失業保険に詳しい方に質問です!
残日数が15日となったときに、前回の認定日から次の認定日までの間16日アルバイトをしたとします。
手続きとして16日アルバイトをしているので申告書には所定の日に○をつけますが、残日数の15日分はハローワークからのお金は支給されないと思うんですが、その場合15日分は次回に繰り越されるのですか?それとも、次の認定で(15日分の)最後なので繰り越しとかないのでしょうか?


また常用就職支度金は1日以上45日未満でも支給されるとハローワークからの受給者のしおり(?)に書いておりました。

てことは、残り15日の場合前回認定日から数えて、14日目に就職した事実がなくてはならないのでしょうか?


回答よろしくお願いしますm(__)m
前回認定日から次回認定日前日までは28日(基本)ですよね。
支給残が16日、アルバイトを始められたのはいつでしょうか?
16日間アルバイトとありますが、今も継続しているのでしょうか?
今も継続しているのであれば、就職とみなされる事があります。
その場合には前回認定日からアルバイト開始日前日までの基本手当は支給されます。
アルバイトが継続ではなく、16日だけで終わっているのであれば、次回認定日には28日-16日で12日分の基本手当は支給されます、但しアルバイトの賃金により減額或いは全額支給になった場合はこの限りではありません。

支給残16日で12日分が支給されれば、4日分は繰越しとなり更に28日後の認定日に残りの4日分が支給と言う事になります。(4日分でも求職活動は規定の2回以上です)

※常用就職支度金とは就職困難者(障害をお持ちの方等)が対象ですよ、一般は早期就職手当として再就職手当か就業手当しかありません。

【補足】
貴方の事ではなかったのですか・・・

>後、私が・・・とありますが、7日の支給残日数で支度金?が出ましたか?
それも日額×45×40%とは・・・
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当は支給残日数が7日では受給できないのですが、7日と言うのは給付制限期間満了まで7日と言う意味でしょうか?
しかし40%となると、給付日数の2/3未満1/3以上の支給残日数と言う事になるのですが、所定給付日数が150日以上あったのでしょうか?、でないと計算が合わないのですが。

もう一度、受給者のしおり、をよく読んでみてください。
失業保険をもらい就職して、一年以内に出産して育児休暇給付金の手続きをしようとしたら、給付の対象外って言われました…(- -;)

なぜ対象外なんでしょうか!?
失業保険は最低半年以上雇用保険かける必要あります。 場合によっては半年では足りません。一度失業受給したら今までの就業年数10年あろうがクリアされます。
失業保険を受給するのですかその間にアルバイトをしています。ハローワークの人に聞いたら4時間以内なら大丈夫と。週20時間以上・4日以上は就職とみなすのでとのこと。
この場合3時間×5日=15時間はダメですか?20時間未満かつ4日未満ということですか?
ってことは4日は働いたらダメってことですか?
そうです。
短時間でもそれが毎日続くようであれば、たとえ週の労働時間が20時間未満の仕事であっても就職とみなされます。
週4日を越さないように気をつけてください。
というか、週3日でも毎週バイトが入るとなると微妙です。
早朝の新聞配達等は別ですが。

雇用保険を受給できているうちにしっかり就活に専念して、もらい終わるまでには就職という方がいいかと思われます。
会社の休職扱いについて
私が勤めている会社の経営が悪く

先週社員が急に3人休職になりました。

上司に急に呼び出され「明後日から休職して欲しい」と言われたそうです。

休職の間は、国からか会社からか解らないのですが 毎月支給されていた給与の6割が支払われるそうです。

1人暮らしをしている社員さんもいるので 給与の6割では生活が出来ない・・・と言っていました。

会社側の理由で休職になるのだから 休職の間も今までの給料を支払ってもらう事はできないのでしょうか?

また、選択肢として
(1)休職はせずに退職する
(2)会社に戻れるのを待って その間アルバイトをして暮らす
になるのですが
(1)の場合 自主退職になるのでしょうか(失業保険も3ヶ月待機?)?
(2)で耐える方が賢明なのでしょうか?

人事ではない状況です。

詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答を宜しくお願いします。
>うちの会社はそのような自体には至っていないので、よく分かりませんが
>仕事しないで六割入ってくるなら、バイトしながら休職してたら幸せな暮らしができるんじゃないかとか思ってしまいます

そのようですね。
一先ず休職をし、六割の給与を貰いながら転職先を探すしかないでしょう。

どうしてもお金が足りないようであれば、土日だけのバイトなどして補って。
恐らく休職→そのまま退職は確定かなあと・・・
来月、今の会社を自己都合で退職するのですが、
今日退職の手続きをしている時に
『半年未満だから離職票は出ないから』と言われたのですが…

10月末に入社し3月末に退職するので5ヵ月なんですが、雇用保険は払ってきたわけじゃないですか。
前職の分とを合算して失業保険の手続きをしながら就活する予定なので今の会社の分の離職票がないと困るんです。
離職票て何ヵ月以上働かないと貰えないとかいう決まりはあるのでしょうか?

それともたとえ5ヵ月でも働いて雇用保険を払っていたら離職届票を貰う資格はあるのでしょうか?

ちなみに以前働いていた会社は半年未満でもちゃんと離職票くれました。
会社によって違うのでしょうか?
詳しくわからないので詳しい方アドバイスください。
まず確認したいのですが、入社後に被保険者証は貰いましたか?

というのは、少ないですが中には雇用保険料を天引きしているのに
実は加入手続きを取っていなかったという悪質な企業があるからです。
ですので「天引きされていた=雇用保険に入っている」とは限りません。

被保険者証を貰っていない場合でもハローワークで加入履歴の
確認ができます(その場では確認できず、後日郵送だったと思います)。

加入していた場合は、その期間が半年未満であろうと離職票は出る
筈ですが・・・会社によって違うということはありません。
請求されれば出さなければいけないものですし。
ハローワークで催促もしてくれますので(強制はできないそうですが・・・)、
1度相談されてみては?

ただ気になりますが、前職半年未満+今回自己都合で5ヵ月だと
給付条件を満たしていないと思うのですが。
特定資格・特定理由は「1年間に6ヵ月以上」ですが、それ以外は
「2年間に12ヵ月以上」の加入期間が必要だったと思います。
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