引っ越しの審査について

現在、失業保険を貰いながら職業訓練校に通っています。
元々勉強し習得したかった技術分野の学校で、四月半ばまでです。その時期にちょうど失業保険も終わります


こんな時期なのですが、引っ越したくなりました。

敷金礼金無しで、現在の家賃より少し値上がりはするけれども、とても気に入った間取りの物件があり、なんと大胆にも、下見を申し込みました。
不動産の人から電話で「会社員の方ですか?」と聞かれ、「そうです。」と、答えてしまいました。
どちらにしても、(引っ越さないにしても)家賃だって結局は毎月支払わねばなりませんから、何があっても仕事は四月には就くつもりです。

ただ、今の状況であれば、査定の問題がありますね。たった今仕事してないし。
以前の職場の上司とは知人関係なので、そこで務めているという事にしてもらえるよう、頼もうかと思っていますが、審査は、私が現在失業保険を貰っている事なども調べるものでしょうか?

それとも、真っ正直に真実を話すべきですか?一か八か。まあ、不動産屋さんによるでしょうか?
本当の事を話して、今回×になるだけではなく、後に仕事を見つけてまた物件を申し込んだ時に「この人はつい最近まで失業してて、今の仕事もまだ始まったばかりだから。」っていうデータが不動産繋がりで他の不動産屋さんにも行ったりしますか?

きちんと勤め先を決めてから引っ越すべきなのは分かっていますが、とても気に入った物件であり、すでに他の部屋は入居者が決まったそうです 。
所得証明が必要な場合もありますし・・・
正直に言ったら、門前払いは多いんじゃない?

他の不動産屋に情報は行きません
個人情報保護法があるので・・・ただ系列だと載るかもね
失業保険の特定受給資格者に該当しますか?2013年7月末日をもって、7年間勤めた会社を退職。(自己都合) → 同9月1日より、自動車メーカーの期間工として、3ヶ月勤める。(3ヶ月契約の期間満了)
前職を自己都合で退職しても、期間工を満期で退社の場合は、会社都合での退社となるため、失業保険は翌月から支給されるのでしょうか?ご教示お願い致します。
3年未満の期間契約の契約社員が期間満了で辞める場合は自己都合退職です。会社都合ではありません。
ただし、給付制限はありませんから申請から1ヶ月くらいで受給になります。
また、受給日数は自己都合と同じです。
補足:自ら断っても期間満了なら給付制限はつきません。(自己都合と同じ扱い)
離職票について
離職票を再三請求してもなかなかもらえず、ハローワークから会社に電話してもらったところ、「用紙を取りに行く暇がない、今週か来週に行くつもりだった」と言われたらしく、その足で私が会社のほうに離職票の用紙を持って行きました。
それでもちゃんと書いて出してくれるのか心配で先ほど電話したところ、「書く時間はあるけど今週も来週もおそらく行けない。行けるとしたら24日だ」と言われました。
ハローワークにも何回も行って説明してあるのですが、1社面接を控えていて、もしその内定が出た場合24日から仕事が始まってしまうんです。
失業保険ももらう予定だったのに、待機期間のことも考えると早く失業保険の申請をしないと再就職手当さえ出ません。
この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?

ちなみにハローワークでとりあえず離職票なしで仮申請できないかと聞いたところ離職票なしではできないと言われました。
書く時間はあるけど提出に行けないというのは、歯科医院の先生の奥さんで受付もしているため、受付の人数が確保できないと抜けれないという理由らしいです。(受付は常時3人もいるのによく分かりませんが)

すごく困ってます。よろしくお願いします。
会社もまったく呆れますが、
ハローワークの窓口の職員も不親切で怠慢であると思いました。
人によりますが、こちらが下手に出ていると動かない・・・という感じなのでは?

>この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?

もちろん可能です。腹が立ちますが、あなたが書いておられる方法が手っ取り早いかもしれません。
この手続きを「確認の請求」と言います。

ポイントは3つあります。
【1】被保険者であった離職者は、いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができる(雇用保険法第8条)。
【2】ハローワークは、離職者の確認請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合、その者から離職証明書を添えて請求があったときは離職票を交付しなければならない(同法施行規則第17条第1項第3号)。
【3】事業主は、離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、これを交付しなければならない(同規則第16条)。

この【3】にある、「離職証明書」というのが、以前、あなたが会社に持って行った「離職票の用紙(3枚綴り)」の1枚目(事業主控え)と2枚目(提出用)です。
※多分、3枚全部をもらってくるようにハローワークに言われると思います。

アクションの手順としては先に会社に行ってもいいですが、
私なら、【1】【3】【2】の順番でやるかもです。
まず、再度、ハローワークの窓口に行き、怒鳴らないまでも、毅然とした態度で、これまでの窓口の不適切な対応を指摘し、すぐさま会社に連絡してもらいます。
「会社はすでに法律に違反していること。本人がこれから書類をもらいに行くと言っているので、その場で即刻本人に渡すこと。それも法律で決まっていること」 と、ハローワークの人に強く言ってもらったほうがいいでしょう。
※先日届けた書類が見当たらない・・・など、行ってから言い訳されないように、必ず、事前確認を!
失業保険について
前職を自己退職し→現在給付制限期間中→5月に1回目の給付金の需給があります。
給付前の月であれば仕事をしていいとハローワークの職員さんに教えていただいたので4月末か5月末まで派遣でフルタイムで働こうと考えています。※5月末まで働く場合は給付金1回目は6月とずれると説明を受けました。
●質問●
派遣先で雇用保険を支払わなければならないところで働くと失業保険の受給が出来なくなるのでしょうか?ハローワークに聞くのを忘れました(>_<)明日派遣の登録会なので早く知りたいです(>_<)
よろしくお願いします(゜∀゜;ノ)ノ
ご質問の内容のように雇用保険加入ということになれば「就職した」とみなされ失業手当の受給はできなくなります。
確定申告と医療費控除について教えてください。
長文になりますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

去年の三月に出産のために会社を退職いたしました。

その際に以下のような二種類の源泉徴収をいただきました。

《記載内容です》
●給与所得の源泉徴収●
・支払い金額746,950円
・源泉徴収額16,160円


●退職所得の源泉徴収・特別徴収票●
・支払い金額703,000円
・退職所得控除320万円
と、かかれております。



先日、区役所のほうへ医療費控除(出産やらで、一時金を除いた金額で20万を超えたため)のことで話しを聞きに行くと、収入の多いほうでの申告になるので、私の源泉徴収ではなく主人の源泉徴収で申請してくださいと言われました。
(ちなみに、失業保険の兼ね合いやらでいまだ主人の扶養には入っておりません。これから扶養手続きとなります。)
主人の源泉徴収記載内容は以下のようになっております。
●主人の源泉徴収票●
・支払い金額6,045250円
・給与所得控除後の金額4,295,200円
・所得控除の額の合計額1,873,255円
・源泉徴収税額144,600円
となってます。


ここで伺いたいのですが、私の源泉徴収での申告と、主人の源泉徴収での申告の違いはなんでしょうか?
どちらで申告をするほうが、戻り額等で有利となるのでしょうか。
以前、同じ区役所で確定申告について伺ったときにはいわれなかった事なので、損をするんじゃないかと・,不安になりまして笑。


あと、いただいた退職金には税金がかかってないように思うのですが、こういった場合、へたに退職所得の源泉徴収をだすと追徴金や減額など有り得ることでしょうか。
以前そんな話しを耳にしたもので・・・

長文なうえに、私自身確定申告やら医療費控除の申請が初めてで、まったく理解できていない上での質問を最後までよんでくださり本当にありがとうございました!
こんにちは
所得の多いほうが税率が高いということです。税金も所得の多いほうが沢山払うことになりますが、確定申告で医療費が年間10万を超えていれば所得から控除できるということです。

支払った医療費から保険金などで補てんされる金額を引いた金額を計算・・Aとします
給与所得が控除後の金額×0.05の金額・・Bとします

Bの金額と10万円のいずれか少ない金額・・C

Aの金額-Cの金額=所得から控除できる金額(医療費控除額)となります。旦那様の所得での申告をお勧めします
詳しい方教えてください。
2月末一年勤務した会社を退職予定です。

失業保険をもらいながら、職業訓練に通おうと思うのですが、


①3月3日から受講されるものに通う事は可能でしょうか?

②2月末退職で3月3日から受講なら1週間の待機期間にかぶってしまうと思うのですが、失業保険の手続きに不利な事にはならないのでしょうか?

ネットで調べましたが、分かりませんでした。ハロワではうまく説明出来ず冷たくあしらわれてしまいました(>_<)
よろしくお願いします。
離職予定だけでは、職業訓練の受講は出来ません。
職業訓練は離職者(失業者)が職に就く為の訓練で、現在就労中の方は最初から受講資格はありません。
ハローワーク職員が冷たくあしらったのではなく、資格のない人に説明する必要もないからでしょう。

それと職業訓練は失業者(離職者)であれば誰でも受講できるものではありません、受講要件が揃っていなければ応募も出来ません。
また、応募したからと言って受講出来る保障はありません、定員があり選考(面接や適性試験)に合格した人だけです。

【補足】
貴方もハローワーク職員も勘違いしているでしょう、私も言葉足らずでしたが。
ハローワークは在職者でも職業訓練受講は可能と言ったのでしょう。

私が言いたかったのは、貴方の状況では雇用保険の基本手当を受給しながら職業訓練は受講出来ないと言う事です。

会社に在籍している人も受講は可能ですが、雇用保険の手当を受給しながらなんて事はないのです、受講料が無料なだけで、会社が社員のスキルUPを目的として利用するためです。

職業訓練を受講しながら雇用保険の手当を受給する場合には、失業認定されていなければ頭書の応募から在職者とは違うのです、雇用保険受給中で基本手当の支給が所定の残日数以上ある人、さらに職業安定所所長が受講を認めた者でなければ応募も出来ません。

もし貴方が在籍中(失業前)に応募されると、在職者講習となり、途中から失業しても雇用保険手当は支給されません。

雇用保険基本手当を受給しながら訓練を受ける場合には、まず雇用保険受給手続き(就職者登録含む)を行わなければ雇用保険の基本手当を同時に受給することは出来ません。

※貴方の質問で無理があるのは、2月末に離職して、3月1日に雇用保険受給手続きは無理ではないが非常に難しいと言う事です。
雇用保険受給手続きには離職票が必要になります、離職票は会社が雇用保険資格喪失届をしなければ発行出来ません。
会社が2月26日にそれらの手続きをすべて行ってくれればいいですが、非常に難しいでしょう。
普通は離職後1週間~2週間後(雇用保険法では10日以内)ですので、貴方が失業認定を受けられるの早くても3月中旬になります。

それまでに職業訓練を受けられる場合には雇用保険の手当は支給されないと言う事です。

※7日間の待機期間とは離職後の事ではありませんよ、あくまでも雇用保険受給手続きをしてから7日間の待機期間ですのでお間違いのないように。
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