退職後の確定申告について
今年の3月末で退職しました。
失業保険の関係で直ぐに扶養に入れず、10月まで国民健康保険と国民年金を支払っていました。
11月から扶養に入る申請中です
旦那の年末調整記入の際に、私の保険と年金の支払った金額を記入しました。
私も3月まで働いていたので、来年確定申告をします。

疑問ですが、
旦那の年末調整の際に支払った金額を記入するのと自分の確定申告で申告するのと何が違うのでしょうか?

初めてのことなのでわかりません
ご主人が申告できるのは、ご主人が保険料/税を払った場合だけです。
あなたが申告できるのは、あなたが保険料/税を払った場合だけです。

ご主人が申告すれば、支払った保険料/税の額が、ご主人の税額計算に反映されます。
あなたが申告すれば、あなたの税額計算に反映されます。

その結果、保険料/税額が反映された所得税額と、給与から天引き済みの税額との差額が精算されます。
また、来年度の住民税額が下がります。
1月に退職しました。
失業保険給付終了までに仕事が見つからなければ主人の扶養に入る予定です。
この場合、今年確定申告をしなければいけなかったのでしょうか?
無知ですみません。
全然分からないので教えて下さい
退職された1月が今年(平成21年)であれば、平成20年分の確定申告(申告期限が平成21年3月16日の分)をする必要はありません。

ただし、勤務していた会社で年末調整をされていないのであれば、確定申告が必要となります。

今年の1月に退職されたのであれば、退職先から平成21年分の源泉徴収票を発行して貰い(本来なら2月までには発行されているはず)大切に保管しておいてください。特に、源泉所得税額が0円でない場合には還付を受けられる可能性もあります。
就職先が決まらなかった場合には、来年の確定申告の時期になったら、申告を行うことにより還付を受けられる可能性もあります。また、就職先が決まった場合には、新しい勤務先に退職した会社から貰った源泉徴収票を提出することで、確定申告をする必要が無くなるかもしれません。

失業保険による手当は非課税のため、確定申告で申告する必要はありません。
失業保険の金額についてです。
来年3月に、10年働いた会社を退職します。 ※2011年7月で満10年

契約社員で半年更新でした。

年齢は36歳 女 既婚です。


毎月のお給料は手取りで19~20万 総支給額はだいたい23~24万位だったと思います。

会社都合です。

だいたいの目安で構いませんが、退職して、失業保険が入るのは1ヶ月後位ですか?
また金額はいくらくらい受給されますか? 期間は最長どの位ですか?
ハロワで審査をしないと正確には分からないとは思いますが、だいたいの金額が計算出来るのであれば教えてください☆

また国保には入らず、会社の保険を任意継続を申請しようかと思ってますが、国保に入るのとではいくら位安くなりますか?
よろしくお願いします。
会社都合の離職、雇用保険加入期間が10年以上20年未満、年齢30歳以上45歳未満、賃金日額235,000÷30で7,833円として。
基本手当日額は5,215円になります。

*chuntakimiさん、ご指摘ありがとうございます。240日受給できるので、合計1,251,600円になります。

離職すると、会社から「離職票」が郵送されてきます。
それを持ってハローワークへ求職の申し込みに行くと、待機期間7日の後の失業認定日を指定されます。
失業認定日前日までの日数分が、認定日の数日後に振り込まれます。
そうですね、離職してからだと1ヶ月後くらいの入金になるかも知れませんね。
その後は、28日ごとに認定日があります。


健康保険の任意継続保険料は、会社が負担していた分も自分で払うので離職前の2倍です。
市・区役所で国民健康保険に加入するなら、本来は前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で保険料が決まります。
会社都合で離職した場合には、離職票を提示すると前年の所得の3割だけで計算してもらえます。
試算してもらってください。 たぶん、任意継続より国民健康保険のほうが安くなります。

国民年金も、離職票を提示すると「失業中の特例免除」が申請できます。 承認されれば、保険料は払わなくて済みます。

離職票をハローワークに提出してしまう前に、これらの手続きをしてください。


補足拝見:

4週間ごとに146,020円です。 最初と最後は半端な日数になります。

雇用保険からの給付は非課税ですから、所得税も、翌年度の住民税も関係ありません。

国民年金は、上記したように市・区役所に離職票を提示して「失業中の特例免除」を申請し、承認されれば保険料の負担はありません。
保険料を免除された期間については、将来、納付した場合の1/2の年金を受給できますし、後日保険料を追納することもできます。

否認された場合には15,020円/月を払うことになりますが・・・
失業保険の事で教えて下さい!雇用保険は1年以上かけています。社会保険は加入してまだ半年。年始めに私用で骨折してしまい傷病手当金をもらっています。
しかし会社をリストラになってしまいました。この時は失業保険の手続きをすれば貰えるのでしょうか?それとも2月いっぱいは社会保険に加入してのでその分は傷病手当金で請求出来るのでしょうか?教えて下さい!
退職の時点でケガをして働けないのであれば雇用保険の給付をうけることはできません。
退職の時期とケガが完治する時期によっては、受給期間の延長という処理をしてもらう必要があります。
これは、退職した翌日から30日以上働けない日が続いた場合ですので、退職してから1ヶ月経過した段階で職安に相談に行かれればいいかと思います。

傷病手当金については、退職前の怪我が治っていないというのであれば、退職後も引き続き給付を受けることは出来ます。これについてはあなたが加入していた健保へ問い合わせればいいのですが、協会けんぽであればほとんどの県で「年金事務所(旧社会保険事務所)」に簡易窓口がありますので、相談に行かれることをお勧めします。
書類にお医者さんの証明をもらい、他の必要事項を記入して提出すればいいだけになります。
(今までのように会社の証明は不要になります)

また、継続して給付を受ける場合は、任意継続しても国保に加入しても、ご家族の扶養になっても関係ないので、国保であっても給付を受けることは可能です。
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