失業保険と扶養について教えて下さい。
私は8/10まで正社員として働いていました。(同一会社に12年間)
その間は社会保険.厚生年金に加入していました。
退職後は失業保険の給付手続きをしながら職探しをします。
自己都合退職の為、3ヶ月の待機期間となりますので、
主人の社会保険に扶養として入る手続きをしています。
ただ、失業保険を受給すると扶養には入れないと聞きました。
失業保険を受給出来る期間(私の場合は120日)目一杯受給できるか分からない場合でも、
(すぐに職が見つかって給付がそこで終わるかもしれない。今度は扶養の範囲内の仕事をするつもり)
給付を受け始めたらすぐに扶養から外して、自分で国民年金を払う手続きをしないと
いけないのでしょうか?
そのまま扶養に入っていることは出来ないのでしょうか?
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
おっしゃるように失業給付の受給中は原則として健康保険の扶養認定がなされません。
しかし、例外として基本手当日額が3,612円未満の場合は認定されます。
また、3ヶ月の給付制限期間や受給終了前(120日)に就職が早く決定し、支給を受けなくなった日から扶養認定がされます。

扶養認定されなければ国保や国民年金(第1号)への加入となり、それぞれ保険料を支払う必要
があります。国民年金は所得が少なければ免除制度があります。
派遣で勤務している会社の契約が10月末で終了します。その後11月から短期の仕事を紹介され短期の仕事終了後は失業保険を貰いたいのですが、最初に勤務していた派遣(3年未満勤務)の受給期間は無効になるのですか?
45歳女性です。派遣で3年未満勤務してきて、10月末で契約が終了します。
次にその派遣会社が斡旋という形で別の雇用主の短期の仕事を紹介されました。
11/6~11/26の短期で土日休日なので実質15日間の勤務となります。
この15日間の仕事の雇い主も雇用保険に加入しておりその仕事終了後、雇用保険の申請をしますが、
この場合私がもらえる失業保険は最初に3年未満勤務してきた会社の保険ではなく、
15日間勤務した会社の方の保険が適用になりますか?
そうすると受給期間が減り、損なような気がしてこの短期の仕事を断るべきか悩んでいます。
もし、3年未満の仕事分と今回の短期の仕事の合算という形で失業保険が出るなら喜んで引き受けたいのですが・・・・
返事が10/21月曜日までなので焦っています。

もうひとつ、派遣で契約満了ということは確か給付制限なしで、申請後すぐに失業保険がもらえますよね。
そうすると現在45歳の私は180日の受給期間で合っていますか?
でも15日の仕事をしてしまうと90日になってしまいますか?
例え短期でも少しでも働きたい意欲満々ですので私としてはこの短期の仕事を引き受けたいのですが、
失業保険が減るかもということを考えたら躊躇してしまいます。
それに3年未満の契約終了後、派遣会社が仕事を紹介したにもかかわらず、
今回断ってしまったら1カ月は雇用保険の申請は制限されてしまうのでしょうか?

15日間の仕事の回答期限が明日10/21月AMまでで焦っています。切実です。
どうかご回答よろしくお願い致します。
その3年の会社では雇用保険払ってたんですか?有効期限はその会社やめてから1年あるから平気ですよ。
でもって受給日数は180日なんてありません。42歳くらいの時に一度受給申請してしまってるはずだから受給日数は90日です。
15日勤務の書類だけでは受給資格ありません。20年以上連続勤務していても受給日数は150日です
180日とかあるのは特定受給資格者です。会社都合扱い退社であってもそれだけでは特定受給にはなりません


補足 受給中に1年経過しても受給資格はなくなります。自己都合退社だと最低1年以上雇用保険支払う必要あります。会社都合なら半年雇用保険払っていれば出るはずです。15日勤務の会社の書類だけでは受給資格がないんです。3年勤めた会社の書類で出来ます
失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
失業保険を受給した、ということは、「働く意思と能力」があった、ということです。
「失業保険」は、離職後に専業主婦などになり、働く意思のない方は受給申請をしてはいけません。
「積極的に、働きたくて、働ける能力があるのに、職がみつからない」方の、失業中の生活を保障するために、失業保険は支払われております。
当然、ハローワークへはご自身で行かれて、手続きや求職活動をされたはずですので、「働く意思」がなかったのに受給された場合は、最悪、「不正受給」として、支給された以上の金額を支払わなければならない可能性があります。
ご主人様の扶養に入れない訳は、失業保険の受給期間中に「収入」があったからで、失業保険の給付日額も、扶養認定の基準以上だったのだと思います。
実際に失業保険を受給していた期間(待機期間と給付制限期間を除いた期間)は、扶養から抜ける手続きをとったほうが良いと思います。
失業保険を受給していた期間に、ご主人様の被扶養者として保険証を使用した場合は、ご主人様の健康保険から7割分の返還請求がくるでしょうが、返還した後で国保に請求すれば、そのお金は戻ってきますので安心してください。
家計診断お願いします。

◎現在の状況‐
夫婦二人暮らし。ともに20代後半。主人は会社員、妻は専業主婦(失業保険を受給中)


主人の手取り内で遣り繰りしているつもりですが、貯金がなかなかできません…
また失業保険の受給が終わったらパートをする予定です。ただ、今年か来年中には子供がほしいと考えています。
今の状況ではこれからの貯蓄や出費が不安です。皆様の意見をいただきたいです。

◎収入
主人手取り‐平均195000円
※ボーナスは年2回で、あわせて50万程。

◎支出
家賃‐57000円(内、駐車場4000円含む)
電気代‐7000円
ガス代‐7000円
水道代‐4000円
通信費‐8500円(ネット、NHK)
携帯代‐7500円(二人分)
ガソリン代‐11000円
保険料‐9000円(車、二人の医療保険)

食費‐28000円(うち外食費3000円)
日用品‐8000円(コンタクト月々支払い分含む)
小遣い‐18000円(二人分)

毎月15000~20000円を先取り貯金し、月末に余った分は貯金口座にうつします。現在の貯金は550万程です。


急な出費などがある月は貯金ができず赤字になることも…その場合は貯金口座からおろして出している状況です。

この状況で子供を生んで育てていくのはなかなか厳しいですが、やはり早くほしいと思っています。

月の貯金額を増やすにはどこを切り詰めていけばいいでしょうか?
また子供にかかる費用は月にいくらくらいなのでしょうか?
パートをする場合(事情があり正社員で働く予定はなし)、その分は貯金するつもりです。月いくらくらい収入があればこの先何かあった時に対応していけるでしょうか?


よろしくお願いします。
しいて切り詰めるならばコンタクトを眼鏡にするくらいでしょう。
子供の出産云々で50万円位は使うとして、あとは服、オムツ、ミルクがかかるぶん、毎月2万円から3万円位は余分に必要だと思います。
第一子は服を揃えないといけないので。
それでも今の収入内でやりくりできているので貯金がそれだけあれば安心です。
ただ子供無し時代がお金のためどきなので、働けるだけ働いて、貯金を増やすのは良いと思います。
会社退職後、任意継続中の妊婦です。国民年金は3号になれますか?
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?

3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。

国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。

社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。

以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。

同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
健康保険は任意継続したということですが
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?

扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。

任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。

退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。

出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。

2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される

平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。

●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。

支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。

したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。

間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
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