失業保険の給付金についてです。
支給される金額は離職日から直前の6ヶ月分の給料の総支給額から
計算されるとのことですが
その6ヶ月のうち3ヶ月は病欠で欠勤しています
(有給と傷病手当金をいただいていました)
その場合でも直前の6ヶ月の総支給額をもとに
計算されるのでしょうか?
となると給付金がめちゃくちゃ少なくなってしまうのですが・・・
支給される金額は離職日から直前の6ヶ月分の給料の総支給額から
計算されるとのことですが
その6ヶ月のうち3ヶ月は病欠で欠勤しています
(有給と傷病手当金をいただいていました)
その場合でも直前の6ヶ月の総支給額をもとに
計算されるのでしょうか?
となると給付金がめちゃくちゃ少なくなってしまうのですが・・・
欠勤していた3ヶ月の出勤日数によります。
受給資格は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 とあります。
つまり欠勤していた3ヶ月の出勤日数が14日未満ならその月は除外になります。
1月 ・・・20日
2月 ・・・17日
3月 ・・・13日
4月 ・・・10日
5月 ・・・21日
6月 ・・・22日
7月 ・・・21日
8月 ・・・20日
上記が出勤日数だとします。離職したのが8月で・・・
この場合直前の6ヶ月は8月、7月、6月、5月、2月、1月になります。3月と4月は日数が14日未満なので除外されます。
今一度、離職票を確認してみて下さい。
受給資格は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 とあります。
つまり欠勤していた3ヶ月の出勤日数が14日未満ならその月は除外になります。
1月 ・・・20日
2月 ・・・17日
3月 ・・・13日
4月 ・・・10日
5月 ・・・21日
6月 ・・・22日
7月 ・・・21日
8月 ・・・20日
上記が出勤日数だとします。離職したのが8月で・・・
この場合直前の6ヶ月は8月、7月、6月、5月、2月、1月になります。3月と4月は日数が14日未満なので除外されます。
今一度、離職票を確認してみて下さい。
失業保険について質問なのですが、
手取り30万円の月給で3年半勤続です。
どのくらいの金額がどのくらいの期間支給されるのでしょうか?
また、支給期間中に結婚した場合はどうなりますか?
手取り30万円の月給で3年半勤続です。
どのくらいの金額がどのくらいの期間支給されるのでしょうか?
また、支給期間中に結婚した場合はどうなりますか?
手取りでは計算できません。
交通費を含めた全収入額の退職直前の6か月分の総和を6ヶ月の日数で割った額が賃金日額になります。
この日額に、勤続年数や年齢などの要素が加わり、日額の80%~50%の額が基本手当て日額になります。
この基本日額手当てに受給日数掛けた額が支給される総額です。
受給に数は、勤続年数と、退職理由と、年齢で変わります。
交通費を含めた全収入額の退職直前の6か月分の総和を6ヶ月の日数で割った額が賃金日額になります。
この日額に、勤続年数や年齢などの要素が加わり、日額の80%~50%の額が基本手当て日額になります。
この基本日額手当てに受給日数掛けた額が支給される総額です。
受給に数は、勤続年数と、退職理由と、年齢で変わります。
失業保険について教えてください!!
11月7日に初めて書類を持って手続きをしてきました。
説明会が、15日にあり、初回講習が22日、最初の失業認定日が12月5日とのことです。
生活のこともあり入金日などを知りたいのですが、説明会までまてないので、いろいろ調べていますがなかなかわからないので教えてください!
一番最初に、振込みをされるのはいつごろになるのですか??
28日毎というのは調べていてわかったのですが、いつから28日でカウントするのか、その後の振込みまでの日数などを知りたいです。
詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
11月7日に初めて書類を持って手続きをしてきました。
説明会が、15日にあり、初回講習が22日、最初の失業認定日が12月5日とのことです。
生活のこともあり入金日などを知りたいのですが、説明会までまてないので、いろいろ調べていますがなかなかわからないので教えてください!
一番最初に、振込みをされるのはいつごろになるのですか??
28日毎というのは調べていてわかったのですが、いつから28日でカウントするのか、その後の振込みまでの日数などを知りたいです。
詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
11/7に手続に行かれてそこから7日間の待機期間に入ります。11/14から会社都合の方であれば、支給開始となります。
そうであれば14日から認定日までの期間の支給が12/5にあります。(実際には振り込みになりますので、前の方が言われる通り、そこから一週間と職安では言われると思いますが、そこまでは掛かりませんでした。たしかにわたしのところも3日くらいでしたよ。)
自己都合であるならば、11/14から給付制限期間90日が開始しますので、その期間がおわらないと支給されません。12/5に行かれても認定のみとなります。
そうであれば14日から認定日までの期間の支給が12/5にあります。(実際には振り込みになりますので、前の方が言われる通り、そこから一週間と職安では言われると思いますが、そこまでは掛かりませんでした。たしかにわたしのところも3日くらいでしたよ。)
自己都合であるならば、11/14から給付制限期間90日が開始しますので、その期間がおわらないと支給されません。12/5に行かれても認定のみとなります。
確定申告の必要性
今年の7月でサラリーマン生活にピリオドを打ち、
失業保険で生活しているものです。
確定申告の必要性はありますか?
今年の7月でサラリーマン生活にピリオドを打ち、
失業保険で生活しているものです。
確定申告の必要性はありますか?
必ずしも確定申告をするのか?ということであれば、しなくても問題ありません。
その理由は、7月までサラリーマンでの給与収入から所得税(国税)が源泉徴収されていたからです。
しかし、確定申告をすることにより通常の場合として所得税の還付を受けることができるものと推測できます。
失業保険は非課税となり確定申告の必要がありませんので、今年(1月1日から12月31日)中の収入が給与のみと計算されます。7月までの給与から源泉徴収された所得税は、1年間を通じて勤めた場合を見越した額が控除されていましたので、年の途中で退職した場合は還付されることが多いからです。
なお、還付の申告は来年1月1日(税務署の窓口は1月4日から)から住まいの住所を管轄する税務署で提出できます。
その理由は、7月までサラリーマンでの給与収入から所得税(国税)が源泉徴収されていたからです。
しかし、確定申告をすることにより通常の場合として所得税の還付を受けることができるものと推測できます。
失業保険は非課税となり確定申告の必要がありませんので、今年(1月1日から12月31日)中の収入が給与のみと計算されます。7月までの給与から源泉徴収された所得税は、1年間を通じて勤めた場合を見越した額が控除されていましたので、年の途中で退職した場合は還付されることが多いからです。
なお、還付の申告は来年1月1日(税務署の窓口は1月4日から)から住まいの住所を管轄する税務署で提出できます。
自己都合退職し失業保険の申請をした際、3ヶ月後の給付になりますが、その間のバイトは可能ですか?
コンビニの深夜のアルバイトをしようと思っています。
コンビニの深夜のアルバイトをしようと思っています。
3ヶ月の給付制限期間中のあるバイトのやり方を貼っておきますので参考に。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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