認定日前に就職した場合 失業保険はおりますか?
教えてください。

今月29日に最後の認定日です。
ハローワークから紹介された企業の筆記試験が24日にあります。
合格して採用された場合、認定は下りないでしょうか?

ちなみに、ハローワークからの紹介状を企業に提出したのですが、
もし29日に失業認定申告書に【就職してない】って書いても、
企業から「採用した」という旨の紹介状がハローワークに返送されていたら
私は不正を犯したことになりますよね?

就職はしたいですが、今回の失業保険も貰わないと来月の生活費が皆無です。

このような場合、どのようにしたらいいでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
前回認定日から就職日前日までの基本手当は支給されます。
24日に採用試験で就職日が29日までなら就職日前日までに就職決定の申告にハローワークへ行ってください、就職日が29日以降なら認定日に失業認定申告書に就職決定・就職日を記入して提出すればOKです。

※就職日が認定日前になる場合には就職先の採用証明書が必要になる事があります。
失業保険受給中についてのしつもんです。

私は今失業保険受給中なのですが、以前勤めていた派遣元から仕事の話を頂いたのですが、派遣先を退職してから待機期間を経て失業保険を受給中なの
ですが、また、同じ派遣先で仕事を始めたら不味いでしょうか?元々は再就職する気で失業保険を申請したのですが、なかなかやりたい仕事も見つからないし、受給期間も終わるので、取り敢えず会社員は諦め、フリーターの生活に戻ろうと考えているんですが…
元のバイト先に戻ろうと思ってるなんて言ったら、ハローワーク的には駄目でしょうか?他のバイト先でも探したほうが良いのでしょうか?
一番怖いのは不正受給というものがあることです。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?
解りにくい文章で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
別に問題ありません。
受け始めたころなら、「最初に職安に来た時点で次の派遣先がきまっていたのでは?」と疑われたでしょうが。


〉派遣先を退職してから待機期間を経て
・派遣社員は派遣会社の従業員ですから、「派遣先を退職」はありえません。
・「待機期間」というものはありません。「待期期間」と「給付制限」はありますが。

〉受給期間も終わるので
「所定給付日数」では? 「受給期間」は別の意味です。
パートで仕事をしています。所得税について教えて欲しいです。
昨年まで社会保険の本人として仕事をしていましたが退職をし、社会保険の主人の扶養になり
昨年11月~今年2月まで失業保険(雇用保険)を受給しておりました。
今年の3月より扶養家族のままパートタイマーとして仕事をすることになったのですが
年間所得が103万を超えるといけないと言われ、
たぶん所得税のことだろうと漠然とは思うのですが103万を超えるとどうなるのか?
それ以上の収入があった場合どうなるのかがわかりません。
どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
それから年間所得に失業保険で受給した分は含まれるのでしょうか?
「所得が」ではなく「給与収入が」です。
源泉徴収票でいうと「支払金額」が103万円以下=「給与所得控除後の金額」が38万円以下。

あなたの、今年の所得金額が38万円を超えたなら、ご主人から見て今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)ではなかった、ということになり、その結果、ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用されません(適用された場合に比べて税額が高くなる)。
※「支払金額」が141万円未満(「給与所得控除後の金額」が76万円未満)なら、「配偶者特別控除」がありますが。

なお、退職金がある場合には、
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」

・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
を足した金額が「38万円」又は「76万円」ということになります。



雇用保険の基本手当は、税法上は「収入」に含みません。
失業保険の給付条件について

現職は今年の8月22日(月)から勤めました。

求人票との内容がかなり違い、今年いっぱいで退職を考えています。


前職は今年の8月19日(金)で退職しました。土日が休みの仕事だったので、間はあいていません。

6年3ヶ月勤めたのですが、(雇用保険はちゃんとかかっていました)
間を空けることなく働いても、現職で1年以上勤めなければ失業保険はもらえないのでしょうか?

求人票との内容相違についてもハローワークに言ったら対処してくれるのでしょうか。

多少の違いはどこにでもあることかと思いますが……多少どころではなかったので…。

詳しい方よろしくお願いします。
雇用保険は離職して1年以内に再就職して再加入すれば前職との期間が通算可能です。
ですから質問者さんの場合は可能です。
今回雇用保険の手続きをするためには両社の「離職票」が必要になります。
離職理由については他の方もおっしゃるようにハローワークに異議申し立てをすれば必要資料の説明や、会社への事情聴取をしてあなたの言うことが認められれば、会社都合となります。
そうなれば給付制限3ヶ月はなくて、支給日数も年零等の条件次第ではよくなります。
再就職手当が適応する期間内に採用が決まったとしても、会社が求める勤務スタート日が2ヶ月以上先だった場合、再就職手当や失業保険の支給はどのようになりますか??
再就職手当についての要件
待機期間満了後に就職したこと
就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
とあるように、認定を受けているか、支給残日数が残っていれば、例え、二ヶ月先でも貰えますよ。
ちなみに私4月に受給資格をもらい、待機期間を経て、内定をもらい、失業保険を貰って今月の下旬から、入社することが決まり、再就職手当も申請する予定です。
補足みました。
就職する前日までの間は失業保険もでますよ。私の場合二回目の認定日は来週の水曜日で早くて金曜日に失業保険の支給があります。
20日より勤務ですのでその日の翌日に再就職手当の申請書を送付します。
確かに再就職手当の支給は就職して1ヶ月後にハローワークの方が勤務先に就労確認してから、これも自治体によりますが、一週間から一ヶ月後に支給されます。(私の地域は約一週間後です。)
それはどうすることもできませんが。。何かまだ質問があれば私で良ければリクエストして下さい。
答えられる範囲で回答いたします。
ちなみに自己都合退職で、給付制限中に就職ならば失業保険の受給はありませんので、あしからず。その場合は再就職手当が出るまで我慢するしかありません。
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