【失業保険について】似たような質問も多々あり申し訳ありませんが、私のパターンでお応え頂けますと幸甚です。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)

そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?

■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間

となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?

それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。

ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。

また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。

そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。

「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?

私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?

正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。


詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
簡潔に言いますね。
貴方の場合、今年の3月に離職なら、来年3月まで手続き可能です。自己都合退職の受給資格1年間の勤務実績で離職票が必要です。

受給期間は『離職から1年以内』です。7月に手続きしても支給開始は10月頃ですよ。恐らく来年3月には期限ぎりぎりですね・・・。自己都合の3ヶ月制限中も就活2回を毎月しないとダメですよ。詳しい話は手続き後の説明会で教えてくれます。

補足
来年3月だと受給資格が抹消です。

7月に手続きすると…
①待機期間中
②3ヶ月間の制限が付きます。
この期間中も二回以上の就活を必ずする。
③ハローワークの指定日(認定日)に申請書を出す。
④4ヶ月目(10月)から受給開始。
⑤初回認定日までに今まで同様に就活二回する。

これで理解できると思いますよ。
給付日数が90日なら3月頃で終了になると思います。
失業保険受給の勤続年数に、産休育休の期間も計算されるのでしょうか?
勤続年数6年9ヶ月なのですが、その間に産休育休を子供の1歳の誕生日の前日まで取得しました。(子供は二人居るので、2回産休育休取得)。この度、会社都合により解雇されることになりました。(会社の経営が悪化した為)
この場合、失業保険受給時の勤続年数が、どう計算されるのかと思いました・・・
退職金の勤続年数については、とくに法的に決まりはないみたいなので、会社によるのかな?とは思うのですが・・・
勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間です。
産休中も雇用保険料を支払っていたのであれば、被保険者期間が6年9カ月になるでしょう。
雇用保険被保険者証の番号って、会社辞めてすぐに就職した場合、ずっと同じ番号?
またしばらく退職後期間があったり
失業保険などを受給した場合番号って新規になるのでしょうか?
昔は自己都合退職は半年、今は1年(契約切れなら半年)
で失業保険受給資格があると思うのですが
もし、しばらく離職(連続して2年)もしくは失業保険需給後
雇用保険があるところで半年働き辞め
数ヶ月おいて保険があるところで半年同じ番号で働けば
失業保険受給資格は得られるのでしょうか?
もし2番目の会社で前の被保険証を提示しないと
半年かけたのは無効?または数年空くと無効になるのでしょうか
原則的に雇用保険番号は1人1つです。

失業給付の受給資格は、自己都合退職の場合ですと
「離職前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上
あること」
です。

なのでご質問のように半年ずつ違う会社で働いた場合も
上記の要件を満たしていればOKです。

もし2番目の会社で前の会社の被保険者証を提出して
いなくて、違う雇用保険番号になってしまっていたら、
失業給付の手続きをする時に、職安職員さんへ説明すれば
番号を統一してくれますから前の会社分は無効にはなりませんよ。
受給資格を得ることが出来ますよ。
雇用保険と失業保険についてですが、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の加入条件を満たしていますが、2年間の勤務が月10日しかなかった場合、失業保険の受給対象からは外れてしまいますか?
①所定労働時間は1日8時間が限界です。この場合、週に2.5日ですね。1か月は4.33週間ですので、8×4.33=10.825日8割の確率で、勤務日数11日になりますよ。

②1日の所定労働時間が長いような場合同日2勤務として取り扱います。月曜日、0:00-7:00(休憩1時間) 8:00-15:00(休憩1時間)、水曜日、金曜日も同様の場合、一見週3に見えるんですが、同日2勤務として取り扱いますので週6として扱います。

①だと5割以上の確率で勤務日数が11日以上になればいいです、5割以下の勤務日数になるのは欠勤しかありませんから、欠勤した本人が悪いです。
補足について、勤務日数が変動する要素は欠勤だと思います、会社都合での勤務日数の調整は6割以上の賃金を払わないといけないですから、賃金基礎日数に含めます。欠勤をしてもあくまで雇用契約書は変わらないですから、雇用保険の喪失・再取得はありません。
雇用保険の受給について
自己都合で退職し、初回認定日を終え現在3ヶ月の給付制限期間中です。

去年退職してから長期間ずっと家事だけをしていました。
退職してから3ヵ月経った頃に保険証を作るため父親の扶養に入る手続きをし、眼科で3割負担の検診を受けました。
それからまた約2ヵ月後になりますが、やっと初めて失業保険の手続きを済ませました(去年の12月)。
次の認定日までに就職先が見つからなかったら給付を受けるつもりでいるのですが、
去年父の扶養に入ったまま認定日を迎えるのですが、私は給付を受けることってできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証によると、所定給付日数は90日、基本手当日額は3764円です。
失業保険の受給は問題ないと思いますが、お父様の扶養から外れてしまうかどうかといった問題が出てくる可能性があるのではないでしょうか。
お父様の会社の担当の方にご相談された方がいいかもしれません。
失業保険について質問です。

給料の締め日が毎月15日で、給料支払いが毎月25日払いの会社を12月31日づけで退職するとします。


9月16日~10月15日
残業45時間

10月16日~11月15日
残業52時間

11月16日~12月15日
残業43時間

だった場合、一ヶ月分だけ残業時間45時間を下回っていますが、直近3ヶ月の平均残業時間は45時間を上回っています。

この場合、来年1月1日以降、離職票をもらい次第、失業保険の手続きをすれば、会社都合による退職のように3ヶ月の待機期間なしで失業保険はもらえるのでしょうか?

また残業平均45時間していたという証明はタイムカードでいいのでしょうか?
雇用保険の離職理由については

「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)をこえる時間外労働が行われた為、事業所において当該危険もしくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
は特定受給資格者に該当することがあります。

上記の文面に「各月45時間」としていますので、平均45時間ではいけません。し、45時間を超えていなければいけません。あなたの場合だと、2ヶ月間が45時間以内ですし、連続していませんので該当しません。。
また、単に残業時間が多かったからでもいけません。健康障害を防止するために必要な措置を講じなかった場合でないといけません。

それと、失業保険という保険はありません。
雇用保険のなかに失業保険というものが入っているわけでもありません。
雇用保険の失業等給付になります。。。
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