転職にあたり、職歴の件で教えてほしいことがあります。
私は44歳で嫁と子供1人(1歳)の3人家族です。昨年6月末で約20年勤めたA社が解散しました。
退職後すぐ、7月からB社に勤務しましたが、8月に熱射病で仕事中に2回も倒れて、救急車で病院に搬送されたため、2か月(試用期間)でB社から解雇されました。(社会保険加入)
熱射病の脱水症状から急性腎不全になりましたが、その後、治療に専念し、ほぼ病気は完治しています。

金に余裕があったので、失業保険は全く手続きを取らずに治療に専念していました。

今年に入ってから、就職活動しているのですが2社から内定の連絡がありました。

履歴書及び職務経歴書ではB社の経歴を書いていません。

内定を貰っている会社に転職したとして、B社のことがばれるんじゃないかと不安です。

先日、税務署に行き、確定申告のやり方を聞きました。来月早々にしようと思っています。

市役所から市府民税の住宅ローン控除の申請書が届きましたので確定申告と併せて処理したいと考えています。
また、嫁から預金残高が少なくなってきたので、失業給付を申請してほしいと言われています。

私のような場合は、内定を貰っている会社に就職することを諦めた方がいいのか、就職してB社の件がばれないようにするにはどうすればいいのか、悩んでいます。ご教授宜しくお願いします。

【追記】A社、B社も健康保険、厚生年金、厚生年金基金、雇用保険、労災保険に加入していますが、都道府県が違います。現在はB社の健康保険を任意継続しています。B社健保組合は今年3月で解散し、政府管掌保険に移譲するとの通知がきました。
私は総務で社会保険・雇用保険の手続きをやってます。その観点からすると、社会保険の手続きではA社、B社のことは会社にはバレにくいです。年金は基礎年金番号が分かれば、資格取得するだけ。健康保険も新しく会社の健康保険組合に加入するだけです。ちなみに都道府県の違いはこの際考慮に入れる必要はないです。

雇用保険では、「雇用保険被保険者証」に注意してください。薄いクリーム色の、長細い七夕の短冊のような紙です。そこには被保険者番号+その保険をかけていた会社の名前が書かれています。もしも経歴詐称を貫くのであれば、入社手続きの際には「被保険者証は紛失しましたけど、番号は知っています」という形でゴマ化してください。「番号も知らない」というと、貴方の名前と前職名から番号を検索する作業に入るため、その過程でB社のことがバレるでしょう。

あとB社が7月から2ヶ月間で、新しい会社が今年からならば、源泉徴収票も提出しないでしょうから、そこではバレないと思います。ちょっと心配だと思われるので、入社した後でその会社の就業規則をよく読んでください。たいてい経歴を偽った場合の措置が書かれています。私の会社では学歴詐称は解雇同然の扱いになりますが、職歴詐称についてはあまり言及がありません。もしも職歴詐称についても厳しいことが書いてあれば、試用期間内で体調を崩して辞めた会社があったことを言ってみてはどうでしょうか。理由としては道義的に許せる範囲だと思われます。

また失業給付のことですが、内定をすでにもらっているのに失業給付を受けるのでしょうか。失業給付を受ける=ハローワークを通じて求職活動をするということですが。預金残高が少なくなっているなら、内定をもらっている会社に就職した方がよいでしょう。私が思うに雇用保険で注意すれば問題ないと思います。
給付制限中のアルバイトについて
こんにちは。私は1年正社員として勤めて退職をした者です。
自己都合退職なので、失業保険に関しては3か月の給付制限期間があります。
その3ヶ月、支給がないため生活も大変になるのでアルバイトをしようと考えているのですが、
色々なサイトを調べてもよく分からないため質問させて頂きます。(ハローワークにも問い合わせましたが、
また新たに疑問が出てきた為)

・給付制限3ヶ月の期間中は、ハローワークにアルバイトをしている事を申告しなくても大丈夫だが、
雇用保険の資格取得ができるような長時間労働をすれば就職とみなされ、失業給付が受けられなくなる可能性がある
・20時間以上、1ヶ月に14日以上、週4日以上働いてしまうと失業給付は受けられない

との事ですが、週に20時間以内の労働であっても、1ヶ月14日以上働いてしまったら失業給付は受けられないのでしょうか?

例)一週間に19時間働いて週4日労働し、1ヶ月に14日以上勤務する

長々とすみません。
お詳しい方、回答よろしくお願いいたします。
給付制限期間中の規定について調べたものを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)

ハローワークによっては14日以上はダメだというところはあります。
それは14日以上働くと普通に職業についた場合に近い労働になるということです。
基本は週20時間未満ですが、そこのハローワークの言うことに従うほかありません。
「補足」
週2~3日であれば給付制限期間中なら大丈夫と思いますが、受給中なら若干不安が残ります。
学校に行くのであれば求職活動が出来ないと判断されるからです。
ただ、2~3日であれば、受給中の認定日に申告すれば許可になる可能性もあると思います。
HWに確認することが一番です。
失業保険について。

支度金?再就職手当?を貰うにはどうしたら良いですか?

10月末に会社を自己都合で辞めました。雇用カードはあります。
離職票はまだ会社が持っています。(早く欲しい(+_+))

まだ職安に登録もしてない状態なんですが、仮に明日離職票をもってハローワークに失業登録したら次の就職は一ヶ月待たなければ支度金は貰えないのですか?(ハローワークの紹介ではない)

知り合いの行ってる仕事にすぐにでも行きたいんですが、待ってる時間がムダで困っています。

ハローワークの紹介でないと一ヶ月以内の就職では手当は貰えないんですか?

それか失業登録だけして仕事してから一ヶ月後に貰う事は可能ですか?
再就職手当てとは失業手当受給者に支給される雇用保険の就職促進手当ての1つです。

早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。



就職して雇用保険の被保険者になる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合が対象です。

申請は再就職した翌日から1ヶ月以内に、事業主の署名と捺印がある再就職手当支給申請書(就職の届出の際に申し出ればもらえます)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。

(申請期間を過ぎると支給されません。ただし、事業主の事務上の都合や事情がある場合は、延長しなければならない理由が終了した翌日から7日間のみ延長かのうです。)



再就職手当ての支給額は、支給残日数の3分の1に相当する日数(最低15日分、最高120日分)に基本手当日額(上限60歳未満では5,935円、60歳以上65未満4,788円)を乗じた額となります。

申請後1ヶ月から1ヶ月半の間は調査期間で、支給が決定すると本人宛の郵便で報告され、被保険者指定の銀行口座に振り込まれます。


「再就職手当て支給の条件」

再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。



①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること

②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること

③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

④再就職先でも雇用保険の被保険者となること

⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと

⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと

⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
離職票を取りにきてと言われたが郵送では駄目なのでしょうか?
長くなりますが経緯を…

昨年10月に職場のストレスにより精神病になってしまい、職場に行く事が出来なくなってしまいました。(連絡もせずにです)
1週間後このままではいけないと、退職をさせてほしいと謝罪の手紙と診断書、保険証など返さなくてはいけないものを封筒に入れ職場の郵便受けに入れました。

12月に入り病気も落ち着きハローワークへ行き失業保険の手続きをし始めました。
離職票など必要な書類もあるし、直にお話しておきたいとも思ったので勇気を出して事務の方と上司に電話をしました。

謝罪をし、離職票が欲しいということを伝え、迷惑でなければ会って挨拶したいとお話し、あちらも渡す書類があるからという事で、私が職場に行き会うことになりました。

その時に渡された書類は「雇用保険者資格喪失書」と書いてあるもので(私自身離職票というものがどういう物がわからなかったし、その場にいた事務の人も上に渡された書類はそれだけだと言っていたので)それだけを受け取り帰りました。

ハローワークに持っていく前に念のためと思い調べてみたら全然違うので事務にまた連絡をし、お願いしていたものではなかったと話たら、「他にも書類があったからそれ郵送します。違ったらまた連絡ください」とあまり話しを聞いてもらえずに切られてしまいました。

不安だったので書類が届く間、ハローワークに「出来たばかりの職場でほとんどの人が短期で辞めてしまっている所だったのでわかってない可能性があるので手紙を出そうかと思っている」
と相談したところ「今のところまだ手続きをしていないようだしこの用紙も見本として入れてみては」と離職票の用紙をもらいました。

その後届いた書類に「離職票-Ⅰ」は入っていましたがその他は入っていなかったので細かく説明を書き、「書類が出来たら郵送してください」と手紙を出しました。


数日後に
「以前渡した書類はなんでしたっけ?」
「これから再発行とかするので書類が出来たらこっちも忙しいんで取りに来てください」
と言われました。

辞め方に問題もありこちらに非があると思うので我慢していたのですが、こんだけやり取りに時間がかかって…失業保険の初回認定日にも間に合いませんでした。

行くと体調も悪くなりますし、出来る事ならば行かずにもらいたい…
郵送で!と言ったらもらえないとかあるのでしょうか。


ここまで読んで頂きありがとうございます。
ハローワークの方から会社へ、書類を郵送するよう連絡してもらえないでしょうか。
会社は辞めた人間には冷たいですので…ハローワークが間に入ってくれると少しはスムーズに行くかと思います。

私も質問者様と同様の経験があり、上記のようにして書類を頂きました。

一日でも早く質問者様が心の平安を取り戻せますよう、お祈りしています。
再就職手当に関して質問です。
再就職手当を申請したい場合、給付制限期間は、
申請期限とされてる1年以内に含まれないといけないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
退職の状況です。
勤続6年で雇用保険に加入しており、基本給付日数は90日です。
2009年9月2日に退職しました。

現在海外におり、帰国後にハローワークへ行こうと考えておりましたが、
当初調べた内容が間違っており、失業保険の給付を受けながらの求職活動が
難しい事が分かりました。
現在、下記の日程で給付申請に行こうと考えております。
当面の生活費等の為、早期就職し再就職手当を申請出来ればと考えております。

2010年5月25日もしくは2010年6月9日に、給付の申請に行った場合、
失業保険の受給は途中で打ち切りになるということは分かったのですが、

早期就職が出来て再就職手当を申請したい場合、
給付制限期間終了日が「退職の翌日から1年」を過ぎていても、再就職手当申請は可能でしょうか?

もしくは、給付の申請に行った時点で、給付の申請自体が拒否されてしまうのでしょうか?
(給付制限期間後の受給期間が短いもしくはない為、申請の意味がない・・・など)
色々調べてみましたが、良くわかりませんでした。
長い質問で申し訳ありません。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。
どういう理由で海外に行かれて、帰国後当面の生活費が必要になるのかわかりませんが、手続き後、夫の海外赴任に同行等で受給期間の延長をしている方ではないのですよね?
それであれば、受給期間満了日はH22.9.2になります。
手続き後、7日間の待期期間があり、その後3ヶ月の給付制限期間がありますので、5/25手続きなら、5/25~5/31が待期、6/1~8/31までが給付制限期間となります。9/1から失業の状態であれば支払いが始まりますが、満了年月日が9/2のため、2日分が最大限となります。
再就職手当についてですが、所定給付日数の1/3以上残っていることが必要ですが、これは給付制限経過後受給期間満了までも1/3以上残っていることが必要です。質問者様の所定給付日数は90日ですので、30日以上残っていることが必要ですね。逆算すると、8/4からの支給でギリギリ30日。給付制限は5/4~8/3。4/27~5/3が待期。なので、手続きが4/27以前であったらOKですね。それ以降になると、手続きできないことはないですが、何も出ないから、申請しても支給されませんので、申請するだけムダですね。また、4/27までの手続きであったとしても、1/3以上というのは就職日の前日まで支払いしたとして残っている日数ということになりますので、そこにも注意が必要ですね。
あと、手続きをする際に採用が内定している場合は手続きができませんし、もちろん再就職手当も出ません。それに就職日から約1ヶ月半後の支給のため、当面の生活費等でお考えの場合は、通常は会社からもらえる給料の方が先だと思いますよ。

補足についてですが
給付制限満了後、就職日の前日まで支払いを受けたとして、受給期間満了まで30日以上日数が残っていなければ、再就職手当は申請できません(ちなみに申請期限は就職日の翌日から1ヶ月以内です)。
2009年3月~半年程度留学予定なのですが、失業保険は受け取れるのでしょうか?

もしかなにか受け取れる方法があればご教授お願いいたします。
まず、失業保険=雇用保険です。
そして、留学に行くまでに、何年働いていたかがわからないと、
雇用保険の受給資格があるかどうかがわかりません。
それを補足してください。

まあ留学していればいわゆるハローワークの「認定日」には出られないでしょうから、
無理ですけどね。
雇用保険は「失業中で、仕事を探して活動している人」に支払われるものですから。
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