格者」になれます。
損害賠償については、心配する必要は無いと思います。
貴方の仕事がどういう仕事か分かりませんが、普通は損害賠償請求などしません。
ネットで調べる限りでは離職票の番号が4Dの場合は40とのことでした。
雇用保険の延長をしているため雇用保険受給資格者証を持っていません。
3Cであれば33,34になったかもしれませんが、
会社からは4Dにされてしまいました。
雇用保険を延長したのでまだ失業保険をもらっていません。
失業保険を貰っていなければ4D(40)は訂正してもらうことは
可能なのでしょうか?
33、34になるか40になるかでだいぶ違ってきますよね…。
雇用保険の延長をしているため雇用保険受給資格者証を持っていません。
3Cであれば33,34になったかもしれませんが、
会社からは4Dにされてしまいました。
雇用保険を延長したのでまだ失業保険をもらっていません。
失業保険を貰っていなければ4D(40)は訂正してもらうことは
可能なのでしょうか?
33、34になるか40になるかでだいぶ違ってきますよね…。
番号というのは離職区分のことだと思われますが、これは退職理由を表示したものなので、あまり気にしなくてよいと思います。
大切なのは、質問者さんが離職日の翌日から受給期間の延長をされているかです。
離職区分を33とか34とかにしたいと思われるのは3か月の給付制限がなく手続き後すぐ支給が始まるようにしたいからだと思われますが、ほかっておいても離職日の翌日から90日以上延長をした後受給手続きをすれば、離職区分4D(自己都合)が、3C(やむを得ない自己都合)に変更され、支給時期は早まりますのでご安心ください。
[補足]
延長申請は、離職後30日が経過した翌日から1ヶ月以内に申請となっていますので、おそらくその間に申請をされたと思いますが、大事なのは「職業に就くことが出来なかった」最初の日なのですが、これはハローワークから延長後に交付された「受給期間延長通知書」の8欄に書いてある日付です。
これが、3欄離職年月日の翌日になっていれば、90日以上延長することにより3C判定となります。
大切なのは、質問者さんが離職日の翌日から受給期間の延長をされているかです。
離職区分を33とか34とかにしたいと思われるのは3か月の給付制限がなく手続き後すぐ支給が始まるようにしたいからだと思われますが、ほかっておいても離職日の翌日から90日以上延長をした後受給手続きをすれば、離職区分4D(自己都合)が、3C(やむを得ない自己都合)に変更され、支給時期は早まりますのでご安心ください。
[補足]
延長申請は、離職後30日が経過した翌日から1ヶ月以内に申請となっていますので、おそらくその間に申請をされたと思いますが、大事なのは「職業に就くことが出来なかった」最初の日なのですが、これはハローワークから延長後に交付された「受給期間延長通知書」の8欄に書いてある日付です。
これが、3欄離職年月日の翌日になっていれば、90日以上延長することにより3C判定となります。
派遣社員でした。この場合は自己都合?会社都合?失業保険はもらえますか?
2008年4月10日から派遣として働きはじめ、2009年2月中に3月31日で契約期間満了としますと言われ、更新できませんでした。
離職票の発行申請は行わず、仕事紹介を待ったり、自分で応募もしましたが、まだ就職していません。
5月2日に離職票1、雇用保険被保険者証が郵送されてきました。
離職票1の交付希望欄には2(無し)、喪失原因欄には2(3以外の理由)となっています。
これ以上無収入状態も辛いので、連休明けにハローワークに申請に行こうと考えています。
質問1
失業保険は待機期間を待たずにもらえますか?
質問2
離職票2がありません。離職票1と2が揃っていないと失業保険の申請は出来ないですよね?離職票2は派遣会社に申請すればすぐもらえるものなのでしょうか?
補足
2006年6月30日に自己都合で退職し、9月1日に派遣として再就職したときは再就職手当てをもらっています。
この派遣会社を2008年3月31日に退職した時は、退職と同時に離職票の発行手続き申請を行い、2008年4月10日から違う派遣会社に登録して働き始めていました。
2008年4月10日から派遣として働きはじめ、2009年2月中に3月31日で契約期間満了としますと言われ、更新できませんでした。
離職票の発行申請は行わず、仕事紹介を待ったり、自分で応募もしましたが、まだ就職していません。
5月2日に離職票1、雇用保険被保険者証が郵送されてきました。
離職票1の交付希望欄には2(無し)、喪失原因欄には2(3以外の理由)となっています。
これ以上無収入状態も辛いので、連休明けにハローワークに申請に行こうと考えています。
質問1
失業保険は待機期間を待たずにもらえますか?
質問2
離職票2がありません。離職票1と2が揃っていないと失業保険の申請は出来ないですよね?離職票2は派遣会社に申請すればすぐもらえるものなのでしょうか?
補足
2006年6月30日に自己都合で退職し、9月1日に派遣として再就職したときは再就職手当てをもらっています。
この派遣会社を2008年3月31日に退職した時は、退職と同時に離職票の発行手続き申請を行い、2008年4月10日から違う派遣会社に登録して働き始めていました。
今は、雇用保険の受給資格が変わってますから、
6か月以上かけているなら貰えるのでは?
それと、離職理由については、よく自己都合や会社都合と言われは
しますが、そもそもそういう名称での区分はありませんよ。
あなたの場合は、解雇ではないので待機期間があると思いますがね。
派遣の場合は、契約満了では解雇にはなりません。
それから、離職票2はあなたの手元にはないはずです。
それは、企業側がハローワークに提出するものですので。
よって、申請しても貰えるものではありません。
離職票1を窓口に持って行き、提出すればいいだけです。
6か月以上かけているなら貰えるのでは?
それと、離職理由については、よく自己都合や会社都合と言われは
しますが、そもそもそういう名称での区分はありませんよ。
あなたの場合は、解雇ではないので待機期間があると思いますがね。
派遣の場合は、契約満了では解雇にはなりません。
それから、離職票2はあなたの手元にはないはずです。
それは、企業側がハローワークに提出するものですので。
よって、申請しても貰えるものではありません。
離職票1を窓口に持って行き、提出すればいいだけです。
失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
給付延長は職業安定所の所長が決定します。
延長が認められても60日です。
以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
延長が認められても60日です。
以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
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個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
旦那が今日解雇されました。
解雇を告げられたのも今日です。
突然の事でかなりビックリしています。
仕事の待機中に車で居眠りしていたのを会長に見られてしまったそうです。
旦那が悪いのですが、今日の今日解雇なのでどうしていいか分かりません。
有給は会社が買い取ってくれるそうなのですが、
貰えるのは有給と失業保険くらいでしょうか?
自主退社ではないので失業保険がすぐ貰えるって本当ですか?
ぜひ教えてください。
解雇を告げられたのも今日です。
突然の事でかなりビックリしています。
仕事の待機中に車で居眠りしていたのを会長に見られてしまったそうです。
旦那が悪いのですが、今日の今日解雇なのでどうしていいか分かりません。
有給は会社が買い取ってくれるそうなのですが、
貰えるのは有給と失業保険くらいでしょうか?
自主退社ではないので失業保険がすぐ貰えるって本当ですか?
ぜひ教えてください。
確かに、仕事中に居眠りはいけませんが、【解雇できる理由】にはなりません。
解雇できる理由としては、会社によほどの損害を与えた、事件を起したなどのレベルです。
労働基準監督署に相談されるほうがよいかと思いますが
①解雇予告手当て(給料の30日分)をもらえる可能性が非常に高いですよ
または、解雇を拒否することもできる可能性があります
②失業保険ですが、離職票の離職理由が【懲戒解雇】の場合は、【失業保険はもらえません】ので、離職理由により変わります。
単に【会社都合】であれば、ハローワークで失業保険の受給手続き翌日から待機期間7日後に支給されます(銀行振り込みはその数日後)
一度、①のことを労働基準監督署に相談されるほうがよいかと思います。
解雇できる理由としては、会社によほどの損害を与えた、事件を起したなどのレベルです。
労働基準監督署に相談されるほうがよいかと思いますが
①解雇予告手当て(給料の30日分)をもらえる可能性が非常に高いですよ
または、解雇を拒否することもできる可能性があります
②失業保険ですが、離職票の離職理由が【懲戒解雇】の場合は、【失業保険はもらえません】ので、離職理由により変わります。
単に【会社都合】であれば、ハローワークで失業保険の受給手続き翌日から待機期間7日後に支給されます(銀行振り込みはその数日後)
一度、①のことを労働基準監督署に相談されるほうがよいかと思います。
再就職手当について質問させて下さい。
①今回早期再就職手当をもらう
②手当をもらわずに貯めておく
どちらがお得でしょうか?
(得かどうかを考える事自体間違っているのかもしれません
が・・・)
・私は33才です
・待機期間9日間で再就職が決まりましたので、給付期間は90日間そのまま残っています
・前職場は5年働き、平均月収入は20万円
無知な私は、新しい職場は状況にもよりますが結婚する予定なので、1年を目処に退職する予定にしており、
『今回早期再就職手当をもらう。雇用保険を1年以上かければ、また失業保険が90日つくから、次回は失業保険をもらう』
がいちばんお得かなと思うのですが、これは間違っていますか?
社会保険に詳しい方、お教え頂けるとありがたいです。
(はじめて質問しました。情報が足りなかったり・文章が分かりにくかったら、ごめんなさい)
①今回早期再就職手当をもらう
②手当をもらわずに貯めておく
どちらがお得でしょうか?
(得かどうかを考える事自体間違っているのかもしれません
が・・・)
・私は33才です
・待機期間9日間で再就職が決まりましたので、給付期間は90日間そのまま残っています
・前職場は5年働き、平均月収入は20万円
無知な私は、新しい職場は状況にもよりますが結婚する予定なので、1年を目処に退職する予定にしており、
『今回早期再就職手当をもらう。雇用保険を1年以上かければ、また失業保険が90日つくから、次回は失業保険をもらう』
がいちばんお得かなと思うのですが、これは間違っていますか?
社会保険に詳しい方、お教え頂けるとありがたいです。
(はじめて質問しました。情報が足りなかったり・文章が分かりにくかったら、ごめんなさい)
再就職手当を「貯めておく」ことはできません。
受給資格があるのなら受給してください。
ただ、支給要件はいくつかありますが、主様の場合「1年以上継続雇用の見込があること」をクリアするかどうか疑問です。
carefreesheepさん
受給資格があるのなら受給してください。
ただ、支給要件はいくつかありますが、主様の場合「1年以上継続雇用の見込があること」をクリアするかどうか疑問です。
carefreesheepさん
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