無知ですみません。教えてください。
今年3月に結婚、引越して通勤が厳しいため退職し、現在は就職活動しながら失業保険受給中です。
国民健康保険に加入、国民年金、以前住んでいた市への市民税を支払ってます。病院にも通院していて医療費控除の対象にもなりそうです。11月に受給期間が終了したらその後、旦那の扶養に入る予定でいます。その際確定申告はどのようにしたらいいのですか??
旦那の会社の年末調整でするのか、個人で確定申告するのか教えてください。確定申告をする場合、期間は2月15日位から一ヶ月ですが、何月から何月の分ですか??全く無知ですみません…
3月までは60万ほどの収入があります。
来年の確定申告の時期に、今年の1月1日から12月31日までのあなたの総収入を申告する事になります
会社はご主人の年末調整は行いますが、あなたの分までは行いません
自分の分は自分で確定申告しなければなりません
なお失業保険の基本手当ては非課税です、
25歳の女性です。今度結婚して他県に行くので仕事を辞めます。健康保険、年金の手続きについて、何がいいのかわかりませんので質問です。
9月20日で退職。3ヶ月後くらいに再就職したいので、その間の健康保険と年金についてです。国民健康保険に入るべきか、任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか、迷っています。ちなみに今の収入は支給で30万強(手取り約24万)、支払っている健康保険は約1.4万です。年金は自分で払うか、扶養に入るかの選択肢しかないと思いますが・・。

ちなみに彼は会社員で、扶養に入れるなら扶養に入りたいのですが、130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。

また、失業保険ももらいたいと考えています。

無知なものなので、わかりやすく教えていただけると幸いです。
※任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか
→今の健康保険を任意継続すべきか

※「他県」といっても、京都市と大津市のように隣り合わせの場合もありますから「遠方」かどうか分かりません。


まず、結婚と転居と退職の先後により、しなければならない手続きが変わります。
※有休消化があるので結婚・転居後に退職とか、逆に先に届け出だけして退職後に同居という場合もありうる。

退職直後はご主人の被扶養者になれず、親の被扶養者になるか国保か、ということもありますし。


第二に、自分の場合はどうなのかは、自分で確認するしかありません。
健康保険の保険者(運営団体)は全国に1400ほどあります。
国民健康保険の保険者である市町村は1800ほどです。

全国統一のルールではありません。


〉130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
それは、ご主人が加入する健康保険の保険者に確認してください。
失業給付を受けるなら待期や給付制限中もダメ、という所もあれば、手当の日額が3611円以下なら受給中も被扶養者になれる、というところもあります。
※保険者名は保険証に書いてあります。

なお、必要書類も確認してください。手続きの段になって「××という書類が要ります」といわれ、その入手に時間がかかることがあります。


任意継続した場合の保険料は、ご自分がいま加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
国民健康保険の保険料/税は、住む予定の市町村役場へ。


結婚に伴う転居のため通勤不可能・困難になったという理由で特定理由離職者になれるのは、
・そのように扱われるのは、実際に結婚・同居したあと。
・退職から転居までが概ね1ヶ月以内(会社の都合で離職が年度末・年末になったような場合を除く)。
・新居からの通勤時間が往復で概ね4時間以上。
です。
失業保険の延長について。
これから3ヶ月強の待機期間を経て失業保険を受給予定です。
現在結婚をしており、できれば子どもが欲しいと思ってます。
失業保険を延長できる項目に妊娠がありましたが、いつ発覚すれば延長できるのでしょうか?
受給期間中であれば、いつでも・・・・・申請は出来ます。

妊娠をしている事で、つわりがひどい、体がすぐ疲れたり、ご自身が働けそうにない、就職活動が出来ない・・・・って思えば、
妊娠を理由として延長を受けることが出来ます。
(妊娠を確認できる母子手帳などが必要です)

妊娠は病気ではないし、妊娠をしていてもバリバリ働く女性は存在しています。
個人差があることなので・・・・

いつ発覚をしようが、質問者様が働ける状態にないって思えば、
行政は無理強してまで「就職活動をしろ」とは言いませんので、結果的に延長が受けれます。
出産し、産休後復帰しようと思っていましたが、上司に「確実に復帰できないと困る」と言われ、結局「退職を迫らせた」感じで産前6週で辞める事になりました。失業保険などどうなると思いますか?
今年から働きはじめ年末に出産予定なので、退職まで約7ヵ月ほど勤務になります。
失業保険の給付条件を調べたところ、1年以上働いていないと資格がない、と記載されていたように思います。

しかし、本当なら、産後休暇制度はあったので、産後休暇を取る資格はあったはずなのに、出産を理由に退職せざるおえない状況にさせられたのが非常に不満です。
子供が3人になるので生活費は出来るだけ稼ぎたいのに、仕事も辞めなきゃいけない、ボーナスももらえない、出産手当金ももらえない、失業保険ももらえないとなると本当に不満いっぱいです。
少子化時代に3人も産むのに、この仕打ちは残酷です。>。<
働き先は、面積は非常に広い市の非常勤職員です。役所がこんなんで良いのかと・・・

何か知恵をお持ちの方は、力を貸してください。
よろしくお願いいたします。
仕打ちも何も辞めることを決めたのはあなたでしょ。
そんなに働く気があるのなら辞めなきゃいいじゃない。
上司には「確実に復帰できないと困る」と言われただけでしょ。
やる気(復帰する気)はあるんだから辞める必要ないって言ってももう遅いのかな?

雇用保険の基本手当を受給するためには、 週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、離職の日以前2年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上 とあります。
今の会社の前は働いていなかったのですか?
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