退職後(求職中)の保険料と税金はどういう扱いになるのか
私はこの12月中旬で会社を退職し、転職orどうしてもうまくいかなかったら1~2年間学校へ通って公務員試験を受けるつもりでいます。しかし、調べてみたはいいものの退職後の手続き(国民健康保険など)などでどうすればいいのかがいまいちわかりませんでした。以下の条件の場合、一体どうすればいいのでしょうか。
■就職活動状況:求職中。(まだ退職が成立しておらず、有給休暇消費で休んでいる状態。恐らく退職成立までには就職は決まらない)
■住まい:一人暮らし。退職後は実家で暮らそうと思っている。
■実家:父親は定年退職済。母親は専業主婦。
上記のことを踏まえて、聞きたいことは以下の通りです。
1.退職後、国民健康保険、年金、失業保険、扶養など、手続きしなければならないものは何か。
2.仮に学生になる場合、その間税や保険料として払わなければならないものは何か。
3.失業保険受給中の税や保険料はどういう扱いになるのか。
多少わかりにくい部分もあるかと思いますが、上記について少しでもご存知の方がいましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
私はこの12月中旬で会社を退職し、転職orどうしてもうまくいかなかったら1~2年間学校へ通って公務員試験を受けるつもりでいます。しかし、調べてみたはいいものの退職後の手続き(国民健康保険など)などでどうすればいいのかがいまいちわかりませんでした。以下の条件の場合、一体どうすればいいのでしょうか。
■就職活動状況:求職中。(まだ退職が成立しておらず、有給休暇消費で休んでいる状態。恐らく退職成立までには就職は決まらない)
■住まい:一人暮らし。退職後は実家で暮らそうと思っている。
■実家:父親は定年退職済。母親は専業主婦。
上記のことを踏まえて、聞きたいことは以下の通りです。
1.退職後、国民健康保険、年金、失業保険、扶養など、手続きしなければならないものは何か。
2.仮に学生になる場合、その間税や保険料として払わなければならないものは何か。
3.失業保険受給中の税や保険料はどういう扱いになるのか。
多少わかりにくい部分もあるかと思いますが、上記について少しでもご存知の方がいましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
1.退職後、国民健康保険、年金、失業保険、扶養など、手続きしなければならないものは何か。
親が国保なら扶養というシステムはありません。
健康保険および年金については、社保の資格喪失証明か離職票をもって役所で手続きをして加入します。
国保料は前年の所得に対して算定されますので、退職した年は高額になる場合が多いです。
なので、場合によっては社保の継続をするといいでしょう。どちらがいいかは役所で国保料、所属する保険組合で社保の継続の金額を算定してもらって、選ぶといいでしょう。
年金は役所で手続きをします。収入にかかわらず15000円/月額です。ただし、失業中は減免措置が受けられる場合が多いです。ご相談ください。
雇用保険の失業手当は、会社を退職後、会社から離職票をもらってハローワークに行って手続きをします。
自己都合で退職した場合は3か月の給付制限があり、実際に手当を受給できるのは4か月以上先になります。
2.仮に学生になる場合、その間税や保険料として払わなければならないものは何か。
無職であろうと、学生であろうと状況は同じことです。
ただし、学生になるのであれば、失業手当は受給できません。あくまで再就職活動を行うつまりすぐに就職をするという前提でなければ受給はできません。
3.失業保険受給中の税や保険料はどういう扱いになるのか。
2と質問がダブっているようですが。
ただ、住民税だけは注意が必要です。住民税は前年の所得に対して翌年の6月から翌々年の5月までで支払う後払いの税金です。仮に12月に退職するのであれば、1月から5月分が未納となりますので、最後の給与で精算してもらうか、直接5か月分の請求が自宅に来ますのでそのつもりで用意が必要です。
また、今年は満額所得があったわけですから来年の6月に直接住民税の請求が来ます。ほぼ今年支払ったのと同じ金額が来ますので、相当額が来ることになりますので用意が必要です。既にあった所得に対する後払いの税金なので、例えその時に無職でも学生であっても原則減免にはなりません(ごく一部の地域には失業中の場合減免を受けられるとこr子もあるようですが稀です)
親が国保なら扶養というシステムはありません。
健康保険および年金については、社保の資格喪失証明か離職票をもって役所で手続きをして加入します。
国保料は前年の所得に対して算定されますので、退職した年は高額になる場合が多いです。
なので、場合によっては社保の継続をするといいでしょう。どちらがいいかは役所で国保料、所属する保険組合で社保の継続の金額を算定してもらって、選ぶといいでしょう。
年金は役所で手続きをします。収入にかかわらず15000円/月額です。ただし、失業中は減免措置が受けられる場合が多いです。ご相談ください。
雇用保険の失業手当は、会社を退職後、会社から離職票をもらってハローワークに行って手続きをします。
自己都合で退職した場合は3か月の給付制限があり、実際に手当を受給できるのは4か月以上先になります。
2.仮に学生になる場合、その間税や保険料として払わなければならないものは何か。
無職であろうと、学生であろうと状況は同じことです。
ただし、学生になるのであれば、失業手当は受給できません。あくまで再就職活動を行うつまりすぐに就職をするという前提でなければ受給はできません。
3.失業保険受給中の税や保険料はどういう扱いになるのか。
2と質問がダブっているようですが。
ただ、住民税だけは注意が必要です。住民税は前年の所得に対して翌年の6月から翌々年の5月までで支払う後払いの税金です。仮に12月に退職するのであれば、1月から5月分が未納となりますので、最後の給与で精算してもらうか、直接5か月分の請求が自宅に来ますのでそのつもりで用意が必要です。
また、今年は満額所得があったわけですから来年の6月に直接住民税の請求が来ます。ほぼ今年支払ったのと同じ金額が来ますので、相当額が来ることになりますので用意が必要です。既にあった所得に対する後払いの税金なので、例えその時に無職でも学生であっても原則減免にはなりません(ごく一部の地域には失業中の場合減免を受けられるとこr子もあるようですが稀です)
源泉徴収票について
去年の6月から週4日1日5時間の扶養範囲内でパート勤めしています。1月~5月まで失業保険を受けていました。
先日小学校から就学援助費の申請書をいただいたんですが、所得証明書(23年度)・源泉徴収票(22年度分)のいずれか一点を提出とあって私の場合役所に行けば書類はもらえますか?
扶養範囲内で働くのが初めてでどうしたらもらえるか全く分からなくて困っています。
給料は手渡しで保険や税金等は一切差し引きはありません。
主人の源泉徴収票(22年度分)は手元にありますが、私の書類が不足していてちゃんともらえるか不安です。
去年の6月から週4日1日5時間の扶養範囲内でパート勤めしています。1月~5月まで失業保険を受けていました。
先日小学校から就学援助費の申請書をいただいたんですが、所得証明書(23年度)・源泉徴収票(22年度分)のいずれか一点を提出とあって私の場合役所に行けば書類はもらえますか?
扶養範囲内で働くのが初めてでどうしたらもらえるか全く分からなくて困っています。
給料は手渡しで保険や税金等は一切差し引きはありません。
主人の源泉徴収票(22年度分)は手元にありますが、私の書類が不足していてちゃんともらえるか不安です。
ご主人の源泉徴収票の左側、「控除対象配偶者の有無等」の有の欄に★とか*とか○とかのしるしがありますか。あるのでしたらご主人の扶養の立場ですからその源泉で足りると思います。
源泉にしるしがない、しるしがあるけどダメと言われた・・・
それならば市役所であなたの県市民税の申告を行ってください。パートで働いていた平成22年中の源泉があればベストですがなければ給与明細または何月にいくらもらったか分るようにして印鑑を持って市役所に申告へ行きましょう。
昨年のパート収入は100万以内ですよね。でしたら非課税です。失業保険は所得になりませんので関係ありません。
申告したら「申告書の控え」をもらいましょう。これで書類は足りるかと思います。平成23年度非課税証明書は税額が決定される6月以降でないと発行してくれないはずです。
源泉にしるしがない、しるしがあるけどダメと言われた・・・
それならば市役所であなたの県市民税の申告を行ってください。パートで働いていた平成22年中の源泉があればベストですがなければ給与明細または何月にいくらもらったか分るようにして印鑑を持って市役所に申告へ行きましょう。
昨年のパート収入は100万以内ですよね。でしたら非課税です。失業保険は所得になりませんので関係ありません。
申告したら「申告書の控え」をもらいましょう。これで書類は足りるかと思います。平成23年度非課税証明書は税額が決定される6月以降でないと発行してくれないはずです。
健康保険任意継続と国民年金を夫の扶養にできますか?
今年3月末で契約期間満了で退職し、夫の扶養には入らずに、現在、失業保険を受給し、健康保険を任意継続し、国民年金を支払っています。
正職員での仕事を探しているのですが、なかなか決まりません。
失業保険も7月中に受給が終了します。
そのため、とりあえずアルバイトをして、就職活動を続けようかと思います。
そこで、このまま無職の状態で失業保険の受給が終了した場合
1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。
2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?
3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?
また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?
すみませんが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
今年3月末で契約期間満了で退職し、夫の扶養には入らずに、現在、失業保険を受給し、健康保険を任意継続し、国民年金を支払っています。
正職員での仕事を探しているのですが、なかなか決まりません。
失業保険も7月中に受給が終了します。
そのため、とりあえずアルバイトをして、就職活動を続けようかと思います。
そこで、このまま無職の状態で失業保険の受給が終了した場合
1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。
2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?
3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?
また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?
すみませんが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
>健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので
1A:間違いです。何ら支障はありません。
2A:「無職」であることが被扶養者となる条件ではなく、収入の有無(年間130万円未満)が問われます。
3A:国民年金には「控除」の制度はありません。健康保険の被扶養者であれば同時に「国民年金第3号被保険者」の立場にはなりますが(保険料負担はありません)。
4A:月額換算108,333円以下の収入であれば「被扶養者」であり「国民年金第3号被保険者」となります。
1A:間違いです。何ら支障はありません。
2A:「無職」であることが被扶養者となる条件ではなく、収入の有無(年間130万円未満)が問われます。
3A:国民年金には「控除」の制度はありません。健康保険の被扶養者であれば同時に「国民年金第3号被保険者」の立場にはなりますが(保険料負担はありません)。
4A:月額換算108,333円以下の収入であれば「被扶養者」であり「国民年金第3号被保険者」となります。
失業による国民年金の特例免除に必要な書類について。
主人が季節雇用の仕事の為、今月いっぱいで雇用期間が終わり
失業保険をもらう手続きをする予定です。
年金も厚生年金から国民年金に切り替わるので、
失業した場合にできる、特例免除を申請したいと思っております。
そこで、主人が申請の際に必要な書類は、
・年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
・失業の証明できるもの(離職票か雇用保険受給資格者証など)
以上を、申請書に添付すればいいという事は調べてわかったのですが、
私(妻・専業主婦)の申請書には、
・自分自身の年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
・夫の失業の証明できるもの(離職票か雇用保険受給資格者証など)
を添付すれば良いのでしょうか?
他にも何か必要な書類などがあるようでしたら教えてください。
主人が季節雇用の仕事の為、今月いっぱいで雇用期間が終わり
失業保険をもらう手続きをする予定です。
年金も厚生年金から国民年金に切り替わるので、
失業した場合にできる、特例免除を申請したいと思っております。
そこで、主人が申請の際に必要な書類は、
・年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
・失業の証明できるもの(離職票か雇用保険受給資格者証など)
以上を、申請書に添付すればいいという事は調べてわかったのですが、
私(妻・専業主婦)の申請書には、
・自分自身の年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
・夫の失業の証明できるもの(離職票か雇用保険受給資格者証など)
を添付すれば良いのでしょうか?
他にも何か必要な書類などがあるようでしたら教えてください。
仰るとおり、妻の申請書も、夫の離職票等の写しを添付してください。
平成24年1月2日以降に他市町村から転入している場合は、前住所地から所得証明書(平成24年中所得)を取り寄せて、免除申請書に添付する必要があります。(夫・妻それぞれ1通ずつで構いません)
平成24年1月2日以降に他市町村から転入している場合は、前住所地から所得証明書(平成24年中所得)を取り寄せて、免除申請書に添付する必要があります。(夫・妻それぞれ1通ずつで構いません)
関連する情報