相談させてください。2年半、派遣で3ヵ月毎の更新で働いていて6月に派遣担当から次の更新が出来ないと告げられました。雇用保険は加入してました。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
最近、同僚の離職票を作成した際、離職票には、事業主からの解雇事由などに同意するかという欄とサインと押印する欄がありました。質問者様はそこにサインしたり、押印したりされましたか?(もしかしたら、書式の新旧でどちらか最新かはわかりませんが、その欄があるのとないのと2種類うちの職場にはありました。。)

とにかく、あったとしてもなかったとしてもハローワークで、ご自分の気持ちを申し立てることだと思います。
ちなみに、私は、同僚のことを思い、上司に会社都合による解雇でOKしてもらって記載しましたが、ハロワで、契約満了に訂正されてしましました。しかし給付制限はなく、待機7日目で失業保険は給付されたようです。
おそらく、質問者様も大丈夫なのではないかと思いますが。。。

奥の手?は、職業訓練に申し込みすることですかね。。
職業訓練に合格して受講がはじまれば、給付制限(3ケ月待機)がある人でも、前倒しで失業保険が給付されます。

私自身も、派遣でCADオペレーターしていたとき、契約満了後、CAD以外の仕事はいやなのに、ほかの仕事をふってきて拒否ったら、自己都合だっていってきたので、『職業訓練の申し込み期限が明日なので、今日、派遣会社へ離職票とりにいくので用意してください。』といって離職票をもらってきて職訓うけたことがあります。

おそらく派遣会社には、契約満了後に次の仕事をあっせんする努力義務みたいなのを課せられているんじゃないかと思います。

ご自分は、更新を強く希望したが、更新されなかった。
新派遣は、交通費の支給はなく、(ありませんよね?)かつ片道1時間半もの通勤時間がかかるのでは、経済的にも体力的には就業は困難であると判断して、受け入れられなかった。

この2点をはっきり主張してください。
がんばって★

★追記★
3年以上引き続き雇用されていれば、派遣会社がなんといおうとも特定受給資格者(倒産や解雇と同じ扱い)で処理してもらえると思いますが、、、2年半っていうのが微妙ですね。。。

質問者様の場合、特定理由資格者として処理してもらえるかどうかになると思うんですが、、、

その要件は、下記①または②です。
①契約が期間満了し、その更新を希望したにもかかわらず合意にいたらなかった場合。
②正当な理由による自己都合退職した場合。

自己都合退職であるわけはないのですし、サインも捺印もしていないのであれば、更新を希望したのに合意にいたらなかった。が事実ですし、それで押してみるしかないように思います。

家庭との両立もごもっともだと思いますので、申したてされたら良いと思いますが、そもそも今の職場での就業を希望していたってことありきで、あとで打診されたことについては、①を満たしていれば関係ないことですから。

しかも、質問者様が②の正当な理由にあたるかは、新しく打診された職場が、片道1時間半で通勤補助がでるのであれば
・事業所の通勤困難な地への移転。
・鉄道・軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更などにあたるか、、、
正直、微妙だと思いますので、個人的には、②の議論に持ち込む余地なしのほうが良いようにも思います。

あと、、、いい加減なことは言えませんがー直雇のアルバイトで、はじめから1年限定契約ではたらいている友人も、普通に手続きして、給付制限なく失業保険もらって、失業保険きれるぎりぎりに職業訓練うけて、失業給付期間のばしてってことを最近3年の間に2回繰り返ししているんですよね。。。

派遣社員ってことで、直雇のアルバイトとそこまで違うのかなって、、、印象なんで、これで自己都合にされたら、おかしいとすら個人的には、思います。

余談になりますが、不況時は、派遣は(中間マージンがあるため)時給などが下げられてしまい不利とききました。
今後は正社員はもちろん、契約社員でもパートでも直雇用の求人をあたられたほうがこういう問題も少ないかもしれませんね。
妻が健康保険の扶養に入り、国民年金の支払いを免除にしましたが、
受給額への影響はどのくらいでしょうか?
妻(31)が今月退職し、会社員である私(33)の健康保険、税務の配偶者
扶養に入りました。これに伴って国民年金の支払いが免除されると言う事でした
ので、そうしました。
数ヵ月後には失業保険(額は未定)が支給されますし、近いうちにはパート等で
再度働く予定ですので、扶養や国民年金の免除も数ヶ月から1年くらいと考えて
います。

そんな時、ある知人から「たとえ数ヶ月でも国民年金を免除したら、後々の支給額が
ガクッと落ちるし、多少無理してでも年金の支払いを続けた方が良い」と言われました。

そこで質問ですが、上記のように数ヶ月でも国民年金の支払いを免除した場合、
支給額はかなり減るのでしょうか?
凡そでもどの程度受給額が減るのか?分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
第3号になったとのことで、免除扱いのようでそうじゃないというとこまで
ご理解しているのかなと思います。


奥様は扶養に入って第3号被保険者となりました。
平成19年度の国民年金額は14,100円。
よって、国民年金をわざわざ個別に納める必要はありませんが、
納めたということにしてくれる制度です、わかりやすく言ってしまうと。

そのご友人がどういう意味合いで支給額がガクっと減ると言ったのか
わかりませんが、おそらく二つほど思い浮かぶことがあります。

一つは、国民年金の免除ができる制度があります。
収入の少ない人や海外留学などで納められない場合などに申請できます。
免除申請をすると、将来の年金額に影響があります。減額されてしまうんです。
もしかしたらそれでご友人は免除と勘違いしているのかも知れません。

もう一つは、奥様が働いていた場合。
月約15万円ぐらいの給与で働かれていて、社会保険に加入されていたら、
健康保険料は、6150円の健康保険料(介護保険料に該当するのであれば7073円)
厚生年金保険料は、11,247円となります。
合わせて17,397円(介護含む場合、18,320円)の保険料となりますが、
これと同額、会社でも負担してくれます。
単純に考えると、国民年金額が14,100円のところ、会社が同額支払ってくれる
ことで、11,247×2=22,494円の年金額を納めていることになります。

よって、会社を辞めてしまうと同額保険料を納めてくれるということはなくなるので、
少なくなってしまうよと、ご友人はおっしゃっいたかったのかな…と思います。



第一号被保険者として国民年金を支払っている場合と、同様です。
何ら変わりありませんので、ご安心を!
現在パート職員としてフルタイムで働いていますが、この度妊娠が発覚しました。入籍は未だです。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
妊娠 おめでとうございます。

早速ですが・・・

>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?

出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。

出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。

支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。

育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。

支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。

標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。

☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?

貰えます。

と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。

「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。

なので、種類が違います。

が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。

☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?

各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。

各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。

ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。

つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。

また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。

>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。

ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。

よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。

なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。

とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。

税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
健康保険と年金について教えていただきたいのです。
今年の二月育児休暇あけに、職場移動が叶わず育児のため退職しました。

三月から夫の扶養に入っているのですが、10月から(1月まで)失業保険をもらっているので、扶養から外れて健康保険と年金の支払いをしないといけないという事をつい先日しりました。
しかし、健康保険はあと二ヵ月したら夫のにまた入るし、年金は学生の時のようにとめておけることを知りました。
健康保険はもしもを考えて入るとしても、扶養から外れた月から入らないといけないといわれ、もうすぐ12月なのに10、11月分も払わないといけないんでしょうか?
年金も、今とめたとしたらいつ、いくらくらいはらわないといけないんでしょうか?(大学生の時とめてたのもいつ払ったのかわかりません)
育児休暇中も扶養に入れることを知らず、損した無知な私です。
どうかよい知恵をお貸しください。
何故?と思っていらっしゃるのでしょうが、それが規程ですから。
もうすぐ12月であっても、10月と11月の健康保険料が未納なら支払わなければならないですし、支払わなければ督促がきて利息が上乗せされます。
年金保険料は今支払を止めても10年以内に保険料を納めれば、今支払ったことと同じになります。

失業給付金を受給している上で旦那様の扶養に入ることを認めないのは、不公平の是正でしょうね。同じ失業給付金受給をしていても、あなたのように誰かの扶養に入れる方もいれば、誰かの扶養に入れない方もいる。一方に扶養に入ることを認めたら、入れない方は不公平を感じますよね?だから、一律にみんな保険料を支払わせるのだと思います。
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