雇用保険/就業手当の申請/受給について
厚生労働省のHPにはこうあります。

「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、・・・」

実際に失業し、失業保険の受給申請してもうすぐ第1回目の認定日を迎えるのですが、
とにかく手続きにかかる時間や受給までにかかる時間、受給できる金額の少なさで、
失業前の給料はもうすぐ使い果たしてしまいそうです。

また、せっかく就職先が決まっても、
「就業手当」なるものもどうやらあるようですが、
これもまた手続き上かかる時間や受給までにかかる時間が長すぎて
新たな就業先からもらえる給料よりも遅くなる。
とても生活の安定や再就職までの不安を取り払ってくれる制度に見えなくなりました。


『就業手当の申請』の段階からこんなことを書いているHPがありました。

「ハローワークの担当官や地域の違いにより対応が異なることもありますが、・・・」

対応が異なる・・・とはどういうことなんでしょうか?

これは担当官一個人の判断や管轄する地域のハローワークの判断(これもまた”一個人の判断”)による・・・
ということですよね?

雇用保険は強制加入ですから『法律に基づく』と思っていましたが、
いざ受給せざるを得ないので申請しても(私の場合は”会社都合”です)
受給については法律が無い・・・ように思えて仕方ないんです。

なぜですか?

書いていて”愚痴”程度にしか自分自身も思えませんが
答えがほしいので投稿します。

また、長文ながら読んでいただいた方、ありがとうございました。
全て雇用保険法によります。

但し、労基法等、どのような法でも、それをジャッジする者により判断は違います。

特に雇用保険法は、離職票による部分が多大で、離職者、事業主において、どちらが正しいかを、法に照らし合わせ、ジャッジするのが人ですから、人により違う部分はあります、その判定に納得出来なのなら、法的、申請は可能です。

あなたは会社都合退職、ならば、離職から、受給までは1ヶ月強。
どのような離職理由かは置いといても、会社都合退職者は退職金等で、金銭的には余裕があるのが一般的なのです。
自己都合退職は3ヶ月の給付制限がありますよね、これをあてに、退職する者は皆無であって、失業日当は、会社都合退職者の為に、本来あるのです。

就業手当?有期雇用更新なしでの就職ですか?上限額1700円程度です、これを受給しますと、所定給付日数が貰った日数分減ります。
就業手当を受給するぐらいなら、一切受給しない方が良い。
失業保険について教えてください。契約社員として6ヶ月間働き、契約更新できたにもかかわらず退社しました。出稼ぎ労働者手帳を持っているのですが、特例一時金などもらえますか?
雇用保険の被保険者の種類が一般なのか、季節雇用なのかの違いですね。出稼ぎ手帳を持っていることと特例一時金は、季節雇用という点では関係するものの、手続きには無関係です。
出稼ぎ手帳はご本人の身分証明のようなもので、就労先との労働条件を記載して携行するものですから。
離職票2の上の方に被保険者種類との欄があり、そこが「3」なら季節雇用で特例一時金の対象となり、「1」なら一般被保険者ですので、一時金の対象でなく手続き後に4週間ごとに設けられている失業認定日に職安に出向き、認定を受けることになります。この場合、通算して最低で90日分が受給可能です。
失業保険について質問です。
現在A社に勤務中で12月31日付で退社します。今後は翌年の2月1日からB社に勤務する予定です。

この場合1月1日~1月31日の仕事のない間なにか保険等で生活を助けてもらう方法はないのでしょうか…?
どなたか詳しい方アドバイスをお願いします。
次の勤務先をもうお決めになっているということは、A社退職は自己都合退職ですよね?
その場合は何もありません。
理由は、自己都合退職の場合は、下記に示す内容の保険給付を受けれる開始日が90日遅くなるからです。

もし、A社を会社都合で退職(解雇等)になる場合は、雇用保険の基本手当を受給する資格があるはずです。
A社において退職の手続きが済んだ後、退職日の翌日から10日以内にA社がハローワークで雇用保険の手続きをします。
その後、離職票という書類があなたの手元に届きます。
それを持参してお住まいの地域のハローワークへ行き、雇用保険の手続きと求職申し込みをすれば、手続きをしたその日から8日後から、B社入社の前日まで、日額xxxx円のお金がもらえます。(初めの7日間はもらえない)
xxxx円=過去半年の給与をもとに計算します。
受け取れるのは1月下旬頃です。
あなたの事例では2週間分くらいもらえると思います。もらえる金額は前の会社の給与の6割くらいを目安にしてください。

短期間なので、無理に雇用保険の手続きをせずに何も給付を受けず、B社に就職をした場合は、
雇用保険加入期間は通算して計算してもらえるので、次に離職した時に保険の給付を受けれる最大期間が長くなります。
失業保険について。待機期間中のアルバイトは可能でしょか?
3月31日付けで3年間勤めた会社を自己都合で退職しました。次の就職先として、1月に県の臨時職員の採用試験を受け、2月末に採用通知を頂きましたが、3月22日に人事担当者の方から、臨時職員の欠員が出ないため、10月以降の勤務になると言われました。それならば、もう少し早く連絡して欲しかったし、このままだと約半年の間、無職になってしまいます。とりあえずアルバイトでしばらく生計を立てながら、資格取得を考えていますが、失業保険の受給中はアルバイトは出来ないと聞いています。3ヶ月の待機期間中でもアルバイトをすることは出来ないのでしょうか?また10月以降とはいえ、次の就職先が決まっているような状態での失業保険の受給は可能なのでしょうか?失業保険を利用するのが初めてのことなので、質問が多いのですが宜しくお願い致します。
失業手当の受給期間中でもアルバイトをすることはできますよ。そのかわり、週に20時間という制限がつきます。それを超えると、就職として扱われるため失業手当の支給が終了します。

待機期間が終了して、受給を開始しても週に20時間までの制限があります。しかも、アルバイトで稼いだ分と同じ金額の失業手当が減額されて後の支払いとなります。支給期間が延びて、後で減額された金額を受給していくので最終的には±0で早くもらいきるか、もらいきるまで時間がかかるかの違いです。
(ちなみに、毎月ハローワークに行ってアルバイトをしていることを申請市内といけません。しないで、失業手当を受給すると不正受給となり倍返しすることになります)

流石に10月以降の採用と言うことで、厳密には就職先が決まっているわけでありませんので失業手当は受給可能です。私の方で大雑把に説明しましたが、もっと詳しい相談をしたいのでしたらハローワークへお願いします
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