失業保険の計算について質問です。派遣で正社員として働いていました。月~金の平日出勤のみで基本給が165000円です。

今日説明会にでて、雇用保険受給資格者証をもらいました。
離職時賃金日額が5739円。基本手当日額が4215円です。
この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?
派遣先で辞めるときに聞いた話では 稼動日で割って日額を出すと聞いていたのですが、派遣先の言い分が間違っていたのでしょうか?
失業保険についてですが、月給制でしたら、
賃金日額は、(算定対象期間において被保険者期間として
計算された最後の6箇月間の賃金総額)÷180となります。

臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス)
は、賃金総額から除かれます。


なお、被保険者期間は、離職の日からさかのぼって
被保険者であった期間を1箇月ごとに区分し、
賃金支払い基礎日数(お給料を支払った対象の日)
が11日以上あれば、被保険者期間1箇月とカウントします。

(165000円×6)÷180=5500円となりますので、
おそらく残業代もあって、月給が165000円以上
あったのではないでしょうか。

基本手当日額は、60歳未満の場合は、
4060円から11750円ですと、
給付割合が5割から8割となっています。

雇用保険の「求職者給付」から、
回答をいたしました。

ややこしい説明で申し訳ありません。
失業保険について
8年勤めA社を去年の9月末に退職しまして、今年の1月初めにB社転職しました。 詳しい認定日は忘れましたが、失業手当もらってました。
今年の5月末をもってB社を辞めることになりました。5ヶ月の短い期間で辞めるとは想像してませんでした。。。

この場合、再度職業安定所へ行き失業手当給付可能でしょうか?

情報が足りない場合 おっしゃって下さい
追加でお伝えします。

少ない情報と無知な質問ですみませんがよろしくお願いします。
5ヶ月の雇用保険被保険者ではそこで単独では受給資格はありません。
自己都合だとして12ヶ月は必要です。
貰っていましたと書いてありますが全部もらい切ってしまったのですか途中だったんですか?
その時もらい切ってしまったなら受給はできません。
まだもらっていない分が残っているのなら、前職の残りの受給は今年の9月末までが受給可能な期間ですからそれについては受給可能です。
今年、知人が新入社員で会社に入りましたが、1ヶ月で解雇通知が来たそうです。
この場合、失業保険はもらえますか。
もらえるとしたら給料の何割くらいで、何ヶ月もらえますか。
会社都合退職(倒産、解雇等)及び「特定受給資格者」若しくは「特定理由離職者」は過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要です。
ですからご質問の場合は受給はできません。
デイ介護職 妊娠初期です。 辞めるか続けるかどうしたらいいかわからないので知恵を貸して下さい。

パートから4月に正社員に切り替わりました。

出産予定日は7月末です。
人員不足の為、休憩も取れず送迎・入浴・排泄・全ての業務を通常通り行っています。
悪阻も徐々にひどくなり業務が業務だけに医師からは診断書を書いても良いと言われています。

現在、正社員になって9ヶ月なので、もしここで休職になると一年未満で育休が取れず、休職→産休あけ退職になるかと思います。このパターンになる位なら、今月残りは診断書で病気休暇でそのまま今月もしくは来月退職で、失業保険をもらった方が特なのかなぁと思います。
本音は育休を取り復帰したいですが、育休を取る一年勤務(3月までは)介護職の重労働に体がもちそうにないです。

辞めるから、早い方が失業保険など金銭的には特ですか?
一年未満の休職→産休終了次第退職(保育園に入れたら話しは変わりますが、無理だと想定し退職となると)損ですよね?
パートの期間は雇用保険や社会保険は加入してなかったのでしょうか?加入してたら、少し計算が変わると思います。
私は病院勤務で、2人出産しましたが、退職するより、産休、育休を取ったほうがお得です。失業保険と比べると、貰える日数が違いますし、やめてしまうと、乳幼児を抱えての再就職はかなり大変です。人手が足りないげんばなら、「出産後も働きたいので、産休育休をとることはできないか?妊娠期間中は業務内容を変更できないか?」と、ありのまま相談してみたらどうでしょうか?
失業保険について。 今月15日に会社都合で退職、離職票が今月中に郵送されます。
給料は、総支給で1ヶ月15万円くらい手取り11万円前後でした。

失業保険は、いくらくらいになりますか?
ある程度の貯金があるので、失業保険をもらわず就職活動は甘いでしょうか。
一人暮らしの30代女になります。
月給15万円ですと平均賃金が5000円になりますから、年齢が30歳以上45歳以下の方では、日額3811円の受給になります。(約76%)
また、会社都合退職の場合の受給日数は
被保険者期間が1年以上5年未満で90日、5年以上10年未満で180日受給できます。
雇用保険をもらわなくても十分やっっていけるならそれに越したことはありません。
一度受給を受けると、今度受ける時には自己都合退職では最低12ヶ月の雇用保険被保険者の期間が必要になります。
無知でごめんなさい。
私は二月で退職し三月末に彼と入籍をして扶養に入ります。一ヶ月間は国保か任意継続かは迷い中です。

退職に伴い失業保険の手続きをしようと思ってますが…扶養に入り失業保険の手続きを行うと扶養から外れ国保、国民年金に切り替わるのは何故ですか?

詳しい方教えて下さい。
婚姻しご主人の社会保険の被扶養者になるための認定基準のことですね。
あなたのご主人となる方が、協会けんぽと厚生年金の被保険者であるものとして書きます。

被扶養者の年間収入額を130万円までと規定しているため
雇用保険の失業手当金の場合、月額が108,333円、日額にすると
3,611円未満の受給金額でなければ認定されないことになっています。
(掛け算してみて下さい)

しかし、現実は失業手当金は90日間の支給であったり120日間であったりし
1年間継続して支給を受けられませんので、年間受給額は130万になることが
少ないのですが、支給を受け始めるとその受給金額がこれからも
継続していくであろうと判断されてしまうために除外されるのです。

全てそうですが、どこかで一線を引いてケジメをつけないと法もザルになってしまいます。
1日、1月、1円足りないために、又は超えたために受給できなくなったり、
認定されなくなったり、控除が受けられなかったりします。
お国が決めた健康保険法、厚生年金保険法、所得税法ですから、しかたないですね。

失業手当金の受給期間が終わったら、被扶養者になってください。
老婆心ながら、失業手当金の申請に「結婚とか配偶者の扶養のため」は
いけません。認定されなくなります。
関連する情報

一覧

ホーム