雇用保険について
20歳から19年5ヶ月雇用保険に入っていました。
失業保険をもらわずに専業主婦になり2年7ヶ月は無職でした。

今月より再就職しますが、もしも1年後に失業した場合
20年以上として失業保険をもらえるのでしょうか?
雇用保険の給付の受給期間は原則として、離職の翌日から1年間です。
ただし、出産、育児、疾病などで就業できない場合は、申請により最大4年間まで受給期間の延長が可能です。
ハローワークで確認してみてください。
もし、貴方が自己都合退職していて、この条件に該当する場合は、基本手当が120日分、給付されます。
今年の4月に退職しました。退職前の会社では結婚・出産後も働くことができない職種なので、転職を考えての退職です。
今月入籍したのですが、決して専業主婦になるというわけではありません。就職活動をしながら失業保険を受給し国保等に加入するのと、すぐに主人の扶養に入るのとどちらが金銭的な負担が少なくてすむのでしょうか?
すぐにご主人の扶養に入り、同時にハローワークの手続も始めます。
待機期間の3ヶ月があるのでその間も就職活動を続けます。
あいにく、決まらなかった場合は失業手当の給付対象となる期間に突入すると同時にご主人の扶養から抜けて国保等に加入します。

が最も金銭的な負担が少なく、かつ合法です。

社会保険によっては、待機期間の3ヶ月間の間の扶養に入るのを嫌いますが、あなたには権利はあるので主張してください。
失業保険をもらった経験のある方に質問です。6月1日に申請をして、6月29日が失業保険の初の認定日になったのですが
この場合、6月7日から6月29日までの23日間分を受給できるのでしょうか?
また、最後の認定日が8月24日なので、
通算受給日数が23+28+28=79日となるのですが、
規定の90日全ての日数分を貰えるわけではないのでしょうか?

実際にもらわれた方、または詳しい方ご回答宜しくお願いします。
6月1日に申請されたとのことですが、
実際に直近の会社を退社されたのはいつでしょうか?

ひょっとすると、退社されてから実際にハローワークに申請するまで、
かなり期間が空いてしまってますか?

確かに規定では90日分の支給でも、雇用保険の受給資格は
退職後1年間ですので、79日分カウントされた日が、
退職後1年経過した日になっていませんか?

その場合は、残念ながら残り11日分の支給はされません。
現在派遣社員で1年2ヶ月雇用保険加入中です。
この度3月契約をしない旨派遣先より通知されました。

そこで初めて「失業保険」について調査しましたところ
下の内容についてご意見ほしい点がございます。
【給付制限等がなく有利に受給出来る場合は、特定受給資格者になった人のみです、特定受給資格者になれない人は「正当な理由のない自己都合で離職した者」として給付制限があります】

質問は、「正当な理由のない自己都合」について以下の場合は正当な理由であるかをご意見ください。

1.派遣先には満了通知された際、次の就業先への応募を希望した。
2.後日、現契約条件と同等の求人を打診してくれた。
3.しかしながら自分は今回を機に正社員での応募を検討しており、派遣先には「紹介予定型 派遣案件をお願いします。」と申した際「それだと現状は見込みない」と申され「少し間をおきましょう」と申された。
4.仮に契約満了後の翌月1ヶ月間も当案件を紹介されなかった場合、それは正当な理由のない自己都合となるか気になっている。

ハローワークや担当営業に相談しようと思っていますが、
私の考えている就業活動スタンスが認められずに給付制限が掛かった場合は、少々納得がいきません。

契約満了後の3ヶ月間で給付を受けながら、「応募先を選定し、書類準備し、書類選考応募し、1次2次面接をクリアできようやく内定をもらえる」ための活動を予定していましたが、給付制限あれば経済的支障をきたし自ずと同じような派遣廻りのスパイラルから一向に抜け出せない現失業保険制度のシステムのように感じてしまいます。

それが平等なルールならば従うまでですが類似サイトをみても様々なケースが見られましたため質問いたりました次第です長文失礼しました。
質問者の方の現在の立場は派遣会社の社員なので、 派遣会社が次の就業先を紹介されたのですから、自分に合わないという理由で 次の就業先に行けないというのであれば、 残念ですが自己都合になると思われます。ハロ-ワ-クの職員の方に相談されても同じ答えだと思われます。
失業保険について教えて下さい。
①受給中は定期的に就職活動内容を報告するとのことですが、
どの程度の活動が必要なのでしょうか?

②仮に税理士や簿記1級などの難関資格を持っている人でも
失業保険を利用して就職活動をしている人はいるのでしょうか?

③就職に向けて活動していたが、途中で就職活動を正当な理由もなく
やめた場合給付は打ち切られますが、過去の分は返還不要なのでしょうか。

④失業保険の不正受給している人は、活動をしている体をとるため
内定をもらわぬようにあえて面接で適当な態度で臨むなどしているのでしょうか。


宜しくお願いします。
①受給中は定期的に就職活動内容を報告するとのことですが、
どの程度の活動が必要なのでしょうか?

認定日までの間に2回以上です。

②仮に税理士や簿記1級などの難関資格を持っている人でも
失業保険を利用して就職活動をしている人はいるのでしょうか?

税理士はともかく簿記一級ならいるでしょう。いつ取ったのか経験はあるのかによって違ってきます。
だけど、たとえば看護師などももちろん受給資格はありますが、再就職先があるのにむやみに断るのは不自然ですよね。認定日に指導だれるでしょう。

④失業保険の不正受給している人は、活動をしている体をとるため
内定をもらわぬようにあえて面接で適当な態度で臨むなどしているのでしょうか。

不正についてはお答えできません。
現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。

現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。

そこで教えていただきたいのですが、

①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。

②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)

③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。

④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?


現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)

どうぞよろしくお願いいたします。
協会けんぽ加入としてお答えします。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。

②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。

③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。

④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。

組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
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