傷病手当(申請中)と失業保険
2009.04末で7年間派遣社員として勤めた会社を退職しました。
退職前はうつ症状に悩み医師の診断書を提出して休職していました。
現在下記の通り傷病手当金申請中です。
[療養の為に休んだ期間:H21.3.12~H21.03.22まで11日間]
会社は、丁度4月で契約更新時期だったので、契約更新せず退職しました。
昨日まで(5/1-5/18)まで、転職活動をして内定も頂いたのですが、元々ある障害が進行した為に、
フルタイムで働く事は難しいと判断し、もう少しお休みしてから働こうと思い離職票を持ってハローワークへ行きました。
会社からの書類は「一身上の都合」となっていましたが、私としては体調不良を原因に辞めたつもりで、
行く前に冊子をさらっと見て、体調等を理由に辞めた場合は、3ヶ月の待機期間無しですぐに支給されるものだとおもっていましたが、ハローワークの担当者に傷病手当とは一緒にもらえないと言われ、傷病手当がもらえる期間を聞かれたので、
元派遣会社の人に言われた11日間しかもらえないと答えました。
また、現在は働けるの?と聞かれたので条件によっては働く意思はあることを伝えました。
それから、担当者が相談に行ってしまいなかなか戻ってきませんでしたが、失業保険の結論としては…
7日間+3ヶ月待機後に支給される
という通常のパターンでした。
前文長くてすみません。
【質問】
傷病手当金の書類は、医師のものと合わせて元派遣会社に送付済みです。
担当者からは、手続き後約3ヵ月後に[11日分の2/3]が振り込まれると言われました。
これは合ってますか?
体力の低下、体調の不調等が理由であっても、会社側に「一身上の都合(満期終了)」と書かれていたら、
すぐには支給されないもの?
ハローワークでの担当者が新人さんのようで、何度も席を外して聞きに行くのはよいのですが、
上の方が出てきて傷病手当11日分しかもらえないの?等聞かれたりして不安になってきました。
上記の私の手続きで何か誤っている事があれば教えて下さい。
また、今はうつ症状は脱したものの、元々の障害があまり良くない状態なので、今から主治医に相談しようと思っていますが、
もし就業不可と言われた場合は失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
色々調べてはいるのですが…すみません、よろしければ教えて下さい。
今後の生活費等もの凄く不安です。よろしくお願いします。
2009.04末で7年間派遣社員として勤めた会社を退職しました。
退職前はうつ症状に悩み医師の診断書を提出して休職していました。
現在下記の通り傷病手当金申請中です。
[療養の為に休んだ期間:H21.3.12~H21.03.22まで11日間]
会社は、丁度4月で契約更新時期だったので、契約更新せず退職しました。
昨日まで(5/1-5/18)まで、転職活動をして内定も頂いたのですが、元々ある障害が進行した為に、
フルタイムで働く事は難しいと判断し、もう少しお休みしてから働こうと思い離職票を持ってハローワークへ行きました。
会社からの書類は「一身上の都合」となっていましたが、私としては体調不良を原因に辞めたつもりで、
行く前に冊子をさらっと見て、体調等を理由に辞めた場合は、3ヶ月の待機期間無しですぐに支給されるものだとおもっていましたが、ハローワークの担当者に傷病手当とは一緒にもらえないと言われ、傷病手当がもらえる期間を聞かれたので、
元派遣会社の人に言われた11日間しかもらえないと答えました。
また、現在は働けるの?と聞かれたので条件によっては働く意思はあることを伝えました。
それから、担当者が相談に行ってしまいなかなか戻ってきませんでしたが、失業保険の結論としては…
7日間+3ヶ月待機後に支給される
という通常のパターンでした。
前文長くてすみません。
【質問】
傷病手当金の書類は、医師のものと合わせて元派遣会社に送付済みです。
担当者からは、手続き後約3ヵ月後に[11日分の2/3]が振り込まれると言われました。
これは合ってますか?
体力の低下、体調の不調等が理由であっても、会社側に「一身上の都合(満期終了)」と書かれていたら、
すぐには支給されないもの?
ハローワークでの担当者が新人さんのようで、何度も席を外して聞きに行くのはよいのですが、
上の方が出てきて傷病手当11日分しかもらえないの?等聞かれたりして不安になってきました。
上記の私の手続きで何か誤っている事があれば教えて下さい。
また、今はうつ症状は脱したものの、元々の障害があまり良くない状態なので、今から主治医に相談しようと思っていますが、
もし就業不可と言われた場合は失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
色々調べてはいるのですが…すみません、よろしければ教えて下さい。
今後の生活費等もの凄く不安です。よろしくお願いします。
以下言葉の定義として理解しておきましょう。「傷病手当」は雇用保険の給付制度で「傷病手当金」は健康保険からの給付です(紛らわしいですね)。
雇用保険の失業給付金が受給できる人の要件として「いつでも働ける状態」にあり「積極的な就職活動」をし「働く意思と能力」を備えていなければなりません。障害が残っているようでしたら完治するまで「受給延長」の届出をしては如何でしょう。完治した後、就職活動をすればよいのです。
健康保険の傷病手当金は「休業4日目」から受給対象となります。つまり休業し始めた3日間は受給対象とはならないのです。
雇用保険の失業給付金が受給できる人の要件として「いつでも働ける状態」にあり「積極的な就職活動」をし「働く意思と能力」を備えていなければなりません。障害が残っているようでしたら完治するまで「受給延長」の届出をしては如何でしょう。完治した後、就職活動をすればよいのです。
健康保険の傷病手当金は「休業4日目」から受給対象となります。つまり休業し始めた3日間は受給対象とはならないのです。
傷病手当金と失業保険についてです。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
妊娠していて、今の仕事が続けられそうにないので、辞めて失業保険をもらおうと思うのですが、旦那の扶養に入っていたら、失業保険はもらえないんですか?
旦那の健康保険にも入りたいのですが、扶養に入ったらもらえないと聞いたので。
旦那の健康保険にも入りたいのですが、扶養に入ったらもらえないと聞いたので。
仕事が出来る状態で無ければ雇用保険(失業保険)を受給する事は出来ません。
ですが、妊娠と言う事で受給期間を延長する事が出来ます。
受給期間延長の手続きをしておけば、出産後8週が経過し働ける状態になった時に受給手続きを行えば受給出来ます。
そして受給延長延長期間中はもちろん無収入なのでご主人の扶養に入れます。
但し、出産後に受給の手続きをして基本手当日額が3612円以上だと健康保険の扶養には入れませんので受給中は貴方単独で国民健康保険への加入が必要になります。
ですが、妊娠と言う事で受給期間を延長する事が出来ます。
受給期間延長の手続きをしておけば、出産後8週が経過し働ける状態になった時に受給手続きを行えば受給出来ます。
そして受給延長延長期間中はもちろん無収入なのでご主人の扶養に入れます。
但し、出産後に受給の手続きをして基本手当日額が3612円以上だと健康保険の扶養には入れませんので受給中は貴方単独で国民健康保険への加入が必要になります。
厚生年金について。現在離職し休職中でもうすぐひと月になります。退職以来、国民健康保険の手続きはしましたが、前の会社から離職票がまだ頂けずに失業保険の手続きその他がまだで・・・このままでは厚生年金も未払いが続くと思うのですが、出来るだけ早く解決したいと思います。離職票が届き次第、ハローワークへ行きますが、厚生年金の方はどの様にすればよいのでしょうか?何卒ご教授下さいませ。
厚生年金保険は、無職(休職中)の人は加入できません。したがって、あなたの場合は「国民年金保険」への加入となります。住所地を管轄する「市・区役所」の担当窓口で加入手続きをしてください。失業給付金の受給に必要な「離職票」は、本来離職後10日以内に従前の事業所の担当者(担当部署)が公共職業安定所に届け出をし、その後本人に郵送されるのが一般的流れです。離職票の送付についてお尋ねになってください。
私が勤務していた会社倒産で失業保険受給中です。現在、夫が海外単身赴任中で、私自身は日本で再就職しようと思ってたのですが、なかなか就職できず、夫が海外赴任帯同しては?と夫婦一緒にまた
生活しよう言ってくれたので!!決意!バタバタいきなり帯同で知らないことだらけですが。(笑)とりあえず自分の失業保険手続きですよね!
あと受給残日数わずかですが、海外赴任帯同の為、受給延長申請しようと思います。再就職出来ない状態に変わったから、受給対象じゃなくなるのでハローワークに直ちに受給停止しにいけばよろしいのでしょうか?!出国予定は4月14日です。
失業保険受給終了日は4月20日まで。ハローワーク行く前に確認したく質問しました!!
生活しよう言ってくれたので!!決意!バタバタいきなり帯同で知らないことだらけですが。(笑)とりあえず自分の失業保険手続きですよね!
あと受給残日数わずかですが、海外赴任帯同の為、受給延長申請しようと思います。再就職出来ない状態に変わったから、受給対象じゃなくなるのでハローワークに直ちに受給停止しにいけばよろしいのでしょうか?!出国予定は4月14日です。
失業保険受給終了日は4月20日まで。ハローワーク行く前に確認したく質問しました!!
既にご主人様は海外へ単身赴任中なのですよね。
この場合は延長はできなかったかと記憶しています。
ご主人の海外単身赴任が決まり、あなたも生活を共にするために(同行するために)退職していた場合が該当であったかと・・
また、あなたのおっしゃるとおり、海外に行くことが決まり、(国内で)就職活動するつもりがない(予定がない)のであれば、厳密なことをいえばあなたは失業の状態にはないといえます。
残りの分は受給しなくてもいいと思っているならば、そのまま放っておいて(認定日にも行かず受給しないままで)大丈夫だと思います。
ですが、念の為一度安定所で確認をされておくことをおすすめします。
海外での生活は慣れるまでが色々と大変でしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
この場合は延長はできなかったかと記憶しています。
ご主人の海外単身赴任が決まり、あなたも生活を共にするために(同行するために)退職していた場合が該当であったかと・・
また、あなたのおっしゃるとおり、海外に行くことが決まり、(国内で)就職活動するつもりがない(予定がない)のであれば、厳密なことをいえばあなたは失業の状態にはないといえます。
残りの分は受給しなくてもいいと思っているならば、そのまま放っておいて(認定日にも行かず受給しないままで)大丈夫だと思います。
ですが、念の為一度安定所で確認をされておくことをおすすめします。
海外での生活は慣れるまでが色々と大変でしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
失業給付に関して質問です。
妊娠を機に前職を退職し、失業給付延長をしました。出産を終え、先週解除申請手続をしました。(この日が求職申込年月日になっています)待機期間は7日間です。
今週雇用保険説明会があり、一月が最初の失業認定日になります。
説明会の日から最初の失業認定日の間に内定が出そうなのですが、実際の就労日は四月になります。(娘の保育園が決まってからという条件のため)
この場合、最初の認定日(一月)前に内定が出ると失業保険はもらえないのでしょうか?
また内定が出た場合、求職活動をしなくても就労日までの受給期間中は失業保険はもらえますか?
妊娠を機に前職を退職し、失業給付延長をしました。出産を終え、先週解除申請手続をしました。(この日が求職申込年月日になっています)待機期間は7日間です。
今週雇用保険説明会があり、一月が最初の失業認定日になります。
説明会の日から最初の失業認定日の間に内定が出そうなのですが、実際の就労日は四月になります。(娘の保育園が決まってからという条件のため)
この場合、最初の認定日(一月)前に内定が出ると失業保険はもらえないのでしょうか?
また内定が出た場合、求職活動をしなくても就労日までの受給期間中は失業保険はもらえますか?
待期終了後に内定すれば、就業開始前日までの分が貰えます。
就業日前日にハローワークへ行く必要があります。
(用事があり前日が無理な場合は行った日までの分が貰え、残りは郵送手続きできまし。)
就業日前日にハローワークへ行く必要があります。
(用事があり前日が無理な場合は行った日までの分が貰え、残りは郵送手続きできまし。)
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