失業保険について

失業保険について教えてください。

以前も少し質問させていただいたのですが、追加で質問させていただきます。


今年結婚のため(相手が転勤で遠方にいます)10月末に退職をします。

失業保険をもらいながら扶養に入りたかったため、10月中に入籍しようかと思ったのですが、失業保険をもらいながら扶養に入れないことがわかりました。

ここで質問です。
相手の転勤の関係で退職した場合は給付制限がなくなるとわかったのですが、
①その時は入籍は絶対条件なのでしょうか?
入籍はある事情により遅い方がいいのですが…。

②また11月3日とかに申請をすると何日後が初回認定日になりますか?(11月に結婚式のため、かぶらせたくありません。)

③11月に申請をした場合、11月、12月、1月と給付されるかと思うのですが、1月に給付をうけることで給付×12カ月が年収とみなされて2010年度は扶養に入れないってことはありますか?

④1月に給付が終わった場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?

⑤ハローワークの管轄は転勤地じゃないとだめですか?(結婚後は地元で用事があるため、地元と転勤地の両方とも滞在しています。)
⑥申請する場合は必ず住民票をうつさなければなりませんか?

たくさんの質問、申し訳ありません。初心者のため教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。
すべてにお答え出来なくてすみません。

いつから扶養に入れるか…についてですが、基本的に決まりはないはずです。

主人の会社(大手で保険などは自社の組合保険です)は、失業保険の給付をうけていても扶養に入れました。


会社によっても違うのかな?と思うのでご主人の会社に確認してもらったらどうでしょうか?

どちらにしても入籍しないことには扶養には入れませんが……
仕事をクビになった場合、失業保険がすぐに貰えるじゃないですか、そこで安定所に手続きしに行くのには講習か何か受けないとダメなんですか?
とりあえず、離職票を持ってハロワに手続きに行って下さい。手続きをした日から7日間の待機期間があり、その後説明会があります。
また28日後(多少前後することもあります)認定日があってから振込みがあります。
実際には手続きをしてから1ヶ月半ぐらいで振り込まれることになります。

補足について:それはハロワによって違いますし、退職者の人数にもよります。数人で受ける場合もありますし、わざわざ別会場を借りて100人規模で行うこともあります。
30分から1時間はみておいてください。
また、病気での退職の場合、求職活動が困難とみなされると失業給付は受けられない場合があります。その場合は医師の診断書等をつけて権利を延長することも出来ます。ハロワで相談してみてください。
休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。

現在有給休暇が30日残っています。

ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。

そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!

結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。

①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
組合さんに確認してくださいね。少なくとも全国健保は、離職前1年間社会保険に加入していれば、退職前に傷病手当金をもらっておけば、退職後も引き続き最大1年半でます。そして、失業保険と傷病手当金は一緒にもらえません。つまりどっちも同時に支給されることはありません。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。

しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。

補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
失業保険について教えてください。
現在、傷病手当金を受給しておりますが今月で1年6ヶ月経過するため最後の支給になります。
うつ病で通院していますが、主治医から軽作業であれば可能と言わ
れ求職活動を始める予定です。
この場合は今月の傷病手当金の支給後に失業保険を受給する権利が発生するという解釈で大丈夫でしょうか?
前勤務先在職中から精神障害者保健福祉手帳と療育手帳も所持しております。
こんにちは
私も障害者です

私も傷病手当てを1年半の受給終了後に退職し現在失業給付金を受領しております。
失業給付金は働ける状態でと言う事が条件です傷病手当の支給終了後でないとされません。
働く意思が有れば大丈夫です。
ハローワークの窓口で障害手帳も提出すれば優しく対応してくれると思います。
失業保険ってあきらめるしか・・・
失業保険についてなんですがわからないので教えて下さい。

去年の8月31日に会社をやめました。
1年後の今日(8月27日)申請しようとハローワークに行ってきたところ、
手続きに1週間かかり、その間に9月になってしまうのでもらえないとのことでした。

失業保険て1年以内に申請すれば大丈夫ではないのですか??

諦めるしかないのですか??

月10万稼いだとしていくらもらえたんだろう・・・??

回答よろしくお願いします。
失業保険の申請を、、1年以内にすれば良いと、勘違いされていたのですね。。。

正確には、、1年以内に、、給付を完了しなくてはなりません。。。
ですから、、待機期間が7日(手続き期間)有りますし、、給付期間日数が消滅していますから、、貰うことは出来ません。。。
(8月31日が、、給付期間日数の最終日。。90日の権利のある人が・満額貰うとすると、、8月31日より90日+7日前が、、申請日の最終日となります。。。)

ただ例外として・この1年間のブランク期間が、、病気療養中だったとすれば、、医師の診断書を明日にでももらい、、期間延長(最長3年)の手続きを行うことが出来ます。。。
その際の再申請は、、、医師の『就職可能』の診断書を提出し、、手続きを行ってください。。。

その他、、給付期間の延長の出来る項目として、、怪我・妊娠・出産・育児(3歳未満)・小学校入学前の児童の看護・親族等の看護・配偶者の海外勤務に本人が同行する場合・一定のボランティア活動等で、、受給出来ない人。。。
もちろん、、延長申請も、、離職日より1年以内です。。。
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