今年に入ってからの収入は70万くらいなのですが、今月で仕事(パート)を辞めることになりました。
今現在は勤務先の健康保険に加入していますが、来月からは夫(普通のサラリーマンです)の扶養に入ればいいのでしょうか? それとも国保?
それと年金なんですが、国保に入った場合は国民年金を支払うってのはわかりますが、夫の扶養に入った場合はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給中でも夫の扶養に入れますか?
複数の質問ですが、詳しい方、宜しくお願いします!
ちなみにしばらくは勤めに出る予定はありません。
今現在は勤務先の健康保険に加入していますが、来月からは夫(普通のサラリーマンです)の扶養に入ればいいのでしょうか? それとも国保?
それと年金なんですが、国保に入った場合は国民年金を支払うってのはわかりますが、夫の扶養に入った場合はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給中でも夫の扶養に入れますか?
複数の質問ですが、詳しい方、宜しくお願いします!
ちなみにしばらくは勤めに出る予定はありません。
ご主人がサラリーマンなら、そのまま扶養に入ることをお勧めします。
その場合、あなたは年金保険料を払う必要がなくなります。
実際に払わなくても、国民年金を納めていることになるのです。
失業給付受給中については、法律上は、給付日額が3611円以下なら扶養のままでいられます。
また、自己都合退職による給付制限中も、扶養のままで構いません。
しかし、各健康保険組合によって独自の制限を設けていて、「給付制限中もダメ」「受給中は金額に関係なくダメ」という場合があります。
ご主人の保険証に組合の電話番号が載っているはずなので、聞いてみてください。
ただし、勤めに出る予定がないのに失業給付の手続をすることは、制度の趣旨に反するので、本来はいけないことなのですが・・・
それを承知で手続をするなら、あとは個人の判断ですね。
その場合、あなたは年金保険料を払う必要がなくなります。
実際に払わなくても、国民年金を納めていることになるのです。
失業給付受給中については、法律上は、給付日額が3611円以下なら扶養のままでいられます。
また、自己都合退職による給付制限中も、扶養のままで構いません。
しかし、各健康保険組合によって独自の制限を設けていて、「給付制限中もダメ」「受給中は金額に関係なくダメ」という場合があります。
ご主人の保険証に組合の電話番号が載っているはずなので、聞いてみてください。
ただし、勤めに出る予定がないのに失業給付の手続をすることは、制度の趣旨に反するので、本来はいけないことなのですが・・・
それを承知で手続をするなら、あとは個人の判断ですね。
失業保険についてお伺いです
ちょっと情報がこんがらがってきたので教えていただきたいのですが、
今5年ほど勤めた会社を辞めて、失業保険の手続きをしようと思っておりましたが、
3ヶ月ほどの期間限定でのアルバイトを予定しております。
(以降継続雇用してもらう予定はナシ)
やはりこのような場合でも失業保険は申請できないのでしょうか...
3ヶ月といえば、失業保険の待機期間だと思うのですが、この期間、おそらく各月の給与は10万に満たない(各種税控除前)と思われますが、この場合もやはり失業保険の申請はだめなのでしょうか。
お詳しい方、ご指南願います。
ちょっと情報がこんがらがってきたので教えていただきたいのですが、
今5年ほど勤めた会社を辞めて、失業保険の手続きをしようと思っておりましたが、
3ヶ月ほどの期間限定でのアルバイトを予定しております。
(以降継続雇用してもらう予定はナシ)
やはりこのような場合でも失業保険は申請できないのでしょうか...
3ヶ月といえば、失業保険の待機期間だと思うのですが、この期間、おそらく各月の給与は10万に満たない(各種税控除前)と思われますが、この場合もやはり失業保険の申請はだめなのでしょうか。
お詳しい方、ご指南願います。
働いている以上「失業」していません。
職安に行った後にバイトが決まって働き出すのは構いませんよ(雇用保険に加入する条件を満たさず、雇用契約期間が給付制限内で終わるものなら)。
職安に行く前に決まったバイトなら、終わるまでは「失業」ではないです。
職安に行った後にバイトが決まって働き出すのは構いませんよ(雇用保険に加入する条件を満たさず、雇用契約期間が給付制限内で終わるものなら)。
職安に行く前に決まったバイトなら、終わるまでは「失業」ではないです。
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で会社を辞め、3ヶ月の待機ののち失業保険がおりることになっていましたがそれを待たずに
就職が決まりました。
勤め始めて1ヶ月半くらいになりますが、どうしても自分には合わないと思い辞めようと思っています。
そうなった場合、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
9月25日が認定日でその日に失業保険がもらえる予定でしたが、就職して働いていたため手続きには行っていません。
それ以前の認定日はすべて職安に行って手続きをしました。
上記のような場合どうなるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
5月に自己都合で会社を辞め、3ヶ月の待機ののち失業保険がおりることになっていましたがそれを待たずに
就職が決まりました。
勤め始めて1ヶ月半くらいになりますが、どうしても自分には合わないと思い辞めようと思っています。
そうなった場合、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
9月25日が認定日でその日に失業保険がもらえる予定でしたが、就職して働いていたため手続きには行っていません。
それ以前の認定日はすべて職安に行って手続きをしました。
上記のような場合どうなるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
5月に退職され、手続きをしたけれども給付制限中に就職されたということでしょうか。
今お勤めの会社は雇用保険をかけていますか?
あなたの場合、もし退職されても、再離職手続きをすれば再び受給対象となりますよ。受給期間満了日は5月なのでまだ十分間があります。
その場合、今お勤めの会社から離職票を貰う必要があります。ただ、離職票は雇用保険をかけていなければ貰えないので、もし雇用保険をかけていなかった場合は離職証明書を貰ってください。
離職証明書は、受給資格者のしおりの後ろについているのではないかと思います。一度見てみてください。
もしついていない場合は安定所に行けば貰えますから大丈夫です。
再離職手続きに行く時は、受給資格者証と離職票(若しくは離職証明書)を持って安定所へ行ってください。
9月25日の認定日はあなたはまだ在職中でしたし、過ぎてしまっているので無視しても大丈夫。
再離職手続きに行くと、次の認定日を活動回数の指示があります。
給付制限は一度過ぎれば再度制限がかかることはありません。次の認定日には受給が始まると思います。
その場合、再離職手続きに行った日から失業の状態を確認となりますので、離職票をもらったらなるべく早めに安定所へ行ってくださいね。
今お勤めの会社は雇用保険をかけていますか?
あなたの場合、もし退職されても、再離職手続きをすれば再び受給対象となりますよ。受給期間満了日は5月なのでまだ十分間があります。
その場合、今お勤めの会社から離職票を貰う必要があります。ただ、離職票は雇用保険をかけていなければ貰えないので、もし雇用保険をかけていなかった場合は離職証明書を貰ってください。
離職証明書は、受給資格者のしおりの後ろについているのではないかと思います。一度見てみてください。
もしついていない場合は安定所に行けば貰えますから大丈夫です。
再離職手続きに行く時は、受給資格者証と離職票(若しくは離職証明書)を持って安定所へ行ってください。
9月25日の認定日はあなたはまだ在職中でしたし、過ぎてしまっているので無視しても大丈夫。
再離職手続きに行くと、次の認定日を活動回数の指示があります。
給付制限は一度過ぎれば再度制限がかかることはありません。次の認定日には受給が始まると思います。
その場合、再離職手続きに行った日から失業の状態を確認となりますので、離職票をもらったらなるべく早めに安定所へ行ってくださいね。
職業訓練校に通いたい。失業保険の延長。
12月開始の職業訓練校に落ちました。
(すごい倍率でした)
次回2月開始の訓練校に申し込みを検討してますが
失業保険が1月19日までで終了してしまいます。
2月2日開始の訓練校に
失業保険を受給しながら通うには
2週間近く延ばさないといけないのですが
短期バイトをすれば延びますか?
故意に延長するのはいけない事ですが
やはり、失業給付をもらいながら通うのと
もらえずに通うのでは、随分差があるので
できれば延長したいと言うのが正直な気持ちです。
私は、失業保険をもらうのも職業訓練校に通うのも
初めてなので無知です。
どなたか詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
12月開始の職業訓練校に落ちました。
(すごい倍率でした)
次回2月開始の訓練校に申し込みを検討してますが
失業保険が1月19日までで終了してしまいます。
2月2日開始の訓練校に
失業保険を受給しながら通うには
2週間近く延ばさないといけないのですが
短期バイトをすれば延びますか?
故意に延長するのはいけない事ですが
やはり、失業給付をもらいながら通うのと
もらえずに通うのでは、随分差があるので
できれば延長したいと言うのが正直な気持ちです。
私は、失業保険をもらうのも職業訓練校に通うのも
初めてなので無知です。
どなたか詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
まず、失業保険を延長する事が目的であれば絶対にやめておいた方がいいです。人事担当をしていましたが、職業訓練校に
通って卒業して面接に来られたり書類を送られたりしてくる方が多くおられます。しかし!ここからが大事です。受けた訓練内容(
たとえば介護)とします。なのに事務や、製造の仕事に応募してこられます。そういう方は残念ですが書類選考や、面接ではっきり
聞きます。なぜ、訓練内容の仕事に就かないのですか?って。
率直に言います。雇用保険目当ての人は人事はすぐ見抜きます。それなら給付終了後は自分のしたい仕事や関連職に
アルバイトかパートで実務に当たることです。失業期間が長いほど再就職は不利なのです。
私の経験上は、転職経験は勿論ありますし失業保険終了後はパートで転職活動を進めていました。面接や書類にも現在は
パートタイムで生計を立て活動中です。と正直に書きました。転職活動はそれだけ書類の選考にも内定までもすさまじい時間が
かかります。ですので何もしてません。貴社で働きたいだけでは本当にその職に就きたいのか信用できません。
それなら自分のやりたい仕事に近いバイトやパートを見つけて仕事をする意欲を見せて下さい。
厳しいようですが雇用保険延長が目当ての訓練校の受講は卒業後、再就職活動がまさに地獄です。訓練内容と同じ業務内容なら別ですが。訓練校に通いたいというのはその訓練に合った仕事を探して就くためですか?失業保険もらうためですか?
ハローワークの職員も悪いのです。説明がなっていない。本当にその職で資格を取って行きたい人が溢れています。雇用保険目当てに試験だけパスして学校に入る。でも中年や年配の方は国語、数学の学力試験すら苦しいのです。でも必死で職探して活動されてます。資格が必要だから訓練校で学びたい気持ちはありますか?
本当に厳しいですが人事として経験上どこの会社でもそういう方はすぐ見抜いて書類選考ですぐ落とします。
先に楽をして、あとで地獄を見るか?今、必死で活動して再就職するかを考えて下さい。
通って卒業して面接に来られたり書類を送られたりしてくる方が多くおられます。しかし!ここからが大事です。受けた訓練内容(
たとえば介護)とします。なのに事務や、製造の仕事に応募してこられます。そういう方は残念ですが書類選考や、面接ではっきり
聞きます。なぜ、訓練内容の仕事に就かないのですか?って。
率直に言います。雇用保険目当ての人は人事はすぐ見抜きます。それなら給付終了後は自分のしたい仕事や関連職に
アルバイトかパートで実務に当たることです。失業期間が長いほど再就職は不利なのです。
私の経験上は、転職経験は勿論ありますし失業保険終了後はパートで転職活動を進めていました。面接や書類にも現在は
パートタイムで生計を立て活動中です。と正直に書きました。転職活動はそれだけ書類の選考にも内定までもすさまじい時間が
かかります。ですので何もしてません。貴社で働きたいだけでは本当にその職に就きたいのか信用できません。
それなら自分のやりたい仕事に近いバイトやパートを見つけて仕事をする意欲を見せて下さい。
厳しいようですが雇用保険延長が目当ての訓練校の受講は卒業後、再就職活動がまさに地獄です。訓練内容と同じ業務内容なら別ですが。訓練校に通いたいというのはその訓練に合った仕事を探して就くためですか?失業保険もらうためですか?
ハローワークの職員も悪いのです。説明がなっていない。本当にその職で資格を取って行きたい人が溢れています。雇用保険目当てに試験だけパスして学校に入る。でも中年や年配の方は国語、数学の学力試験すら苦しいのです。でも必死で職探して活動されてます。資格が必要だから訓練校で学びたい気持ちはありますか?
本当に厳しいですが人事として経験上どこの会社でもそういう方はすぐ見抜いて書類選考ですぐ落とします。
先に楽をして、あとで地獄を見るか?今、必死で活動して再就職するかを考えて下さい。
失業保険について
現在給付制限中でもうすぐ初回認定日になります。
説明会では給付制限がある人の場合、初回認定日は求職活動実績はなくても大丈夫と言われました。
今頃になって不安になってきました;
上記で間違いないですよね?
すみません、回答お願いします!
現在給付制限中でもうすぐ初回認定日になります。
説明会では給付制限がある人の場合、初回認定日は求職活動実績はなくても大丈夫と言われました。
今頃になって不安になってきました;
上記で間違いないですよね?
すみません、回答お願いします!
説明会が終わって最初にある認定日は支給を対象にしたものではなくて、待期期間終了を確認するものですからこれを受けなければ待期期間が終了したことにはなりません。
給付制限がある場合は2回目の認定日までに3回以上の求職活動が必要になります。(3ヶ月と少しの間に3回以上)
で、説明会が一回とカウントされますから2回目の認定日までにあと2回の求職活動をすればいいわけです。
従って特に何もしなくても全く問題はありません。
給付制限がある場合は2回目の認定日までに3回以上の求職活動が必要になります。(3ヶ月と少しの間に3回以上)
で、説明会が一回とカウントされますから2回目の認定日までにあと2回の求職活動をすればいいわけです。
従って特に何もしなくても全く問題はありません。
退職したらまず何をすれば・・・。
本日、4年勤めた会社を「会社都合」で退職しました。
1ヵ月後の5/21までの契約です。
明日から有給消化なので、もう会社に出向くことはないです。
パートで時給1,300円、月~金まで9:00~17:00までの勤務で土日祝は休みです。
そこで、いくつか質問があります。
①失業保険の手続きは、いつどのようにしたらいいですか?
②失業保険は、いつ・いくらもらえるのですか?
③アルバイトは、できますか?
現在目の前真っ暗なんですが、出来ることから動こうと思っています!
本日、4年勤めた会社を「会社都合」で退職しました。
1ヵ月後の5/21までの契約です。
明日から有給消化なので、もう会社に出向くことはないです。
パートで時給1,300円、月~金まで9:00~17:00までの勤務で土日祝は休みです。
そこで、いくつか質問があります。
①失業保険の手続きは、いつどのようにしたらいいですか?
②失業保険は、いつ・いくらもらえるのですか?
③アルバイトは、できますか?
現在目の前真っ暗なんですが、出来ることから動こうと思っています!
退職したらまず次の仕事を探す事です。
①雇用保険(失業保険)の受給手続きには離職が必要になります、離職票は会社が発行するもので離職後~2週間程度で貴方に渡されるでしょう、貴方が離職票の請求をしない場合には会社は離職票を発行する義務はありませんので、離職日までに会社に離職票の発行をお願いしておく事です。
離職票が届いたら、その離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)、本人確認が可能な写真付きの身分証(運転免許証等)、普通預金の通帳(銀行キャッシュカードでも可能)、印鑑、以上を持参し手続きを行います。
※有給休暇消化中は失業ではないので、離職票が届くのは5月22日以降でしょう、それからの手続きになります。
②いつもらえるか・・・会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
いくら…雇用保険は基本手当日額と言う日額で失業状態にある日数分(土日祝に関係なくすべての日)が支給されます、基本的には4週間に1度、認定日と言うものがあります、その認定日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に貴方の口座に振込されます。
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400 と言う計算式で計算されます。
この時のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で計算されます。
③受給期間中でもアルバイトをするのは自由です、但し働いた日の申告は必要で、働いた日数分は基本手当の支給はありません。
※こう言う質問が多いのですが、雇用保険の手当を貰いながらアルバイトして、今以上或いは今と同等の収入を考えている方が多いのですが、アルバイトの賃金・雇用保険の手当、両方を同時に受取る事は出来ないのです。
※有給休暇で出勤しなくてもいいなら、ハローワークへ行って求職者登録を行い職業相談を受け1日でも早く職に就く事です。
①雇用保険(失業保険)の受給手続きには離職が必要になります、離職票は会社が発行するもので離職後~2週間程度で貴方に渡されるでしょう、貴方が離職票の請求をしない場合には会社は離職票を発行する義務はありませんので、離職日までに会社に離職票の発行をお願いしておく事です。
離職票が届いたら、その離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)、本人確認が可能な写真付きの身分証(運転免許証等)、普通預金の通帳(銀行キャッシュカードでも可能)、印鑑、以上を持参し手続きを行います。
※有給休暇消化中は失業ではないので、離職票が届くのは5月22日以降でしょう、それからの手続きになります。
②いつもらえるか・・・会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
いくら…雇用保険は基本手当日額と言う日額で失業状態にある日数分(土日祝に関係なくすべての日)が支給されます、基本的には4週間に1度、認定日と言うものがあります、その認定日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に貴方の口座に振込されます。
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400 と言う計算式で計算されます。
この時のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で計算されます。
③受給期間中でもアルバイトをするのは自由です、但し働いた日の申告は必要で、働いた日数分は基本手当の支給はありません。
※こう言う質問が多いのですが、雇用保険の手当を貰いながらアルバイトして、今以上或いは今と同等の収入を考えている方が多いのですが、アルバイトの賃金・雇用保険の手当、両方を同時に受取る事は出来ないのです。
※有給休暇で出勤しなくてもいいなら、ハローワークへ行って求職者登録を行い職業相談を受け1日でも早く職に就く事です。
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