派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
残念ながら、失業保険は働けるにもかかわらず仕事につけない人を助けるものです。
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。
ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?
そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。
ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?
そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
派遣契約満了時の失業保険について質問です。
長期派遣で、派遣先企業より契約満了と言われた場合、会社都合になるのでしょうか?
それとも、契約満了なので、自己都合となり、給付開始は3ヶ月後になるのでしょうか?
ちなみに契約更新してもらえなかった理由は、激務がたたって、自律神経系の病気になり、勤怠がかなり乱れたためです。
(目眩がひどく、遅刻など多かったため)
生活があるので、出来れば失業期間をあけずに就職するつもりですが、今回は派遣ではなく、正社員を目指したいと思っています。
長期派遣で、派遣先企業より契約満了と言われた場合、会社都合になるのでしょうか?
それとも、契約満了なので、自己都合となり、給付開始は3ヶ月後になるのでしょうか?
ちなみに契約更新してもらえなかった理由は、激務がたたって、自律神経系の病気になり、勤怠がかなり乱れたためです。
(目眩がひどく、遅刻など多かったため)
生活があるので、出来れば失業期間をあけずに就職するつもりですが、今回は派遣ではなく、正社員を目指したいと思っています。
私は長期派遣で業績悪化で契約満了で会社都合で退職しました。次に紹介できる仕事もないので1ヶ月の待機もなく、すぐ失業保険がいただけました。私は個別延長給付金もいただけましたが、早く働きたいのですが思っている以上に仕事がないです。生活がかかっていて、契約が更新できるのであれば辞めないほうがよいと思います。正社員の求人は倍率が高く、今はバイトでも書類選考がある場合があります。厳しい現状です。
失業保険について教えてください。
会社が倒産し、吸収合併されました。社員は転籍という形で現在の新しい会社に移る形になりましたが、その際離職票が発行され、会社都合による退職と記載されています。
現在の会社を1年以内に辞めるとこの離職票が有効になるため、失業保険がすぐにもらえるとのことです。
失業保険受給中に就職が決定すると祝い金がもらえると思いますが、次の場合もらえるのか教えてください。
①現在の会社退職(たとえば2月15日付で退職)→②すぐ失業保険申請→③ハローワーク以外の求人で就職先が決定→④3月1日から新しい会社に入社決定。
新しい会社にすぐに入社すると出ないと思いますが、このように少しあいた場合はどうなのでしょう?また、ポイントはハローワーク以外の求人で就職するということです。
どなたか詳しい方、教えてください。
会社が倒産し、吸収合併されました。社員は転籍という形で現在の新しい会社に移る形になりましたが、その際離職票が発行され、会社都合による退職と記載されています。
現在の会社を1年以内に辞めるとこの離職票が有効になるため、失業保険がすぐにもらえるとのことです。
失業保険受給中に就職が決定すると祝い金がもらえると思いますが、次の場合もらえるのか教えてください。
①現在の会社退職(たとえば2月15日付で退職)→②すぐ失業保険申請→③ハローワーク以外の求人で就職先が決定→④3月1日から新しい会社に入社決定。
新しい会社にすぐに入社すると出ないと思いますが、このように少しあいた場合はどうなのでしょう?また、ポイントはハローワーク以外の求人で就職するということです。
どなたか詳しい方、教えてください。
「現在の会社を1年以内に辞めるとこの離職票が有効になるため、失業保険がすぐにもらえる」なんてことはありません。
転籍の際の条件として、「転籍後1年以内に辞めた場合は(今の会社を)会社都合で退職したとして取り扱う」
ということではないでしょうか。
今の会社を退職した場合、すぐにハローワークに行ったとしても、失業給付が受けられるのは退職日から7日後です。
その後、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して新しい会社に入社すれば、入社後に再就職手当がもらえます。
なお、再就職手当の正確な支給要件は、以下の通りです。
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
2.1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
3.待期期間が完了した後に就業したものであること。
4.自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
5.離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
6.ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
7.過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
8.雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
9.再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
転籍の際の条件として、「転籍後1年以内に辞めた場合は(今の会社を)会社都合で退職したとして取り扱う」
ということではないでしょうか。
今の会社を退職した場合、すぐにハローワークに行ったとしても、失業給付が受けられるのは退職日から7日後です。
その後、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して新しい会社に入社すれば、入社後に再就職手当がもらえます。
なお、再就職手当の正確な支給要件は、以下の通りです。
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
2.1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
3.待期期間が完了した後に就業したものであること。
4.自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
5.離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
6.ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
7.過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
8.雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
9.再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
教えてください!
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
基本的に認定日の変更が出来ないのは「雇用保険法」で定められている為です。
(受給資格の決定)
雇用保険法第19条第3項
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(基本手当の受給資格)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
(失業の認定日の変更)
雇用保険法第23条第1項第1号
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
雇用保険法第23条第2項
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
上記の解釈は、やむを得ない理由により認定日に来所することができない場合、認定日を変更することができるが、証明書の提出が必要ということです。
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
(受給資格の決定)
雇用保険法第19条第3項
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(基本手当の受給資格)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
(失業の認定日の変更)
雇用保険法第23条第1項第1号
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
雇用保険法第23条第2項
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
上記の解釈は、やむを得ない理由により認定日に来所することができない場合、認定日を変更することができるが、証明書の提出が必要ということです。
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
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