自分の母が今年の10月で定年退職したのですが、退職前から遺族厚生年金と寡婦年金を受け取っていました。それで今日、ハローワークで雇用保険受給(失業保険)の手続きをしに行ったとのことなのですが、
遺族年金か雇用保険のどちらかしか受給できないとのことでした。年金の電話窓口でもそのように言われました。ですが、ネットで調べてみると、雇用保険受給者は老齢厚生年金に関しては年金の払いすぎ防ぐ為、受け取れないが、遺族年金や障害者年金に関してはその限りではないとの情報がありました。倫理的に考えても、遺族年金受給が止まるのは納得できません。これは年金制度が変わってしまったということなのでしょうか?詳しく教えていただける方、お待ちしてます。
遺族年金か雇用保険のどちらかしか受給できないとのことでした。年金の電話窓口でもそのように言われました。ですが、ネットで調べてみると、雇用保険受給者は老齢厚生年金に関しては年金の払いすぎ防ぐ為、受け取れないが、遺族年金や障害者年金に関してはその限りではないとの情報がありました。倫理的に考えても、遺族年金受給が止まるのは納得できません。これは年金制度が変わってしまったということなのでしょうか?詳しく教えていただける方、お待ちしてます。
失業給付と調整される年金は、60歳以上65歳未満の人に支給される老齢厚生年金や退職共済年金です。障害年金や遺族年金がこのような調整を受けることはありません。もう一度別な場所で確認の問い合わせした方がよいと思いますが。
失業中での職業訓練制度についてご質問です。
ご覧いただきありがとうございます。
現在失業中、失業保険受給中(残日数約30日)の状況です。
(経歴は正社員10年の経験です)
貯金を崩し失業給付と併用して就職活動をしていたのですが、私の能力不足か就職が決まらず、その生活にも限界が近づき、職業訓練の進路を検討しております。
(職業訓練の申し込みを先日行いました)
そこで本題ですが、職業訓練に通う場合、失業保険は延長されるとハローワークの方にお聞きしましたが、職業訓練給付金と失業保険の同時併給は出来るのでしょうか、それともどちらか一方になるのでしょうか?ハローワークの方に聞いてみても、はっきりとした答えを得られず困っています。
併給が難しいのならば、失業保険切れのリスクを負ってでも就職活動を続けなければと考えておりますので、詳しい方がいらっしゃれば、ぜひともご教授願います。
ご覧いただきありがとうございます。
現在失業中、失業保険受給中(残日数約30日)の状況です。
(経歴は正社員10年の経験です)
貯金を崩し失業給付と併用して就職活動をしていたのですが、私の能力不足か就職が決まらず、その生活にも限界が近づき、職業訓練の進路を検討しております。
(職業訓練の申し込みを先日行いました)
そこで本題ですが、職業訓練に通う場合、失業保険は延長されるとハローワークの方にお聞きしましたが、職業訓練給付金と失業保険の同時併給は出来るのでしょうか、それともどちらか一方になるのでしょうか?ハローワークの方に聞いてみても、はっきりとした答えを得られず困っています。
併給が難しいのならば、失業保険切れのリスクを負ってでも就職活動を続けなければと考えておりますので、詳しい方がいらっしゃれば、ぜひともご教授願います。
何か勘違いがあると思います。
雇用保険受給資格者(失業給付を受けることができる人)が、給付の残日数が基準以上あるうちに公共職業訓練を受講しますと、失業給付は訓練修了まで延長されます。
失業給付と別に職業訓練給付金が出るわけではありません。最も、本来の失業給付に「受講手当」と「通所手当」が上乗せされますが。
また、雇用保険受給資格のない方が一定の所得要件に該当したうえで職業訓練を受講すると、「訓練・生活支援給付金」という失業給付と全く別物の給付金が出ることがありますが、これはあくまで雇用保険受給資格のない方向けですので、そもそも雇用保険受給資格のある質問者さんが失業給付と同時に受けられるものではありません。
ただし、気を付けていただきたい点が2点あります。
一つ目は、訓練延長給付の特典を受けられるのは「公共職業訓練」を受講した場合だけで、「基金訓練」を受講してしまうと、失業給付は延長されず切れてしまうということです。
二つ目は、公共職業訓練受講開始時に、失業給付残日数がトータル受給期間の3分の1残っていなければならないということです。90日間の受給期間の方は3分の1といわず1日だけでも残っていればいいのですが、正社員10年の経歴の方ですと、この残日数が厳しいのではないかと思われます。
もっとも、失業給付期間が終了した後において、「訓練・生活支援給付金」の受給要件に当てはまっていれば、新たにこの給付金を受けることは可能です。
詳しくは、ハローワークでもっと頼りになりそうな職員を捕まえてお聞きになってみて下さい。
雇用保険受給資格者(失業給付を受けることができる人)が、給付の残日数が基準以上あるうちに公共職業訓練を受講しますと、失業給付は訓練修了まで延長されます。
失業給付と別に職業訓練給付金が出るわけではありません。最も、本来の失業給付に「受講手当」と「通所手当」が上乗せされますが。
また、雇用保険受給資格のない方が一定の所得要件に該当したうえで職業訓練を受講すると、「訓練・生活支援給付金」という失業給付と全く別物の給付金が出ることがありますが、これはあくまで雇用保険受給資格のない方向けですので、そもそも雇用保険受給資格のある質問者さんが失業給付と同時に受けられるものではありません。
ただし、気を付けていただきたい点が2点あります。
一つ目は、訓練延長給付の特典を受けられるのは「公共職業訓練」を受講した場合だけで、「基金訓練」を受講してしまうと、失業給付は延長されず切れてしまうということです。
二つ目は、公共職業訓練受講開始時に、失業給付残日数がトータル受給期間の3分の1残っていなければならないということです。90日間の受給期間の方は3分の1といわず1日だけでも残っていればいいのですが、正社員10年の経歴の方ですと、この残日数が厳しいのではないかと思われます。
もっとも、失業給付期間が終了した後において、「訓練・生活支援給付金」の受給要件に当てはまっていれば、新たにこの給付金を受けることは可能です。
詳しくは、ハローワークでもっと頼りになりそうな職員を捕まえてお聞きになってみて下さい。
この場合どうしたら良いでしょうか。
カード会社の支払いができません。現在うつ病と重度のパニック障害を抱えており、半年あった失業保険が先月終わってしまいました。
転職活動も並行中ですが医師からはまだ早すぎると言われます(事実、面接に向かう途中にパニック発作なども起きたことあり)支払いのために焦ることも原因の一つとも思います。このままでは来月以降(少なくとも来月)支払いの目処が立ちません。実家のため寝食はなんとか大丈夫ですが、税金や病院代なども厳しくなってきてます。この場合どうしたらいいのでしょうか…。
カード会社の支払いができません。現在うつ病と重度のパニック障害を抱えており、半年あった失業保険が先月終わってしまいました。
転職活動も並行中ですが医師からはまだ早すぎると言われます(事実、面接に向かう途中にパニック発作なども起きたことあり)支払いのために焦ることも原因の一つとも思います。このままでは来月以降(少なくとも来月)支払いの目処が立ちません。実家のため寝食はなんとか大丈夫ですが、税金や病院代なども厳しくなってきてます。この場合どうしたらいいのでしょうか…。
メンタルヘルスのカテゴリで再度投稿された方がいろんなアドバイスがあるかと思います。
カテゴリ違いではないです。
ただ、そちらの方が詳しい方が多いです。
自立支援は受けられていますか。
あと、うつ病は障害年金の対象だそうです。
そのようなお話も詳しくしてもらえます。
で、私からお話できるのは、病院代については、病院と相談なさってください。
開業医になるとわからないのですが、総合病院では、特に救急なんかを扱っていたりしたら、手持ちがなく運ばれてこられる方も少なくないです。
なので、分割払いができるようであったり、お金ができてから支払いができるようにしてもらえます。
質問者さんが総合病院か開業医のどちらに通っているのかわからないのですが、総合病院なら事務員の方にお話ください。
医師はそのあたりの事はわからないです。
開業医の場合は、医師が経営者でもあったりしますので、医師に聞いてみてください。
何もできませんが、どうぞお大事になさってください。
カテゴリ違いではないです。
ただ、そちらの方が詳しい方が多いです。
自立支援は受けられていますか。
あと、うつ病は障害年金の対象だそうです。
そのようなお話も詳しくしてもらえます。
で、私からお話できるのは、病院代については、病院と相談なさってください。
開業医になるとわからないのですが、総合病院では、特に救急なんかを扱っていたりしたら、手持ちがなく運ばれてこられる方も少なくないです。
なので、分割払いができるようであったり、お金ができてから支払いができるようにしてもらえます。
質問者さんが総合病院か開業医のどちらに通っているのかわからないのですが、総合病院なら事務員の方にお話ください。
医師はそのあたりの事はわからないです。
開業医の場合は、医師が経営者でもあったりしますので、医師に聞いてみてください。
何もできませんが、どうぞお大事になさってください。
年金、過去何度かの制度が変わってきている
例えば、5年ほど前までは、年金開始時に失業保険も同時にもらえた
又、60歳が65歳の支給開始にずれた
同じ受給しかくで差があること納得できない
子言う制度は省庁の勝手なことでだれも反対できない
同じ人生設計で違いがあること不公平である
誰も裁判お越しない。。。。。。変わったくにだ
制度変更する連中は痛くも痒くもない、食うに困らない連中だ
2000万件の残消えた年金、貴方も該当していないですか?
まーだれも責任取りませんがね
例えば、5年ほど前までは、年金開始時に失業保険も同時にもらえた
又、60歳が65歳の支給開始にずれた
同じ受給しかくで差があること納得できない
子言う制度は省庁の勝手なことでだれも反対できない
同じ人生設計で違いがあること不公平である
誰も裁判お越しない。。。。。。変わったくにだ
制度変更する連中は痛くも痒くもない、食うに困らない連中だ
2000万件の残消えた年金、貴方も該当していないですか?
まーだれも責任取りませんがね
厚生年金と雇用保険の併給に関する規定が変わったのは、5年ほど前ではなく平成10年4月からですね。当時は、60歳以上で退職した場合、厚生年金保険と雇用保険の失業給付金(最長300日分)の両方を同時に受給できましたので、退職して一年ほどは収入面でさほど心配しないですむといった現在から見るとずいぶん良い時代でした。
今年金をもらいはじめる人たちの年金額が300万円をこえるといったケースは、あまりお目にかかることはありませんが、失業保険で良い思いをした世代の人たちの中には、年金額が300万円を超えるという人たちも少なくありません。
今になって考えれば、当時の大盤振る舞いが今の年金破綻に繋がっているのです。
ひどい世代間格差ですね。
確かに、制度変更にかかわる高級官僚といわれる人たちは、お金に困ることのない人たちですね。
かって、年金制度の設計を誤って、後の世代のことを考えず気前良く高額の年金を支給したり、年金記録を粗略に扱って、消えた年金問題を生じされたり、自分の天下り先を確保するため、年金保険料で箱物を作ったり、居住用の高級社宅を作ったりカラオケセットを購入したりした官僚たちは、処罰されることもなく、現在は、引退し、高額な年金の支給を受けて優雅に暮らしているというのも、なんだか割り切れない気持ちがします。
しかし、年金財政は厳しく、改悪しなければ年金制度自体が破綻してしまう状況にあることも事実です。
反対しようが、裁判しようが年金資金が空から降ってくることはありません。ない袖は振れないのです。
米国、ドイツでは、年金支給開始年齢は67歳、イギリスでは、68歳に段階的引き上げが行なわれています。
そして、これらの国に比べ、日本人の平均寿命が高いのに日本の年金支給開始年齢は、現在65歳といいった点を考慮すると今後、日本の年金支給開始年齢を70歳とする案も現実味を帯びてきます。
泣き言を言ってもしょうがありません。公的年金だけでは、老後の生活ができないことに気づき、個人年金等で備える人のみが老後を生き残れるのかもしれません。
今年金をもらいはじめる人たちの年金額が300万円をこえるといったケースは、あまりお目にかかることはありませんが、失業保険で良い思いをした世代の人たちの中には、年金額が300万円を超えるという人たちも少なくありません。
今になって考えれば、当時の大盤振る舞いが今の年金破綻に繋がっているのです。
ひどい世代間格差ですね。
確かに、制度変更にかかわる高級官僚といわれる人たちは、お金に困ることのない人たちですね。
かって、年金制度の設計を誤って、後の世代のことを考えず気前良く高額の年金を支給したり、年金記録を粗略に扱って、消えた年金問題を生じされたり、自分の天下り先を確保するため、年金保険料で箱物を作ったり、居住用の高級社宅を作ったりカラオケセットを購入したりした官僚たちは、処罰されることもなく、現在は、引退し、高額な年金の支給を受けて優雅に暮らしているというのも、なんだか割り切れない気持ちがします。
しかし、年金財政は厳しく、改悪しなければ年金制度自体が破綻してしまう状況にあることも事実です。
反対しようが、裁判しようが年金資金が空から降ってくることはありません。ない袖は振れないのです。
米国、ドイツでは、年金支給開始年齢は67歳、イギリスでは、68歳に段階的引き上げが行なわれています。
そして、これらの国に比べ、日本人の平均寿命が高いのに日本の年金支給開始年齢は、現在65歳といいった点を考慮すると今後、日本の年金支給開始年齢を70歳とする案も現実味を帯びてきます。
泣き言を言ってもしょうがありません。公的年金だけでは、老後の生活ができないことに気づき、個人年金等で備える人のみが老後を生き残れるのかもしれません。
失業保険について。
現在、うつ病にて仕事を休職しています。
傷病手当金を受給していますが、今月で1年半の受給期間が終わり、仕事復帰か、退職か悩んでいます。
うつ病を発症した大きな原因は、仕事上のトラブルで、会社のことを考えるだけで、気分がかなり滅入ってしまいます。
ですので、退職を考えているのですが、自己都合の退職だと受給出来るのが3か月後になってしまいます。
我が家は片親で、私の収入がないと生活していけません。3か月の無収入の期間、最悪カードローンを頼ることになってしまいます。
そこで、自分なりに調べてみたら、医師に診断書を書いていただければ、早く受給が出来るようなことを知りました。
働く意思はありますが、とてもフルタイムで働ける状態ではまだないのと、病気を治しながらと並行して、出来れば失業保険を受給したいと思っています。
ですが、最近転院をしたばかりで、診断書を書いて頂けるか不安です。
以前通っていた病院は、2年近く通っていましたが、医師に「流れ作業で聞き忘れていた」と言われ、不信感を持ち転院しました。
少し前に、障害者年金の受給も考えていたのですが、申請して半年以上かかるようで諦めました。
以前の病院で、年金を受給するには障害者手帳が必要だと言われ、一応申請はしてあります。
色々考えましたが、何が1番最良なのか、何をどうしたらいいのかもわかりません。
今後、どのようなことをしたら、最良でしょうか?
回答いただけると、幸いです。
よろしくお願いします。
現在、うつ病にて仕事を休職しています。
傷病手当金を受給していますが、今月で1年半の受給期間が終わり、仕事復帰か、退職か悩んでいます。
うつ病を発症した大きな原因は、仕事上のトラブルで、会社のことを考えるだけで、気分がかなり滅入ってしまいます。
ですので、退職を考えているのですが、自己都合の退職だと受給出来るのが3か月後になってしまいます。
我が家は片親で、私の収入がないと生活していけません。3か月の無収入の期間、最悪カードローンを頼ることになってしまいます。
そこで、自分なりに調べてみたら、医師に診断書を書いていただければ、早く受給が出来るようなことを知りました。
働く意思はありますが、とてもフルタイムで働ける状態ではまだないのと、病気を治しながらと並行して、出来れば失業保険を受給したいと思っています。
ですが、最近転院をしたばかりで、診断書を書いて頂けるか不安です。
以前通っていた病院は、2年近く通っていましたが、医師に「流れ作業で聞き忘れていた」と言われ、不信感を持ち転院しました。
少し前に、障害者年金の受給も考えていたのですが、申請して半年以上かかるようで諦めました。
以前の病院で、年金を受給するには障害者手帳が必要だと言われ、一応申請はしてあります。
色々考えましたが、何が1番最良なのか、何をどうしたらいいのかもわかりません。
今後、どのようなことをしたら、最良でしょうか?
回答いただけると、幸いです。
よろしくお願いします。
失業保険は、ハローワークへ離職票(辞めた会社からもらう)を出しに行く時に、医師の診断書が現在は働けない、というものだと受給開始の延長をすることになりますが、ハローワークの所定の診断書に、軽作業を含めて週に20時間以上の就労が可能、でしたら、7日待機期間があるだけで、失業保険は貰えます。ハローワークに失業保険の手続きをする際に、障害者の手帳を見せれば、支給期間は45才未満なら300日、45才以上なら360日になります。障害者手帳を速やかに取得し、障害年金を申請して、失業保険ももらうのが、一番です。仕事を続けるのが辛いのでしたら、上記の方法がベストです。実際、私はそうしてます。
高齢求職者給付金は65歳を過ぎて退職すると一時金が給付され年金もストップされません。
65歳になる前に退職した場合年金がストップされ失業保険が支払われます。
なら65歳になる少し前に辞めて65歳になって請求すれば
両方受け取る事が出来ますか?
どなたか教えてください。
65歳になる前に退職した場合年金がストップされ失業保険が支払われます。
なら65歳になる少し前に辞めて65歳になって請求すれば
両方受け取る事が出来ますか?
どなたか教えてください。
65歳到達前に雇用保険を請求した場合だけ、基本手当が65歳を超えても支給されるのだと思いますが・・・・
ゆえに併給できるのは、60歳到達前に雇用保険の手続きが必要のはずです。
雇用保険を手続きすると、手続きの翌月分の特別支給の老齢厚生年金は停止されます。
60歳誕生日が12月17日の場合、65歳到達日は12月16日です。雇用保険の手続きを60歳到達前にすれば基本手当支給。
雇用保険の手続きは12月ですから、翌月は1月になります。1月は65歳を超えているため厚生年金は停止されません。
質問のケースでは、60歳を超えてからの手続きということなので、年金の停止はかからないのは同じですが、肝心の雇用保険が一時金になってしまうのでは・・・・ハローワークに確認したほうがいいですね。1日違いで大きな額の損失となりますので・・・・
しかしながら、それれをハローワークで確認すると、職員に「基本手当は就業希望のある人に支給するものです」と言われると思いますので、それは覚悟をしたほうがいいですね。就業目的がないのであれば、失業ではないので給付することはできないというのが基本ですので・・・
ゆえに併給できるのは、60歳到達前に雇用保険の手続きが必要のはずです。
雇用保険を手続きすると、手続きの翌月分の特別支給の老齢厚生年金は停止されます。
60歳誕生日が12月17日の場合、65歳到達日は12月16日です。雇用保険の手続きを60歳到達前にすれば基本手当支給。
雇用保険の手続きは12月ですから、翌月は1月になります。1月は65歳を超えているため厚生年金は停止されません。
質問のケースでは、60歳を超えてからの手続きということなので、年金の停止はかからないのは同じですが、肝心の雇用保険が一時金になってしまうのでは・・・・ハローワークに確認したほうがいいですね。1日違いで大きな額の損失となりますので・・・・
しかしながら、それれをハローワークで確認すると、職員に「基本手当は就業希望のある人に支給するものです」と言われると思いますので、それは覚悟をしたほうがいいですね。就業目的がないのであれば、失業ではないので給付することはできないというのが基本ですので・・・
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