派遣で切られました。
切られた理由はよくわかりません。
特にミスした訳でもなく、雇用にも関わる上司(1人)に嫌われていたのが理由だと思いますが、
表向きの理由は、派遣の人数を減らすというような内容でした。
私は次の契約までには辞めるかも知れないと思いつつ、続けたいと思っていたので
退職理由は会社都合だと思うのですが、
一度職業訓練校の申し込みをしようとして、退職理由が知りたかった旨を派遣会社に話したところ、
期間満了と言われました。
①それは自己と会社どちらの都合になりますか?
また、失業保険をもらう際、会社都合になり、特定資格受給者になった場合、
ここ以外にも他で派遣で雇用保険を払い働いていましたが、そこを辞める際には失業保険はいただきませんでした。
前回もらったのは10年以上前。結婚・出産・その他ちょっと空いている期間があるようですが、
②勤続年数とは、それを全部合わせた年数になりますか?それとも今のところだけですか?
また、契約満了までに派遣から仕事の案内の連絡がなければ会社都合になるというのも拝見しましたが、
③ネットで仕事を薦めている場合は、案内に入りますか?
それに対し、個別に紹介の電話はかかってきません。
色々質問ばかりで申し訳ありません。よろしくお願いします。
切られた理由はよくわかりません。
特にミスした訳でもなく、雇用にも関わる上司(1人)に嫌われていたのが理由だと思いますが、
表向きの理由は、派遣の人数を減らすというような内容でした。
私は次の契約までには辞めるかも知れないと思いつつ、続けたいと思っていたので
退職理由は会社都合だと思うのですが、
一度職業訓練校の申し込みをしようとして、退職理由が知りたかった旨を派遣会社に話したところ、
期間満了と言われました。
①それは自己と会社どちらの都合になりますか?
また、失業保険をもらう際、会社都合になり、特定資格受給者になった場合、
ここ以外にも他で派遣で雇用保険を払い働いていましたが、そこを辞める際には失業保険はいただきませんでした。
前回もらったのは10年以上前。結婚・出産・その他ちょっと空いている期間があるようですが、
②勤続年数とは、それを全部合わせた年数になりますか?それとも今のところだけですか?
また、契約満了までに派遣から仕事の案内の連絡がなければ会社都合になるというのも拝見しましたが、
③ネットで仕事を薦めている場合は、案内に入りますか?
それに対し、個別に紹介の電話はかかってきません。
色々質問ばかりで申し訳ありません。よろしくお願いします。
①②そもそも、派遣には「途中での打ち切り」以外は会社都合はありません。ですので、特定受給資格者にもなりません。派遣会社の言うように「期間満了です。」貴方の場合は、更新無しの為に「特定理由離職者」になります。
特定理由離職者に該当し受給資格があれば、待機無しで雇用保険の受給資格が発生します。
但し、貴方が期間満了迄の間に派遣会社の仕事紹介を断った場合は「自己都合になります。」
雇用保険は1年以内なら通算できます。この情報だけなら、貴方の以前の最終加入が分りませんので通算できるのかは判断できませんのでご自身でご確認下さい。
③ネットで仕事を進めているの物の内容は分りません。貴方個人に対しての返事の可否を求めている物なのか。単なる紹介メールなのか。メールなら100%届く訳でもなく、貴方が案件毎に一々「お断り」を入れてない以外は余り強制力がないのではないでしょうか。電話で紹介来る場合も、折り返しが遅ければ他の方に決まってしまうのと同じです。
但し、メールでも電話と同じように会話が成立する物なら貴方が断れば「自己都合」です。と解釈すればよいのではないでしょうか。
結論として、「契約満了までに派遣から仕事の案内の連絡がなければ会社都合になる。」と言う話しが嘘です。「契約満了までに次ぎの仕事が決まらなかった場合には期間満了で終了になる。但し、派遣会社からの仕事紹介を断った場合は自己都合になる」です。
特定理由離職者に該当し受給資格があれば、待機無しで雇用保険の受給資格が発生します。
但し、貴方が期間満了迄の間に派遣会社の仕事紹介を断った場合は「自己都合になります。」
雇用保険は1年以内なら通算できます。この情報だけなら、貴方の以前の最終加入が分りませんので通算できるのかは判断できませんのでご自身でご確認下さい。
③ネットで仕事を進めているの物の内容は分りません。貴方個人に対しての返事の可否を求めている物なのか。単なる紹介メールなのか。メールなら100%届く訳でもなく、貴方が案件毎に一々「お断り」を入れてない以外は余り強制力がないのではないでしょうか。電話で紹介来る場合も、折り返しが遅ければ他の方に決まってしまうのと同じです。
但し、メールでも電話と同じように会話が成立する物なら貴方が断れば「自己都合」です。と解釈すればよいのではないでしょうか。
結論として、「契約満了までに派遣から仕事の案内の連絡がなければ会社都合になる。」と言う話しが嘘です。「契約満了までに次ぎの仕事が決まらなかった場合には期間満了で終了になる。但し、派遣会社からの仕事紹介を断った場合は自己都合になる」です。
扶養から外れることについて。無知ですみません。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
自動的に130万円の収入を超える・・・
先ず最初に・・・
今年分で130万円を超過しなければ良い・・・と言うことではなく、その収入が以降年間で130万円を越えると見込まれた場合は扶養から外さなくてはならない・・・とご理解下さい。
雇用保険の失業給付で説明しますと・・・
失業給付が短期間であれ、月額130万円÷12ヶ月=108,334円、日額ですと108333÷30日=3612円を超える給付に該当しますと扶養から外れなくてはなりません。
扶養を外れる期間は、国民年金および国民健康保険加入となります。
再度・・・・
今年は130万円以内だから扶養に入れる・・・と言うのは間違いであって、現状の収入例えば年の途中から増給したなどで以降は年間で130万円を超える見込みがあれば、その時点で扶養から外れる・・・と言うことですのでご承知下さい。
逆に言えば、その年の収入が軽く130万円を越えていても退職すれば以降の年収は0円と見込まれれば扶養となることが可能です。但し、その年の所得税法上の控除はされないことは当然ですが・・・
先ず最初に・・・
今年分で130万円を超過しなければ良い・・・と言うことではなく、その収入が以降年間で130万円を越えると見込まれた場合は扶養から外さなくてはならない・・・とご理解下さい。
雇用保険の失業給付で説明しますと・・・
失業給付が短期間であれ、月額130万円÷12ヶ月=108,334円、日額ですと108333÷30日=3612円を超える給付に該当しますと扶養から外れなくてはなりません。
扶養を外れる期間は、国民年金および国民健康保険加入となります。
再度・・・・
今年は130万円以内だから扶養に入れる・・・と言うのは間違いであって、現状の収入例えば年の途中から増給したなどで以降は年間で130万円を超える見込みがあれば、その時点で扶養から外れる・・・と言うことですのでご承知下さい。
逆に言えば、その年の収入が軽く130万円を越えていても退職すれば以降の年収は0円と見込まれれば扶養となることが可能です。但し、その年の所得税法上の控除はされないことは当然ですが・・・
出産、育児による失業保険の受給期間延長手続き子供が三歳になるまで(子供の誕生日が3月29日です)とのことですが、地震の影響で体調を崩していたこともあり、
求職活動ができませんでした。このような場合、受給資格は資格は失効でしょうか?
求職活動ができませんでした。このような場合、受給資格は資格は失効でしょうか?
延長は、その必要がなくなったときに自ら解く手続きを申し出ることで、そこから本来の受給期間がスタートします。
過去に説明会に出られたかどうか分かりませんが、延長の最長期間は3年で、それに本来誰にも備わる「退職翌日から1年内」の受給期間が加わります。
つまり、延長期間が既に3年を経過していたら自然と延長は終了しており、後は質問者さんが自分で受給の意思を申し出ないことには、受給資格としては「退職翌日から4年内」まで失効することはないとしても、本来いただけるものがいただけることなく失効日を迎えてしまうことになるんです。
以上をもとに質問者さんが今後どうなさりたいかの方針を固めたうえで、ハローワークに一度相談に行かれますことを・・・
過去に説明会に出られたかどうか分かりませんが、延長の最長期間は3年で、それに本来誰にも備わる「退職翌日から1年内」の受給期間が加わります。
つまり、延長期間が既に3年を経過していたら自然と延長は終了しており、後は質問者さんが自分で受給の意思を申し出ないことには、受給資格としては「退職翌日から4年内」まで失効することはないとしても、本来いただけるものがいただけることなく失効日を迎えてしまうことになるんです。
以上をもとに質問者さんが今後どうなさりたいかの方針を固めたうえで、ハローワークに一度相談に行かれますことを・・・
税金や社会保険料に関する質問が3つあります。給与によって、控除される社会保険料が変わるかどうか教えてください。
質問が3つあります。
1:現在、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税の4つが控除されています。
この4つのうち、給与の額によって、変わるものはどれでしょうか?
時給で働いていて、休めば無給なので給与が20万円の月もあれば、15万円の月もあります。
給与が異なっていても、引かれる金額が同じであれば、節約など考えることがあるので教えてください。
2:家族は、給与から住民税が引かれているが、私は引かれていません。
これは会社によって違うということでしょうか?
3:3月末に今の会社を退職して、4/1から別の会社に就職する予定です。
関連会社ではなく、全く別の会社です。
この場合、再就職手当てや失業保険などはもらえますか?
もらえないとすれば、現在の会社に支払った雇用保険は、言葉が悪いですが払い損ということでしょうか?
質問が3つあります。
1:現在、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税の4つが控除されています。
この4つのうち、給与の額によって、変わるものはどれでしょうか?
時給で働いていて、休めば無給なので給与が20万円の月もあれば、15万円の月もあります。
給与が異なっていても、引かれる金額が同じであれば、節約など考えることがあるので教えてください。
2:家族は、給与から住民税が引かれているが、私は引かれていません。
これは会社によって違うということでしょうか?
3:3月末に今の会社を退職して、4/1から別の会社に就職する予定です。
関連会社ではなく、全く別の会社です。
この場合、再就職手当てや失業保険などはもらえますか?
もらえないとすれば、現在の会社に支払った雇用保険は、言葉が悪いですが払い損ということでしょうか?
健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税ですが、
いずれも給与の額には関係がありますが、仕組みは違います。
健康保険、厚生年金は、4,5,6月の給与の平均から 標準報酬月額というものを
算出して、それに 料率をかけて、1年間の保険料を決めます。
なので、4,5,6月は、給与が安くて、それ以外の月が多いと
納める保険料はすくなくなります。
こういう形です。
雇用保険料は、毎月の総支給額に 率をかける ものです。
きっちり比例します。
所得税は、給与から 社会保険料を引いた額 を 税額表に当てはめます。
基本的には、給与に比例します。
2. 基本的には、会社の給与から天引きです。
今、あなたが引かれていないのは、主に2つ理由が考えられます。
住民税は、前年の所得に対して 課税され、支払うので
一昨年の所得がないならば、 今年の5月までは課税されません。
もう一つは、会社が 給与天引きをいやがって、やっていない場合
会社の対応は正しくないですが、こういうケースもあります。
3. 再就職手当、基本手当はもらえません。
ですが、払い損でもありません。
前の会社での加入期間は、通算されます。
例えば、次の会社を 2ヶ月でやめてしまった場合、
2ヶ月では、失業手当はでません。
でも、質問にあるように、失業手当などを貰わずに次の会社に入ったら
通算されます。 そういうわけで、たとえすぐにやめたとしても、
前の会社での加入期間も通算されるので、出る ということになります。
補足へ
会社が特別徴収を嫌がっているのですね。
そういう会社もなかにはあります。
で、転職先ですが、ちゃんとしている所は、給与天引き(特別徴収)が基本です。
入社してから、同僚に 住民税は給与天引きか確認して、給与天引きだと
来年6月からの住民税は、勝手に給与天引きになります。
今年の6月からの分は、会社に 市役所からの納付書を持っていって、
普通徴収から 特別徴収への切替手続きをしてもらうことになります。
失礼だとは思いませんが、手間なのは手間ですね。
雇用保険ですが、自己都合で退職したならば、3ヶ月の給付制限があります。
また、給付制限期間の1ヶ月目は、ハロワから紹介されたところでないと駄目
再就職手当の対象にはならないです。
なので、入社日を 1ヶ月以上遅らさないとならないですよ。
その間、給料は貰えないですから、得をするとは思えないですが
入社を遅らせて、その間に事情が変わって、採用取消なんて可能性も
ありますし、
いずれも給与の額には関係がありますが、仕組みは違います。
健康保険、厚生年金は、4,5,6月の給与の平均から 標準報酬月額というものを
算出して、それに 料率をかけて、1年間の保険料を決めます。
なので、4,5,6月は、給与が安くて、それ以外の月が多いと
納める保険料はすくなくなります。
こういう形です。
雇用保険料は、毎月の総支給額に 率をかける ものです。
きっちり比例します。
所得税は、給与から 社会保険料を引いた額 を 税額表に当てはめます。
基本的には、給与に比例します。
2. 基本的には、会社の給与から天引きです。
今、あなたが引かれていないのは、主に2つ理由が考えられます。
住民税は、前年の所得に対して 課税され、支払うので
一昨年の所得がないならば、 今年の5月までは課税されません。
もう一つは、会社が 給与天引きをいやがって、やっていない場合
会社の対応は正しくないですが、こういうケースもあります。
3. 再就職手当、基本手当はもらえません。
ですが、払い損でもありません。
前の会社での加入期間は、通算されます。
例えば、次の会社を 2ヶ月でやめてしまった場合、
2ヶ月では、失業手当はでません。
でも、質問にあるように、失業手当などを貰わずに次の会社に入ったら
通算されます。 そういうわけで、たとえすぐにやめたとしても、
前の会社での加入期間も通算されるので、出る ということになります。
補足へ
会社が特別徴収を嫌がっているのですね。
そういう会社もなかにはあります。
で、転職先ですが、ちゃんとしている所は、給与天引き(特別徴収)が基本です。
入社してから、同僚に 住民税は給与天引きか確認して、給与天引きだと
来年6月からの住民税は、勝手に給与天引きになります。
今年の6月からの分は、会社に 市役所からの納付書を持っていって、
普通徴収から 特別徴収への切替手続きをしてもらうことになります。
失礼だとは思いませんが、手間なのは手間ですね。
雇用保険ですが、自己都合で退職したならば、3ヶ月の給付制限があります。
また、給付制限期間の1ヶ月目は、ハロワから紹介されたところでないと駄目
再就職手当の対象にはならないです。
なので、入社日を 1ヶ月以上遅らさないとならないですよ。
その間、給料は貰えないですから、得をするとは思えないですが
入社を遅らせて、その間に事情が変わって、採用取消なんて可能性も
ありますし、
派遣社員の、契約期間満了時の失業給付について
初めまして。今年1月頭から派遣社員として働いております。
契約期間は今月末迄であり、派遣先は更新を望んでいるようですが、私は諸事情(仕事が求人内容と違うetc)により今月末で終了したいと考えています。
先週、派遣元の営業と更新の意思確認の面談があり、その時はまだ迷いがあり、もう少し考えさせて下さいと返事を保留しました。
考えた末更新しない意思も固まり、近々営業担当に連絡しようと思うのですが、どの様に言えばよいのでしょうか?
私としては契約期間満了(会社都合)で、給付制限なく4月から失業給付を頂きたいのですが、言い方によっては自己都合で処理されてしまいそうで心配です。
派遣先が更新を希望しているのに、私が更新を望まない点が問題です。
営業担当にどの様に言えば、角が立たず今月末で仕事を終了でき、且つ4月から待機期間なく失業保険を受給できるのでしょうか?
※直近の雇用保険加入期間は、昨年4月頭~7月末、今年1月頭~3月末です。
初めまして。今年1月頭から派遣社員として働いております。
契約期間は今月末迄であり、派遣先は更新を望んでいるようですが、私は諸事情(仕事が求人内容と違うetc)により今月末で終了したいと考えています。
先週、派遣元の営業と更新の意思確認の面談があり、その時はまだ迷いがあり、もう少し考えさせて下さいと返事を保留しました。
考えた末更新しない意思も固まり、近々営業担当に連絡しようと思うのですが、どの様に言えばよいのでしょうか?
私としては契約期間満了(会社都合)で、給付制限なく4月から失業給付を頂きたいのですが、言い方によっては自己都合で処理されてしまいそうで心配です。
派遣先が更新を希望しているのに、私が更新を望まない点が問題です。
営業担当にどの様に言えば、角が立たず今月末で仕事を終了でき、且つ4月から待機期間なく失業保険を受給できるのでしょうか?
※直近の雇用保険加入期間は、昨年4月頭~7月末、今年1月頭~3月末です。
完璧な自己都合退職ですから、過去の加入期間でも受給資格さえありません。
自己都合ですから算定対象期間は離職日から遡って2年の内、被保険者期間は(11日以上出勤)12ケ月。
それ以前にもあるのかな?
勘違いしてませんか、有期雇用の3年未満は確かに自己の都合であるが3ヶ月の給付制限期間はありません(2d相当これも自己都合退職)。
但し、登録型派遣は該当しません。
安定所は同じ有期であっても、直契約と登録型は差別してます。
もう少し勉強した方が良いと思いますし、これを見て安定所に電話確認して下さい。
自己都合ですから算定対象期間は離職日から遡って2年の内、被保険者期間は(11日以上出勤)12ケ月。
それ以前にもあるのかな?
勘違いしてませんか、有期雇用の3年未満は確かに自己の都合であるが3ヶ月の給付制限期間はありません(2d相当これも自己都合退職)。
但し、登録型派遣は該当しません。
安定所は同じ有期であっても、直契約と登録型は差別してます。
もう少し勉強した方が良いと思いますし、これを見て安定所に電話確認して下さい。
不況により派遣先の会社都合で契約を途中で打ち切られてしまいました。
雇用契約書には、来年8月25日まで雇用期間があるのですが、次の派遣先が無くとても困っています。
派遣会社では雇用契約書の期限が残っていても、次の派遣先が見つかるまでの間の期間は
保障する事が出来ないと言われました。契約期間内は仕事が途中で打ち切られることはないと思っていたのですが
1ヶ月前に宣告され、今年11月いっぱいで辞めてくれといわれ、現在は派遣会社に籍を置いて仕事を
探して貰っているのですが、不況なので次の派遣先が見つかるまで、何時になるか分からないと言われました。
登録型の派遣社員として、自動車部品の工場で2年6ヶ月働いていました。
現在、派遣会社に籍を置き退職届はまだ書いていないです。
家族と一緒に暮らしていすが、年金だけでは生活が苦しく私の収入がまったくない状態だと負担になってしまいます。
ハローワーク(職業安定所)にも相談したのですが登録型の派遣社員は雇用期間が残っていてもその間の保障をして貰う事は
難しいだろうと言われました。そればかりか退職しても現在は3ヶ月先からしか失業保険の支給をしないのが一般的だと
言われましたので、安易に退職することも出来ない状態です。
これでは雇用契約書や保険の意味がないと思いますが、本来この様なことは法律違反ではないのですか?
次の派遣先が見つかるまでの間だけでも派遣会社に保障をしてもらう事は可能ですか?
派遣先や派遣会社に行政指導など出来ないのでしょうか?
また此の様な事は何処に相談するのが良いのでしょうか?
分かる範囲で結構ですので宜しくお願い致します。
雇用契約書には、来年8月25日まで雇用期間があるのですが、次の派遣先が無くとても困っています。
派遣会社では雇用契約書の期限が残っていても、次の派遣先が見つかるまでの間の期間は
保障する事が出来ないと言われました。契約期間内は仕事が途中で打ち切られることはないと思っていたのですが
1ヶ月前に宣告され、今年11月いっぱいで辞めてくれといわれ、現在は派遣会社に籍を置いて仕事を
探して貰っているのですが、不況なので次の派遣先が見つかるまで、何時になるか分からないと言われました。
登録型の派遣社員として、自動車部品の工場で2年6ヶ月働いていました。
現在、派遣会社に籍を置き退職届はまだ書いていないです。
家族と一緒に暮らしていすが、年金だけでは生活が苦しく私の収入がまったくない状態だと負担になってしまいます。
ハローワーク(職業安定所)にも相談したのですが登録型の派遣社員は雇用期間が残っていてもその間の保障をして貰う事は
難しいだろうと言われました。そればかりか退職しても現在は3ヶ月先からしか失業保険の支給をしないのが一般的だと
言われましたので、安易に退職することも出来ない状態です。
これでは雇用契約書や保険の意味がないと思いますが、本来この様なことは法律違反ではないのですか?
次の派遣先が見つかるまでの間だけでも派遣会社に保障をしてもらう事は可能ですか?
派遣先や派遣会社に行政指導など出来ないのでしょうか?
また此の様な事は何処に相談するのが良いのでしょうか?
分かる範囲で結構ですので宜しくお願い致します。
>来年8月25日まで雇用期間があるのですが
コレはほんとなのですね?だとしたら、12/1から8/25まで(又は労働契約が解約されるかどちらか早いほうまで)の日々の休業日(所定労働日に限る)は、休業手当として平均賃金の6割の支払いが義務です(労基法26条)。次の給料日に休業手当が支払われなければ労基法26条違反ということになります。給料日まで待って実際に未払いとあらば、貴方は労基法違反事実を労基署に申告できる権利(労基法104条)があります。しかし、違反申告を受けた労基署が何かをしなければならない義務までは生じません。行政指導を行ってくれるかもしれませんが、わかりません。行政指導はするほうも受けるほうも従うのも全くの任意(行政手続法32条)です。過大な期待は禁物です。
職安としては貴方はまだ退職に至っていないとの見解だと思います。ですから、普通に給付制限アリとの見解を示したのではないでしょうか。
相談・紛争解決手続きはいろいろありますが、一例として、
・労基署の権限行使に期待してみる
・都道府県労働局長による助言・指導に期待してみる
・紛争調整委員会によるあっせんに期待してみる
ここまで無料
・特定社労士などのADRに期待してみる(有料)
・労働審判制度を利用してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
・提訴してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
など、様々です。平日に時間が取れるなら労基署や労働局や裁判所に行ってみては?いろいろパンフレットが置いてあると思います。まずは制度の理解と情報収集が大事です。
コレはほんとなのですね?だとしたら、12/1から8/25まで(又は労働契約が解約されるかどちらか早いほうまで)の日々の休業日(所定労働日に限る)は、休業手当として平均賃金の6割の支払いが義務です(労基法26条)。次の給料日に休業手当が支払われなければ労基法26条違反ということになります。給料日まで待って実際に未払いとあらば、貴方は労基法違反事実を労基署に申告できる権利(労基法104条)があります。しかし、違反申告を受けた労基署が何かをしなければならない義務までは生じません。行政指導を行ってくれるかもしれませんが、わかりません。行政指導はするほうも受けるほうも従うのも全くの任意(行政手続法32条)です。過大な期待は禁物です。
職安としては貴方はまだ退職に至っていないとの見解だと思います。ですから、普通に給付制限アリとの見解を示したのではないでしょうか。
相談・紛争解決手続きはいろいろありますが、一例として、
・労基署の権限行使に期待してみる
・都道府県労働局長による助言・指導に期待してみる
・紛争調整委員会によるあっせんに期待してみる
ここまで無料
・特定社労士などのADRに期待してみる(有料)
・労働審判制度を利用してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
・提訴してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
など、様々です。平日に時間が取れるなら労基署や労働局や裁判所に行ってみては?いろいろパンフレットが置いてあると思います。まずは制度の理解と情報収集が大事です。
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