失業保険の受給(特定受給者?)、求職活動について


現在、失業保険を受給中です。


派遣で働いていましたが、雇い止めにあった為、3ヶ月の給付制限がなく、7日の待機後、すぐに受給していますが、特定受給者になる可能性があると説明を受けました。

失業保険を全て貰い終わる前までに、最低2回の求職活動(実際に企業への応募)をしているのに決まっていない場合、などがそれにあたるようですが、この求職活動の詳細について教えて下さい。


①最近は事前に書類選考をする企業も多いですが、書類選考の時点で不採用となっても、応募の1回にカウントされますよね?
また、この応募はハローワーク経由の求人じゃなく、ネットや求人情報誌のものでもいいんですよね?

②派遣会社を利用した場合は、顔合わせまでいったのに決まらなかった場合が1回のカウントでしょうか?(よくありがちな、派遣会社内での社内選考に通らなかった場合はカウントされないですよね?)


③失業保険を受給する為の認定日に出す用紙に、企業に応募した場合、その企業名や電話番号などを記入しますが、これって職員の方が応募が確かにあったかどうか、一件一件確認するものなんですか?

④上記③についてですが、ここに派遣会社経由で応募した企業の場合(顔合わせまでいったとして)、派遣会社を書けばいいんでしょうか?
(派遣先とは雇用関係に当たらないから、派遣会社でいいんですよね?)


質問が多くてすみませんが、よろしくお願いいたします。
すでに特定理由離職者なのに「特定受給者になるかも」っていう意味がよくわからないのですが(扱いに差がないため)
もしかしたら「個別延長候補者」っていうことでしょうか

応募は電話ででもハロワ経由でなくてもいいです
募集が出ていた企業に対して、電話で問い合わせたところ、もう締めきった、とかでもOK
その企業には、ほとんど問い合わせはしないかとは思いますが、ないとはいいきれません。嘘を書いたのでなければ心配することないでしょう?
派遣登録した、というのも就職活動の一つとして記載していいです


ただ、本気で就活しているのにもらい切るまで決まらないとか個別延長まで終わってしまうというのはかなり絶望的というか
恐ろしい話です

失業手当をもらうことより、1日も早く貰わないでいい状況になることを一生懸命考えたほうがいいですよ
私も失業していたので、ほんとに心からそう思います
失業期間が長くなればなるほど、ダメ人間になっていきます・・・・
失業保険を受けたいのですが、次の仕事が決まっています。ただ、2週間から1ヶ月程度、無職の状態になります。こういう場合、失業保険を受けることができますか? ちなみに退職理由は自己都合です。
自己都合でやめた場合には、もらえるようになるまで結構時間がかかるのではないかと思います。
あなたの場合、受給はムリじゃないですか。
失業保険について質問です。
以前私の質問欄をご覧頂くと分かりやすいと思いますが、退職する事になりました。

今回は給付の日額が知りたいのですが、その前に6月末まで会社への登録はしておき、実際働くのは長くても6月15日までです。
給料は月末締めの15日払いになるのですが、実際に6月15日まで働いたとしてその15日分の給料は計算する上での過去6ヶ月の分に含まれますか?
6月分は7月15日に振り込みがあるわけですが1月15日~6月15日に振り込まれた金額の分で計算なのかそれとも2月15日~7月15日の振り込まれた金額なのかどちらでしょうか?

1月15日~6月15日までに振り込み金額はおおよそ70万です。
2月15日~7月15日となると65万くらいです。

その場合日額はおいくらになりますか?
日額に関してはあなたの給与や年齢、また月給なのか時給なのか、時給なら週何時間なのかとかなり複雑な物なのでハロワへ離職票を持って行かないと正確な物はわかりません。ざっくりと言えばもらっていた月額賃金の6割から8割程度です。

給与が末締めで6月末まで在籍、しかし15日分までの賃金ということですね。15日までの賃金が含まれるかどうかは出勤日が11日をこえるかどうかで決まります。最後の月の在籍が給与の締め日まで無い場合、または、11未満の場合その月の賃金は含まれません。
ですから、算定は
1月1日から6月末までの金額(最後の月が日割りならその分出勤日数で考慮されます)
12月1日から5月末までの賃金かいずれかになります。
賃金支払いが15日までだからといって15日で切る訳ではありません。あくまで賃金の算定は給与の締め日で計算します。

補足について:6月分を入れたくないのであれば11日未満、つまり10日までということです。ただし、上記に書きましたように単純に平均を出すわけではありませんから、6月分を入れない方が得かどうか今の時点ではわかりませんけど。それから、もし有給の消化をするのであればそれは出勤とみなされますのでご注意下さい。
派遣で短期で決まった場合の失業保険について教えてください!
現在、給付制限中で7月半ばから失業保険の給付が始まります。自己都合のため3か月制限があり就職活動はしておりましたがハローワークでの求人ではなかなか決まらないため大手の派遣会社にも登録をしました。先日、派遣会社から経験のあるお仕事を紹介して頂けることとなりました。でも7月から来年の4月末までの一年に満たないお仕事です。就業先は期限後の更新はその時の都合で更新するといわれたので1年以上になるかどうかは定かではありません。この時点では1年満たないので再就職手当には該当しないと思いますが、その場合この失業保険はもうもらえないのでしょうか?就業手当というものもありますが、派遣で仕事しながら就業手当ももらえるのでしょうか?何卒よろしくお願いいたします。
私はお役に立てるかわかりませんが私が知る限りこたえます。
失業保険の受給期間が残っており再就職したのだとしたら再就職手当は出ると思いますがハローワークの職員に聞いた方がよいです。
四月に会社をやめその三ヶ月から失業保険をもらう予定です。
認定の待機期間及び給付金
受給中は20時間の制限があり金額は決まってないとききましたが本当ですか?また、週に20時間をこえ
なければ雇用保険に加入する必要がないと思いますが例えば十五時間ずつ別のアルバイトをしたらアウトですかね?教えてください。
失業給付を受ける条件として、下記を超える働き方をすれば「就労した状態」とみなされてアウトになります。

*「週20時間」以上の勤務
*上記を31日以上引き続いて勤務することが確実な場合

この条件はあくまで「1か所で雇われる場合」を前提としてはいますが、2か所の掛け持ちで合計が20時間を超えてもハローワークが「就労状態に入った」とみることに変わりはありませんので、各々で雇用保険に加入すべく条件に達しないからOKだとは考えないようにしましょう。

現実に失業認定でバイト歴を正確に申告したら、ハローワークは「合計」で状況を考えるしか仕方がなくなるのです。「就職の意思ありかどうか」の根本の問題に深くかかわってくる働き方ですので・・・
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