失業保険の個別受給延長についてお尋ねします。
初回の認定日に個別受給延長対象者だと言われました。
今日、最終の認定日だったのですが、特に受給延長のことは言われませんでしたが、
資
格者証に「応募実績達成済」の印鑑が押してあり、次回の28日後に来てくださいと言われました。
残日数は18日となっているので、受給延長にはならずに、次回は残りの18日分の支給となるのでしょうか?
ご回答お願いします。
初回の認定日に個別受給延長対象者だと言われました。
今日、最終の認定日だったのですが、特に受給延長のことは言われませんでしたが、
資
格者証に「応募実績達成済」の印鑑が押してあり、次回の28日後に来てくださいと言われました。
残日数は18日となっているので、受給延長にはならずに、次回は残りの18日分の支給となるのでしょうか?
ご回答お願いします。
残日数が18日残っているのであれば最終の認定日ではなかったのでしょ。
最終の認定日は28日後の認定日で、個別延長が決定していれば次の認定日に残18日分と個別延長分10日の合計28日分が支給されます、以降はまた28日ごとの認定日になります。
※28日未満の支給残日数であっても認定日は28日後になります。
支給残が18日だからと言って18日後が認定日にはなりません。
最終の認定日は28日後の認定日で、個別延長が決定していれば次の認定日に残18日分と個別延長分10日の合計28日分が支給されます、以降はまた28日ごとの認定日になります。
※28日未満の支給残日数であっても認定日は28日後になります。
支給残が18日だからと言って18日後が認定日にはなりません。
友人の代理です。
失業保険の延長についてお聞きしたい事があります。
パワハラで鬱病になり、退職している場合についてです。
会社には数ヶ月に一度、就労不能の診断書を提出していました。
(最終提出は、今年6月までの休職の診断書です。)
しかし、退職を余儀なくされました。
鬱病で受給期間の延長を申請する場合、医師の意見書が必要だと言われましたが、他に証明する方法はないのでしょうか。
現在、労災申請中で、2年間毎月10万程の支払いの為、金銭的に厳しい状況です。
傷病手当金も、労災の結果が出るまではもらえず…
何らかの知恵を頂ければと思い、質問させて頂きました。
お忙しい所すみませんが、回答よろしくお願いします。
失業保険の延長についてお聞きしたい事があります。
パワハラで鬱病になり、退職している場合についてです。
会社には数ヶ月に一度、就労不能の診断書を提出していました。
(最終提出は、今年6月までの休職の診断書です。)
しかし、退職を余儀なくされました。
鬱病で受給期間の延長を申請する場合、医師の意見書が必要だと言われましたが、他に証明する方法はないのでしょうか。
現在、労災申請中で、2年間毎月10万程の支払いの為、金銭的に厳しい状況です。
傷病手当金も、労災の結果が出るまではもらえず…
何らかの知恵を頂ければと思い、質問させて頂きました。
お忙しい所すみませんが、回答よろしくお願いします。
うつ病が原因で就労できないため受給期間延長申請をするのであれば、医学的見地からの証明が必要なので医師の意見書に代わるものは不適当です。よって医師の意見書を病院でもらう以外ありません。
一応、雇用保険法施行規則第31条1項では「その他の第三十条各号(疾病・負傷、その他職安所長がやむを得ないと認めるもの)に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類」でもよいことになっていますが、実務上これで申請を通すことはまずないと思われます。
一応、雇用保険法施行規則第31条1項では「その他の第三十条各号(疾病・負傷、その他職安所長がやむを得ないと認めるもの)に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類」でもよいことになっていますが、実務上これで申請を通すことはまずないと思われます。
失業保険の認定日の指定時間について質問です。
前回の認定日に病院へ行った為、認定日の指定された時間に間に合いませんでした。
以前失業保険の説明会で
「認定日内であれば、時間に遅れても問題ないです。
大体午前指定が多いのですが午後に来てもらってもいいですからね」
と説明があったのですが、、、
前回の認定日での受け付けの人に
「どうして遅れたんですか?」と理由を聞かれました。
そして雇用保険の用紙には『指定時間外』のハンコを押されてました。
午後に行ったからか、ピークが過ぎたからかとても空いててラッキー!と思ってみたものの
受付の人に理由をつっこまれた上に、『指定時間外』と遅刻者扱いされて、
あまりいい気分になれませんでした。
れっきとした理由があったからよかったんですけどね・・・。
説明会では遅れたら理由が必要とかそんな説明はなかったものですから・・・。
次回もちょうど病院の日と重なりそうなので遅れそうなんですが
これって、指定時間外が度重なるとマズいんでしょうか…?
電話して聞こうにも繋がりません…。
前回の認定日に病院へ行った為、認定日の指定された時間に間に合いませんでした。
以前失業保険の説明会で
「認定日内であれば、時間に遅れても問題ないです。
大体午前指定が多いのですが午後に来てもらってもいいですからね」
と説明があったのですが、、、
前回の認定日での受け付けの人に
「どうして遅れたんですか?」と理由を聞かれました。
そして雇用保険の用紙には『指定時間外』のハンコを押されてました。
午後に行ったからか、ピークが過ぎたからかとても空いててラッキー!と思ってみたものの
受付の人に理由をつっこまれた上に、『指定時間外』と遅刻者扱いされて、
あまりいい気分になれませんでした。
れっきとした理由があったからよかったんですけどね・・・。
説明会では遅れたら理由が必要とかそんな説明はなかったものですから・・・。
次回もちょうど病院の日と重なりそうなので遅れそうなんですが
これって、指定時間外が度重なるとマズいんでしょうか…?
電話して聞こうにも繋がりません…。
私も受給中ですが、指定された時間には行ってません。
認定日ならいつでも良いということなので。
指定された時間が中途半端な時間だと前の認定時間の人が遅れると、雪崩のように遅れていきますからね。
今のハロワークはすごく混むし・・・
毎回8時半頃に行っています。
早く行くに関しては口うるさく言わないのでしょうか?
不思議ですね。
理由も聞かれないし、指定時間外のハンコも押されたこともないです。
それでも受給延長60日も受けれました。
認定日ならいつでも良いということなので。
指定された時間が中途半端な時間だと前の認定時間の人が遅れると、雪崩のように遅れていきますからね。
今のハロワークはすごく混むし・・・
毎回8時半頃に行っています。
早く行くに関しては口うるさく言わないのでしょうか?
不思議ですね。
理由も聞かれないし、指定時間外のハンコも押されたこともないです。
それでも受給延長60日も受けれました。
はじめまして。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。
通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?
私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。
又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?
色々質問してしまいすみません。
宜しくお願いいたします。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。
通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?
私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。
又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?
色々質問してしまいすみません。
宜しくお願いいたします。
こんにちは、お気遣いをどうもありがとうございます。
現在は入院中でしょうか?
退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。
雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。
病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。
★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。
私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。
参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。
通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。
お大事になさってください。
現在は入院中でしょうか?
退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。
雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。
病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。
★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。
私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。
参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。
通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。
お大事になさってください。
失業保険に関してですが現在、(八月末まで)傷病手当金をもらっています。
八月末退社で傷病手当金は打ち切りです。
失業保険はいただけるのでしょうか?
八月末退社で傷病手当金は打ち切りです。
失業保険はいただけるのでしょうか?
医師から社会復帰のオッケーが頂ければ、傷病手当金は打ち切りになるので、ハロワで活動すれば失業手当は貰うことが可能かと思います。
まだ復帰できないのならば、受給延長の申請をすることをお勧めします。
まだ復帰できないのならば、受給延長の申請をすることをお勧めします。
ハローワークの対応と失業保険(長文です)
昨年12月に会社倒産により退職になり現在4月より職業訓練を受講させて頂いております。
訓練を受けてから初回の認定日は5/9(金)でした。午後一に職安にお伺いし手続きをお願いした所、
「時間がかかるので今日は出来ない。雇用保険受給資格者証も預かります。早急に処理をして書類は配達記録で送ります」
と言われたのでその日は帰宅。
その後5/16(金)になっても送られてこないので電話した所「処理は15日にしたけど書類はこれから送ります」と言われました。
あまりに処理が遅いのでは…?と思い遅くなった原因を聞くと「忘れてないけど遅くなってしまった」とよくわからない事を仰られました。
失業保険の入金が遅いと私も困る状況でしたので早められないか確認してほしいといい折り返しの電話を待つもかかってこず…。
再度5/20(月)の昼にかけたらその担当者は出張中。代理の方にお話すると「こちらが処理がおそくなってしまってすいません」と
丁寧に謝罪して頂きましたが、入金を早められないのでしょうか?と聞くと確認して折り返すとなったので待ってると所長さんから
電話がありました。そして…
「本日お金を振り込む事は絶対出来ない」
「そもそも責任がこちらにあるのかわからないので何とかしなければならない理由はない」
「っっていうか遅れてますかねー?うーんちょっと遅れてるかなーとは思うけどもねー」(笑いながら)
と言われました。恥ずかしい話ですがどうしても20日にお金が必要だったのでそれは困ると言うと
でも出来ないからねーと…
もし私の書類に不備があったり認定日から日がたってないのなら理解出来ますが、通常は認定日に処理をするはずだと思います。
また遅れる理由があるなら担当者から連絡をして頂くべきでは…?と言うと「うーーんまあ本人今出張やからわかりませんねー」と…。
本日の支払い(引き落しで家賃を払わないといけなかったのです…)が出来ないというと「そういわれても出来ません」
もし責任がハローワークにあるのならその責任を取ってどうにかして下さいと言うと「担当に聞いてないから責任がうちにはあるか
わからないから」と言われるので「じゃあ何故担当に話を聞いてからかけてこないのですか?あまりにも適当では?」と
聞くと「うわーそうきますかーでも担当に聞いても今日振り込めないからねー」と適当な返事
…あまりに無責任だと…。本来入金は15日のはずなのに…。
なんとか対応出来ないでしょうか?
昨年12月に会社倒産により退職になり現在4月より職業訓練を受講させて頂いております。
訓練を受けてから初回の認定日は5/9(金)でした。午後一に職安にお伺いし手続きをお願いした所、
「時間がかかるので今日は出来ない。雇用保険受給資格者証も預かります。早急に処理をして書類は配達記録で送ります」
と言われたのでその日は帰宅。
その後5/16(金)になっても送られてこないので電話した所「処理は15日にしたけど書類はこれから送ります」と言われました。
あまりに処理が遅いのでは…?と思い遅くなった原因を聞くと「忘れてないけど遅くなってしまった」とよくわからない事を仰られました。
失業保険の入金が遅いと私も困る状況でしたので早められないか確認してほしいといい折り返しの電話を待つもかかってこず…。
再度5/20(月)の昼にかけたらその担当者は出張中。代理の方にお話すると「こちらが処理がおそくなってしまってすいません」と
丁寧に謝罪して頂きましたが、入金を早められないのでしょうか?と聞くと確認して折り返すとなったので待ってると所長さんから
電話がありました。そして…
「本日お金を振り込む事は絶対出来ない」
「そもそも責任がこちらにあるのかわからないので何とかしなければならない理由はない」
「っっていうか遅れてますかねー?うーんちょっと遅れてるかなーとは思うけどもねー」(笑いながら)
と言われました。恥ずかしい話ですがどうしても20日にお金が必要だったのでそれは困ると言うと
でも出来ないからねーと…
もし私の書類に不備があったり認定日から日がたってないのなら理解出来ますが、通常は認定日に処理をするはずだと思います。
また遅れる理由があるなら担当者から連絡をして頂くべきでは…?と言うと「うーーんまあ本人今出張やからわかりませんねー」と…。
本日の支払い(引き落しで家賃を払わないといけなかったのです…)が出来ないというと「そういわれても出来ません」
もし責任がハローワークにあるのならその責任を取ってどうにかして下さいと言うと「担当に聞いてないから責任がうちにはあるか
わからないから」と言われるので「じゃあ何故担当に話を聞いてからかけてこないのですか?あまりにも適当では?」と
聞くと「うわーそうきますかーでも担当に聞いても今日振り込めないからねー」と適当な返事
…あまりに無責任だと…。本来入金は15日のはずなのに…。
なんとか対応出来ないでしょうか?
あれ?雇用保険受給資格者証って、職安に預ける?
預けた事がないですね。
預ける物でもないわけですから。
認定日に午後一に行くのは間違いでは?
たしか受付は午前中のはずですが?
うっかり忘れた場合は一回だけ午後にも受け付けてくれるけどね。
かなり前にハローワークに不満があって、労務省にメールしたら、対応が変わっちゃったよ。
この事を労務省にメールしてみたら、どうかな?
預けた事がないですね。
預ける物でもないわけですから。
認定日に午後一に行くのは間違いでは?
たしか受付は午前中のはずですが?
うっかり忘れた場合は一回だけ午後にも受け付けてくれるけどね。
かなり前にハローワークに不満があって、労務省にメールしたら、対応が変わっちゃったよ。
この事を労務省にメールしてみたら、どうかな?
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