労基・法律・失業保険に詳しい方お願いします。
過去にも質問させて頂きましたが、会社からの提案で、毎月夫の給料の一部を(月8万)私、妻名義で分けて貰っていました。

この度夫は会社を退職する事に決まりましたが、失業保険を申請する際に、夫名義での給料分でしか申請されません。
名義を分けて頂いていた分、失業保険は少なからず損する事になりますよね?

この場合労働基準法24条に違反していた会社側に、損害賠償として請求できるのでしょうか?

できるとしたら、労働基準監督署に相談?または、弁護士さんに依頼すればいいのでしょうか?

過去、数々の無責任な会社の対応に頭にきています。
労働基準法違反通報など、何かしら処罰は受けさせたいです。
賠償請求できるなら支払って貰いたいし…

お詳しい方、当方無知な為宜しくお願いします。
労働者本人以外に給与を支払うことは、原則禁止ですが、本人の正当な使者(代理人)に対しては、違法ではありません。

ご主人の給与はご主人名義で支払われますが、その受取人が必ずしもご主人本人でなくても、問題はないことになります。
(なぜ、奥さんとご主人、それぞれに分割していたかはわかりませんが・・・。)

上記のような事情以外は、確かに違法行為なのですが、それを容認していたのであれば、違法性は労使双方にあります。
会社から依頼のあった時点で、違法として、労基署に相談していたのであればともかく、事実上は違法行為の容認、協力となりますので、一方だけを処断することはできないのではないかと思います。

何が理由での退職かは知りませんが、容認していた以上、そのことでのデメリットは甘受すべきでしょう。

尚、未払いの残業代等、証明できるものがあればその分の請求権はありますので、労基署で相談はできます。
それと、労基法違反では、相当悪質でないと、処罰されません。ご自身の処罰も覚悟の上であれば、給与の支払方法については訴えることも可能かと思います。
失業後(派遣の仕事)、2ヶ月先の仕事が決まった場合の失業保険の手続きについて教えて下さい。
元派遣社員です。3年働いていたところを、今年の3月末で契約満了で終了し、残りを4月中旬まで有給消化をしました。数日前に、以前の勤め先の方から、7月位に空きが出来そうだから、戻れないか?との連絡がありました。良い職場でしたので、同じ派遣会社を通して、戻ろうかと思うのですが、失業保険の手続きの用紙が届いたばかりです。今は、5月なので、戻るとしたら、あと1ヶ月半あります。この場合、次の勤め先が決まっていても、失業保険の手続きをして、問題ないでしょうか?また、支給されるとしたら、4月中旬の仕事が終了となっていますので、5・6月分がもらえるのでしょうか?
>失業保険の手続きをして、問題ないでしょうか?
問題はありません。

手続き自体ができるかどうかも職安の人が判断しますし。


>5・6月分がもらえるのでしょうか?
会社都合退社なら、離職票提出後、待機期間(7日間)経過の8日目から、支給対象になり、基本4週間で、一度、区切り、その4週間から10日後に失業給付金が振り込まれます。
shjuttaさんの場合で、会社都合なら、再就職手当てはもらえないかもしれません。

自己都合なら、待機期間(7日間)経過の8日目から、さらに3ヶ月の給付制限があり、そこからやっと、給対象になり、基本4週間で、一度、区切り、その4週間から10日後に失業給付金が振り込まれます。

shjuttaさんの場合で、自己都合退職なら、再就職手当てがもらえると思います。

雇用保険をかけていた期間と年齢と退職理由によって、もらえる期間や待遇が異なってくるので、職安で状況を説明し、どうなるのるのか、確認すると、損せずに就職できると思います。
失業保険について教えてください。
もらえる金額は「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額とハローワークのHPに記載されているのですが、給料に加算されている食事手当てや交通費などは入るのでしょうか?
残業代は入る。
食事手当ては多分入る。
交通費は多分入らない(会社に行かないんだから)。

基本的に会社が支払うものは何でも入るけど、実費弁済分や恩恵分(結婚祝金とか)は入らないみたい。

一番確実なのは、ハローワークに電話してみることかと思います。
派遣社員の出産手当金と失業保険について

他の方も質問されていますがどうしても良くわからなくて詳しい方お願いします

私は現在派遣社員として働く7カ月の妊婦です
①今の職場は約2年間働いています

②健康保険は加入しています

③3月19日が退職日で4月26日が出産予定です

④派遣会社は一度退職扱いになります

⑤退職後は旦那の扶養に入ります

⑥出産手当金を貰えたとして、失業保険の延長も出来るのでしょうか?




担当者の方がいまいち良くわかってなくて、何を聞いても曖昧な答えでとても不安です

貰えるといわれたり、貰えないと言われたり・・・

もしも、貰えないとしたら貰える方法はありますか?

同じような質問が多いとは思いますが、自分で調べてもわからなくてすいません。

詳しい方ぜひお願いします!!
出産手当金は受給できます。
予定日の42日前より後の退職になりますから。
その際に3月19日の退職日ですが、労務に服さないでください。
籍は残っているけれど欠勤か、有給にするということです。
これが守れないと出産手当金を満額受給できる継続給付が不可能になりますのでご注意を。

失業給付の延長と出産手当金の受給は無関係です。
期間中に速やかに手続きを行ってください。

但し、他の方も仰っているようにもし失業給付を受けるのであればその受給金額によっては年間130万以上の収入見込みがあるとみなされ、被扶養者として認めてもらえない可能性があります。
この基準はご主人の加入する保険者によって異なりますのでご確認ください。

出産手当金の受給も、保険者によってはもしかしたら引っかかるかもしれません。

もしそうなった場合無保険になってしまいますので、現在加入する健康保険を任意継続するか、国保に加入する必要が出てしまうかもしれません。
働いてみえる女性の方、結婚前・後の転職について質問です。
また、実際に結婚を期に転職された方の意見も聞かせてください。
私(28)は今、社内恋愛で付き合っている彼(22)が居ます。

来年秋には結婚の予定があり、その時に転職するかしないかで悩んでいます。
ご意見いただけると嬉しい限りです。

現在の私の仕事は経理・総務事務で彼は現場で働いています。
まだまだ彼の年が若いこともあるので給与も多くなく、共働きをしないと
生活していくことは出来ません。(多分)
ただ、共働きをしても三食ご飯はきっちりと作りたいと考えています。
もちろん、彼も手伝ってくれると言っているので、お互いに支えて共働きして
共働きの場合、出来るだけ彼の給与で生活し、私の分は貯金にまわす予定です。




今の会社は残業も少なく育児休暇や産前産後の休暇もきっちり取れます。
ただ、仕事は内容もなく雑用に近い感じで、仕事としてはやりがいもありません。
給与面でも頑張った分損するという感じです・・・。
総務という位置に居るので嫌でも他社員さんの給与等も見えるという点が
気になってしまい・・・・私は今の会社は退職したいと考えています。
また、結婚をすると会社が遠くなります(1時間半ほど)

転職時期ですが。
今後、結婚後1年後ぐらいには年齢的なこともあるので子供が欲しいと思っています。
出来れば、貯金をして子供が3歳になるまでは一緒に居てあげたいなと考えています。
贅沢な考えだとはわかっていますが、あえてこれは希望です・・・。
それもふまえて、
今転職して、転職先には結婚する旨を伝えるべきなのか、
結婚を理由に退職をして、失業保険を貰いながら求職活動すべきなのか。
それとも、結婚後に派遣社員に登録して子供が出来るまで働き、手が離れるようになったら
紹介予定派遣で働くということも考えています。


彼は今の会社で続けていくと言っています。
私は転職するとしたらどのタイミングがいいのか・・・
ちょっとわからなくなっています。
ご意見お願いします。


文章等読み辛いと思います・・・。
すみません・・。
産休・育休の制度が有っても全員が取れるわけではありません。1年以上雇用されていて出産後も引き続き1年以上雇用されることが見込まれていて、なおかつ企業側から出産しても戻って来て欲しいと思われる人材でないと産休・育休を取るのは難しいです。

育休も一応法律上は3年まで取れるとありますが、実際は半年や1年で復帰せざるをえない人が多いです。中には3年間の育休中に更にもう1人子供を産んで育休期間を延ばして育児休業手当を貰うだけ貰って復帰せずに退職してしまう人もいますしね。

結婚してから転職となると独身の頃より厳しくなりますよ。「旦那さんは働くことを理解しているのか?」「旦那さんと休みが違っても大丈夫なのか?」「子供が出来た時はどうするのか?」「残業は出来るのか?」など色々聞かれますよ。
失業保険について。

A社に3年勤め、有給消化中にB社に勤め、7ヶ月で辞めてしまいました。


A社の離職票も、B社の離職票も今手元にあり、これから手続きをしようと思っています。

失業保険の手続きをしていないので、A社=3年、B社=7ヶ月を合算しての計算だと聞きました。

しかし、再度A社に就職し、☆年勤務→退職となると、A社=3年、B社=7ヶ月、A社=☆年、の3社としての計算になるのでしょうか?
それとも再度A社に就職しているので、最初の3年勤務は無しになるのでしょうか?


わかりにくくてすみませんm(__)m
よろしくお願い致しますm(__)m
B社を退職(雇用保険を喪失)し、A社に再就職(雇用保険取得)するまでの期間が1年未満であれば通算できます。
再就職かどうかは関係なく、あくまでも雇用保険の喪失から次の取得までに1年以上の期間があれば、期間の通算ができません。



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