妊娠の為、2013年3月に正社員を退職し、5月に旦那の扶養(公務員)に入りすぐに失業保険の手続きをしました。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
さかのぼっての支払いで問題無いかと。


失業保険は、受給延長届けを出して、出産後に貰うほうがいいですよ。

私はこのたび出産で退職し扶養となりました。
旦那の会社の事務さんに、失業保険を出産後にもらえるよう受給延長の手続きをしてくださいねと言われましたよ~。

扶養に入るとなった時、旦那の会社から失業保険はいつもらうかとの確認がちゃんとありましたけど、
質問者さんは無かったのでしょうか?

いずれ失業保険をもらう時のための扶養から外れる手続きの書類ももらいましたよ~。
妊娠した為退職し、現在失業保険の受給延長中です。
子供が一歳になったら就職活動したいので、実母か義母に預けて延長を解除して失業保険をもらいたいのですが、何か預かってもらうという証明
とかいるんでしょうか?
質問の意味がわかりにくいかも知れませんが回答お願いします。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要となる書類等いろんなことが異なることがあるという摩訶不思議なところです。不要かどうかはハローワークによって異なると思っていた方が賢明です。延長を終了する手続きに出向く前に、「当初の退職理由が妊娠・出産によるもので、今は育児のために延長をしていたが実母(義母)に与ってもらえるので延長を終了したい。それを証明するような書類は必要なのか?」と問い合わせたほうが良いと思います。
妊娠時の失業保険の受取りについて
お伺いしたいのですが、
現在妊娠10ヶ月の臨月です。

妊娠発覚時に務めていた会社を退職し
祖母の勧めもあり失業保険の受給延長の申請を致しました。

その際に出産後8
週間経過したら
受取りの手続きで通帳や印鑑、
顔写真持参で再度来てくださいと
ハローワークの方に言われたのですが、
もし出産8週間経過後に申請した場合、
いつ自分の口座に振り込まれるか分かりますか?

よく3ヶ月後に?など聞きますが、
何ヶ月も待たされるのでしょうか?

もし分かる方がいましたら
教えて下さい!

宜しくお願いします。
既に受給延長の申請が済んでいる場合、受給期間延長の終了の手続きをしてから給付制限はなく約一ヶ月後に支給されますが、あくまでも求職活動をされないと認定はされませんのでご注意下さいね!
子育てとお仕事頑張って下さい。
先程一度回答して何故か回答を取り消ししてしまいました(^^)
再度回答をさせて頂きました。
130万の壁。についての質問。 以前働いていたホームセンターで、主婦さんが、フルタイム勤務で働いており、内容は勤務時間11~20時(内休憩1時間)で週5日勤務。
(その主婦さん2人共子供は大学生なので主婦にしては比較的遅いその時間まで働ける)130万超えるので旦那さんの扶養から抜け、ご自身で社保険?を支払っておられました。そこで質問したいのですが、月12万ちょっと稼いで扶養抜けるより、130万以下で働いたほうが得というか手取り金額もそう変わらないですよね? なぜ、主婦さん立場は12万ちょっと働き、わざわざ健康保険など支払っておられたのですか? そのほうが有給とか失業保険とかがあるとか、得点があるからとかですか?
applehotichigocakeさん

月12万以上なら年収は144万を超えますね、毎月の端数を合わせて6万程度になるなら150万という結構130万を超えた年収となります。
税金ひかれるとはいえふつうに130万以下の人たちが、計算違いで超えたらやばいので125万程度におさ得てるとすると25万くらい違ってますね、なら手取りの差はあまりないでしょう(より多くの時間働いていて手取りが変わらないのは損だって感覚はあるかなと思いますが。)

有休は関係ありません(同じ週5勤務なら変わらないです、130万の壁を超えないように週4勤務とか週3勤務とかに調整してる人と比較すれば変化する場合があります)
でも収入が多いということは年金の金額に影響を与えますから平均年齢よりちょっと低い年齢まで生きるって考えたらもらえる金額自体は多くなるかなって気もします。
131万という微妙に超えるもっとも手取りの差額が大きくなる場合でも、年金の金額などを考慮した場合にきちんと制度を使うと目先の手取り額の差ほどの差は発生していないという試算などもあるので(年金制度とかいろんな制度は随時見直されてるのであくまで試算をした時のルール次第ですが)、そういうことまで深く考えて働いた分だけ儲けだと思っているのか、深く考えていないのか、自立できるなら自立したいというプライドがあるのか、純粋に微妙な130万以内っていう計算をするのがめんどくさいから働ける限り働いているのか、別の収入もあるのでそもそも130万なんて楽勝で突破してるのか、その人が何考えてるかなんてその人に聞かないとわかんないですよ。

旦那さんの会社の規定とかで扶養計算してくれないなんてこともあるかもしれませんしね。
失業保険についてよろしくお願いいたします。
妊娠したため退職をして失業保険の受給期間延長をしました。今、その時妊娠した子供が2歳10ヶ月です。
そして二人目を現在妊娠中です。
そこでしばらくの間はまだ働けそうにないので就職活動はまったくする気がないので受給期間延長していますがそのままハローワークに行かなくてもいいのでしょうか?受給期間延長しているのにもかかわらず再手続きに行かなかったりすると何か罰があったりしますか?
延長は3年までですよ。たとえ今二人目を妊娠していようが、延長は一人目の時の延長しかできません。
つまり、二人目を妊娠したので更に3年・・ということはできないということです。
安定所に行かなくても特に問題はありません。
手続きは強制されるものではなく、あなたが受給を希望しなければほっておいてもよいのです。
逆に、手続きして受給したいと思うのであれば、有効期限がありますからねというだけのことです。

あなたは今安定所に行っても働けない状態なのですよね?(もしくは今すぐ働く意思がないのですよね?)
それであれば、安定所に行っても手続きできませんし、再度延長ということもできません。
前回延長をした日から3年までしか延長できず、更に1年経った(受給期間1年間)時点で失業保険はもう手続きできません。

あなたがどの時点で延長をされたのか分かりませんが(妊娠何カ月目での延長開始なのか分かりませんが)延長できる期間はあと1年切っているのではありませんか?
多少受給期間に入ってから手続きでも(1カ月や2カ月等程度ならば)問題ないことが多いですが、手続きが遅れると手続き自体できなかったり全部貰えなかったりしますよ。
あなたの場合今二人目を妊娠中とのことですので、出産後8週目を過ぎた時点で手続きすることを考え出さないと手続きが厳しいように思います。
詳細が分かりませんし、延長した時の書類を持って、一度安定所に相談に行かれておいた方がよろしいと思います。

ご参考になさってください。
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