この度3月で失業致します。
失業保険を受け取りたいと考えておりますが、
いろいろと問題があります。

①自己都合なので、4月~6月はもらえない。
②7月からはアメリカの学校に入学することが決まっている。

この条件で、受け取ることはできるのでしょうか。


ハローワークに相談できるものなのでしょうか。

詳しい方、少し知識を享受していただきたく思います。

御手数おかけしますが、宜しく御願い致します。
もしかしてアメリカで受給できるかもと思っていませんか?
先に回答があった通り、職につきたくて探しているが職に就けない人が対象の保険ですか学生になるのでは受給資格はありません。
たとえ職に就く意思があったとしてもアメリカではハローワークがありませんので受給はできません。
日本国内が対象です。
短期間で帰ってきてから申請して退職から1年以内で受給完了できるのなら大丈夫です。
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。

収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。

以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること

全部書けないですが。

特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。

先延ばしなど調べましたがよくわからないです。

しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・


うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等

退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等

雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。

のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。

ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。

受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。

延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。

また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。

問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。

自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。

その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?

余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。

一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
是非、早急に教えていただきたいのですが・・・
退職して、失業保険の手続きに行き、しおりをもらい、まだ、説明会・第一回の認定日も受けてない状態ですが、主人の海外赴任先で一緒に生活することになって、扶養に入るので、手続きを取り消したいのですが、そういうことはしてもらえるのでしょうか?取り消してもらう理由として「海外で生活することになり、扶養に入るため」とそのままハローワークにいって伝えればいいのでしょうか?
ちなみに受給期間延長の手続きはできるのか?と聞いたところ、生活を共にする正確な日ひちから帰国する日にちがわからないと、手続きできないといわれました。納得がいきませんでした・・・
ハローワークのサイトに
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ってあります。「海外に行くので」が延長の理由になるか確認をとってみたら
いかがでしょうか?職安の人ってキチンとやってくれない人が多いから
納得いくまでくいついた方がいいです。こっちとって有利な事も教えて
くれないし。。。
あと、扶養にはいる入らないは関係ないですよ。働く意志の問題だし。。
だったら、結婚してる人に雇用保険は意味がないって事になるし。
会社のパワハラで悩んでいます。
私の仕事は調理業務ですが、一緒に働いているパートさんが高齢者です。

五年位前に採用された方ですが、採用時簡単な調理補助を手伝えばいいと店長と前任者の料理長に言われた為、たいした仕事をしません。私がお願いしても、今までやっていない仕事の為、覚える気もないし、高齢の為出来る事も限りがあります。現在の料理長は出来る範囲の事をやらせておけばいいと言ってくれるのですが、料理の請求等のクレームが起きると店長や他社員から店に迷惑をかけるな、パートさんにも仕事をやらせろと言われます。これ以上は無理なので人を代えて欲しいと要望を出したところ、パートさんを会社都合で解雇するわけにはいかないのか、シフトは変わりないままです。それどころか私や料理長にパートさんのクビ切りをやらせようとします。
先日耐えられなくなって同僚に辞めたいとグチを言っていたのを他社員に聞かれ、それが店長にも伝わってしまいました。
私も心が疲れていたので辞めるんだよね、最後の日にちを決めようかと言われて、辞めると言ってしまい、口頭ですが退職日も決まっています。
辞めるのは構わないのですか、このままだと自己退職になり、失業保険金がすぐ受給できなくなってしまいます。なんとかして会社都合にしたいのですが、この様子な案件に詳しい方にアドバイスを頂けたらありがたいです。
長文失礼いたしました。
問題は最初店長と話をして副店長と話をしてしまったためじゃないかな

採用時簡単な調理補助を手伝えばいいと店長と前任者の料理長に言われた為
簡単な・・・じゃなくもっと細かくどこまでやっていたのか確認すべき 調理補助と言ってもみんな考え方がちがうよね

あなたが首切りはできないよ。単なる労働者ですからね。

会社都合にするには労働条件が違った・・・・というしかないかな・・・

この件店長と話し合った?もう一度話し合ってごらん。

店長や他社員から店に迷惑をかけるな、パートさんにも仕事をやらせろと言われます
↑これ副店長が言ってるのでしょう?
店長は採用時簡単な調理補助を手伝えばいいと店長と前任者の料理長に言われた為、・・・

だから店長にこういわれてパートを使えないんですよ。というべきかな??
それか店長に相談すべきだね。
失業保険の待機期間についての質問です。
こんにちは

明日、解雇になる予定です。
(会社が倒産するため)
なので、失業給付を受けようと思うのですが、
7日間の待機期間中に仕事が決まった場合、再就職手当は
もらえなくなるのでしょうか?

おしえてください
私も失業手当受給中なのですが、それはよくわかりません。
お近くのハローワークに電話されたらいかがですか。
最近のお役所は、本当に驚くくらい一般市民に対して親切ですから。
手間はかかりませんし、いやな思いをすることはないでしょうから・・・。
関連する情報

一覧

ホーム