失業保険について教えて欲しいのですが…
自己都合で退職した後、短期バイトをしてますが、雇用保険など、社会保険に何も加入していないのですが、
手続きをしてはダメなのでしょうか~?
自己都合で退職した後、短期バイトをしてますが、雇用保険など、社会保険に何も加入していないのですが、
手続きをしてはダメなのでしょうか~?
アルバイトの状況によっては受給は可能です。
ただ、申請して7日間の待機期間がありますが、ここは労働してはいけない期間ですので、
その後アルバイトをしても、受給自体ができないわけではありません。
職安の言う「就職」は雇用保険に加入するほどの条件なので、
1日数時間、1週間に数日という場合は、減額はされるけれど、受給可能な場合があります。
そもそも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみ。すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。
ただ、申請して7日間の待機期間がありますが、ここは労働してはいけない期間ですので、
その後アルバイトをしても、受給自体ができないわけではありません。
職安の言う「就職」は雇用保険に加入するほどの条件なので、
1日数時間、1週間に数日という場合は、減額はされるけれど、受給可能な場合があります。
そもそも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみ。すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。
確定申告について教えて下さい。昨年 失業保険を受給したのですが、確定申告をしなければなりませんか?他の収入はありません。宜しくお願い致します。
出典は、
雇用保険法第十二条(公課の禁止)
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
のようです。
雇用保険法第十二条(公課の禁止)
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
のようです。
退職時の雇用保険の手続きについてお聞きします。
長期契約の契約社員として働いていたのですが、会社がきちんと条件を守らないなどの
理由があって、やむなく8月15日に契約期間満了を機に退職しました。
契約期間は3箇月。健康保険と厚生年金、雇用保険に加入していました。
退職の際、離職票が必要の旨を書類で明記して提出したのですが、なかなか書類が
送られて来なくて離職証明書の書類が今日9月2日に届きました。
今から会社に提出するにしても、離職証明書を職業安定所に提出する期限を過ぎて
いるのではないでしょうか?それとも今現在失業保険の受給資格がないから問題が
ないのでしょうか?
勤めていた会社はやたらとコンプライアンスのことについて口癖のように言っていたので、
今回の件について疑問を感じたので質問させていただきました。
詳しい方ご回答下さいますようよろしくお願い致します。
長期契約の契約社員として働いていたのですが、会社がきちんと条件を守らないなどの
理由があって、やむなく8月15日に契約期間満了を機に退職しました。
契約期間は3箇月。健康保険と厚生年金、雇用保険に加入していました。
退職の際、離職票が必要の旨を書類で明記して提出したのですが、なかなか書類が
送られて来なくて離職証明書の書類が今日9月2日に届きました。
今から会社に提出するにしても、離職証明書を職業安定所に提出する期限を過ぎて
いるのではないでしょうか?それとも今現在失業保険の受給資格がないから問題が
ないのでしょうか?
勤めていた会社はやたらとコンプライアンスのことについて口癖のように言っていたので、
今回の件について疑問を感じたので質問させていただきました。
詳しい方ご回答下さいますようよろしくお願い致します。
離職票に関しては、
雇用保険法施行規則7条で「事実のあった日の翌日から起算して10日以内」に資格喪失届を届出ることになっています。
つまり、退職日の翌々日から10日以内に手続することになっています。
確かに、失業保険の受給資格要件を満たしていないので、のんびりしているのかもしれませんが、コンプライアンスには反しますね。
特に19年10月からは、失業保険の受給資格は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間というのが要件になりましたから、前職の離職票と通算して要件を満たす人が増えていますから問題になりかねませんね。
雇用保険法施行規則7条で「事実のあった日の翌日から起算して10日以内」に資格喪失届を届出ることになっています。
つまり、退職日の翌々日から10日以内に手続することになっています。
確かに、失業保険の受給資格要件を満たしていないので、のんびりしているのかもしれませんが、コンプライアンスには反しますね。
特に19年10月からは、失業保険の受給資格は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間というのが要件になりましたから、前職の離職票と通算して要件を満たす人が増えていますから問題になりかねませんね。
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