<失業保険>
就職が決まり残りの日数はどうなるのでしょうか?
他にも同じような質問を読んだのですが・・・
混乱してしまい質問致します。
只今、失業保険を受給している者です。

次認定日:11月5日
求職活動:1回(この活動で内定)
残日数:49日

10月25日に内定を頂き
11月1日より勤めに行くことになりました。
(就職が決まった際、就業する前日の10月31日に職安に届けることは把握しています。)

この場合、10月31日までの日数(44日分)の受給は可能でしょうか?

また、求職活動は内定を頂いた面接1回のみです。
求職活動最低は2回は行わないといけないことも把握しております。

このような状態でも、10月31日までの給付は可能でしょうか?

乱文で申し訳ありません。。


お願致します。
貴方の場合は再就職手当の対象になると考えます。

再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。

再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
このような条件がついています。
派遣の失業保険について。
結婚のために県外に引越しをします。
よって契約満了で退職することになりました。

結婚後も仕事を続けたいと思っているのですが、引越しで全く知らない土地へ行くので、
1~2ヶ月間は専業主婦をする予定です。
(まずは土地感を付けることや、環境に慣れること、旦那の仕事が忙しいので私が新居の生活の準備を
ほぼ1人でやらなくてはいけない等の理由からすぐには働かない予定です)

しかし、今までお世話になっていた派遣会社が引越し先にはなく仕事も紹介できないということでした。

その場合、失業保険は3ヶ月の待機期間がなくもらえるのでしょうか?
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

上記などの理由では雇用保険(旧失業保険)は貰えません。
質問者様の場合は専業主婦に一旦なると宣言されてますので働く意思がないと見なされて権利を失います。
仕事を求めている人のための補助金なので専業主婦にすぐになる人には給付はされません。
それと自己都合の退職ですので3か月間は待機になります、失業保険をどうしても貰いたいなら月に1回認定をしてもらうために就職活動をするしかありません。
最近はものすごく厳しくなってます。
就職活動などをすることで土地勘なども付くのでは?
厳しい言い方でごめんなさいね、貴方の希望していることを許してしまったら秩序が無くなると思います。
忙しいのは質問文で読み取れますがハロワの職員は1・2か月専業主婦の予定をつくと思います、受給期間の延長を今の管轄ハローワークで行い2か月後には就職活動をする意思が有ることを訴え受給出来る時期が遅くなっても貰える権利が有ります。
ハロワの職員の中にはもたもたしている人が居るので担当者次第では損をする場合が有ります。

私の場合一度雇用保険と再就職手当を貰った後に大怪我をしてしまい快復して仕事を探せる状態になるまで元気になった時に管轄外のハロワにて受給期間が残っている可能性が高い事を教えてもらい管轄のハロワで医師の診断書を提出して残りの受給を受けたことが有ります。でも、4日間日にちが超えてしまい貰えませんでしたが多少の足しになりました。

知らない土地に行く事で不安な部分が有ると思います、引っ越しまでにまだ余裕が退職後にハロワに足を運べるなら受給期間の延長の相談をしたらいいと思います。
質問をしないと官公庁は教えてくれません。
頑張ってください。
失業保険の最終認定日のバイト
10/17 認定日で 残り日数28日あります

次の認定日は
11/14 多分、最終認定日になると思います

この場合は、
翌日の11/15からアルバイトを初めても 失業保険を減らされたりしないのでしょうか?

勿論、就職を考えていますが
年末の為に なかなか募集先がないし
年明けに ボーナスをもらって辞めた人もいるので募集がかかるだろうと思い

それまで年末のバイトで少しでも稼ぎたいと思っているのですが
最終認定日が11/14の場合は、いつからバイトを始めたら
ハロワークに報告などしなくてもよくて 支給金額も減らされないのでしょうか?

どうかご伝授宜しくお願い致します



失業保険の受給対象終了日から最終認定日の間のバイト
最終認定日は、残り期間がゼロである前提で「最終」と表現されるわけですから、その認定日の手続きをすべて終えたら「引き続きお手当がいただける日」はもうなくなっているので、そこからはどのような働き方でいこうとも本人の勝手です。

その日を前にアルバイトとしての「内定」を得ていても、実際の就業開始が11/15以降である限り、ハローワークに伝えれば「頑張ってください、正規の就職もね」という返事になることでしょう。それ以外、給付面のことは話しようがないんですね、認定日をもって終わってしまう限りは。

※念のためですが、受給資格者証に「候」のスタンプが押されているかどうかだけ確認をお願いします。このスタンプが押されていれば、個別延長給付といって、最終認定日になお就職が決まっていない場合に限り、60日分の延長の権利をいただける可能性があり、その可否は最終認定日に告げられることになっています。

「候」のスタンプが押されている場合のみの話です。押されてなければ、質問者さんには初めからご縁のなかった制度です・・・
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