障害者手帳申請中なのですが、雇用保険の給付日数の延長申請はできますか?
今春退職し、現在雇用保険を頂いている身です。
自己都合退職だったんですが、身体の異常が原因であったため
5月の雇用保険申請時に、会社で受けていた健康診断の結果を提出し
すぐ給付いただける(3ヶ月後位~ではなく)判断を頂きました。(期間は150日です)
それ以降仕事を探しているのですが、身体の問題で、なかなか就業できません。
(安全面で問題あり・・とのことで、ほぼ門前払いです)
そんな中、医師から障害者の申請を進められ、医師に診断書を作成してもらい、
先月(9月)申請をしてきた次第です。
手帳交付まで、一般的に2ヶ月位かかるらしく、手帳がこないと、手帳を利用した
障害者求人枠への応募もできないとハローワーク人に言われました。

雇用保険の給付も10月中旬で終了してしまうため、それ以降のことが心配でして・・・

私のような事情がある場合、何らかの申請等を行って、失業保険給付日数(150日)が延長できるような
処置を取ってくれる等はあるんでしょうか?

とある人の情報ですと、雇用保険の申請時に手帳申請中と言えば300日に伸びた・・・とか言われているところも
目にしましたが、私の場合は、雇用保険申請後数ヶ月経過してしまってますので・・・

どなたかおわかりになる方、よろしくお願いいたします。
所定給付日数が長いのは、いわゆる「就職困難者」です。

障害者雇用促進法により、会社が一定の人数を雇わなければならない障害者に該当する人をいいます。

〉一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
 イ 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
 ロ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
 ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
 ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの
 イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
 ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
 ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
 ニ 平衡機能の著しい障害
三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
 イ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
 ロ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
四 次に掲げる肢体不自由
 イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの
 ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
 ハ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
 ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
 ホ 両下肢のすべての指を欠くもの
 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
(障害者の雇用の促進等に関する法律 別表)

障害者担当窓口の人とよく相談してください。
失業保険について
今年中に転職を考えています。

現在の会社は、
仕事のプレシャーが大きく、体がついてこれず、
就職後、不安症・パニック障害を発症し、
現在心療内科に通院している状態です。

私のような状態の場合、特定受給資格者として、
失業保険をすぐ受給出来る可能性があると、聞きました。

しかし、現在、転職に向けて資金が不安な為、
正社員とかけもちで、今から短期でアルバイトをしようと考えています。

もし短期のアルバイトをした場合、
失業保険の申請をする時になった時、
特定受給資格者に認定に関係しますか?

アドバイス宜しくお願いします。
>もし短期のアルバイトをした場合、
失業保険の申請をする時になった時、
特定受給資格者に認定に関係しますか?

これに関してですが、特定受給資格者ではなくて特定理由離職者になります。しかし認定には何ら関係はないと思います。
ただ心配なのは会社が副業を許すかどうかだと思います。会社がOKなら問題はありません。
特定理由離職者に認定された場合、給付制限3ヶ月は付かなく、1ヶ月位で受給できます。
4月で傷病手当金支給期間満了をむかえます。失業保険の受給期間延長の手続きもしています。
パニック障害で傷病手当をうけていましたが、医師からも春先から少しずつ社会復帰にむけて頑張ろう

っと言っていただき、満了後失業保険の申請を行いたいと思ってます!
きになるのが、先生からの証明も頂いて、手続きした場合、通常とおり、就活しながらすぐに失業保険はもらえるのでしょう
自己都合で退職しているため3ヶ月待たないといけないのでしょうか
スキルUPのため、職業訓練に通うかともかんがえています。

経験のある方など、わかる方是非教えて頂きたいと思います。
宜しくお願いします。
退職理由が病気であれば、3ヶ月も待たなくて大丈夫ですよ。

延長申請した時に診断書とか出したと思うので
(遠い記憶で、書類に種類を忘れましたが)、
それで申請が通っているから大丈夫なはずです。

病気のようにちゃんとした理由がないと、
延長申請できないですよね?
失業保険をもらう時に扶養からはすれて健康保険、年金を払いましたがある人は払わなくてよかったらしいです。払わなくていいときがあるのですか?
配偶者が加入しているのが全国健康保険協会の健康保険だと、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下なら健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。

○○健康保険組合だと、基本手当日額が3,611円以下でも雇用保険の受給中は一切 被扶養者と認めない、という場合があります。
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