現在、失業保険を貰っています。4月からハローワークの紹介で職業訓練学校に通います。ですが正直、失業保険だけでは生活が苦しいのでバイトをしたいと思っています。

もしバイトをした場合、申告しなければならないと聞きました。その場合にいったいどれくらい失業保険の額が引かれるのでしょうか?申告しなければどうなりますか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
こんにちわ。受給資格者のしおりのp18を読んで下さい。
「就職又は就労」とは、原則として1日の労働時間が4時間以上の場合です。
週4日以上、1日4時間以上の場合は、基本手当てが支給されません。
これ以内を内職扱いの申請のはずです。
実際に職業訓練をしながら、基本手当てだけでは、収入として足りないという人が多いですね。
しかし、職業訓練とは、自力で就職できない人が、職業訓練を受けて、更に基本手当てが支給されるのです。
そこを考えると他の人の雇用保険料を今就職できない人のために使っているのです。
なので、申告しない場合は、不正受給に成ります。
その場合は、悪質な場合は、基本手当ての3倍返し+支給停止+一定期間雇用保険に加入できないと成ります。

もし、アルバイトする場合は、しっかり申請してください。
アルバイトをする場合は、基本手当より時給の良いところへ行きましょう。
無知でごめんなさい。
私は二月で退職し三月末に彼と入籍をして扶養に入ります。一ヶ月間は国保か任意継続かは迷い中です。

退職に伴い失業保険の手続きをしようと思ってますが…扶養に入り失業保険の手続きを行うと扶養から外れ国保、国民年金に切り替わるのは何故ですか?

詳しい方教えて下さい。
婚姻しご主人の社会保険の被扶養者になるための認定基準のことですね。
あなたのご主人となる方が、協会けんぽと厚生年金の被保険者であるものとして書きます。

被扶養者の年間収入額を130万円までと規定しているため
雇用保険の失業手当金の場合、月額が108,333円、日額にすると
3,611円未満の受給金額でなければ認定されないことになっています。
(掛け算してみて下さい)

しかし、現実は失業手当金は90日間の支給であったり120日間であったりし
1年間継続して支給を受けられませんので、年間受給額は130万になることが
少ないのですが、支給を受け始めるとその受給金額がこれからも
継続していくであろうと判断されてしまうために除外されるのです。

全てそうですが、どこかで一線を引いてケジメをつけないと法もザルになってしまいます。
1日、1月、1円足りないために、又は超えたために受給できなくなったり、
認定されなくなったり、控除が受けられなかったりします。
お国が決めた健康保険法、厚生年金保険法、所得税法ですから、しかたないですね。

失業手当金の受給期間が終わったら、被扶養者になってください。
老婆心ながら、失業手当金の申請に「結婚とか配偶者の扶養のため」は
いけません。認定されなくなります。
扶養控除についての質問です。
平成19年1~3月まで働いた分について、103万未満でしたので義祖父の扶養で申告していました。

先日、税務署から収入38万円、出産一時金35万に対して扶養控除外だとして6万円の納付をいわれました。(遅延分5千円程も)
申告には源泉をつけていたのに…。

なんせ申告したのは78歳のおじいちゃんですから、税務署職員にほぼお任せだったと思うのでいまいち納得できずにます。

ちなみに今年度は30万ほど失業保険の収入があったのですが、扶養に入らずに申告するべきでしょうか。
>なんせ申告したのは78歳のおじいちゃんですから、税務署職員にほぼお任せだったと思うのでいまいち納得できずにます。
確定申告は自己責任です。年齢的に申告が正確に行えるか不安があるなら
家族が付き添って申告するか、家族も知識が不安なら
税理士・会計士に依頼してください。確定申告の代行は高額の報酬を得る事が出来る仕事です。
それだけ重要だという事ですよ。無知なうえに、責任転嫁は見苦しいですよ。

それから「年度」と「年」を混同しないように。
所得税は「年」です。
それと「未満」と「以下」も混同していますね。

確定申告は「個人の1年間の所得を確定させて申告する」事です。
あなたの確定申告をあなたの夫の祖父が行う事は出来ません。
源泉をつけていたのに・・・って源泉徴収票の事だと思いますが
あなたの源泉徴収票をあなたの夫の祖父の確定申告で使用する事はありえません。
そしてあなたは夫がいるんですよね?なぜ夫のいるあなたの扶養控除を
「夫の祖父」が受けようと思ったんですか?夫は無職なのでしょうか?補足を見ても理解できません。

>私の19年度の収入も所得も合わせて38万円です。
収入と所得をあわせるってどういう意味ですか?

他の方の回答とかぶりますが失業保険は非課税です。
そしてとっても不思議なんですが「出産一時金」は収入でも所得でもありません。
ですから課税されないんですよ。医療費控除の申告をする際に相殺されます。
ついでですが「出産一時金」は誰の保険から支払われているのでしょう?
あなたが出産時無職なら夫が受け取ったはずですが、あなたの「収入」として
扱っているのでしょうか?それとも夫の祖父の収入として?
税務署が出産一時金に課税してくるという事は夫の祖父の収入として申告しているのでしょうかね。
質問からは、税務署が誰に対して追徴してきたのかもわかりませんが
流れからして夫の祖父でしょうか?

そもそもあなた自身は確定申告を行っていませんよね?
平成19年1~3月に所得税を源泉徴収されているなら
きちんと確定申告を行えば税金が還付されるケースなんですが。

一度頭の中を整理して質問しなおしてください。
読解力が無くて申しわけありませんが、こちらも何がなんだかさっぱりわかりません。

失礼ですけど成人ですよね?
他にも質問内容が整理できない人は多いですが
ここまで・・・っていうのは高校生のバイトの質問でも見ませんね。
税金の知識は自分の身を守るためにも必要なんですよ。
今年の二月まで正社員として働いていました。そこを辞め失業保険の需給後、今月からパートを始めました。

この場合、年末調整では社員・パート関係なく合わせた所得額が対象になるんでしょうか。
また、パートの収入は扶養の場合103万までがいいと言いますが二月までの社員としての収入をたして計算されると超えそうなんですが・・。

税金のことは無知なので教えてください
パートの収入も社員の収入もどちらも給与所得として合算して年末調整することになります。

所得税法ではパート・アルバイト・正社員とわず給料等は給与所得として暦年単位で合算して計算することになっています。
したがってパートでの収入が103万円というのは正確ではなく、その年分の給与収入が103万円までであれば給与所得控除額65万円を控除すると所得金額が38万円以下になるため他の人の扶養親族となることができます。(給与所得の他に所得がある場合にはその金額も合算して計算した金額が38万円を超えると扶養親族にはなれません)

2月までのパート先から交付された源泉徴収票を新しい就職先に提出して今年の年末調整をすることになります。
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