被保険者であった期間の計算方法
失業保険について (被保険者期間の計算方法)
この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。
今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)
今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。
そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?
ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
失業保険について (被保険者期間の計算方法)
この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。
今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)
今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。
そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?
ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
退職・再就職しても、「1年以内の雇用保険再加入」をしていれば「加入期間継続」できます。
1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。
ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。
ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。
ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。
ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
失業保険の有休消化について。
退職後、9日残っている有給を消化する予定です。失業保険の基本手当は離職後の直前6ヶ月とお聞きしました。9日しか働かなかった月も直前6ヶ月の最後の月にカウントされるのでしょうか?そうすると、180で割った場合手当が少なくなってしまう気がして気になりました。また、被保険者期間の受給資格の注意書きには11日以上働いた月が12ヶ月以上必要とのことでしたが、この内容と上記の基本手当の内容は関連しているのでしょうか?関連している場合、9日しか働かなかった月になるので被保険者期間の受給資格に該当していないので、カウントはされないような気がするのですが、どうなのでしょうか?
退職後、9日残っている有給を消化する予定です。失業保険の基本手当は離職後の直前6ヶ月とお聞きしました。9日しか働かなかった月も直前6ヶ月の最後の月にカウントされるのでしょうか?そうすると、180で割った場合手当が少なくなってしまう気がして気になりました。また、被保険者期間の受給資格の注意書きには11日以上働いた月が12ヶ月以上必要とのことでしたが、この内容と上記の基本手当の内容は関連しているのでしょうか?関連している場合、9日しか働かなかった月になるので被保険者期間の受給資格に該当していないので、カウントはされないような気がするのですが、どうなのでしょうか?
ていうか基本的な問題で退職後に残った有給休暇を消化という意味がわかりません。
退職したら有給休暇も何も関係ないのではないでしょうか。それは退職前に消化しなければならないものでしょう。
補足を見て
>9日の有給消化だけで、出勤はしない在職中の月という意味です。
よく分かりませんがつまりその月は9日の有給消化をしてなおかつ出勤はしていないと言うことですか?
つまり有給以外は欠勤ということ?そうであればその月は9日しか働いた(有給休暇取得)ことにしかならないのでカウントされません。
「再補足」
moviestar_neoさん へ
質問者さんの言いたいことはあなたのおっしゃることみたいですね。こんがらがってしまいました^^)
退職したら有給休暇も何も関係ないのではないでしょうか。それは退職前に消化しなければならないものでしょう。
補足を見て
>9日の有給消化だけで、出勤はしない在職中の月という意味です。
よく分かりませんがつまりその月は9日の有給消化をしてなおかつ出勤はしていないと言うことですか?
つまり有給以外は欠勤ということ?そうであればその月は9日しか働いた(有給休暇取得)ことにしかならないのでカウントされません。
「再補足」
moviestar_neoさん へ
質問者さんの言いたいことはあなたのおっしゃることみたいですね。こんがらがってしまいました^^)
失業保険?失業手当?
現在妊娠14週です。
結婚前から契約社員で三年間働いており、去年の三月に結婚をしてから旦那の扶養に入ってアルバイトになりました。
九月が予定日なので一、二ヶ月前に退職し、出産後仕事をしようと思っているのですが、仕事に就けるまでハローワークで手当などはうけられるのでしょうか?
毎月引かれている雇用保険とは何か関係があるのでしょうか??
現在妊娠14週です。
結婚前から契約社員で三年間働いており、去年の三月に結婚をしてから旦那の扶養に入ってアルバイトになりました。
九月が予定日なので一、二ヶ月前に退職し、出産後仕事をしようと思っているのですが、仕事に就けるまでハローワークで手当などはうけられるのでしょうか?
毎月引かれている雇用保険とは何か関係があるのでしょうか??
退職されてから30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請届」を提出します。
出産後、労働出来るようになれば、「受給期間延長申請」を解除し、求職の申込と失業手当受給手続きすれば、下記の受給要件を満たせば失業の認定を受けた日について、失業手当を受給出来ます。
失業手当の受給要件
被保険者が失業した場合、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あったときに受給出来ます。
出産後、労働出来るようになれば、「受給期間延長申請」を解除し、求職の申込と失業手当受給手続きすれば、下記の受給要件を満たせば失業の認定を受けた日について、失業手当を受給出来ます。
失業手当の受給要件
被保険者が失業した場合、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あったときに受給出来ます。
生活する上で知らないと損する事や知っていれば得をする事があったら教えてください。
私が知らなくて損したな~と思った事は有給休暇の制度や失業保険など常識的な知識でも当時の私は知識不足で損をしました。
知ってれば得をする事はSuicaなどですかね。
電車なら定期形式とかバスなら1000円使うごとにチケットの特典があるなど当たり前ですが知っていれば得をしていると思います。
他にも何か在りましたら教えてください。
私が知らなくて損したな~と思った事は有給休暇の制度や失業保険など常識的な知識でも当時の私は知識不足で損をしました。
知ってれば得をする事はSuicaなどですかね。
電車なら定期形式とかバスなら1000円使うごとにチケットの特典があるなど当たり前ですが知っていれば得をしていると思います。
他にも何か在りましたら教えてください。
そんなの沢山あるでしょ。
だから節税に関して書いた本が売られたり、お得なクレジットカードを紹介しただけの雑誌や株主優待を紹介した雑誌が売ってるんだよ。
本屋に行ってみんそんな本や雑誌ばっかだから
だから節税に関して書いた本が売られたり、お得なクレジットカードを紹介しただけの雑誌や株主優待を紹介した雑誌が売ってるんだよ。
本屋に行ってみんそんな本や雑誌ばっかだから
失業保険がもらえる雇用保険の加入期間について
「加入期間が1年間ある事」に変わったのですか?
私はH19.8月~H20.3月の離職票をもっていますが
今から申請して受給できないものかと・・・
去年は短期の仕事でなんとか繋いできましたが
今 仕事が決まりそうにないので・・・
「加入期間が1年間ある事」に変わったのですか?
私はH19.8月~H20.3月の離職票をもっていますが
今から申請して受給できないものかと・・・
去年は短期の仕事でなんとか繋いできましたが
今 仕事が決まりそうにないので・・・
失業保険の受給期間は雇用保険に加入していた会社を退職してから1年間です。
基本手当日額の支給期間が残っていたとしても、退職後1年の時点で打ち切りです。
H20.3月までの離職票であれば、今年3月で受給期間は切れますので今から申請に行っても受給はできません。
短期の仕事をされているんだったら雇用保険で「短期雇用特例被保険者」という制度があります。
通常の雇用保険被保険者は1年以上の雇用がみとめられるという項目があるのですが、「短期~」の場合は1年未満の雇用を繰り返すという状態の被雇用者が加入できるものです。
通常の加入期間が退職前2年内に12ヶ月以上の雇用保険加入の規定がありますが、「短期~」の場合は仕事先(雇用先)をまたいだとしても月11日以上働いている月が6ヶ月あれば、基本手当が50日受給できます。
例えば「1年間のうちに3ヶ月の雇用を3つの会社で転々とした」場合などは支給対象になります。
被雇用者が自身で加入申請はできないので、お勤め先で問いあわせてみてください。
「短期雇用特例被保険者」で加入させてほしいと言えばOKです。
基本手当日額の支給期間が残っていたとしても、退職後1年の時点で打ち切りです。
H20.3月までの離職票であれば、今年3月で受給期間は切れますので今から申請に行っても受給はできません。
短期の仕事をされているんだったら雇用保険で「短期雇用特例被保険者」という制度があります。
通常の雇用保険被保険者は1年以上の雇用がみとめられるという項目があるのですが、「短期~」の場合は1年未満の雇用を繰り返すという状態の被雇用者が加入できるものです。
通常の加入期間が退職前2年内に12ヶ月以上の雇用保険加入の規定がありますが、「短期~」の場合は仕事先(雇用先)をまたいだとしても月11日以上働いている月が6ヶ月あれば、基本手当が50日受給できます。
例えば「1年間のうちに3ヶ月の雇用を3つの会社で転々とした」場合などは支給対象になります。
被雇用者が自身で加入申請はできないので、お勤め先で問いあわせてみてください。
「短期雇用特例被保険者」で加入させてほしいと言えばOKです。
病気(精神疾患)で退職(自己都合)した場合の手当てについて
「うつ病(精神疾患)」がひどくなり、勤務が困難になり
療養のため1年9ヶ月勤めた会社を退職しようと思っております。
小さい会社ですので、休職などは恐らく無理です。
病気の診断書は病院で書いていただけることになっています。
この場合、自己都合退職になるのだとは思っています。
(勤務形態は正社員です。週5日以上8時間勤務です。)
感じとしては半年は仕事に復帰できそうもありません。
失業保険は働ける人でないともらえないのは調べたので
分かりました。
このような場合、何らかの手当てはもらえるのか、
手当の給付開始日、期間などはどのようになるのでしょうか。
手続きの方法なども簡単に教えてください。
「うつ病(精神疾患)」がひどくなり、勤務が困難になり
療養のため1年9ヶ月勤めた会社を退職しようと思っております。
小さい会社ですので、休職などは恐らく無理です。
病気の診断書は病院で書いていただけることになっています。
この場合、自己都合退職になるのだとは思っています。
(勤務形態は正社員です。週5日以上8時間勤務です。)
感じとしては半年は仕事に復帰できそうもありません。
失業保険は働ける人でないともらえないのは調べたので
分かりました。
このような場合、何らかの手当てはもらえるのか、
手当の給付開始日、期間などはどのようになるのでしょうか。
手続きの方法なども簡単に教えてください。
小さい会社ということですが、就業規則はありますか?
休職という制度はないかもしれませんが、欠勤についての取り決めがあるのではないでしょうか?
また、有給休暇は何日残っていますか?
医師から診断書を貰ったら会社に提出し、欠勤でも有給休暇でも構いませんので退職日の3日以上前から休み、その翌日に退職日を迎えてください。
そうすることで、あなたは退職後も健康保険の傷病手当金を受給できます。傷病手当金は療養開始日から最大で1年半の期間、療養開始前の賃金の約3分の2の金額が毎月支給されます。
手続方法は、傷病手当金請求書に本人欄、医師の証明欄、会社の証明欄の順で記入します。詳しい手続は保険者ごとに違いますので、全国健康保険協会または健康保険組合(あなたの健康保険証に記載されています)のホームページ等でご確認ください。
休職という制度はないかもしれませんが、欠勤についての取り決めがあるのではないでしょうか?
また、有給休暇は何日残っていますか?
医師から診断書を貰ったら会社に提出し、欠勤でも有給休暇でも構いませんので退職日の3日以上前から休み、その翌日に退職日を迎えてください。
そうすることで、あなたは退職後も健康保険の傷病手当金を受給できます。傷病手当金は療養開始日から最大で1年半の期間、療養開始前の賃金の約3分の2の金額が毎月支給されます。
手続方法は、傷病手当金請求書に本人欄、医師の証明欄、会社の証明欄の順で記入します。詳しい手続は保険者ごとに違いますので、全国健康保険協会または健康保険組合(あなたの健康保険証に記載されています)のホームページ等でご確認ください。
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